1、本会議質問 ○一般質問 さとう純子議員 |
○さとう純子議員 私は、初めにDV(ドメスティック・バイオレンス=配偶者間暴力)防止対策について伺います。 DV防止法(配偶者からの暴力の防止、および被害者の保護に関する法律)の制定によって、配偶者からの暴力は犯罪であるという社会的な認識が広がり、これまで全国の配偶者暴力、相談支援センターに寄せられた相談は、7万5,000件を超え、被害者の申し立てにより、裁判所が発する保護命令は3,824件も出されました。 2003年の内閣府調査では、女性の5人に1人が夫や恋人から暴力を受け、20人に1人が命の危険を感じているとされ、夫に殺される女性は毎年100人以上に及んでいます。 この現状を変えて、1人でも被害者を減らそうと、被害者や支援団体、自治体関係者などから法の見直しを求める声が高まる中、今年5月に国会で改正され、12月から施行されます。 改正されたDV法を足立区としてどのように具体化するのか 改正により暴力の定義は、これまでの身体に対する暴力に加え、心身に有害な影響を及ぼす言動が盛り込まれるとともに、保護命令を元配偶者にも発することや、被害者の子どもにも接近を禁ずる命令を出すことも可能になるなど、暴力防止、被害者救済を進める上で一歩前進しました。 また、法改正により、「国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止するとともに、被害者の自立を支援することを含め、その適切な保護を図る責任を有する」と、国と地方自治体の責務に被害者の自立支援が加わり、国は基本方針、都道府県は基本計画を策定することが明記されました。 区は自立支援を含む適切な保護にどのように取り組もうとしているのか、伺います。 また、第3条には「(特別区を含む)市町村は、当該市町村が設置する適切な施設において、当該、各施設が配偶者暴力相談支援センターとしての機能を果たすことができる」ことが加わりました。この条項をもとに、区としても当該施設の設置を検討すべきと思いますが、答弁を求めます。 法制定以前は、DVがあっても「法は家庭に入らず」「たかが夫婦喧嘩」と警察も立ち入りませんでした。現在でも多くの人が、DVは犯罪と、当事者も含めて十分には認識されていません。配偶者暴力は犯罪であるとの認識を深め、日常生活のあらゆる場での暴力禁止に向けた普及・啓発、情報提供が必要です。 また、DV被害にあったときに、まず第1に駆け込むところが必要になりますが、どこに行けばいいのかわからない人がいます。暴力は家庭という密室の中で行われ、夜間や休日に多く、24時間緊急対応も必要です。大阪府では、ホームページで相談窓口を紹介するとともに、メール相談も行っています。 区は東京都発行の「一人で悩んでいませんか。私たちはあなたを支援します」「パートナーへの暴力ってなに?加害者とならないために」等のパンフレットに加え、足立区男女参画プラザ発行の「ストップ・ザ・DV」のパンフレットを関係機関に配布し、あだち広報でも相談窓口の周知や暴力防止の啓発に努力していますが、さらに充実が求められています。区もホームページを周知、啓発に活用してはどうか、答弁を求めます。 身近な地域での早期発見・気づきのシステムをつくることも必要です。保育園で園児が「昨日、お父さんがお母さんをたたいていた。今日も喧嘩をするのかな」と話したことをきっかけに、迎えにきたお母さんと話し合ったら、表に見えないところがアザだらけであることがわかり、夫に気づかれないように福祉事務所に相談に行った例や、親子で暴力を受けた母親が「せめて子どもだけでも救ってもらいたい」と学校に行かせて保護された例もあります。医療機関や保育園、幼稚園、学校などにも周知して、通報などを含めた具体的な対応方法や連携を強化すべきと思いますが、伺います。 また、区はDVを含む「男女共同参画社会について学習する団体に、講師謝礼に助成する」「地域の住区センターや会社、幼稚園、保育園、学校で行う学習会へ無料で講師を派遣する」としており、期待されますが、個人でも参加できる講演会や学習会を、区民が参加しやすい休日や夜間などに実施してはどうか、伺います。 足立区のDV相談件数は、2002年度727件、2003年度612件となっています。2003年度の相談件数の内訳を見ると、福祉事務所が308件、男女参画プラザが154件、保健総合センターが123件と続いています。 男女参画プラザに専門相談員の配置を 男女参画プラザでの相談は予約制となっており、女性問題専門の心理カウンセラーが一人ひとり丁寧に相談にのっています。夫からの暴力と金銭の管理に悩んできた60代の方が、長年、離婚に踏み切れなかった最大の理由は、自立のための経済的な問題や住い、財産分与のことなど、法的な解決が図られないことでした。 このように、相談内容には離婚、子どもの親権、借金、財産など法的な対応も必要になります。男女参画プラザにDVに対する専門的な知識のある弁護士も配置して、相談・機能を充実させるべきと思いますが、答弁を求めます。 DV被害で飛び込んできた方に対する対応は、緊急を要するのと同時に、被害者の自立まで、福祉、保健、医療、児童福祉、教育、警察、司法その他の幅広い専門機関や職種との連携など、きめ細かな対応が必要です。 また、加害者から被害者を守りながら、専門性の高い適切な支援をしなければなりません。施設への措置など、福祉事務所の仕事であり、区では各福祉事務所の母子自立支援員が中心になって対応していますが、職員1人が母子相談、女性相談に加えて総合相談の仕事も兼務しており、DV相談以外の仕事があります。特に、期間が集中する母子福祉資金の就学支度金の貸付業務と重なったり、1人のケースに対応中に別の相談がくる場合もあります。 墨田区では一つの福祉事務所で女性相談、母子相談、家庭相談を2人の主査と、専門的な知識のある2人の非常勤職員の4人で対応しており、総合相談は受け持っていません。増え続けるDV被害者に対し、さらに敏速にきめ細かに対応できるように、ケースワーカー経験者などのDV専任の職員を配置するなど、必要と考えますが、答弁を求めます。 DV被害者が行政機関に相談に行った際、事態を正確に受け止めてもらえず、「殴られた原因はあなたの方にあったのではないか」と言われ、もうどこにも助けてもらえないと思ったと訴えている方がいます。 このように被害者に対する対応によっては、二次被害となってさらに傷が深くなってしまいます。区は一昨年は職員向け講座を実施していますが、昨年は実施されませんでした。福祉事務所の職員はもちろんですが、関連する職員にもDVに関しての研修を継続的に行い、専門的知識をもって関係機関につなぐなどの援助ができるようにすべきと思いますが、答弁を求めます。 DV被害者の緊急一時保護施設の増設を DV被害者を暴力から安全に守るためには、緊急一時保護施設は欠かせません。東京都女性相談センターに寄せられた配偶者等からの暴力に関する相談件数は、DV法が制定された2001年度の3,334件から配偶者暴力相談支援センターを開設した2002年度には7,300件に急増し、2003年度には9,126件とさらに増えています。しかし、都の緊急一時保護施設は都内2カ所のみであり、男性のための保護施設と比較しても、女性の保護施設は少なく、特に母子や病気の人の保護に配慮が必要です。 保護施設には、DV被害者以外で保護しなければならない人もあります。現在、都の緊急一時保護施設は、DV被害者でほとんど埋まるような状況で、その他母子寮など、あらゆる施設を活用しても足りない状況であり、施設不足は誰もが認めるところです。東京都に対し、せめて児童相談所並みにDV被害者の増加に見合った緊急一時保護施設を増やすように求めるべきと思いますが、答弁を求めます。 保護できる施設を探すのは大変な仕事ですが、23区中14区が区独自に母子・女性緊急一時保護施設として、アパートやホテルの借り上げをしています。足立区としても、火災などの被災者と同様に、ホテルの借り上げなど実施すべきと思いますがどうか、答弁を求めます。 加害者が執拗に探し回る場合、地方での保護も含め、状況に合わせた選択肢も必要になります。東京23区外の市部では、地方の母子寮などと委託契約をして広域利用をしていますが、区も他区とも連携して、地方の母子寮などと委託契約をしてはどうか、伺います。 また、民間シェルターとの連携も必要であり、意見や要望を聞き、必要な支援をすべきと思いますが、伺います。 DV被害者を保護しても、自立できずに自宅に戻ってしまうケースがありますが、被害者が地域の中で生活をするためには、長期的な展望に立った生活支援が必要になります。自立のための支援として、住宅、生活費、就労、病院、心のケアなど、さまざまな分野に及びます。被害者の多くは30代、40代の女性で、低年齢の子どもを持つ人で、加害者の4割は子どもの前で暴力をふるっており、親同士の暴力を目撃している子どもは強い恐怖感、暴力を止められない無力感など、精神的なダメージを受けていると、法務省法務総合研究所の報告にあります。 また、東京都の調査では、5割の子どもにも暴力が及んでおり、先に成立した改正児童虐待防止法もこうした問題を重視し、子どものいる家庭での配偶者に対する暴力も児童に著しい心理的外傷を与える言動として児童虐待に当たるという新たな定義が加えられています。暴力に耐えていた期間が長ければ長いほど傷が深く、回復に時間がかかります。被害者だけでなく、児童に対する心のケアや医療的なケアなどの総合的な体制づくりが必要と思いますが、答弁を求めます。 公営住宅の入居について、国土交通省住宅局長通知で、公営住宅への被害者の優先入居と、おおむね半年から1年の目的外使用が可能となりました。速やかに都営住宅の目的外使用を認めるように、また、福祉局で行っている特別割当て制度をDV被害者も対象とするよう都に要望すべきと思うがどうか、答弁を求めます。 次に、不登校について伺います。 8月11日、各新聞が全国で「不登校2年連続減少」と報道しました。ところが足立区の不登校は2002年度小学生80人から2003年度84人に、中学生は342人から358人に増えており、小学校1年生から発生しています。 なぜ、不登校児・生徒が増えたのか 足立区基本構想(案)でも、「学力低下、不登校など、学校教育現場は深刻な問題に直面しており、区民からも厳しい指摘が投げかけられています」としています。 足立区はこれまで「先駆的な学校教育改革に取り組んできた」として、学校統廃合、学校選択の自由化、ニ期制、習熟度別授業、学校行事の見直し、小学校からの教科担任制、学力調査結果の公表、教職員褒賞、学力向上推進会議設置等々、矢継ぎ早に進めてきました。区は教育改革を進めてきたにもかかわらず、なぜ不登校児童・生徒が増えていると考えるのか、答弁を求めます。 文部科学省の調査結果で、全国で不登校が一番少ない自治体では、休み始めたときの早期の対応が必要であるとしています。茅ヶ崎市の浜之郷小学校では、学校改革の目的を学びの権利の実現とし、誰一人として学びから疎外される子どもがいない学校を目指して、子ども、教師、保護者が一緒になって取り組み、約20名いた不登校児童を半年でゼロにしました。教師がじっくりと児童、生徒と関われないことは、早期発見ができない原因の一つになると思いますが、いかがでしょうか。 山形県からの報告では、少人数学級を導入した小学校の不登校児童の出現率が、県平均より0.02ポイント低いことが判明し、鳥取県でも少人数学級を導入した中学校で不登校の改善がみられたとしています。不登校解決のためには、少人数学級に効果があることは明らかであると思いますがどうか、伺います。 経済協力開発機構(OECD)は、9月14日、加盟30カ国の教育についての報告書を発表しましたが、1クラスの人数は、日本が加盟国平均を大幅に上回り、韓国に次いで加盟国中2番目に多い人数となっています。 全国では42道府県で少人数学級を開始しており、山形県では単に不登校が減っただけではなく、少人数学級によって、父母からは「教育効果が上がっている」、担任からは「学ぶ意欲の向上」「コミュニケーション能力や知識・理解、技能が伸びた」とし、校長は、「学習への集中」「学級のまとまり」「積極的な発言」など高い評価をしています。そして欠席の減少、読書量の増加、保健室利用の減少が顕著になり、学習と生活が相乗的に向上したと報告しています。 30人学級の実現を教育改革の柱に据えよ 昨年、文部科学省は各都道府県に対し、国に申請することにより、少人数指導のための加配教員を少人数学級に振り替えることができると、意向調査を行いましたが、東京都は区市町村に連絡をしないまま、「該当はありません」と回答してしまいました。 今年は9月3日に各都道府県教育委員会に送付した事務連絡で、現在、少人数指導のために希望により加配している教員を来年度からは国に申請することなく、自由に少人数学級に配置できるようにする方向を明らかにしました。 日本共産党都議団は、早速、東京都教育委員会に対し、「文部科学省が示した新しい条件を活用し、都として来年度から30人学級に踏み出すこと、区市町村教育委員会に、文部科学省の9月3日付け事務連絡を通知、徹底すること」「少人数学級の実施を希望する区市町村の意向を尊重すること」を申し入れました。区としても、加配教員を少人数学級に振り向けるなど、少人数学級の実現を教育改革の柱に据えるべきと思うがどうか、答弁を求めてこの場所からの質問を終わります。 答弁 ○石川義夫福祉部長 さとう純子議員のご質問のうち、DV予防対策の福祉部所管についてお答えします。 このたびのDV法の改正により、国及び地方公共団体に、被害者の自立支援を含め、その適切な保護を図る責務があることが明確化されたところでございます。当区におきましても、DV被害者の保護に当たっては、生命・身体の安全確保のみならず、必要に応じて被害者の方々が自立した生活を開始できるよう、各福祉関係法に定める援護措置の適正な実施や関係機関との連携強化等を一層推進し、DV被害者の自立支援に取り組んでまいります。 また、配偶者暴力相談支援センターの設置を検討すべきとのご質問でございますが、現在、DV被害者の保護につきましては、被害者の身近な地域での相談窓口を区が行い、都は広域的な立場から、一時保護等の危険回避に関する支援を担うという形で連携しております。したがいまして、今後とも都区一体として配偶者暴力相談支援センター機能を果たしてまいりたいと存じます。 次に、福祉事務所における相談員についてのご質問でございますが、現在、福祉事務所に配置されている母子自立支援員は、DVに関する専任の相談員であると同時に、総合相談係の一員であります。このことから、DVの相談に関しては、母子自立支援員を中心に、総合相談係全体としていつでも対応できる体制を整備しております。 DV相談では、生活面に相談が広がることも多く、福祉事務所をあげて対応することが適切であると考えております。 次に、相談者に二次被害を与えることのないよう、母子自立支援員は、普段から関係機関や専門機関が実施する研修に参加するとともに、福祉事務所職員に必要な知識を習得させ、育成に努めております。 次に、緊急一時保護施設につきましては、東京都が広域的な必要性から実施しているところでございますが、その性質上、十分に充足している状況にあるとは言えないまでも、DV防止法施行直後から比べますと、現状では一定程度確保されていると認識しており、緊急に増設を求める必要はないと考えております。 また、ホテルの借り上げにつきましても、緊急一時保護施設が一定程度確保されていることから、当面は実施する必要性はないと考えております。 次に、悪質で困難なDVケースにつきましては、民間を含めた23区内の保護施設を利用し対応しております。被害者が自立し、生活を開始していく上で、地方での援護が適切かどうかは、個々のケースに応じて慎重に対応しているところでございます。 次に、民間のシェルターとの関係につきましては、連携・協力が必要と考えております。今後とも積極的に情報交換等を行い、良好な関係を深めてまいります。 次に、被害者と児童への総合的なケアについてお答えします。 児童を含めたDV被害者に対する支援は、精神的、経済的ケアなど、さまざまな自立のための支援が必要となります。福祉事務所と東京都女性相談センター・東京ウィメンズプラザが関係機関と連携をとりながら支援に当たっております。具体的には、心のケアについては女性相談センターで、医療的なケアは医療機関が受け持つことになっております。 また、公営住宅の目的外使用については、国の通知に基づき東京都において検討されていると伺っておりますので、その動向を注視してまいりたいと存じます。 ○丸山亮地域振興部長 DV対策のうち男女参画プラザ所管についてお答えいたします。 まず、ホームページについてですが、既に、男女参画プラザのホームページには、女性相談について掲載しているところです。今後は夜間・緊急の場合の連絡先等も掲載して、区民の方々に周知してまいります。 次に、連携の強化についてお答えいたします。 昨年度、区内の医療機関に「ストップ・ザ・DV」のパンフレットを配布いたしまして、区民への周知にご協力をいただいているところです。より連携を強化するため、DVに関わる関係機関で構成するDV問題対策ネットワーク会議におきまして、通報や対策を検討してまいります。 次に、講演会、学習会についてお答えいたします。 男女参画プラザにおいては、被害者本人が一日も早くDV被害者であることに気づき、公的機関の支援へとつなげていくため、当事者や近隣者を対象とした講座や学び応援隊を活用した学習会等を実施してまいります。実施に際しましては、時間帯などを関係者と十分に調整してまいります。 最後に相談体制についてお答えいたします。 現在、DV被害者への区の対応状況は、福祉事務所での母子相談を初め、保健総合センター、子育て支援課、男女参画プラザの女性相談室など、多くの窓口で相談を受けています。 男女参画プラザの女性相談は、女性の持つさまざまな悩みに女性問題専門のカウンセラーが相談に応じております。相談室では対応しきれない専門的知識を要する事柄につきましては、弁護士や医療機関等をご紹介しているところでございます。 ○伊藤俊典教育指導室長 私からは不登校について一括して答弁させていただきます。 足立区の不登校児童・生徒の人数につきましては、校長を初めとする教諭や養護教諭の組織的な取り組みやスクールカウンセラーの連携により、ここ数年減少傾向にありますが、昨年は微増しております。 次に、早期発見に向けましては、個々の担任との関わりとともに、学校全体としてすべての教職員が児童・生徒を見守っていくことが大切であると考えております。 次に、学級規模による不登校の出現率につきましては、必ずしも本区においてその関係性は見られず、少人数学級が不登校対策に効果があるとは考えておりません。むしろ学ぶ意欲を育むようなきめ細かい指導の充実、早期発見のための相談体制の整備、必要に応じた専門機関との連携などが不登校解決のために効果があると考えております。今後とも学校全体として、児童・生徒と関わり、よりきめ細かい指導を進めてまいります。 ○江口由紀夫教育改革推進担当部長 私からは少人数学級に関するご質問にお答えします。 加配教員は引き続きTTや少人数指導などに活用してまいります。少人数学級につきましては、現在のところ、教育改革の柱に据える考えはございません。 再質問 ○さとう純子議員 ちょっとすれ違い答弁が多いかなというふうに思うのですが、全部再質問というわけにいきませんので、DVのことに関してなのですけれども、私は、研修は福祉事務所の職員のみならず、関係すべてにということで質問したのです。と申しますのは、例えば住宅の問題で相談に行ったときに、DVに関して全く認識のない職員が対応すると、それに対応できないわけです。ですから、福祉事務所の職員のみならずということで質問しましたので、再答弁をお願いいたします。 2点目は福祉事務所の職員の配置なのですけれども、現実問題として、総合相談の方が対応なさって、二次被害にあった方が福祉事務所でいらっしゃるのです。ですから、総合的に取り組むということではなく、私の質問は、必要な部署には必要な人の配置が必要だという意味なのです。と申しますのは、昨年の決算特別委員会で、必要な部署に必要な人を配置していくことはどうなのかという質問に対して、区は、各部への現場への所要の人数は、それぞれの所属のヒアリングを行いながら必要な職員の配置を行っているというふうに答えているのです。私の質問は、まさにDVの問題で母子自立相談員1人が中心になってというのは、とても無理な仕事だということで事例をあげて質問いたしましたので、その点についても再答弁をお願いいたします。 それから、教育の問題ですけれども、少人数学級が不登校対策の一つ、少人数学級が効果があるというふうには思わないとおっしゃったのですが、今まで私は少人数学級の学力向上にしても、不登校にしても、効果があるという報告はたくさん聞いているのですが、効果がないという事例はあるのでしょうか。柱に据える考えはないということですけれども、昨年は東京都の該当なしということに対して、教育委員会は、大変遺憾というふうにおっしゃったのです。それと、区としても東京都に意見をあげました。それであるにもかかわらず、今回の答弁は、国に申請することなく、自由に活用できるというふうに言っている、その事務連絡を調べた上での答弁なのかどうか、その点についても再答弁をお願いいたします。 再答弁 ○石川義夫福祉部長 DVに関する2点についてお答え申し上げます。まず、1点目でございますが、DVの関係をいろいろな職員に研修をということでございますので、DVを総合的に実施しております男女参画プラザと職員研修所と相談しながら、実施に向けて検討していきたいと思っております。 2点目の職員配置の関係でございますが、先ほどご答弁いたしましたとおり、専門の職員を何人置いても、多い、少ないというのがいつまでもあとをついてきてしまうということですので、できれば総合相談係全員がDVの専門家になれるような形で知識を習得させていきたいと考えております。 ○江口由紀夫教育改革推進担当部長 まず1点目の効果の点でございますけれども、本区においては、関係性が見られないということで、少人数学級が不登校対策に効果があるというふうには考えておりませんというご答弁をさせていただきました。 それから、東京都の事務連絡でございますけれども、具体的には17日に文部科学省の方から説明会があり、9月29日に東京都が再度、事務連絡をすると聞いております。私どもとしても、その事務連絡等を十分に見守っていきたいと思っております。 |
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