予算特別委員会の質問等 第4日目(3月9日)午後 伊藤和彦議員 |
緊急生活支援制度、住宅リフォームについて ○委員長 引き続き、共産党から質疑があります。伊藤委員。 ○伊藤委員 予算特別委員会4日目になりまして、ご苦労さまです。 それでは、私の方から教育費と産業経済費に関して質問いたします。 いま小泉内閣のもとで、大企業の無法なリストラあるいは不良債権処理の加速などで国策として失業者をふやし、中小企業を倒産に追い込むようなやり方が依然として続いております。その結果完全失業者がふえ、あるいはサラリーマンなどの働く人の大幅賃下げ、ボーナスがカットされるなど、収入が突然なくなる、または大幅減で日常生活に支障をきたす人がふえております。しかも働き盛りの40歳以上に集中しているのが特徴です。この世代は住宅ローンを抱え、子どもの教育費も高くなる世代。大学や専門学校入学が決まっても入学金が払えない、そうした家庭もあります。子どもの教育費に関する貸付制度としては、区の育英資金や公的機関による奨学金制度、社会福祉協議会などで行っている就学資金貸付制度がありますが、例えば私立高校の入学が決まったときに急に親が失業または収入が激減してしまった場合、入学金と前期授業料、制服などを含めますと約60万円から80万円かかるということが言われております。私の調査でも、私学で平均約61万円程度ということがわかりました。緊急に必要になる、こうしたときの貸付制度というのはありますか。 ○福祉管理課長 私のところで応急小口資金の貸し付けを行っておりまして、その中の一つとして、就学に要するための必要な経費ということで貸し付けを行っております。 ○伊藤委員 応急小口があります。ほかにはありますか。 ○学務課長 応急というところとはちょっと違うかと思うのですけれども、年度が開始してからの制度として、これは貸し付けになりますけれども、貸付制度というので何種類かのさまざまな公的機関の奨学金がございます。 ○伊藤委員 年度明けてからですから、急なときにはなかなか間に合わない。そういう制度はなかなかないのです。 経済的理由によって就学の困難な者に対しましては、就学する上で必要な学費を貸し付ける、そして有用な人材を育成すること、これは非常に大事だと思います。区の育成資金貸付の申し込み状況と事業実績、これはどうですか。 ○学務課長 育英資金かと思いますけれども、これにつきましては、高校に40名、それから大学で30名ということで計70名、例年ほぼ定数いっぱいということで貸し付けをしております。 ○伊藤委員 何か大変申し込みが多かったと聞きますけれども、大学の枠あるいは高校枠ではどのぐらいありましたか。 ○学務課長 今年度につきましては、高校につきましては約60名ほどの申し込みがございました。大学につきましては定数ぎりぎりの30名程度ということで、例年とはちょっと逆転しておりました。 ○伊藤委員 私が聞いたところでは、高校は40人の申し込みに72名、そして大学枠は30名につき44名の申し込みがあったというふうに聞きました。この数字は間違いですか。 ○学務課長 申しわけございません。私、いま記憶の中で答えておりますので、伊藤委員のお持ちの資料の方が正確かと思います。失礼いたしました。 ○伊藤委員 本当に申し込みが多かったのですよね。担当課長がそのぐらいのことわからないでどうするのだ。 それで、新年度の予算、この貸付枠はどのぐらいふやしたのですか。 ○学務課長 これにつきましては、ふやしたということではなくて例年どおりということで積算しております。 ○伊藤委員 昨年と同じということですね。 先ほど学務課長からお話があったとおり、この育英資金というのは年度途中では貸し付けができないということになっていますが、改めてお伺いしますが、これは年度途中で貸し付けはできますか。 ○学務課長 年度途中というか、新入学のときのみということではなくて、例えばもう既に学校に入っているのだけれども学年途中で必要になった場合には、次年度からになりますけれども受けられるということでございます。 ○伊藤委員 いずれにしても次年度でやるしかないのですよね。 国の総合雇用対策に基づいて、失業によって生活ができない、また生計の維持が困難となった世帯に対して社会福祉協議会の離職者支援資金貸付制度がありますが、これは大変いい制度なのですけれどもなかなか使えない人も多い。原因は、失業、廃業なら対象になりますが、急に収入が減った場合は利用できないと思いますけれどもどうですか。 ○総務部副参事(社会福祉協議会事務局長) いまご指摘の離職者支援資金制度でございますが、東京都の社会福祉協議会が実施主体で、私どもの方で事務的な窓口を行っておりますのでご答弁させていただきます。 急なということでございますが、いろいろと条件がございまして、失業された後、現在失業中で失業手当等がもう終了した方とか幾つか条件がございます。 ○伊藤委員 言ってしまえば、急に収入が減ったときになかなか利用できないものなのです。 離職者支援資金貸付は、失業し雇用が決まらない、そのまま失業状態が2年を超えてしまった場合、これは利用できますか。 ○総務部副参事(社会福祉協議会事務局長) 離職の日から2年を超えていないということが条件でございます。ただ、例外的に一部3年という場合もございますけれども、原則2年を超えていないということが条件でございます。 ○伊藤委員 そうすると、2年を超えてしまうとその対象にはならないということになりますね。 平成14年度貸し付け件数が39件と聞きましたけれども、相談件数はどのぐらいあるのか、また平成15年度の相談件数、そして貸し付けはどのぐらいあったのか、お願いします。 ○総務部副参事(社会福祉協議会事務局長) 平成14年度の相談件数につきましては、大変申しわけございませんが統計をとってございません。 平成15年度でございますけれども、来庁者につきましては直近では約70名いらっしゃいます。このほかに電話相談等がございました。それから、平成15年度申請70名前後の中から、実際申請を受理した方が59名、そして決定に至った方が50名でございます。 ○伊藤委員 決定された方が50件、受理したときは59件、そして電話等の相談もあるけれども、来庁者は70人。 私もこの制度を何回かお願いしたことがあるのですが、なかなか条件があって使い勝手が悪いのですけれども、相談件数が多いのに貸し付けまで至らないという原因ですが、何がありますか。 ○総務部副参事(社会福祉協議会事務局長) 先ほどもちょっとございましたように、条件の中の一つとして離職後2年以内というのがございますが、こちらを超えている例がございます。 それから保証人が原則として1名必要なのですが、保証人が見つからない場合等々がございます。 ○伊藤委員 離職後2年、あるいは生計中心者以外の申請も多いと、そういうケースもあったと聞きましたけれども、これはそういうことはないのですか。 ○総務部副参事(社会福祉協議会事務局長) 世帯の生計の中心者の方の失業の場合が対象となっているわけですが、中には、例えば30代、40代の方がお見えになりまして、失業したということで来られたわけですが、両親の方が年金をたくさんもらっていまして、生計中心者が両親になってしまったために下らなかったという例がございました。 ○伊藤委員 そうすると、生計者以外の申請、そして連帯保証人も必要ということですね。これは貸付金が利息年3%になっておりますが、区の中小企業融資制度では区が2.2%利子補給しているものもありますが、利子補給はできませんか。 ○総務部副参事(社会福祉協議会事務局長) こちらの方の制度は全国的な制度でございまして、原則3%という利息がございます。いまのところ、東京都社会福祉協議会としてはそのようなことについては考えていないというふうに伺っております。 ○伊藤委員 連帯保証人は前は2人だったのが今度1人に一応改善されたのですが、この連帯保証人もなかなかつけられない。連帯保証人は必ずつけなければならない要件になっていると思いますが、これは間違いありませんか。 ○総務部副参事(社会福祉協議会事務局長) ご指摘のとおりでございます。 ○伊藤委員 離職者支援資金貸付も受けられないという状況もありまして、こういう人たちをどうするか。例えば私の地域の方で、58歳、プラスチック加工をやっている自営業者ですが、ご夫婦でやっておりまして、不況の中で自営の仕事も少なくなって収入も減ってしまった。そんなときに子どもさんが私立の専門学校に合格をしたわけですが、入学金が結構高いのです、150万円納めなければならない。これも2月のたしか期日が決められて、この日に納めないと失格してしまう。非常に緊急を要する。そして、月の住宅ローンなども滞る状況になってしまった。仕事は少なくなるけれども廃業はできない。生活保護も受けられない状況の中で、一時的な貸し付けができるような制度があればということで、私もいろいろ探しました。問い合わせもいたしましたが、残念ながら該当するものはありませんでした。こうした状況を見ますと、いろいろ制度はあるけれども、そのはざまになってしまう人たち、はざまはあるという認識を区はお持ちでしょうか。 ○福祉管理課長 貸付制度につきましては、私どもの方の応急小口あるいは生業資金、その他、社会福祉協議会でただいまの離職者支援資金、その他の緊急小口資金、そのほか生活福祉資金等ございますので、その中でご利用いただければと思っております。 ○伊藤委員 いまおっしゃったいろいろな制度を使っても、拡充しても、それでもなおかつはざまに落ち込んでしまう人たちがいますよね。こういうはざまはあるという認識を持っていますかとお尋ねしております。 ○福祉管理課長 それぞれ貸付制度に要件がございますので、そういったはざま、要件に該当しない場合というのはあるとは思います。 ○伊藤委員 確かに、このはざまはいろいろなことをやっても起きてしまうのです。この不安定な経済状況のもとで、貸付金が受けられない、生活保護も受けられない状況で、仕事がなく生活が苦しい、業者あるいは収入が著しく減少してしまった人たち、国の制度や他の貸付制度のはざまになってしまう、そうした層へのセーフティーネット、これを拡充していくことが非常に大事だと、また必要だと考えます。そのはざまを埋める制度なり施策が必要だと考えたときに、区が保証人になれば多くの人が借りられる、あるいは利子補給もやろうと思えばできる。また生活保護も受けられないそうした区民を緊急臨時的に救済するために、生活資金あるいは住宅ローンのつなぎ資金、教育費などにも充てられる、仮称ですが緊急生活支援制度、これを私どもは提案したいと思います。こうした制度をつくるべきだと思いますが、いかがでしょうか。 ○福祉管理課長 それぞれの要件がございますが、ただいま申し上げましたようにさまざまな貸付制度がございますので、そういった中でご利用いただければと思っております。 ○伊藤委員 そういう答弁では、このはざまになった区民を救うことはできないわけです。いまの答弁、本当に納得いきませんが、新年度予算は安心と明るい未来を育む予算と名づけておりますけれども、答弁は本当に冷たい答弁だというふうに思います。 次に、防災まちづくりの観点から住宅リフォーム事業について幾つか質問いたします。大きな被害をもたらした阪神淡路大震災から8年たちました。昨年は、三陸南地震、宮城の北部地震、十勝沖地震と震度6の地震が起きました。建物にも被害が出て、もしこの地震が東京近郊で起こったらと思うと非常に恐ろしい気がいたします。平成15年修正足立区地域防災計画震災対策編に、足立区の危険度が示されております。足立区の危険度には、建物倒壊危険度、火災危険度、避難危険度があります。地域防災計画では具体的に、建物の新築・増設をする場合、地盤の性質をよく調査し耐震性の高い建物をつくることが大切と。また既存の建物については耐震診断を行い、必要に応じて補強するなどの対策を講じることも必要と指摘をしております。 足立区では、建物倒壊、火災、避難、この危険度をランク別に表にまとめておりまして、合計いたしますと269カ所、総合危険度5は調査では関原、千住など7カ所、総合危険度4は区内に27カ所ある。担当者に聞きましたら、5と4の危険度というのはそんなに違いはないのだということを聞きました。 国の住宅統計調査では、足立区の住宅は23万8,000戸、木造家屋は11万3,000戸とお伺いいたしましたが、この数字は間違いありませんか。 ○住宅課長 間違いございません。 ○伊藤委員 足立区は調査の結果、現在、危険な地域が多いということが指摘されております。災害に強いまちづくりは、足立区地域防災計画、また都市基盤整備や建物不燃化事業の促進を着実に実施するとしております。これはこれで必要だと思いますが、もっと速効性があり、すぐ対応していくことが必要だと考えます。 そこで、区内は木造住宅が大変多いわけですが、1978年、昭和56年の宮城沖地震の後、耐震設計法が抜本的に見直されまして、耐震設計基準が大幅に改正されました。建築基準法による木造住宅の耐震基準が変わりましたけれども、この内容はどういうものですか。 ○建築課長 木造建築に関しては、まずわかりやすく言うと、建築の構造が、それまでは筋交いが主なものだったわけですけれども、合板により壁面を張ったり、石膏ボード、そういう面的なもの、そういうものの壁面の強化がされた。 それと、それまで壁によって筋交いの量は決まっていたのですけれども、それが今度は床面積当たりで筋交いの量が決まってまいりました。 ○伊藤委員 建築基準法による木造建物の構造の耐震基準が強化されたと。その後の地震発生などで効果があったという話を聞きましたけれども、具体的にどういうものですか。 ○建築課長 昭和56年、建築基準法が大改正されたわけでございます。それによって、新耐震設計基準による建物に関しては阪神淡路大震災においても被害は少なかったというふうに聞いております。 ○伊藤委員 阪神淡路大震災でも被害はこの基準でやったら少なかったということです。 担当課では、こうした建物の耐震対策を強めたいと思っておりますか。 ○建築課長 木造建築に関しては、阪神淡路大震災後、金物による補強が整備されておりますので、私どもといたしましては建築基準法に基づいて今後も審査してまいりたいと考えております。 ○伊藤委員 阪神淡路大震災以降は金物をつけるよな基準になった。つまり、木造建物でも耐震対策、耐震補強をすれば区民の命が救える。 阪神淡路大震災では、死者の8割以上が建物の下敷きになって亡くなっております。死者の中にはお年寄りも大変多かったのですが、20歳から25歳の人も多かった。これは、学生とか若者が耐震性の低い古いアパートなどの建物に住んでいて地震に遭ったというのは、これは国の調査でも示されております。 倒壊した住宅は、消火や救済作業に必要な道路をふさいでしまう。火事の延焼道となってしまう可能性があります。耐震化は自分の家だけの問題ではなくて非常に公共性があります。所有者に課せられた社会的な義務があると考えられます。耐震の意識を高めること、そして、改修工事は金をかけなければなりませんが、しかも予算に応じて可能な範囲で効果ある工事をすることが非常に大事です。 先日、私、一級建築士の方にいろいろ聞きましたらば、建物の耐震診断をし、耐震補強しておけばすぐには倒壊しない。数分間でも建物が倒壊しなければ命を助けることができるという話を聞きました。したがって、区民の命を救える対策として、住宅の耐震診断で問題があるとわかった場合に、補強工事がセットで行われてこそ安全が担保されると思いますが、いかがでしょうか。 ○住宅課長 いま、伊藤委員ご発言の耐震診断の重要性ということ自体は、私どもも重々理解をしてございます。現在、住宅改良助成として、耐震診断の実施につきまして区民の方々にぜひこれを取り入れていただけるようにお願いをしているところでもございます。ですから、それに合わせまして、結果に基づきまして、伊藤委員ただいまご発言のとおり、予算に応じてさまざまな補強ができるわけでございますから、区民の方々にも、ぜひこの耐震診断をきっかけにして地震に強い住宅づくりに踏み込んでいただければありがたいというふうに思ってございます。 ○伊藤委員 そうですね、地震に強い住宅づくり、大いにやらなきゃいけないというふうに思います。 しかし、この住宅改良助成事業、これは02年度は見直すといって予算をゼロにしてしまった。助成事業を凍結しました。区民などから、条例があるのに予算ゼロというのは区長の裁量権の乱用だと指摘もされました。 2003年度、昨年ですが、凍結を解除した経過がありますが、解除し再開したときに、中野前助役が住宅政策の特別委員会の中で話しているのですが、新しい視点で耐震診断とか命にかかわる部分については少なくとも対応しよう、こういうふうに発言をしております。耐震診断調査も行って対象工事になりました。しかし、対象工事の費用の2分の1、限度額が20万円としましたけれども、区民から見ると極めて利用しにくいものになっております。 一つは、お伺いいたしますが自己資金では使えますか。 ○住宅課長 いま、伊藤委員、改良というふうにご発言がございましたが、耐震につきましては耐震診断についての助成をさせていただいておりまして、耐震診断につきましては、自己資金の2分の1、それで限度20万という制度で実施をさせていただいているということでございます。 ○伊藤委員 じゃ、この住宅改良事業の前も自己資金が使えなかったのですが、その耐震診断の部分だけは自己資金だけでも使えるということですか。 ○住宅課長 従前の住宅改良、それから現行の住宅改良も、例えばバリアフリーですとかファミリー向けのというふうになりますと大きな経費がかかるということになってございます。自己資金で改良できる方ではなくて、資金がなかなか工面できない方々、どうしても融資を受けなくては実施できない方々、そういう方々に、融資も利子補給に相当する部分として資金を助成させていただいている。 ただ、耐震診断につきましては、戸建てでは第二次診断につきましても5万円から10万円程度でできるというものでございますので、また、マンション形式のものについても耐震診断について融資を受ける実態というのはなかなか現実的にないというところで、診断につきましては自己資金でも助成をさせていただくということでスタートさせております。 ○伊藤委員 原則、融資を受けないと使えない中身になっているのです。 それでお伺いしますが、対象工事に、増設、改築、それから外壁の塗装、瓦のかえぶき、それから給排水の設備、マンションの共用部分の改修、これには使えますか。 ○住宅課長 いまの伊藤委員のご質問の件につきましては、従前の住宅改良助成についてだと思います。従前の見直しに当たってもご答弁させていただいていますけれども、従前は住宅のあらゆる改修についての助成をしていたということでございます。 ただ、現在の厳しい社会状況の中で、個人の資産の更新についてすべてを助成するのはいかがなものかというところの視点等を踏まえて、住宅政策のいわゆる中心になる緊急的な課題について新たに住宅改良助成をスタートさせるというところで、住宅のバリアフリー化ですとかファミリー住宅等を整備するための増築ですとかというものに限定をさせていただいて現在の住宅改良助成をスタートさせていただいたということでございます。 ○伊藤委員 これは結局対象にならないのですよね、いまの制度でも。先ほど言ったとおり、問題ありとわかったときに耐震補強工事がセットでやられて初めて安全な地震に強い住宅づくりができるというふうに思います。では、昨年の実績はどうでしたか。 ○住宅課長 スタートさせていただきまして、新しい制度として昨年の4月からスタートしてございますけれども、現在、助成をさせていただいているものにつきましては改良助成で1件ということでございます。 ○伊藤委員 私、事前にちょっとお伺いしていたのですが、問い合わせでは50件、そして申請は20件だったのだけれども、実施したのは1件だと。こういう点では、やはり制度に非常に問題があるというふうに思います。先ほど建築課では耐震強化をしたいと言っている一方で、耐震をやろうと思っても、利用したくてもできない、問題点があるわけです。午前中、我が党の三好委員の方からいろいろやりとりがありましたけれども、費用対効果というならば、これは一番費用対効果があって、これこそ地域経済活性化に役立つもので、もっともっとこれを拡充する必要がある。 一つは、いま危機管理という言葉が盛んに言われておりますが、この調査でも大地震というのを85.3%が言っております。区民は本当にこういう安心・安全のまちをつくりたいと思っているのだけれども、区長の言う安全・安心から見て、区民の命を守る点からも必要だと思います。 東京大学の教授であります日本建築防災協会の岡田恒男理事長は、関東大震災から80年という特集記事を昨年新聞で紹介しておりました。耐震診断で危険度チェックの公的活用をという見出しで、木造住宅の場合、基礎がしっかりしているか…… ○委員長 伊藤委員、残りあと1分です。 ○伊藤委員 はい。壁の面積が多いか、筋交いが入っているか、完璧なものでなくても、リスクを少なく減らしていく、要するに減災、災害を減らす、この発想が求められている、こういうことを言っております。この区の住宅改良助成事業は、PR不足ではなく利用できない制度的な欠陥があります。そういう点で私は、これが区長の言う安心・安全なのか、あるいは…… ○伊藤委員 産業雇用の原点で言うならば本当に情けない、このことを指摘して質問を終わります。 |
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