1 |
マンション管理の適正化をさらに推進するため、国は管理組合や区分所有者への必要な情報提供や相談対応等の支援体制の一層の充実を図ること。 |
2 |
大規模修繕を適正かつ円滑に推進するため、適正な長期修繕計画の策定及び修繕積立金等の積立てを促進する施策を講じること。 |
3 |
マンションの管理運営の適正化がさらに図られるよう、指定団体を通じてマンション管理業者に適切な指導を行う等、マンション管理業者の資質向上に努めること。 |
4 |
マンションの資産価値を維持する観点から、管理組合に対する支援の充実を図るとともに、区分所有者の立場に立ったマンション供給者や管理業者の育成等に努めること。 |
5 |
敷地内の公園、通路等の共有物及びこれらに付属する電気、上下水道等に関し、地域のコミュニティとしての利用と負担を踏まえ、当該部分に対する固定資産税等の税及び諸費用について、住民の負担が戸建て住宅と比べ、不利にならない取扱いを図ること。 |