自治基本条例修正案 提案理由の説明
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本条例をよりよいものにするために修正案を提出させていただきます。 1点目は、パブリックコメントについて、区民からもパブリックコメントの実施を求めることができるよう、規定を設けるものです。 パブリックコメントは区民が意見を述べる機会を保証するものとして重要です。しかし、何を基準にパブリックコメントを実施するかがあいまいですし、「実施判断はあくまで行政がおこなう」との本会議答弁もありました。これらを踏まえますと、行政の都合だけで進められるのではないかとの懸念が残りますので、特に区民の側から「この施策は重要」と思うものについて、パブリックコメントの実施を要求できるようにすることは大切な事項と考え提案するものです。 2点目は、住民投票について、実施する場合に定める事項を、例示してより明確にすることですが、これは住民投票を実効あるものにしていく上で重要であり、住民投票制度をもつ他の自治体ではこうした規定を備えているところが多くなっています。 また11条の2として、区民から住民投票の請求をすることができるよう規定し、その際18歳以上を請求権者とすることとしています。 住民投票の実施を区民から請求できるようにすることは、区民が主体性を持って区政に参加し真の協働を図って行く上で重要であり、たとえば杉並区の条例でも盛り込まれています。 請求権者を18歳以上とすることについては、18歳選挙権は世界の趨勢であり、わが国でもすでに住民投票を18歳以上で実施する自治体もあらわれています。より広い区民の参加を求め意思を確認していく上で、18歳以上というのは妥当な年齢と考えます。 なお、本会議答弁で、区民が住民投票の実施を請求することは地方自治法の定めにもとづいてできるから、条例に明記する必要はないと述べられましたが、地方自治法は、住民から請求があった場合、首長が賛成か反対かの意見をつけて議会に提案することを規定しているのであり、判断は議会にゆだねられています。 これとは異なり、本修正案は、区民から住民投票の請求があった場合区長が実施について判断できるようにするものです。このことは自治基本条例の目指す方向をより推進することになると考えます。 以上、よろしくご審議をお願い申し上げます。 |
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