| 住宅改良助成条例に対する修正案 針谷みきお議員 | ||||||
| 修正案の提出について 第百二十二号議案 足立区住宅改良助成条例の一部を改正する条例 右議案に対する修正案を別紙のとおり会議規則第六十八条の規定により提出する。
第二条第四号の改正規定中「「、外壁、屋上、給排水管等」を削り、」を削り、同条第五号及び第六号の改正規定を削り、同条の改正規定中「第二条第七号を削り、同条第八号中「第五号から前号までに掲げる」を「第五号に規定する」に改め、同号を同条第七号とし、同条中第九号を第八号とし、第十号を第九号とする。」を削り、第二条中第十号を第十一号とし、第九号を第十号とし、第八号を第九号とし、第七号の次に次の一号を加える。 八 耐震診断 住宅の耐震性能を調査するための診断をいう。 第三条第一号の改正規定中「「増築、改築又は改修」を「改良」に、」を「増築、改築又は改修」に改め、同号にニを加える改正規定を削り、同条第二号の改正規定中「「改修」を「改良」」を「改修」に、「「管理組合である」を「管理組合で、規則で定める金融機関から住宅改良資金を借り入れている」」を「管理組合である」に改める。 第五条の改正規定中「助成金は、次の各号に掲げる額とする。ただし、規則で定める限度額を超えないものとする」を「助成金の額は、次の各号に掲げる範囲内の額とする」に、「住宅改良工事にあっては、金融機関から前条に規定する助成対象工事として借り入れた額(介護保険法(平成九年法律第百二十二号)第四十条第四号の規定に基づく居宅介護住宅改修費の支給の対象となる工事その他の住宅改良を要件として得られる給付の対象となる工事相当額は除く。)に百分の十を乗じて得た額」を「自己用住宅にあたっては、助成対象工事に係る住宅改良資金の百分の十を乗じて得た額(四十四万円を超えた場合は、四十四万円とする。)」に、「耐震診断にあっては、耐震診断に要する費用の額に百分の五十を乗じて得た額」を「共同住宅の供用部分にあっては、管理組合が金融機関から前条に規定する助成対象工事に係る住宅改良資金を当該共同住宅の全戸数で除した額(五十万円を超えた場合は、五十万円とする。)に当該管理組合の組合員がその端数を切り捨てる。)に百分の十を乗じて得た額」に改め、同条に次の一号を加える。 三 耐震診断にあっては、耐震診断に要する費用の額に百分の五十を乗じて得た額 (提案理由) 住宅改良助成の内容を、より区民が利用しやすい制度にするため、本案を提出する。 |