2000年9月27日
足立区老人保健福祉計画
介護保険事業計画
見直しにあたっての提言
日本共産党足立区議団

目次
T、介護保険実施から3年、足立区の高齢者はどうなっているでしょう。―区が高齢者を支える立場にー
U、介護保険制度は本来こうあるべきです
V、「安心して住み続けられる足立区めざして」
           ―区の事業計画および老人保健福祉計画見直しへの提言―
 一 保険料・利用料について
 二 基盤整備とサービス提供について
  1、希望するサービスを選択し、受けられるように
  2、市場任せではなく区が責任を持って
  3、介護認定について
T介護保険実施から3年、足立区の高齢者はどうなっているのでしょう。 ―区が高齢者を支える立場に―
 介護保険制度が発足して二年半がたちました。三年に一度の見直しの時期にあたる来年度には足立区介護保険事業計画と足立区老人福祉計画の見直しが検討されています。
 足立区では、介護保険制度が順調に推移し、利用抑制はないと答弁していますが本当にそうでしょうか。
 区の高齢者等実態調査報告書のうち、介護サービスを受けている方で、不満の理由として、43.3%の方が「負担金額が重い」ため、40.0%が「必要な時間や回数が利用できない」ためと答えています。また、日本共産党区議団が実施した区民アンケートでは、「私たちは79歳ですので収入もなく、年金で食べていくのでとても保険料を払うのが大変です。遅れると督促のハガキがきます。ようやく払っているのにおおめにみてください」「年金もないのに介護保険料は負担です」「僅かな年金から保険料を引かれるのは本当に痛いです」と悲鳴をあげています。
 足立区民が、このような状態に置かれているのは、足立区が一貫して国の「三原則」(全面免除はしない。収入だけに着目した一律減免は適当でない。一般財源から補填しない)の遵守にこだわり「最後の一区になっても(減免)はやらない」という区民の実態を見ようとしない姿勢を貫いてきたからです。
 保険料にたいする厚生労働省の「三原則」の圧力は、わが党の国会質問で、三原則は「助言」にすぎず、「自治体がそれに従う義務はない」ことを確認しています。また、坂口厚生労働大臣は、今年3月19日の参院厚生労働委員会で、「一般財源の投入であっても、原則を超えて自治体がやるというのなら、その自主性を尊重する」と答弁しています。
 介護保険は自治事務であり、区は保険者でもあります。事業計画の見直しは区の姿勢によって大きく左右されるものであり、介護保険の制度的欠陥を補う改善は可能です。それは区の自主性と責任に属する問題であり、その姿勢が問われてます。
U介護保険制度は本来こうあるべきです
 そもそも介護保険制度は、厚生省(当時)ものべていたように「介護を社会全体で支え、利用者の希望を尊重した総合的なサービスが安心して受けられる仕組みをつくろうとするもの」(同省介護保険制度施行準備室監修パンフレット)でした。
 また、厚生省老人保健福祉局、介護保険制度施行準備室監修の「みんなで支えあおう介護保険」パンフレットには◆介護保険制度がスタートした時点で、介護が必要となっても自立した生活が送れるよう支援する◆家族の介護の負担を軽減し、介護を社会みんなで支える◆必要なサービスを自由に選んで、総合的に利用できる◆医療や福祉の介護サービスを総合的に利用できると書かれていました。
 それまでの介護の主力は、老老介護や、嫁・娘など女性の力に長期間支えられてきた家族介護でした。そのような深刻な事態を解決し、公的な介護保障制度を確立することは国民みんなの願いです。また公的介護保障制度の確立は、高齢者の尊厳を守り、女性の社会参加を前進させることにつながる社会進歩の事業でもあります。
 ほんらい介護保険制度は、こうした目的・目標を実現するものとして出発すべきでした。
 日本共産党は、介護保険の導入にあたって『福祉と保険の結合』という方針を提起しましたが、政府は、財政負担の軽減を最優先させる立場から福祉的部分をなくし、介護基盤の整備など十分な準備もないまま保険化を強行しました。それまで国が50%負担していた財政負担を25%に半減させ、全体の50%は保険料という形で国民に負担させるとともに、介護サービスの供給量を増やせば保険料の上昇に跳ね返るという、『悪魔の選択』とも言うべき選択を国民と高齢者に迫る仕組みにしてしまいました。またサービス基盤の整備は民間事業者任せに転換させてしまったのです。
 介護保険の制度的欠陥は明らかであり国は、創設当初の社会保障の考え方に立脚した介護保障制度へと抜本的に改善すべきです。そのために当面@国の財政負担を最低50%に戻し、保険料、利用料の国民負担を軽減することA介護サービス基盤の整備は国と自治体が責任をもってすすめ、必要なサービスが必要なだけ受けられるようにすることB実態に合わない要介護認定については抜本的に改善をはかることなどを実施すべきです。
 区は、そうした改善を国に求めるべきです。
 同時に区が保険者としてできること、なすべきことを以下提案します。
V「安心して住み続けられる足立区めざして」
―区の事業計画および老人保健福祉計画見直しへの提言―
一、 保険料・利用料について

 ●保険料について次のことを提案します。
@ 基準保険料は、高齢者自身の生活を保障し、適正な額であることが必要です。区長の公約どおり、基準保険料を引き下げることを求めます。
A 低所得者に対する保険料を軽減するために、所得段階を見直し、負担割合の一部を変更します。
 ・ 第1段階は、生活保護受給者と老齢福祉年金受給者に加え、世帯非課税者のうち生活保護基準を下回る収入のものとし、生活保護受給者を除き、保険料を免除します。
 ・ 第2段階は、第1段階を除く世帯非課税者とし、加入者全員の総所得の合計が33万円以下のものは、基準保険料の3割、33万1円を超えるものは、5割とします。
 ・ 第3段階以上は、現行どおりとします。
 ・ 必要な財源は、国に求めます。だだし、当面は、給付準備基金積立金の取り崩しや、一般財源からの繰り入れで実施します。
 なお、介護保険料が払えない高齢者が、介護保険制度から排除されないために、保険料滞納者への一律罰則をやめさせ、介護サービスが受けられない区民をなくすことを要求します。
 
 介護保険制度は強制加入の保険制度ですから、「私は加入したくない」といっても許されません。そして、40歳以上の人と、すべての高齢者個人に保険料の負担が強制されました。
 ですから、住民税を免除されるような所得の人(住民税非課税者)でも、「標準」の保険料を負担しなければならず、一切の所得のない人や、生活保護を受けている人でも保険料を負担することになっています。
 このため、保険料が払えずやむをえず滞納するという事態に陥った人は、利用料の全額払いという重い罰則が課せられ、介護保険制度から排除されてしまいます。
 区の高齢者実態調査の中で「介護保険料を負担と感じる」と答えた人は、高齢者一般で38・0%、介護サービス未利用者では、42・2%、介護サービス利用者でも30.4%あり、いずれも高い数値を示しています。
 以上のことを踏まえ、日本共産党足立区議団は、介護保険の見直しに際して、保険者としての足立区が区民の実態に則した保険料にすることを提案します。
なお、生活保護受給者については、国の交付金により本人負担がないため、現行どおりとし、第2段階については、国保加入の2号保険者との矛盾を解消するために、同様の減額を行うこととしました。

 ● 利用料
 利用料の軽減策として、次のことを提案します。
@ 国が激減緩和策として実施してきたホームヘルプサービスの利用料3%は、引き続き実施を求めるとともに、介護保険実施後にホームヘルプサービスを利用した人についても適用すること。
A 都の制度を活用した利用料軽減策については、対象者全員が受けられるように事業者に区が助成し、事業者負担を軽減すること。
B 対象者全員がこの利用軽減策を受けられるように、申請しなくても適用されるような仕組みをつくること。
 10%の利用料の重さに、サービスを削らざるを得ない高齢者が生まれています。高齢者実態調査では、利用料を負担に感じるという人が23.5%もおり、介護をする上で困っていることでは、「経済的な負担」と答えたかたが、介護サービス利用者で22.1%、未利用者で22.3%います。
 これは、介護保険特別会計が、毎年大幅に余っていることや、給付準備基金積立金が20億円にもふくれ上がっていることに端的にも現れています。必要な介護サービスを受けられない高齢者をつくらないためにも、利用料の軽減策はどうしても必要です。
二、 基盤整備とサービス提供について

 介護保険は重大な制度的欠陥をもってスタートしました。その結果、「介護保険は施設も不足なら、制度も未整備のまま、いくつもの通達が出され複雑な仕組みだ。介護に追われる素人の家族がそれを理解して、自らサービスを選ぶなどは非現実的だ」(『アエラ』2002年4月8号)という事態に至りました。
 これを改善させるために、基本的な部分について以下提案します。

1、希望するサービスを選択し、受けられるように
〈目標数値について〉
「希望するサービスをいくつかの事業者から選択できる」水準にまで基盤を整備する必要があります。
介護保険実施前に鈴木区長は「利用者の選択の幅が広がる」と宣伝をしていました。現状では特養ホームは1324人(七月現在)の待機者で必要な時に入れない、訪問リハビリは供給量が少ない、ショートステイは必要な日に利用できない、と「選択の幅が広がる」どころではありません。
 介護を必要とする高齢者の誰もが「住み慣れた我が家でくらしたい」と願っています。しかし、家屋の状況や「介護をしてくれる家族がいない」「介護者の介護疲れ、精神的・肉体的疲労」「とても家で介護できる状態ではない」など様々な理由から、施設の整った、手厚い介護をしてくれる施設入所を望んでいるのです。施設整備については、特養ホーム入所希望者調査では、12万円以上の費用負担をできるのは全体のわずか9.4%です。残る90%の高齢者が入所できる施設やグループホームなどの整備をすべきです。施設入所希望者の希望がかなうこととともに、在宅介護が安心して必要なサービス量を受けられる必要があります。

2、 市場任せではなく、区が責任をもって
A.介護基盤とサービス
「利用者が選択できる」基盤整備とサービス提供のためには「区が責任を持つこと」が不可欠です。
  区は、「高齢社会対策基本条例」で介護を「すべての区民が共通に負う高齢社会のリスク」とし、区の責務は「民間活力の活用」だとし、主権者の区民・高齢者を「顧客」とし、「福祉の市場化」を何よりも優先してきました。そのため、基盤整備は民間の参入しだいで決まるという状態になりました。市場原理の中で事業者は「採算が取れなければ介護事業が成り立たなくなる」ことを考慮し、「事業者が介護報酬の低いサービスや効率性の低いサービス提供を控える」のは当然のことです。

@特養ホームの整備目標について
入所待機者を「希望者の3割」などと低く見るのではなく、希望者全員が入所できる水準・整備目標をもって初めて「選択の幅」といえます。
 特養ホームの待機者について、区は実態調査の結果をもって「入所希望者のうち『すぐに入所したい』『一年以内に入所したい』があわせて39.9%」とし、これに見合った整備をするとしています。しかし、この根拠とした実態調査では「在宅生活を続けるために必要なサービスの提供や制度の充実が見込まれれば、在宅での生活を希望しますか」と在宅サービスの充実を前提として設問したものであり、これをもって切実な入所希望者かどうか見分けることはできません。選択肢は在宅を優先する選択肢であり、それでも39.9%の方が選択したことは、逆に入所希望の高さを裏付けるものです。
 また、ホテルコストの導入について、以前からわが党が要望していたように、「慎重」に対応し当面は従来型の特養ホーム建設をはかることは歓迎します。本来人間の尊厳から考え、特養の個室化は必要なものですし、それを標準化する必要があると考えます。「ホテルコスト」は「個室の標準化」ではなく「個室の特別化」からくるものです。

A訪問リハビリについて
 訪問リハビリは、制度の枠組みづくり、養成、支援もするなど、区が責任を持って整備し、需要に見合った目標をもつべきです。
 当初からわが党が指摘してきたように、民間の事業者の進出だけでは結局整備がすすみませんでした。「介護報酬単価が低い」「通所リハビリに比べると採算性が低い」「有資格者の絶対数が少ないことに加えて、経験のある理学療法士でないと対応しにくい」ことにその要因があります。アンケートでももっとも満足度が高いと同時に、もっとも不足しているサービスです。区が責任を持って整備する必要があります。

Bショートスティについて
ショートステイは、希望日に利用できるように、区が支援することが重要です。
 ショートスティは365日ベッドが埋まることはなく、効率性が低いため、十分なベッド数が確保されていません。このため「希望日に利用できない」状態となっています。希望日に利用できるだけの床数を確保・整備することは、事業者の進出まかせでは解決できません。区が支援することが必要です。

C「重度痴呆」などの高齢者が、サービスから排除されないために
本当に必要度の高い入所希望者が入所できるよう区としての支援やしくみづくりが必要です。
 経済効率が優先される中で排除される「逆選択」の事態も重大です。特養ホームでは「重度痴呆高齢者を受け入れたら、とても運営できない。軽い人を優先する」など経済効率の低い人がサービスから排除されています。施設の「逆選択」が生じないためには「要綱」をつくるだけでなく財政面を含む区の支援が必要です。

D「単身・身寄りのない高齢者」がサービスから排除されないために
内容の伴った公的保障制度が不可欠です。
  単身で身寄りのない高齢者について「それを理由に施設入所を断ってはいけない」となっていますが、「別の理由をつけて入所を断られる」という苦情もあります。実際に排除されないためには、内容のともなった公的保障制度が必要です。
 また、低所得のためにサービス選択を躊躇する、「サイフと相談して、払えるだけしか利用できない」高齢者も、「選択の自由」が確保されているとはいえません。
 以上述べたように、真に「選択の自由」が確保されるためには、市場原理のみで動く介護保険だからこそ、そこから排除される可能性の高い部分について、区が責任を持って「しくみづくり」を行なうべきです。

B, 保険と福祉をドッキングさせ、介護予防も含めた総合的なケアマネジメントを―カナメは在宅介護支援センターと福祉事務所です―
@ケアプラン作成について
 介護認定されても一定期間経過後にケアプラン作成依頼が出されない高齢者などについては、連絡・勧奨だけでなく「地域の高齢者の実態把握の責務を持つ」地域の在宅介護支援センターなどで、ケアプラン作成まで対応することが必要です。
 介護認定からサービスを受けるまでの複雑な手続きは高齢者だけでは難しすぎます。介護保険でサービスを受けるためにはいくつもの複雑な手続きが必要です。認定申請から訪問調査、ケアマネージャーの選定とケアプラン作成依頼、サービス選択、契約まで一連の手続きを単身の高齢者が理解したうえで的確に行なうのは困難です。一般の高齢者が「認定の申請をして、訪問調査にも来てもらった」のに、「再度誰かにケアプラン作成を依頼しなければならない」ことが理解できないのも当然のことです。

A総合的なケアマネジメントを
福祉事務所など区の窓口で、介護保険と福祉を組みあわせた総合的なケアマネジメントをすべきです。また、在宅介護支援センターの在宅福祉サービスを提供する機能も充実させるために、人員の配置など充実を図るべきです。
 介護保険サービスの利用と比べて著しく実績が少ないのが、介護予防と介護保険を補う福祉サービスです。これは、区が実際の介護の責任を民間に丸投げしたため、以前のように区の窓口で総合的に介護の相談をし、すべての高齢者サービス(介護保険内外)を総合的に受けることができないことも、大きな要因です。現在は、在宅介護支援センターが福祉事務所の肩代わりをしていますが、その存在や位置付けは知られていません。これでは利用もできません。

B介護予防プランについて
 自立認定された高齢者も介護予防サービスなどから排除されないために介護予防プランを作成して総合的にサービス提供をすべきです。
 寝たきりを予防する施策の重要性は言うまでもありません。段差解消などでの転倒事故防止、他生活支援ヘルパー、緊急通報システム、シルバーカーをはじめとする日常生活用具の貸付、ふれあい遊湯う事業によるミニデイサービス、食事が心配な高齢者への配食サービス。すべて「自立」認定された高齢者も利用可能なサービスです。ところがサービス利用まで行き着かないことがあります。これらの福祉サービスの申請が区の福祉事務所などの窓口でできないことに大きな問題があります。区の福祉事務所にいっても、結局は大多数が民間事業者である在宅介護支援センターに回されてしまいます。介護保険課の介護認定で「自立」認定されるなど認定外の高齢者には、介護予防プランを作成し、在宅介護支援センターでの対応とともに、区の福祉事務所のワーカーが総合的な支援策、介護予防策など福祉サービスを受けられるようにすべきです。

C処遇困難ケースについて
「処遇困難ケース」の対応は、ケアマネージャーの努力にたより個人任せにするのではなく、区の福祉事務所で対応できるようにすべきです。
  実態調査では居宅介護支援事業者からも問題点としてあげられていた「処遇困難ケース」の対応は、ケアマネージャーの善意や努力に頼るのみでは限界があります。老人福祉法にもとづく措置権をもつ区(福祉事務所)が、積極的に対応する体制をととのえるべきです。

D住宅改修について
 「江戸川方式」を導入し、区の施策として一体のものとして総合的にバリアフリー対応ができるようにすべきです。
 特に段差・手すりの改良など、バリアフリーにかかわる部分について、「介護保険の支給限度額では不十分」の問題点を多くの利用者があげています。家庭内事故・転倒からの寝たきりを予防することは重要です。江戸川区では、介護保険の支給限度額までは介護保険で対応していますが、それをこえる部分については無制限・無料(1世帯につき1回を限度とする)で保険外の福祉施策で補っています。足立区でも、介護保険で不足する部分は全額福祉サービスでおぎない、必要な改修ができることが必要です。以前に区は「介護保険外では浴槽の取替え、便器の付け替えなど、介護保険と重複しない部分しか認められない」といいましたが、それは単に都の補助金との関係であり、区独自で介護予防策として行なえることはすでに実証済みです。

Eその他の保険外福祉施策について
紙おむつの支給対象などは、非課税世帯に限らず元に戻すべきです。
  23区中、ねたきり高齢者への紙おむつ支給に所得制限を持っているのは6区だけですが、介護保険導入を契機に所得制限を導入したのは足立区だけです。支給対象を広げるべきです。その他の保険外福祉サービスについても、使い勝手も含めて更なる改善を要望します。

3、介護認定について
@痴呆の判定について
痴呆の判定の改善を求めます
 国は「動ける痴呆の高齢者」について「二次判定で変更することを考慮すべき状態の場合には、一時判定結果に目印を付す」など一定の改善策を示しましたが、それでも「まだらボケ」といわれる痴呆などについて、正確に判定できる保障はありません。今のシステムだけでは、正確に判定できるとはいえません。@介護日誌も参考にするA身体症状での主治医だけでなく、痴呆の場合には複数の意見書を認める、などの改善をすべきです。また、一定の痴呆症状がある場合は、無条件で介護度3以上とする、ことも検討すべきです。

A認定申請からもれるひとりぼっちのお年寄りをなくすために
「あんしんネットワーク」による見守り体制をさらに充実し、財政的にも支援を強めるべきです。
 特に「介護が必要であると思われるのに認定を受けていない高齢者」をなくすよう、すべての必要な高齢者が認定まで結びつくように努力すべきです。そのためには「あんしんネットワーク」の充実は不可決です。区がはじめた「あんしん(見守り)ネットワーク」はおおむね好評ですが、一方「地域によってアンバランスがある。」などの声が合ったのも事実でした。「介護が必要であると思われるのに認定を受けていない高齢者」をなくし、すべての必要な高齢者が認定まで結びつくようにこれをさらに充実することを求めます。
                                       以上