個人情報保護条例に対する修正案

大島 芳江議員


個人情報保護条例反対討論(大島)

 私は、日本共産党足立区議団を代表し、ただいま議題となりました議員提出第十七号議案「足立区個人情報保護条例の一部を改正する条例」に賛成し、総務委員会報告の否決に反対する立場から討論いたします。
 本条例改正案は、本年8月5日から稼動された住民基本台帳ネットワークシステムにおける個人情報を保護するために必要な措置を、区の条例を根拠に速やかに講じることができるようにするためのものです。
 住民基本台帳法改正時には、プライバシー侵害の危険性が問題となり、「個人情報保護整備が実施の前提」との首相答弁があり、法案に「所要の措置を講ずる」と修正が加えられて成立しました。ところが、政府は、個人のプライバシーを守るための個人情報保護の措置が未整備のまま稼動を強行しました。
いかなるコンピューターネットワークシステムでも、侵入する方法はあり、絶対に情報が漏れないシステムは理論的にありえず、個人情報の漏洩は必ず起こり得ることが考えられます。すでにコンピューターネットワークシステムが稼動しているなかで、区民の個人情報を守るために足立区として今でき得る最大の努力が求められているのではないでしょうか。幸い、足立区には、区民の権利利益の侵害を防止するための、「個人情報保護条例」があります。この条例を一部改正するだけで、国の法整備がされるまでの間、当面区民の利益を守ることはできます。ところが、総務委員会の議論で、自民党委員は、『今議会で「個人情報保護関連法の早期制定を求める意見書」を国に向けて提出できる見通しがあるので、条例改正の必要はない。』と言い、公明党委員は「現時点で条例を変える事は望ましくない。」「国の法律が決まったあと、区の個人情報保護審議会において様々な角度から審議し、区長が提案すべき趣旨のものであり、共産党がこれを出すのはルール的におかしい。」とまで言って反対しました。
しかし、国に意見書を出すことと、既に住基ネットがつながっている段階で、区民の個人情報を守るべき可能な措置をとることは相反するものではなく、同時に実施することは十分に可能です。国における個人情報保護関連法の制定がされた後に、必要な条例改正はありうるとしても、現時点で区民の利益を守ることを優先すべきではないでしょうか。提案される意見書案にも、「区の条例が適用される範囲には限界があり、住基ネット等により外部利用する区民情報についても利用先において十分な管理がなされ、誰にも不正使用されないようにすることが重要な課題となっている」と述べられているではありませんか。
本条例改正が実施されれば、今後、情報の漏洩などが生じ「基本的人権の侵害のおそれ」があると認められるときは、個人情報保護審議会の意見を伺いながら、通信回路結合の相手先や当該個人情報の提供先から報告を求め、必要な調査を行い、情報提供の一時停止など必要な措置をとることができるようになります。
議員各位におかれましては、住民の安全を守るという自治体の使命にそった、本条例改正の趣旨にご賛同いただけますようお願いいたしまして、討論を終わります。