足立区個人情報保護条例の一部を改正する条例

提案理由の説明  大島 芳江 議員



足立区個人情報保護条例の一部を改正する条例


議員提出第十七号議案

 右の議案を別紙のとおり、地方自治法第百十二条及び会議規則第十三条の規定により提出する。
 
平成十四年十二月二日
提 出 者 足立区議会議員  大  島  芳  江
ほか11名

足立区議会議長  鈴 木  進  様

(提案理由)
 住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)への参加に伴い、情報漏えいやそのおそれがあると実施機関が認めたとき、国や他の地方公共団体等に報告を求め、又は調査を行い、必要がある場合には情報提供の一時停止等ができるよう、規定を整備する必要があるので、本案を提出する。
足立区個人情報保護条例の一部を改正する条例

 足立区個人情報保護条例(平成五年足立区条例第五十七号)の
一部を次のように改正する。
 第二十二条に次の三項を加える。
2 実施機関は、前項ただし書の規定に基づき、通信回路その他の方法による結合(以下「外部結合」という。)を通じて送受信を行った個人情報について、漏えい、目的外利用等の事実があったとき、又は、事故、災害、その他の事由により、その保護措置が適正に実施されず、基本的人権の侵害のおそれがあると認められるときは、国、他の地方公共団体、その他の外部結合の相手方(以下この条において「国等」という。)から、報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
3 実施機関は、前項の規定による国等からの報告又は調査の結果に基づき、審議会の意見を聴いて、外部結合の一時停止等個人情報の保護に関し、必要な措置を講じるものとする。
4 実施機関は、基本的人権が侵害されるおそれについて、明白かつ差し迫った危険があると認められるときは、前二項の規定にかかわらず、報告の要請又は意見の聴取を行わずに必要な措置を講じることができる。この場合において、必要な措置を講じた後、その措置の内容について速やかに審議会に報告するものとする。
   付 則
 この条例は、公布の日から施行する。

提案理由の説明  大島 芳江 議員

 私は、提出者を代表し、ただいま議題となりました議員提出第十七号議案「足立区個人情報保護条例の一部を改正する条例」の提案理由についてご説明いたします。
 ご承知のとおり、住民基本台帳ネットワークシステムは、「改正」住民基本台帳法に基づくシステムで、国民一人ひとりに十一桁の番号をつけ、氏名、住所、性別、生年月日とその変更情報を国と自治体が管理するものです。
 この住民基本台帳法改正時には、プライバシー侵害の危険性が問題となり、当時の小渕首相が、「個人情報保護整備が実施の前提」と答弁し、法案に「所要の措置を講ずる」と修正が加えられて成立したものです。ところが、政府は、個人のプライバシーを守るための個人情報保護の措置が未整備のまま、8月5日の稼動を強行しました。
 いかなるコンピューターネットワークシステムでも、侵入する方法はあり、絶対に情報が漏れないシステムは理論的にありえず、個人情報の漏洩は必ず起こり得ることが考えられます。住民基本台帳は地方の自治事務であり、自治体には住民の安全を守るという使命があります。足立区には、区民の権利利益の侵害を防止するための、「個人情報保護条例」があります。足立区として、足立区公文書公開・個人情報保護審議会の意見を伺いながら区民の個人情報を守るべき可能な措置をとることは重要と考えます。今後、情報の漏洩などが生じ「基本的人権の侵害のおそれ」があると認められるときは、通信回路結合の相手先および当該個人情報の提供先から報告を求め、必要な調査を行うことができるようにすることや、情報提供の一時停止など必要な措置を、条例を根拠として速やかに講じることができるよう、本条例の一部改正案を提案するものです。
 案文はお手元に配布のとおりであります。議員各位におかれましては、本条例改正の趣旨にご賛同いただきまして、速やかにご決定くださいますようお願いいたしまして、提案理由の説明を終わります。