学童保育室の入室に関する異議申立てについて

平成15年6月18日

足立区議会議長
鹿 浜  清 様

総務委員 ぬかが和子
賛成者 鈴木けんいち

 6月18日総務委員会において留保した少数意見を下記のとおり、会議規則第75条第2項の規定により報告します。


1.諮問第1号 学童保育室の入室に関する異議申立てについて  
2.意見の趣旨
 足立区は、児童福祉法の精神にもとづき放課後の保護に欠ける児童を学童保育室に措置しなければならない責任があります。児童の健全育成は、地方自治体の責務です。
 不安な社会情勢の中で子どもにかかわる事件や事故も増え、社会経済状況を反映して共働きやひとり親家庭が増加しており、学童保育室の役割はますます重要になっています。しかし足立区は、入所要件を満たす相当数の児童を、様々な口実をつけて「入室不承認」としており、児童福祉法第1条「すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない」からみても重大な問題です。
今年度は205名の定数増があったものの、172名の待機児はどこの保育室にも入れず、小学校低学年の子どもが保護者のいない家庭で不安を抱えて過ごさざるを得ません。子どもの成長は待ったなしであり、「数年後に開設」ですむものではありません。
学童保育室は、低学年児童が自分の足で通わなければならないため、学区域内に設置することが求められますが、ここ数年慢性的に待機児を多数かかえている地域がそのままになっている現状を見ても、「せめて夏休みなど長期休暇だけでも緊急の対策を」求める保護者の願いにも応えようとしていないことからも、鈴木区政がこの行政課題を子どもの権利擁護の観点から真に重要な問題として受け止める認識に欠けていると指摘せざるを得ません。
区が真に「児童の健全育成」と区長の「待機児解消」という公約実行の立場にたってやる気があるかどうかが問われています。区は行政不服審査法にもとづく「異議申立て」が毎年される事態を重く受け止め、区が緊急時の対応も含めて、必要な職員を確保し学校の空き教室の活用をはかれば解消できるはずです。
従って、異議申立ては区民の立場から当然妥当と答申すべきです。