受理番号9、有事関連三法案に反対する意見書の提出に関する陳情の賛成討論 鈴木けんいち議員

○鈴木けんいち議員 私は、日本共産党足立区議団を代表して、ただいま議題となりました受理番号9、有事関連三法案に反対する意見書の提出に関する陳情の総務委員会での不採択に反対し、採択を求める立場から討論を行います。
 この陳情は、今国会に提出されている有事関連三法案に対して、住民の命と安全を守る責務を持つ足立区として、反対の意思を表明する意見書を上げるよう求めるものです。
 有事法制三法案は、国会審議でも明らかになっているとおり、第1に、米軍の海外での戦争に自衛隊が武力の行使をもって参戦できる仕組みをつくろうとするところに最も大きな特徴と危険性があります。
 政府・与党は、有事法制が想定する事態を専ら日本有事と設定していますが、日本への本格的な侵略を行う能力や意図を持った国など現実には存在しないことは、政府も認めざるを得ないことです。その一方で、武力攻撃が予測される事態とは、当然米軍が戦争している周辺事態が含まれるとしており、この危険性をはっきりと裏付けています。
 日本のすべての弁護士が加入している日本弁護士連合会は、政治的には中立で、よほどのことがない限り政治の問題では意見を言いません。しかし、今回の有事三法案については、明確に反対を表明し、各地で運動にも参加しています。この日弁連も、法案の文言と構造からいって、自衛隊が周辺事態法に基づき米軍の支援活動を行うとともに、有事法制の下で武力行使できることを指摘しています。そして我が国を取り巻く状況を見ると、憲法原則に基づいた我が国周辺諸国との友好関係の構築・維持・発展という平時の安全保障外交の実践確立こそ重要であり、有事法制の導入整備はむしろ緊張を高め、有事を誘発し、国際関係における平和の維持・発展に障害をもたらすものではないかとして、慎重な検討を求めています。
 陳情でいう「日本国憲法の戦争放棄の原則を踏みにじり」「アジアの近隣諸国に大きな不安と危惧をもたらすもの」とは、まさにこの点をいうものであり、極めて当然と考えます。
 総務委員会の審議の中で、自民党委員は、「有事法制は日本が攻められる、日本が消滅するような危険性があるとき必要」と強調し、公明党委員は、「実際に有事が来たときどうやって守るのか」と述べましたが、日本が攻められる可能性はないことは政府が認めていることであり、ありもしない脅威からどうやって守るのか、空虚な議論と言わざるを得ません。
 第2に、有事法制はそうした米軍の戦争への参戦のため、国民の人権や自由を制限して、強制動員する戦時体制をつくる法案であります。
 すべての国民に戦争への協力が義務づけられます。医療、土木建設、輸送などに従事している民間人には、業務従事命令が出されます。取扱物資などの保管命令を出すことができ、命令違反者には懲役などの罰則が科せられます。自治体や指定公共機関などを動員するために国が指示権を持ち、指示に従わなければ直接の実施権も持ちます。まさに戦前の国家総動員法を想起させる戦時体制がつくられることになります。
 戦前の日本は、戒厳令や国家総動員法などをつくって国民を戦争に駆り立てました。備えた後に戦争になったというのが歴史の教訓ではありませんか。
 こうした反省の上に立ってつくられた憲法で、戦争の放棄と基本的人権の保障は一体のものであり、これが平和の支えとなっているのであります。
 総務委員会の議論で、公明党委員は、「憲法も公共の福祉で私たちはいろんなことで制約される」と、国民の自由や人権の制限を当然視する発言をし、陳情が基本的人権や地方自治の侵害を取り上げていることを非難していますが、全く歴史の教訓にも憲法の諸原則にも反するものと言わざるを得ません。大体、米軍の介入戦争に協力することがどうして公共の福祉なのでしょうか。
 かつて教え子を戦場に送り戦死させた教員竹本源治は、「逝いて還らぬ教え子よ、お互いにだまされていたの言い訳がなんでできよう…繰り返さぬぞ絶対に」という詩を残していますが、いま有事法制が出されていることに、再び戦争への道を歩むのかという声が全国に沸き上がり、反対の世論が広がっているのは偶然ではありません。
 有事法制はきっぱり廃案にすべきであり、そのため、地方自治体が反対の意見書を上げることは当然と考え、陳情を採択するよう求めて討論を終わります。