| 足立区個人情報保護条例の一部を改正する条例 提案理由の説明 大島 芳江 議員 | |||||||
提案理由の説明 大島 芳江 議員 私は、提出者を代表し、ただいま議題となりました議員提出第十七号議案「足立区個人情報保護条例の一部を改正する条例」の提案理由についてご説明いたします。 ご承知のとおり、住民基本台帳ネットワークシステムは、「改正」住民基本台帳法に基づくシステムで、国民一人ひとりに十一桁の番号をつけ、氏名、住所、性別、生年月日とその変更情報を国と自治体が管理するものです。 この住民基本台帳法改正時には、プライバシー侵害の危険性が問題となり、当時の小渕首相が、「個人情報保護整備が実施の前提」と答弁し、法案に「所要の措置を講ずる」と修正が加えられて成立したものです。ところが、政府は、個人のプライバシーを守るための個人情報保護の措置が未整備のまま、8月5日の稼動を強行しました。 いかなるコンピューターネットワークシステムでも、侵入する方法はあり、絶対に情報が漏れないシステムは理論的にありえず、個人情報の漏洩は必ず起こり得ることが考えられます。住民基本台帳は地方の自治事務であり、自治体には住民の安全を守るという使命があります。足立区には、区民の権利利益の侵害を防止するための、「個人情報保護条例」があります。足立区として、足立区公文書公開・個人情報保護審議会の意見を伺いながら区民の個人情報を守るべき可能な措置をとることは重要と考えます。今後、情報の漏洩などが生じ「基本的人権の侵害のおそれ」があると認められるときは、通信回路結合の相手先および当該個人情報の提供先から報告を求め、必要な調査を行うことができるようにすることや、情報提供の一時停止など必要な措置を、条例を根拠として速やかに講じることができるよう、本条例の一部改正案を提案するものです。 案文はお手元に配布のとおりであります。議員各位におかれましては、本条例改正の趣旨にご賛同いただきまして、速やかにご決定くださいますようお願いいたしまして、提案理由の説明を終わります。 |