3、日本共産党の提案、区長提出の議案などに対する討論
@ 乳幼児医療費助成条例改正案(日本共産党提案)と提案理由説明

足立区乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例

 上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第112条及び会議規則第13条の規定により提出する。

 平成17年6月7日


(提案理由)
 医療費の助成の範囲を変更するため、規定を整備する必要があるので、本案を提出する。


足立区乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例


 足立区乳幼児の医療費の助成に関する条例(平成5年足立区条例第42号)の一部を次のように改正する。

 題名中「乳幼児」を「子ども」に改める。

 第1条中「乳幼児」を「子ども」に改める。

 第2条第1項中「乳幼児」を「子ども」に、「6歳」を「15歳」に改める。

 第2条第4項中「児童」を「子ども」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項中「乳幼児」を「子ども」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項中「乳幼児」を「子ども」に改め、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。

2 この条例において「児童」とは、子どものうち、6歳に達した日以後における最初の3月31日以後の者をいう。

 第3条中「乳幼児」を「子ども」に改める。

 第5条中「乳幼児」を「子ども」に改める。

 第6条第1項中「乳幼児」を「子ども」に改め、「医療に関する給付」の次に「(児童にあっては入院に係るものに限る。)」を加え、「(病院又は診療所への入院及びその療養と併せて食事の提供たる療養(以下「入院時食事療養」という。)を受けた場合については、当該法令の規定により負担すべき入院時食事療養費に係る標準負担額に相当する額(以下「標準負担額相当額」という。)を除く。)」を削る。

 第7条の2を削る。

   付 則

 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

○ぬかが和子議員 ただいま議題となりました議員提出第5号議案 足立区乳幼児の医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例案について、提出者の日本共産党足立区議団所属議員を代表して提案理由の説明を行います。
 本条例案は、医療費助成の対象を拡充し、もって子育てに関する経済的負担を緩和し、安心して医療を受けられるようにするものです。中学生については当面、負担の大きい入院時の自己負担分について所得制限なしで助成し、今まで助成対象外だった入院時の食事療養費も、乳幼児を含む全ての子どもについて助成の対象といたします。
 昨年10月に内閣府政府広報室が行った「少子化対策に関する特別世論調査」では、少子化対策で特に期待する政策として、子育てにおける経済的負担の軽減は50.5%と群を抜いて高く、日本共産党足立区議団が区内8万世帯に無差別に行った区民アンケートでも、すぐに実現してほしい問題のトップから「小児救急医療体制」「乳幼児医療費無料化の延長」と続いています。
 区民からは「育児の経済的負担が大きい。子育てサポートをより拡大してほしい。台東区は中学生まで医療費がゼロです」「学校に上がったら病院代がはね上がって、1万円札が財布にないと、病院の支払いもハラハラする」と声が寄せられています。
 医療費助成の拡充は、この声に最も応えられる施策です。だからこそ23区中10区が既に小学生や中学生までの拡充を行っています。
 葛飾区では、自民党の議員が「すべての子育て家庭への支援として拡充すべき」、公明党の議員が「子育て支援の意向調査で経済的支援を望む要求が高く出ている、乳幼児医療費助成を拡充し、子育て家庭への経済的負担を軽減することが必要」と発言し、今年の第1回定例会で、全会派一致で中学生までの拡充の条例案を議決し、今年4月から実施しています。葛飾区でできて、足立区でできないはずはありません。
 子育て支援を充実したいとの願いは、誰もが一致できるものであると確信しております。区内8万7,000人の子どもたちのために、今こそ議会として決断すべき時ではないでしょうか。
 案文は議員のお手元に配布のとおりであります。議員各位におかれましては、本条例改正の趣旨にご賛同いただきまして、速やかにご決定くださいますようお願いいたしまして、提案理由の説明を終わります。
A 百条委員会設置を求める決議案と提案理由説明

区立湯河原区民保養所の「総合委託」業者選定事務の調査特別委員会設置に関する決議

 地方自治法第100条第1項の規定により、下記のとおり湯河原区民保養所「総合委託」業者選定事務に関する調査を行うものとする。

1  調査事項
(1) 湯河原区民保養所「総合委託」業者変更に関する調査について
(2) 湯河原区民保養所「総合委託」業者選定に関する調査について
特別委員会の設置
 本調査は、地方自治法第110条及び足立区議会委員会条例第5条の規定により、委員14名で構成する湯河原区民保養所「総合委託」業者選定事務調査特別委員会を設置し、これに付託して行う。
調査権限
(1) 本議会は、1に掲げる事項の調査をなすため必要があるときは、地方自治法第100条第1項の規定により、選挙人その他の関係人の出頭、証言及び記録の提出を請求する権限並びに同条第10項の規定により、団体等に対し照会をし又は記録の送付を求める権限を本特別委員会に委任する。
(2) 本議会は、1に掲げる事項の調査をなすため必要があるときは、地方自治法第98条第1項の規定により、1に掲げる事項に関する書類及び計算書を検閲し、区長その他の執行機関の報告を請求して、事務の管理、議決の執行及び出納を検査する権限を本特別委員会に委任する。
(3) 本議会は、1に掲げる事項の調査をなすため必要があるときは、地方自治法第98条第2項の規定により、監査委員に対し、1に掲げる事項に関する監査を求め、監査の結果に関する報告を請求する権限を本特別委員会に委任する。
調査期限
 本特別委員会は、1に掲げる事項の調査が終了するまでは、閉会中も、なお、調査すること ができる。
調査経費
 本特別委員会に要する経費は、本年度においては200万円以内とする。
 以上、決議する。

   平成 年 月 日
足 立 区 議 会

○大島芳江議員 ただいま議題となりました議員提出第6号議案 区立湯河原区民保養所の「総合委託」業者選定事務の調査特別委員会設置に関する決議について、提出者を代表して提案理由を説明いたします。この決議案は、日本共産党足立区議団所属議員が提案者となり、提出するものです。
 区民保養所「湯河原あだち荘」の総合委託契約をめぐる不祥事は、去る4月25日、足立区議会の元副議長であり、区の監査委員を務めていた公明党の忍足和雄議員が、委託業者選定をめぐるあっせん収賄容疑で逮捕され、5月16日贈賄側の業者とともに起訴されたという汚職事件により発覚しました。
 現職議員の贈収賄事件での逮捕・起訴は、足立区議会史上初めてのことであり、区政史上かつてない大きな汚点となるものです。新聞報道では、この賄賂に使われたお金は、なんと区から贈賄業者に支払われた委託経費の一部であったということですから、まさに区民の税金を食い物にする許し難い行為です。
 この問題は、議員を辞職したからといって終わるものではありません。新聞報道によれば、副議長という議会を代表する要職にあった人が、その職を利用し、副議長室に区の幹部職員を呼び出し、契約にかかわる重要情報を聞き出したと言われています。なぜこのようなことが起こったのか、二度とこのようなことを起こさないためには、何を改善しなければならないかなど、真相の全容を解明し、区民の前に明らかにすることや、明らかになった問題を克服し、再発防止に取り組むことは、区民の付託に応える議会の責任であります。
 5月19日開かれた区民環境委員会でも、この問題の真相解明に取り組みましたが、当時の区の担当職員は退職や異動で入れ替わり、所管部であった地域振興部は組織改正で既になくなっている中で、質疑の限界が指摘されました。また、起訴されたのだから、裁判による解明を待ち、司法の手に委ねようとする意見もありますが、警視庁や検察庁の捜査は、この贈収賄事件が刑法の犯罪にあたるかどうか、犯罪として成立するかどうかを問題とする刑事事件の捜査であって、その背景に何があったのか、事件に結びつく要因が、行政当局や議会の中に存在していなかったか、業者選定をめぐる契約方法に問題はなかったかなど、区政における問題点を解明するものではありません。
 また、区の職員が関与しなければ起こり得なかった事件です。事の重大さからいって、議会は警察にお任せする、捜査に協力するという消極的な対応でなく、今こそ与えられた強力な調査権を発動し、問題点を積極的に解明し、再発防止につなげることが、区民に対する議会としての責任の取り方ではないでしょうか。また、仮に裁判で有罪が決まったとしても、区政にかかわる問題が解決されるものでもありません。
 先の区民環境委員会でも、公明党委員からは、この事件での遺憾の意が表明され、「今後区民への信頼回復と再発防止のため、誠心誠意精進していく」と発言がありました。また、自民党委員からも、足立区のイメージダウンになったことは残念であるとし、「真相究明の話もあるが、二度とこのような事件が起きないよう注意しなければならない」と発言がありました。民主党委員は、議会として真相解明するためには、「百条委員会の設置がなければ、我々が求める真相究明はできない」と発言されました。まさに区民への信頼回復のため、真相究明と、再発防止に取り組むことは、議会の総意であると考えます。今こそ議会に与えられた権限をためらうことなく発揮し、事件の真相を徹底究明しようではありませんか。
 地方自治法第100条第1項の規定による調査の決議案は、皆様のお手元に配付してありますので、朗読し提案いたします。(省略 上記決議文を朗読)
 以上のとおりであります。
議員各位におかれましては、この趣旨にご賛同いただき、速やかにご決定くださいますようお願いいたしまして、提案理由の説明を終わります。
百条委員会設置を求める決議案に対する賛成討論

○鈴木けんいち議員 ただいま議題となりました議員提出第6号議案 区立湯河原区民保養所の総合委託業者選定事務の調査特別委員会設置に関する決議に賛成する立場から討論を行います。
 この決議は、現職議員の汚職事件による逮捕・起訴という足立区議会史上初めての大きな問題に対して、地方自治法第100条1項に規定されている議会の調査権を発動して、全容の解明と再発防止に取り組む議会の責任を果たすために提出されたものであります。
 全国町村議会議長会発行の議員必携では、いわゆる「百条調査」に関して、「言うまでもなく議会に調査権が与えられているのは、執行機関が住民の福祉増進のため適正な事務処理をしているか、その実態や真相を把握して、もし違法や不適正な事実があればその原因を究明して、それを是正、改善する方策は何であるかを見出して是正、改善させる。そして、必要に応じて責任の所在を明確にして将来を戒め、議会の監視機能と政策機能の発揮に万全を期するためである」と述べられています。まさにいま、足立区議会はその時を迎えているのではないでしょうか。
 今回の事件では、区民保養所の運営委託業者を変更しなければならない根拠はなかったにもかかわらず、委託業者の変更が決定されたことや、新しい業者の審査・選考の過程で特定の業者が有利になる情報の漏洩や選考が行われた疑いが指摘されています。新聞報道でも「区幹部は、選考会に使われる採点表や採点方法を忍足容疑者に伝えた」とされています。執行機関が適正な事務処理を行っていなかった疑いが濃厚であり、まさに第100条に基づく調査の対象となる事案であります。
 また、公明党忍足議員は逮捕・起訴されましたが、その他の議員や元議員の関与はなかったのかなど、議会自身がえりを正し疑惑の解明に取り組む対象ともされているのであります。これだけの状況がありながら百条委員会を設置しないというのであれば、第100条に基づく調査特別委員会は一体どのようなときに設置されるというのでしょうか。
 先ほどの設置に反対する討論の中では、「公判の結果を待って」とか、公判中には第100条に基づく調査に問題があるような発言がありましたが、いずれも百条委員会を設置できない理由とはなり得ないものであります。第1に、公判は刑事裁判として犯罪の有無の審判を行うものであって、議員必携でいう違法・不適正な事実の原因を究明し、是正・改善させたりするものでも、あるいは責任の所在を明らかにして将来を戒めるためのものでもありません。
 第2に、百条委員会が設置され、公判中に百条委員会に基づく調査は何ら問題がないというのは、足立区議会の議会図書室にある解説書でも指摘されていることであります。また、例えば百条委員会が設定されれば、疑惑解明のために必要な書類は、押収されたものであっても、裁判所に申請すれば提出されるものであって、このような調査権は通常の委員会にはありません。百条委員会の議決で初めて可能となるものであります。
 また、公判日当日は別として、公判中であっても、忍足被告や贈賄側の川島被告の身柄は拘束されているわけではなく、まして他の関係者は全く自由で、出頭や証言は可能であります。また、百条委員会が設置されたからといって、冒頭から必ず証人喚問しなければならないということでもありません。このような理由にもならない理由で百条委員会設置に反対するということは、区民の目には「疑惑にふたをしたい」と写るのではないでしょうか。
 今、大事なのは、こうした事件によって失われた区民への信頼回復と再発防止に取り組むことであり、これまでの自民・公明・民主の各党の発言でも、真相究明と再発防止が必要だと認めていたではありませんか。その発言が真実であれば、百条委員会設置は避けられないことであり、今こそ議会に与えられた地方自治法第100条に基づく調査特別委員会を早期に設置し、真相の究明を徹底的に行って再発防止に全力をあげることこそ必要です。良識ある議員各位の賢明なる判断を期待して賛成の立場からの討論を終わります。
B 特別区税条例の一部を改正する条例への討論

○ぬかが和子議員 ただいま議題となりました第52号議案 足立区特別区税条例の一部を改正する条例について、日本共産党足立区議団を代表して反対討論を行います。
  本条例は、小泉自民・公明内閣による17年度地方税制改正などに連動して、「高齢者の非課税措置」の廃止を盛り込んでいます。これにより、いままでは単身者も夫婦でも266万6,667円までは非課税だったのが、夫婦では212万円を超えれば課税され、単身の高齢者に至っては155万円を超えれば課税されることになります。
  同時に、この税制改定により、定率減税の半減、フリーター課税と言われる給与支払い報告者の提出対象者の範囲の見直し、国民年金払込証明書添付の義務化なども行われます。定率減税の半減は、足立区では27万7,000人の区民に住民税だけで計14億円の増税を強いる、多大な影響を及ぼすものです。
  本条例案の「高齢者の非課税措置」の廃止の影響を受ける高齢者については、委員会の質疑で、「5,000から1万人が計5,000万円程度の影響」と答弁がありました。しかし、住民税が非課税から課税になることで、国民健康保険料、介護保険料はじめさまざまな負担増となり、その影響は5,000万円にはとどまりません。
  例えば、年265万円、月額約22万円の総収入の高齢者夫婦は、いままでは非課税でしたが、課税対象になり住民税がゼロ円から3万7,300円に、国民健康保険料も連動して6万400円から14万1,780円に、介護保険料は第2段階から第3・第4段階になり夫婦で年5万7,600円から8万6,400円に、夫婦でシルバーパスを購入していれば2,000円から4万1,020円に上がり、あわせて18万6,500円もの負担増になります。同じ収入で単身の場合には、21万5,550円もの負担増です。また、年収160万円の単身者、230万円の夫婦は、現在の基準によると、家賃によっては生活保護基準以下、そうでなくても介護保険料などを払うと生活保護基準以下となる、いわゆる「境界層」に該当しますが、こういった高齢者にもそれぞれ13万2,600円、5万3,850円の負担増を押し付けることになります。さらに、区の紙おむつ・福祉電話などを受けていた場合には、支給対象外となり打ち切られ、都営住宅に入居していれば、家賃の大幅値上げにもつながります。
  これらの負担増が、収入は全く増えなくても押し付けられるのです。これは、3年後から完全実施となりますが、来年からも非課税から課税になることで負担増がされることには変わりがありません。
  日本共産党足立区議団が8万世帯の区民に無差別で行った区民アンケートでも、「生活が苦しくなった」は65%にもなり、65歳以上高齢者の6割以上が「年金収入が減ったこと」を理由として「生活が苦しくなった」と回答しています。これに追い打ちをかけるように、負担増を押し付けることは、許されるものではありません。
  本委員会での我が党の「何らかの策を講じるべき」との質疑に対し、助役から「全庁的に影響について調査しながら、区として打つ手があるかどうか検討する」との答弁がありました。それならば、紙おむつ・福祉電話など、住民税が課税になった途端に打ち切られる区の事業について早急に検討すべきです。しかし、さきの本会議での我が党の同様の質問に対しては、区は、「むしろ足立区の所得構造を変革することにより政策の力点を置くべき」と答弁しました。このような姿勢では、今回新たに負担増になる区民・高齢者は救えません。
  委員会での採決では、可否同数となり、公明党委員長の判断によって、「可決すべきものとする」ことになりました。いまからでも遅くはありません。議会が「高齢者や区民への負担増はさせない」との強い決意に立たれ、意思を示されることを訴えまして、討論を終わります。
C 学童保育室の入室に関する異議申し立てについて

平成17年6月8日

足立区議会議長
新 井 ひでお 様
総務委員 伊 藤 和 彦
                賛成者 大 島 芳 江

 6月8日総務委員会において留保した少数意見を下記のとおり、会議規則第75条第2項の規定により報告します。


1.諮 問 第 1 号   学童保育室の入室に関する異議申立てについて

2.意見の趣旨
 足立区は、児童福祉法の精神にもとづき放課後の保護に欠ける児童を学童保育室に措置しなければならない責任があり、児童の健全育成は地方自治体の責務です。
 不安な社会情勢の中で子どもにかかわる事件や事故も増え、社会経済状況を反映して共働き家庭やひとり親家庭が増加しており、学童保育室の役割はますます重要になっています。
足立区は、平成17年4月、学童保育室を開設(5ヵ所)・増設(2ヵ所)し、定員枠を200名拡大したものの、今回、入室不承認となった9人の方から異議申し立てが出され、その理由は「学童保育室入室承認基準指数の認定の仕方についても納得がいかない」など4点が指摘されています。総務委員会の質疑では、「入所できなかった9人のうち1年生が2人、2年生が4人、3年生が3人。高学年は入室承認基準指数について『マイナス補正』をしている」と、入所要件を満たし申請をした児童を「入室不承認」としたことが明らかになりました。
児童福祉法第1条「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない」からみても放課後の保護が保障されないことは、重大な問題です。
区の報告は、今年度、待機児数が180人で、待機児の多い保育室は「待機児10名以上、3ヵ所。待機児5名以上、14ヵ所」となっています。学童保育室は低学年児童が自分の足で通わなければならないため、学区域内に設置されることが求められ、入所要件を満たしながら入所できない児童を指数が低いからと切り捨てる態度は、鈴木区政がこの行政課題を子どもの権利擁護の観点から真に重要な問題と受け止める認識に欠けていると指摘せざるを得ません。区長の「待機児ゼロ」という公約実行の立場に立って学童保育室の増設が求められています。
区は、行政不服審査法にもとづく「異議申立て」が毎年される事態を重く受け止め、緊急時の対応も含めて、今後の区政施策に生かすべきと考えます。
従って、諮問第1号の学童保育室の入室に関する異議申立てについては妥当と答申すべきです。