| 決算特別委員会 第6日目(10月11日)午後 小野実議員 憲法の「生存権―健康で文化的な」の生活保障に程遠い鈴木区政を告発 |
| ○小野委員 福祉問題で、最初に幾つかの事業について伺います。 まず、紙おむつの支給事業ですけれども、いつから、どんな制度に変わったのでしょうか。端的にお答えください。 ○高齢サービス課長 紙おむつにつきましては、平成13年度から所得制限を導入いたしました。平成13年8月支給分から、真に困っている方ということで非課税世帯のみに限らせていただきました。 ○小野委員 それでは、老人クラブ運営費の助成ですが、いつから、どんな変更がありましたか。 ○高齢サービス課長 平成13年度から、単位老人クラブに対する助成金の40%の見直しをさせていただきました。 ○小野委員 それでは、敬老祝い事業で伺いますが、喜寿のお祝いは8,000円でしたけれども、いつから廃止されましたか。 寝たきりの高齢者、障害者にも負担をしいる鈴木区政の冷酷さ ○高齢サービス課長 平成13年度から廃止でございます。 ○小野委員 同じく、敬老祝い事業の米寿のお祝いは、いつから、どう変わりましたか。 ○高齢サービス課長 平成12年度までは1万6,000円でございましたが、平成13年度からお一人1万円に変更させていただきました。 ○小野委員 そうですね。1人1万6,000円から1万円に変わった。 次に、訪問の理美容サービスで、いつから、幾らの自己負担が導入されましたか。 ○高齢サービス課長 平成12年度から介護保険制度が導入されました。介護保険制度の導入に合わせて見直しを検討いたしました結果、平成12年度から一律500円の自己負担をお願いしているところでございます。 ○小野委員 次に、敬老入浴券の支給で、1人10枚から5枚になったのはいつからですか。 ○高齢サービス課長 平成13年度から5枚とさせていただきましたが、一方で無料入浴開放の事業もやっておりまして、そちらの方は年間12回から24回に拡大させていただきました。 ○小野委員 次に、布団丸洗い・乾燥消毒事業は、いつから、幾らの自己負担が導入されましたか。 ○高齢サービス課長 平成12年度から100円の自己負担をお願いしております。 ○小野委員 次に、高齢者福祉電話設置助成事業は、いつから、どんな変更が行われましたか。 ○高齢サービス課長 平成12年度から、それまで住民税の均等割以下の方が対象でしたが、非課税世帯に限らせていただきました。また、それまで通話料を600円まで助成をしておりましたが、私的行為であるということで、通話料につきましては自己負担をお願いしているところでございます。 ○小野委員 通話料は月額600円だったのですが、これも廃止になった。 次に、高齢者緊急通報システムの協力員に対する謝礼は、それまでの1万2,000円から、いつ、幾らになったのですか。 ○高齢サービス課長 平成12年度から、お一人6,000円に変更させていただいております。 ○小野委員 次に、生きがい奨励金ですけれども、75歳以上の支給額は、それまで1人7,000円だったのですが、いつから、幾らになったのですか。 ○生涯学習課長 平成13年度から、75歳以上につきましては7,000円から5,000円になりました。 ○小野委員 次に、身体障害者事業について伺いますけれども、身体障害者電話設置事業は、いつから、どんな変更がありましたか。 ○障害福祉課長 平成12年4月から、使用料の60度数、600円の廃止でございます。 ○小野委員 これは所得制限はありませんでしたか。 ○障害福祉課長 所得制限は、もともと電話機の設置につきましては住民税の均等割以下の方ということです。 ○小野委員 もともとあったのですね。 それでは、装身具の給付事業では、いつから、どんな変更がありましたか。 ○障害福祉課長 補装具のことでよろしいでしょうか。 ○小野委員 はい。 ○障害福祉課長 平成12年7月から、自己負担の助成を廃止いたしました。 ○小野委員 所得制限の導入は前からですか。 ○障害福祉課長 もともと、所得に応じて負担をいただくような制度になっておりましたけれども、すべて自己負担の助成を廃止したということでございます。 ○小野委員 この自己負担の補助金は、装身具の種類によって違いますけれども、大体2,000円から4,000円ぐらいの間だと思いますが、どうですか。 ○障害福祉課長 所得に応じての負担でございますけれども、一般の方はおおむね2,000円から4,000円程度と思っております。 ○小野委員 それでは、三輪自転車購入助成も、いつから、どんな変更がありましたか。 ○障害福祉課長 平成12年度から、所得制限の導入と助成基準額の変更をいたしました。 ○小野委員 限度額の変更では、例えばペダル式自転車と電動式自転車では具体的にどうですか。 ○障害福祉課長 ペダル式のものは従来の限度額7万円が3万5,000円、電動式につきましては15万円が8万円になっております。 ○小野委員 半分近くですね。 それから、緊急通報システム協力員の謝礼も、高齢者と同じですけれども、いつから、どんな変更がありましたか。 ○障害福祉課長 平成12年度から、年額1万2,000円を6,000円に改正しております。 ○小野委員 ざっと幾つか取り出してみたのですけれども、これが全部ではないのです。もっと細かいものもたくさんありますし、東京都の福祉10事業の切り捨ても、そっくり区民に肩がわりさせているものがありますし、国の削減もあります。しかし、いま、私がお聞きした内容のことは足立区独自の事業だと思うのです。区長の政策判断に基づいて削減されたものだと思っています。だから、区長が切らないと判断すれば、削減されなかったものと考えます。この区長の政策判断によって、まだ正確に出ませんけれども、延べ数でおよそ数万人の高齢者、障害者から、削減負担増によって、少なくとも2億7,000万円以上のお金が奪われたことになります。高齢者、障害者という社会的な弱者から、わずか100円から数千円単位でお金を奪ってしまう。古性区政でさえ切らなかったことまで切ってしまう。何ともやり切れない冷酷さではないでしょうか。 ところで、国民の生存権保障は、憲法のどこに、どのようにうたわれていますか。 ○総務部参事 憲法第25条です。 ○小野委員 どのようにうたわれていますか。 ○総務部参事 すべて国民は、健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有する。国は、すべての生活部面において、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないと書いてあります。 ○小野委員 いま、読んだとおりですけれども、すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。生存権というのは、ただ息をしているとか、ご飯を食べていることだけではないのです。憲法の規定は、健康で文化的な生活でなければならないと言っているのです。そして、国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならないとなっているのです。 ところが、いま、私がいろいろとお尋ねしましたけれども、足立区というところは、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の削減縮小に努めているということになるのではないかなと思っているのです。 ところで、憲法第25条を受けて、地方自治法も自治体の仕事の第一に住民の福祉と安全をあげています。これは、憲法第25条の規定を受けてあげている地方自治の目的に出ているわけです。したがって、もう一度、憲法、地方自治法の精神に立ち返って、これらの事業を復活する考えはありませんか。 ○障害福祉課長 確かに、先ほどご答弁を申し上げましたように、平成12年度にさまざまな施策の見直しをしております。同時に、新たな展開もいたしております。例えば、竹の塚の障害福祉施設の開設や巡回ホームヘルプサービスの導入など、新たな展開もいたしておりますので、全体の福祉サービスのレベルとしては向上していると考えております。 ○高齢サービス課長 高齢者の方につきましても、本当に困っている方に給付を行うとか、ほんのわずかのご負担をしていただける範囲の中でお願いをするという形で施策を進めてまいりました。また、介護保険制度以降、私どもの方でも生活支援ヘルパーや地域ミニデイ事業ですが、そういった介護予防の事業について拡充してきたところでございます。 鈴木区長の独自の判断で復活できる事業だ ○小野委員 切ったことは事実ですけれども、扶助費総額の中で、足立区が独自でやる事業で一般財源の占める割合がどうなっているかというと、扶助費の中に占める一般財源の割合は、平成11年度は40.36%で、平成13年度は36.56%と、どんどん減ってきているのです。実額で言っても、平成11年度の一般財源は181億5,580万6,000円、これが平成13年度になりますと168億143万9,000円です。つまり、いろいろ切った。そのかわりに幾つかやった。でも、全体としては、社会保障の増進に努めることにはなっていない。そして、自治体の第一の仕事としての福祉、安全の向上も果たしていないということにならざるを得ないのです。 改めて聞きますけれども、憲法の規定を受けて、息しているだけ、食べているだけが生存権ではない。少なくても、健康で文化的な生活を送っていなければならない。これが最低限度の生活なのだ。この憲法の規定は変わっていませんから、その規定を受けて、地方自治法で自治体が第一の仕事としてやらなければいけないのは住民の福祉と安全を守ることなのです。もう一度、そういう立場に立ち返って、いま上げた幾つかの事業を復活する考えがありませんか。もう一度、聞きます。 ○福祉部長 ただいまのご質問でございますが、健康で文化的な生活というところの究極は生活保護であろうと思っております。基本的に、レベルの問題でございますが、事業のバランスの問題と、どこが健康で文化的な生活なのかというところでは、先ほど申し上げました生活保護が最終的なセーフティネットであるわけでございまして、健康で文化的な生活を営むというところについては、全体の財政のフレームなど、いろいろと考えた上で、そこに行き着いたものということで、今回はこういう結果になってございます。それが、13年度の決算で黒字になったことにも結びつくということでございまして、長い間、こういう黒字体質がどんどん続いていって安定した財政になれば、また復活することもあり得るかもしれませんが、いまのところ、復活は考えておりません。 ○小野委員 何回も言うようだけれども、向上に努めなければならないと言っているのです。生活保護水準で、いつまでもいいということではない。それから、社会保障については、国際的な人権規定や、日本で言えば、社保審の答申の中には、お金がないからこれを切る、お金があるからこれをやる、そういう問題ではありませんということがちゃんと明記されている。要するに、いま言ったようないろいろなことを切っていった、そして黒字になった、もっと切って、もっと黒字になったら何か考えましょうという考え方は、憲法の規定や地方自治法の規定と全く逆立ちしていることがいま明らかになったのではないかと思っています。 ここばかりで時間を食うわけにはいきませんから次の点にいきますけれども、いまのところ、憲法、地方自治法の精神に立ち返ってこれらの事業を復活する考えはないという冷酷な返事だったということを確認をしておきます。 次に、今年6月の第2回定例会で、我が党村田議員の質問に対して、政策経営部長は投資的経費の大部分は学校改築や特養ホーム建設に充てられていると答弁しました。そこで、今年9月の第3回定例会で、私は、投資的経費を学校改築などに充てられる教育費と特養ホーム建設などに充てられる民生費と土木費の三つについて、区が総務省に提出した地方財政状況調査表に基づいて調べた結果を質問しました。 改めて、平成11年度から13年度までの3年間、数字も含めて言えば、教育費に充てられた投資的経費は228億8,841万7,000円であります。民生費に充てられた投資的経費は52億2,197万5,000円であります。土木費に充てられた投資的経費は415億8,038万5,000円であります。したがって、投資的経費の大部分が民生、教育ではないことを示しました。そうしたら、今度は、政策経営部長の答弁は、投資的経費だけを取り出して比較するのはいたずらに混乱を招くものだと変わりました。 しかし、この性質別決算は、総務省が全国の自治体から毎年集めて財政状況を判断する資料であり、全国の各自治体でも関係者や議員あるいは専門家、研究者は、こういった資料に基づいて、この自治体の投資的経費はどうなのかという調査をやっている大もとであります。これが混乱を招くものであるとすれば、総務省をはじめ、全国の自治体が混乱していることになってしまう。そんな話は聞いたことがありません。混乱しているのは、実は政策経営部長だけではありませんか。全国の指標を勝手に変えるものではありません。このことを指摘して、次の質問に入ります。 区民利用がしやすい総合文化センターにすべきだ 次に、足立区総合文化センターホールについて伺います。 まず、足立区総合文化センターホール基本構想懇話会を以下懇話会と言いますけれども、その懇話会答申の最初に答申をまとめるに当たってというものがあります。そこでは、足立区は区民の芸術文化活動の拠点となるセンターの建設を計画している、23区東部地区では初めての高度な演劇などの舞台芸術を基本とした特色あるホールが一日も早く実現するよう期待すると結んであります。以下、いろいろと書かれているのです。時間がないから言えませんけれども、これです。 ところが、平成13年2月、足立区総合文化センター管理運営等検討委員会は、以下検討委員会と言いますが、庁内職員だけの検討会議なのですけれども、これによる最終報告のところで、最初に最終報告をまとめるに当たってというところがあります。そこによると、経営的にも自立する総合文化センターを目指し、そのためにソフトそのものをどうするかという質的な転換を図る必要があり、集客力のある企画、演目や住民や企業との連携による経営の視点が不可欠になってくるとしています。つまり、高度な演劇などの舞台芸術を基本とするホールから、経営的に自立するために集客力のある企画、演目にソフトの質的な転換が図られたことになると思いますが、どうですか。 ○宇賀教育委員会事務局参事 私どもは、高度な演劇と集客力のある演劇が全く別のものであるとは考えておりません。まさに、高度な演劇が集客力のある公演に関連し、経営的にも安定していくと思っております。 ○小野委員 そうすると、高度な演劇と経営的に自立する集客力のある企画、演目は同じものだということですね。では、ソフトの質的な転換とは何を言うのですか。 ○宇賀教育委員会事務局参事 これまでの公立文化ホールの手法は、公社や財団でやっていて、残念ながら、経営的な観点が低かったという形で、民間経営的なものを含めて、劇場、ギャラリーの経営に充てていきたいということでございます。 ○小野委員 高度な芸術と経営との両立は、なかなか難しいところで、全国どこでも、民間の企業でも、公立のセンターでも、その統一に本当に苦しみ抜いているところです。あなたが同じものだと言うのだから、恐らく高度な芸術でもちゃんと自立していくのでしょう。私はなかなか難しいと思うけれども、今後の推移を見たいと思います。 次に、総合文化センターをホール、ギャラリー、区民活動スペースの三つに分けました。ホールは、集客力、収益性の高い演目を上演する。ギャラリーは、遊びを含む生活文化をテーマとして展示の対象を広げる。区民活動スペースは、区民の文化芸術活動の場とするとなっています。ホールと区民活動スペースを分けたのはなぜですか。 ○宇賀教育委員会事務局参事 ホールというか、劇場でございますけれども、これについては基本的に先ほど申し上げた高度な集客力の高い演目等をやっていきたいと思っております。それから、区民活動スペースについては、けいこ場が三つ、音楽練習室が二つ、アトリエ、講義室ということで、区民の利便性が非常に高いところにございますので、区民がその施設を使って文化活動、芸術活動を行うような形を考えております。 ○小野委員 ホールは、プロによる高度な芸術ということですね。そうすると、区民は、このホールを使って芸術の創造や発表はできないということですか。 ○宇賀教育委員会事務局参事 中心になるものがプロの演劇でございますけれども、当然、区民の方が発表する場としても考えているところでございます。ですから、6割、7割はプロの演劇という形でございますけれども、あとの講演会などについても使えるような形にしていければなと思っております。 ○小野委員 ホールについても、区民が十二分に使える。6割か7割はプロだ。あとの3割か4割は、区民が使えるようになるということですか。 ○宇賀教育委員会事務局参事 6割、7割がプロで、あとの残りが全部区民だというよりも、実際に事業計画を立てる場合には2年先ぐらいに事業計画を立てます。多分、全部を埋め尽くすことは不可能だと思っておりますので、その中のあいた部分については貸し館事業として取り組んでいきたい。区民だけというより、企業なども入ってくるのではないかと思っております。 ○小野委員 要するに、プロがやって、全部を埋め尽くすのは無理だから、あいたときにはそこを区民に使ってもらうということですね。 ところで、区民活動スペース、区民が芸術文化活動をする場所は、いまおっしゃったように、けいこ場が3室、練習室が2室、そして講義室が一つで、けいこ場の3室ですけれども、広さで言うと190平米が一つ、85平米が二つ、それから練習室の二つについては72平米が一つ、38平米が一つ、講義室は110平米、あわせましても300か400ぐらいの平米です。64万区民の対象として、大きなメインのホールはいろいろなプロがやっていく間であいたところを使ってもらうけれども、区民活動スペースはたったの五つしかありません。こういうことになると、この文化ホールが本当に区民のものなのかどうか。区民が、直接手づくりの文化芸術を創造し、参加し、鑑賞するという活動が、どうも後景に追いやられたような気がします。 そこで、最後になりますが、ホールを区内在住劇団や区民手づくりの音楽、演劇の創造参加の場とするためには、使用料や入場料については区が助成をして大幅な割引が必要になると思いますが、そういった対策は考えていますか。 ○教育委員会事務局次長 ご案内のように、この文化センターホールは株式会社の運営によって運営されていく施設でございますので、それにつきましては株式会社との協議のもとに決めていきたいと考えております。 |