3、日本共産党の提案、区長提案の議案などに対する討論
学童保育室の入室に関する異議申立てについての少数意見報告書

平成18年6月26日
 篠 原 守 弘 様

総務委員 針 谷 みきお
三 好 すみお


 6月16日総務委員会において留保した少数意見を下記のとおり、会議規則第75条第2項の規定により報告します。


1.諮問第1号 学童保育室の入室に関する異議申立てについて
2.意見の趣旨
 足立区は、児童福祉法の精神にもとづき放課後の保護に欠ける児童を学童保育室に措置しなければならない責任があり、児童の健全育成は地方自治体の責務です。
 不安な社会情勢の中で子どもにかかわる事件や事故も増え、社会経済状況を反映して共働き家庭やひとり親家庭が増加しており、学童保育室の役割はますます重要になっています。
 今回、入室不承認となった3人の方から異議申し立てが出され、その理由は「学童保育室入室承認基準指数の認定の仕方についても納得がいかない」など3点が指摘されています。
 足立区は、平成17年4月、学童保育室を開設(5ヵ所)・増設(2ヵ所)し、定員枠を200名拡大したものの、児童福祉法第1条「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない」からみても放課後の保護が保障されないことは、重大な問題です。
 今年度、待機児数が当初165人で、その後の申請によって222名と増えています。学童保育室は低学年児童が自分の足で通わなければならないため、学区域内に設置されることが求められ、入所要件を満たしながら入所できない児童を指数が低いからと切り捨てる態度は、鈴木区政がこの行政課題を子どもの権利擁護の観点から真に重要な問題と受け止める認識に欠けていると指摘せざるを得ません。
 しかも、総務委員会では、学童保育室の増設が求められているにもかかわらず、「待機児率」3.7%を目標に設定してしまい、「待機児を解消する」という区長公約を投げ捨てる発言を繰り返しました。
 区は、行政不服審査法にもとづく「異議申立て」が毎年される事態を重く受け止め、緊急時の対応も含めて、今後の区政施策に生かすべきと考えます。
 従って、諮問第1号の学童保育室の入室に関する異議申立てについては妥当と答申すべきです。