(3)議員提出第16号議案
足立区生業資金貸付条例の一部を改正する条例の提案説明  鈴木 けんいち議員

○鈴木けんいち議員 ただいま議題となりました議員提出第16号議案、足立区生業資金貸付条例の一部を改正する条例について、提案理由をご説明申し上げます。
 本案は日本共産党足立区議団所属議員全員が提出者となり、生業資金の貸付対象の拡大を緊急に図るため提案したものであります。
 生業資金は条例にあるように、一般金融機関から融資を受けることが困難な区民に対し、経済的自立と生活の安定、福祉の増進を図ることを目的に貸し付けるものです。
 こうした目的に沿って、生業資金は3月まで、住民税課税世帯を含む低所得の区民に貸し付けられ、少なくない個人、自営業者を支援してまいりました。とりわけ足立区は個人または事業規模の小さな業者が多い特徴があります。
 区長は公約で掲げた直貸し融資について、生業資金をイメージしたものだったと述べておりますが、区内業者への支援の責任から考えて、生業資金は拡充こそ求められています。
 しかし、本年4月より貸付対象が住民税非課税世帯に限定されました。その結果、それまで毎回17、8件の申し込みがあったものが、4月は3件、7月は7件と大幅に減りました。その中には昨年末から急速に売り上げが落ち、実態は非課税世帯なのに、区民税の課税の仕組みから課税世帯とみなされ、門前払いにされているなど、本当に支援が必要なところに支援が届かなくなってしまった例が少なくありません。
 長期の不況で苦しむ区民、自営業者が自活の道を探る中で、生業資金の申し込みをしても、このように世帯全員が非課税という厳しい条件で門前払いをするのでは、営業を続ける活路を見出すことは極めて困難と言わざるを得ません。
 また、福祉目的を言うのであれば、社会福祉協議会の生活福祉資金でさえ非課税世帯に限定してはおりません。
 案文は既に配付のとおりでございます。常に区民福祉の向上と区内中小零細業者の営業支援に邁進されている議員各位におかれましては、低所得者の業者を支援するためにも、資格要件をもとに戻し、貸付対象を拡大する本条例案にご賛同いただけるものと確信しております。
  ご審議の上、速やかにご決定くださいますようお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。

○議長 本案について発言の通告がありませんので、所管の厚生委員会に付託いたします。

議員提出第十六号議案

足立区生業資金貸付条例の一部を改正する条例

 右の議案を別紙のとおり、地方自治法第百十二条及び会議規則第十三条の規定により提出する。
  平成十三年 月  日        提 出 者 
                      足立区議会議員  鈴  木  けんいち
                      同        大  島  芳  江
                      同        針  谷  
                      同        渡  辺  修  次
                      同        小  野     実
                      同        今  井  重  利
                      同        鈴  木  
                      同        伊  藤  和  彦
                      同        橋  本  
                      同          和  子
                      同          純  子
                      同        村  田  晃  一
足立区議会議長  馬 場  繁 太 郎  様

(提案理由)
 生業資金の貸付対象の拡大を緊急に図る必要があるので、この条例案を提出する。

足立区生業資金貸付条例の一部を改正する条例(案)

 足立区生業資金貸付条例(昭和四十六年足立区条例第十五号)の一部を次のように改正する。
 第二条第四号を次のように改める。
 四 特別区民税を完納していること。ただし、法令により課税されなかった者についてはこ
の限りでない。

付 則
 この条例は、平成十三年十月一日から施行する。