| 予算特別委員会質疑 第2日目(3月5日)午後 さとう純子議員 |
| 高齢者福祉手当の復活、充実を ○さとう委員 私からは高齢者福祉のことについて初めにお伺いしたいと思うのです。 第31回の区政に関する世論調査の結果ということで先日いただきましたけれども、今後、特に力を入れてほしいことというところでは、相変わらず高齢者福祉がトップで、36.6%と答えてありました。 私どもで区民アンケートをとっているのですけれども、その中でも72.0%の方が生活が苦しくなったと。特に高齢者の方にとっては10月以降83.0%の方が医療費の負担増ということであげています。 私の知り合いで在宅酸素を使っている方なのですが、この方は泌尿科と二つの病院に通院して、1カ月に1度しか行っていないのですけれども、医療費が一気に10倍にまで上がってしまったということで、少ない年金からこの医療費をどうしようかと悩んでいらっしゃいます。患者さんも、病院に来て入院をしなければならないと言われると、まず、自分の病気がどういう状況なのかを聞く前に、費用はどのぐらいかかるんですかと聞くような状況がいま生まれているということなのです。 このような実態を区長はどのように受けとめているのか、知っているのか、そして、このことについてどのようなお考えを持っているのか、まずお伺いしたいのです。 ○高齢サービス課長 医療費が10月1日から制度改正になりまして、高齢者の方はそれまで診療所等では1回850円、あるいは病院等では1病院あたりいくらと決まっていたのが、1割負担、あるいは高所得者の方は2割負担となりました。 こうしたことにつきましては、医療保険制度を今後とも安定的に運営していくために必要な改革ではないかなと考えております。また、…… ○さとう委員 いいです。 私は、区長にいまの生活実態をどう考えるのかと。医療のことで伺ったわけではないので、申しわけありませんが。 では、高齢者福祉手当のことでちょっとお伺いしたいのです。 痴呆の夫を抱えて、徘徊するものですから、足の悪い妻がその面倒を見られないということで、寝ているすきにベッドに手足を縛ってしまったという方にもお会いしました。先日は、鹿浜でなのですが、夫が痴呆で徘徊する妻の面倒を最初は頑張って見ていたのですけれども、ついには家に閉じ込めて食事も余り与えなかったということで、餓死したのではないかということで、警察に事情聴取をされた夫も生まれました。 こんな状況の中で、在宅介護をしている人たちにとって家族の意欲、頑張って介護をするぞという意欲が大切だと思うのですけれども、どうでしょうか。 ○高齢サービス課長 介護する家族のご負担については、先般行いました高齢者の実態調査の中でもそういった声が上がってきております。 ○さとう委員 高齢者福祉手当、東京都では老人福祉手当と言っていますが、この制度が段階的に削減する。ことしで廃止。来年度の予算書には足立区も載っていません。この高齢者福祉手当というのは、本当に意欲を持って、頑張って在宅で介護するよというところで応援をする命綱とも言われるものだったのですが、命綱としてこの手当を使っていたと思うのですけれども、その辺ではどうでしょうか。 ○高齢サービス課長 高齢者福祉手当がそもそも創設された理由は、昭和40年代に、施設サービスを受けていらっしゃる方と在宅サービスを受けていらっしゃる方の格差があった。施設サービスの方が優遇されていて在宅サービスが非常に困難であったということで支給してきたものです。 ところが、在宅サービスにつきましても充実してまいりましたし、また、平成12年度から介護保険サービスが始まりましたので、廃止ということになったものでございます。 ○さとう委員 在宅サービスが大幅に拡充される、充実されるということでこれが廃止の方向に出たということなのですが、全く逆転していると思うのです、いまの現状は。というのは、特別養護老人ホームを希望される方が全国では23万人、足立区でもいま1,400人を超えているかと思うのですが、これを見てもわかるように在宅介護が困難になってしまったんです。逆に、施設に入所したいという希望者がこれだけふえたということは、在宅サービスは充実したかもしれないけれども、これを受ける人が受けられないという現状があるのです。全くこれは逆転していると思わないでしょうか。 ○高齢計画課長 施設入所希望者が多い理由というのはさまざまな事情があると思います。いまおっしゃられたことだけが、その理由だけではないと思っております。 ○さとう委員 そうですか。特別養護老人ホームをそのようにお考えだということですね。 足立区の高齢者実態調査の結果が出ましたけれども、その中の、特別養護老人ホームを希望している方のアンケートの結果で、サービス利用をしている方はわずか49.5%。特養ホームに入ると希望なさっている方は、要介護度があるわけですよね、49.5%。全く受けていないという人は23.3%。注目するのは、過去に受けていたけれども現在受けていない人が、何と24.4%あるわけです。 私のところに相談のある方ですけれども、24時間のホームヘルプサービスを、この方は1日3回、夜9時と夜中の1時と朝の6時ということで3回、2人がサービスを受けていたのです。これが、介護保険制度が始まって、利用料を払うということになりましたら、1日2人で約2,000円弱なのです、この介護サービスを受けると、負担が。この方は2人の介護をしているものですから、1人は69歳で4万5,000円の高齢者福祉手当、それからもう1人の方は70歳過ぎていましたので5万5,000円を受けていまして、この手当が削減されるのに合わせて、この24時間ホームヘルプサービスを削ってきたわけです、その負担ができないということで。削った結果どうなったかといいますと、いま現実には、2人並んで寝ているのに、今度、2人とも要介護度5になったのですけれども、1人だけです。両方のおむつの交換はしてもらえない。1人だけやっているのです。この方が言うには、これで老人福祉手当が切られたら、このおむつの交換、夜中の介護ができなくなるとおっしゃっているのです。この現実をどのようにお考えでしょうか。 ○高齢サービス課長 確かに厳しい現実であるといことは認識できますが、高齢者福祉手当につきましては、当初の予定どおり今年度で終わらさせていただきます。 ○高齢計画課長 いまさとう委員の方で、在宅サービスを利用している人が半分ぐらいしかいないとおっしゃられましたけれども、この調査自体、居住場所が老人保健施設であるとか特別養護老人ホーム、それとか入院している方が半分近く含まれておりますので、在宅サービスをということであれば当然の結果だろうと思っております。 ○さとう委員 それはちょっと一例で出したのですけれども、実際に介護サービスを受けている人は40.0%しかいませんよね。ですから、その中に、費用の負担ができなくて介護サービスを削っている人、また、老人福祉手当を受けることによって、これまで受けていたサービスを切らなければならないという人の現状があるということを、私は申し上げたかったのです。 この老人福祉手当というのは、寝たきりの人、在宅介護なさっている人の家族の応援にもなりますし、5万5,000円の支給があれば上乗せのサービスもできたわけです。ですから、入浴をもう1回ふやそうかとか、24時間のホームヘルプサービスをふやそうかとか、さまざまな工夫をしてやってきた方たちなのです。これがばっさりと打ち切られてしまう、なくなってしまうということになったら、いままでの在宅サービスを受ける費用分はどこからも出ないんですよ。ですから継続をしていただきたいということで私ども要望しているのですけれども、その点ではどうでしょうか。 ○高齢計画課長 いま、調査結果の中で、お金がないから在宅サービスを受けられないという話も出てきましたけれども、実は、高齢者実態調査の中で、介護サービス未利用者調査というものをやっております。利用していない方だけに聞いた調査でございますけれども、その中で、経済的に費用がかかるということで利用していないというのは10%ということになっておりました。一番多い理由が、自分で身の回りのことをするように努力している36.8%、入院中である31.1%、こういう部分からすると、調査結果自体からそういうことは言えないのではないかと思います。 ○高齢サービス課長 高齢者福祉手当につきましては、先ほども申しましたが存続する考え方はございません。ただし、実際に介護等で必要になったときに給付できるようなサービスを創設するということで、今後考えていきたいと思っております。 ○さとう委員 パーセンテージでさっきお答えなさいましたけれども、そこには1人1人の人がいるわけですよ。いま申し上げたように、手当がなくなったことによってサービスを削っているという人が現実にいるということをパーセンテージでおっしゃったら、そのパーセンテージに入った人たちはどうなるんですか。そういうことなんです。ですから、高齢者福祉手当はぜひとも継続していただきたいということを要望して、次の質問に入ります。 高齢者激励見舞金ということで私たちは考えているのですけれども、先ほど申しましたように、在宅介護の人たちにとって、高齢者にとって大変な負担増がいまかかってきているわけです。要介護度4と5の区民の人たち、いまのところは高齢者福祉手当の受給者を除いて、月1万円の激励見舞金を支給するという考えはないか。昨日、自民党の馬場委員からも、1万円支給してはどうかという質問がありましたけれども、この点ではどうでしょうか。 ○高齢サービス課長 ただいまのご提案は、実質的に高齢者福祉手当を存続するご提案でございますので、実施する考えはございません。 ○さとう委員 次に、応急小口について質問したいのです。代表質問で渡辺議員の方から、教育費などへの緊急助成ないしは貸付制度、住宅ローンなどへのつなぎ融資、生活資金融資など、包括した緊急生活保障制度を創設することを求めるということで質問をしたのですが、これまでも私どもでは、応急小口の区長特認を拡充するようにという要望もしてきたところです。昨日の針谷委員の質問の答弁にもありましたけれども、就学援助を受けている家庭が急増して42.7%ですね、8%増ということになりますと。42.7%という人たちは、生活保護世帯基準の1.1倍未満の収入しかない就学児を抱える家庭がこういう実態だということなのです。 私どもでは、生活保護世帯の就学準備金法外援護を復活してもらいたいということで再三質問を繰り返してきましたけれども、これは全く復活しないという冷たい区長の答弁が繰り返されておりますので、このことについてはきょうは質問をいたしませんけれども、実際に学校に行くときの費用、私立高校、それから私立大学、どれほどかかるかご存じでしょうか。 ○福祉管理課長 大学はさまざまでございまして、特に私立大学になりますと数百万円単位かかるところがあるかと考えております。都立高校につきましては、入学金だけですと6,000円前後、それから、標準服とか制服とか、そういうものについては大分かかるようですので、東京都の貸付の部分ですと、8万5,000円ぐらいを見込んで貸付をしているところでございます。 ○さとう委員 先日、私のところに来た相談は、私立の高校、推薦入学でしたので、1月21日面接試験、その日の夕方合格発表、次の日には、制服を申し込めということで行きましたら、19万9,000円かかったそうです。その方お金が何もなかったので何も持たずに行って、とても恥ずかしかったのだけれども振込用紙をもらって帰ってきたそうです。 こういうときに役立つのがこの応急小口なのです。応急小口は、ただし、いまのところ15万円までの区長特認には入っていませんので、この区長特認に入っていない15万円を貸し付けた例は今年度あるでしょうか。 ○福祉管理課長 就学の関係だけですと、2件ほどございます。 ○さとう委員 いまの応急小口の仕組みの中では、区長特認に入っていませんから15万円まで。これは満額まで借りても、とてもとてもおぼつかないという状況なのです。ですから、先ほど公明党の方にも答弁していましたけれども、この応急小口の拡充、区長特認に入れることはもちろんですけれども、区長特認の金額は30万円では、とてもとてもまだ足りないのです。50万円まで引き上げるようにお願いしたいのです。というのは、貸し付けた内容を見ますと、病気とか転居、それから葬祭とかで申し込んで30万円の特認で使っている方が多いのです。 ちょっと、区民葬をいろいろ調べてみたのです。そうしたらAランクの区民葬をやった場合でも、31万6,300円かかるのです。生活保護世帯の葬儀というのが、18万9,000円だそうなのですけれども、区民葬でもこれだけかかる。とてもとても30万円の範囲ではできないですよね。 それから、転居にしても病気にしても、病気だと入院のときに保証金が要るんです。この保証金がないと入院させてもらえないという仕組みになっておりますので、この区長特認を50万円まで引き上げるという考えはいかがでしょうか。 ○福祉管理課長 確かにお金をお借りするときは多い方がいいにこしたことはないかと思います。ただ、これは貸付金でございますので、後々の返済金も考慮しながら生活に役立てていただくということになります。 なお、生活上に必要な生活資金としてはお貸ししておりませんので、その辺の制約を考えますと、現時点では30万円が妥当かなと思っております。 なお、公明党の前野委員のときにはお話しさせていただきましたが、就学につきましては少し検討させていただきたいと思っております。 ○さとう委員 この応急小口の最大の利点といいますのは緊急性なのです。葬祭なんていうのは本当に緊急性があって、それで30万円では足りないということです。それはもちろん返済することですし、保証人もついていますからそれはきちんと支払うべきものですし、緊急なときに借りられる制度としてはこれが一番ですので、ぜひご検討をお願いしたいと思います。 それから、先ほど答弁でもありましたように、応急小口は生活費や借金返済費等以外となっているのですけれども、先日の本会議で渡辺議員が質問しました緊急生活保障という新たな融資制度を設けてはどうかという設問に対して、離職者支援資金貸付事業などによる貸付がありますという答弁をもらっているのですけれども、離職者支援資金貸付というのは、廃業とか離職の場合だけで、収入が激減した、また、事業収入が減ったという場合は借りられるでしょうか。 ○岡野総務部副参事(社会福祉協議会派遣) この離職者支援資金事業につきましては、基本的には失業中の方が対象でございます。 ○さとう委員 そうですよね。私もいろいろ調べてみましたら、離職した人、事業を廃業してまた新たな事業に入る方、これだけが対象なのです。利息も3.0%ということなのですが。 いま、ここまでいかない人たちがたくさんいらっしゃるんですよ。ご存じかと思いますが、中小業者で会社の経営が成り立たなくなって給料の遅配、それから、ボーナスなんてもちろんなくなりました。それから、事業をやっている方は収入が激減する。また、住宅ローンを抱えている場合には生活保護は受けられません。ですから、何とか2、3カ月頑張れば、例えば事業をやっている方であれば、それで盛り返してまた仕事の収益を上げるぞとか、また、賃金の遅配とか賃金の少ない方も、何らかの形で応援してもらえればまた違う方向、その事業者が業績を上げていけば自分たちの給料も上がっていくという、はざまの方がたくさんいらっしゃるのです。そういう人たちに対しての融資制度、いまの段階であるでしょうか。 ○福祉管理課長 先ほども申し上げましたように、私どもの応急小口はそれに該当しておりませんので、福祉部が関与する貸付融資ではございません。 ○さとう委員 私たちは、緊急生活保障制度を新たに設けてはどうかという提案をしていきたいと考えています。本会議の答弁は、これを借りろという答弁だったのですけれども、これは借りられないということがわかった時点で、この答弁をなさった方どのようにお考えでしょうか。 ○福祉部長 本会議では、それぞれいろいろな貸付事業があるわけなのでそちらをご利用いただきたいということですが、福祉部関係ではないということかもしれませんが、ほかの施策の中でまたあるということもあり得ます。特に、事業が少しおかしくなったような方々には、産業経済部の方でのいろいろな資金をご活用いただけるのではないかと思っております。 そういう意味では、いろいろな施策の掛け合わせの中でつくっていくということで、この緊急生活保障制度については包括的には考えていないということです。 ○さとう委員 いま、産業振興課でもきっと答弁ができないかなと思うのです。無いんですね、なかなか。皆さん事業をなさっている方はまず産業経済部に行って、何とかこれで貸していただけませんかと言って、だめですよって言われて、生活資金の方に行って、だめですよと言われて、じゃあ生活保護になろうかなと思ったら、ローンがあってだめ、自宅を手放してローンも全部銀行に借金したまま競売にかけて、その家を売れば何とか生活は成り立つかもしれませんが、それがいまの実態なのです。ですから、私たちが提案している緊急生活保障制度をぜひ設けていただきたいということをお願いして、次に質問に移ります。 次は、高齢者のおむつの支給に関してです。平成11年度までは、高齢者のおむつの支給については所得制限がありませんでした。ところが、平成12年度の途中から所得制限がついて、突然おむつの支給がなくなった方を含めて、平成13年度は丸々ないわけですけれども、平成11年と平成13年を比較して、どれほどの方がこの所得制限にかかって、おむつの支給がなくなったでしょうか。 ○高齢サービス課長 所得制限を導入いたしましたのは平成12年度ではなくて、平成13年の8月からでございます。したがいまして、比較ということになりますと、平成12年度と平成13年度の比較になるかと思います。延べ人数で申し上げますと、平成12年度、現物が1万550人、それが平成13年度には6,197人ということで、4,000人ほど減をしております。また、助成金につきましては、12年度694人、13年度が356人ということで、300人程度減をしております。 ○さとう委員 そうなんですね。ざっと計算して、467人の方が支給されなくなったんですね。延べ人数ですよね4千何人というのは。それを12カ月で割ってみたんです。1人1人に合わせてみますと、ざっと計算して467人になったんですね、私の計算では。 来年度予算を見ますと、これは障害者の方も含まれているものですから、高齢者のおむつだけ伺ったところ、現物支給では2,780万円弱、それから助成金の方では920万円弱ということでした。これは前年度よりもさらに低くなった予算だと思うのですけれども、どうでしょうか。 ○高齢サービス課長 現物については300万円ほど減っております。現金につきましては同額です。 ○さとう委員 なぜ減らしたのかなと思うのです。おむつは所得制限あるなしにかかわらず必要なんです。毎月のおむつの支給の金額を見ますと、1人当たり、私の計算では4,888円分支給されていたわけです。入院なさっている方とかの助成金は、1カ月当たり3,000円。入院している方は、おむつ等ということでおむつ代を含めてですが、実は、医療費外で5万円から7万円請求している病院があるのです。その中で3,000円。たとえ3,000円でも助かるというのが現状だと思うのです。 所得制限あるなしにかかわらず、おむつが必要な人たちから、結局は所得制限ということで、1円でも税金を払っている人は、このおむつの支給がなくなったということなのですが、これについてはどのようにお考えか、切って平気というふうに思っていらっしゃるのでしょうか。 ○高齢サービス課長 所得制限を導入する前につきましては必要な方すべてにという形でしたが、やはり、真に必要とされる方に対して、経済的に困っている方に対して給付をしていくべきではないかということが1点と、もう1点が、これは国の補助事業で行っております関係で、住民税課税世 帯は除くとなっております。その分を入れますと区の持ち出しが非常に大きくなるものですから、所得制限を導入させていただきました。 ○さとう委員 国がそういう制度に変わったから、区はそれに上乗せはしないというのが鈴木区政の考え方なのかもしれませんが、実際に、おむつを節約して暮らしている方がたくさんいらっしゃるのです。知っている方は、本当はお茶が大好きだけれども、なるべく飲まないで過ごさなくちゃ家族に迷惑がかかるということまでおっしゃっている方がいるのです。ですから、ぜひ、所得制限をなしにしていただきたいと思うのです。 最後ですが、おむつの改善をお願いしたいのです。実は、パンツ式のおむつが入っていないのですね、支給される中に。この点ではどうでしょうか。 ○高齢サービス課長 老人保健福祉計画の中にも記載されておりますが、紙おむつの種類も多様化してきておりますし、自立支援の観点から、また、パンツ型の要望も強いことがありますので、今後検討していきたいと思っております。 ○さとう委員 それは、本当に改善をお願いしたいのと同時に、高齢者福祉手当の削減とかおむつの所得制限で、日本共産党の提案はいずれも緊急かつ必要な施策だと考えておりますので、ぜひ実現していただくようにお願いをいたしまして質問を終わります。ありがとうございました。 |