区が条例にもりこむべき検討素案について |
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まちづくりの基本理念には、そこに住む住民が良好な環境(緑ゆたかな自然環境はもとより、駅や商店街、まち工場、病院、高齢者の施設、学校、図書館、映画館など住民の福祉、文化を享受できる施設も含む)のもとで心ゆたかに、調和のとれた、子育てにも、高齢者、障害者にも住みやすいまちづくりを推進するという趣旨を謳うべきと考える。
そのために必要なルールづくりとそれに伴って足立区長、事業者の責務をもりこむべきと考える。 |
区長の責務 |
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まちづくりの施策の策定及び実施にあたっては、区民の主体的かつ積極的な参加を図るとともに、区民と協力して取り組まなければならない。 |
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区民の意見を聞いてまちづくりに関する方針を策定し、これを公表するとともに、まちづくりに関する情報を積極的に区民に提供すること。 |
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B |
区は、開発事業が行われるときは、区民、土地の所有者等及び事業者に対して、まちづくりを推進するための適切な指導及び調整をしなければならない。 |
事業者の責務 |
事業者は開発事業を行うにあたって、まちづくりに必要な措置を講ずるとともに、条例の目的を達成するために区が行う施策に協力すること。 |
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足立区の特徴を踏まえ、区民福祉の向上、災害に強く、かつ環境保全に配慮した安全で快適なまちづくりの実践に寄与することをもって区民の健康で文化的な生活の維持及び向上を図ること。
市街地を形成している住宅、商店、工場などがあり、何よりも重要なことは住み続けられる住環境にあると考える。緑が豊かで日当たりや風通しの良いこと、音も静かな環境が必要と考える。この住いの環境保全をしっかりと位置付けることを求める。
開発やマンション建設、大型店舗や運送会社・倉庫等の建設の際に近隣住民との日照を保障する問題や騒音対策などをめぐってトラブルが多発しているが、これらのトラブルを防ぐルールづくりがもとめられているので住環境保全の立場を高らかに謳うこと。 |
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まちづくり基本方針のうち、「その他まちづくりを推進するうえで必要と認められる事項」を加えること。「コミュニティを守り、育てるための事項」を加えること。
また、「公共施設の整備されたまち」を加えて区の公的責任を加えるべきでないのか。 |
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環境整備計画は「まちづくり基本条例」の基本方針を実現するために、区、区民、事業者の共同で策定する。
そのために、審議会を設置し、審議委員の公募、審議会の公開と住民への情報公開と意見集約などを行う。 |
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開発等事業によるまちづくりの中で「周辺環境に配慮し・・・・・環境作りに貢献するよう努める」の努力目標ではなく、事業者の責務を明らかにすること。
また、区民への情報公開を義務づけること。
区は事前協議を義務付け、生活破壊、地域破壊の開発をゆるさないための勧告、公表だけでなく、ペナルティを科すこと。 |
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まちづくり推進委員会について
まちづくり推進委員は一定数公募し、公開とする。 |
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環境整備指導要綱について、つぎの項目を加えること。 |
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高層マンションについて、建築基準法に合致した建設計画の場合、日照侵害などをうける近隣住民は、わずかに調停として、区が間に入って建て主との話し合いの場を設定してくれるだけ。建て主がこなければ調停は成立しないし、調停の話し合いが行なわれても、建て主に、法を上回る規制をかけることはできない。
したがって、近隣住民が高層マンション建設による環境悪化影響をうけ申し立てをした場合、住民合意事項を確認し、区として建て主に改善や規制を求めることができるようにすること。 |
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A |
大型店の出店に対して、法に合致した出店計画であっても、近隣商店街や住民から反対や規制をもとめる申し立てがあった場合、区として出店者と申し立て者との話し合いの場をもたせ、出店者が誠実な対応をしない場合には出店を禁止することができるようにすること。 |
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B |
事業者に「環境配慮書」を添付させること。 |
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葬祭場、パチンコ、墓地などを規制する指導要綱を定めること。 |