足立区経済活性化基本条例の修正案についての提案理由説明

ぬかが和子議員


○ぬかが委員 ただいま議題になりました第21号議案 足立区経済活性化基本条例の修正案について、提案理由をご説明申し上げます。
 お手元に配付されております新旧対照表をぜひご覧になってください。
 本条例の趣旨である、今までの産業振興基本条例に観光の視点や創改業の視点を加えて、区と区民と事業者が協力し合って地域経済を活性化するということは、同意できるものであり、積極的に私たちも進めるべきものと考えています。また、原案では、今の時代に見合った内容の前進やパブリックコメントの意見も一定部分盛り込まれており、基本的には賛同できるものです。
しかし、改正前の産業振興条例の本旨、目的であった足立区の産業において重要な地位を占める中小企業等の振興、この位置づけが弱まり、目的からも消えました。既存の商業や物づくりを担う中小企業を支え支援することは、本条例の目的においても不可欠であり、一般的な地域経済活性化の道の一つではなく、今まで同様に重視すべきと考えます。区も基本計画策定の議論の中でも、今ある中小企業支援を引き続き重視すると答弁を行っており、よって、それを目的に明記し、第1条は、「足立区の産業において重要な地位を占める中小企業等の振興の基本となる事項を定めること」を加えたものです。
 第3条は、区長提出の原案では、「地域経済の活性化及び産業の振興にあたり、経済的、社会的環境の変化に対応して、区民、事業者、区が相互に協力して取り組むことを基本とする」としていますが、変化に対応して取り組むことを基本理念とするのではなく、「区、区民及び中小事業者は、この第1条の目的を達成するために、中小企業等の創意工夫や自主的な努力を尊重しつつ、自治と協働のもとに、この地域経済の活性化及び区内産業の振興施策の推進に取り組むことを基本とする」としました。
 第5条の第1項ですけれども、改正前の産業振興条例同様に、区長の責務として明記をする。そして基本計画を策定するだけが区の責務ではなく、1項の中に推進する責務も明記しました。
 第8条の経済活性化会議については、現在のあだち産業会議を条例に位置付けられた機関としたことなど、これも基本的に認められるものですが、足立区政透明化計画の基本視点である区民の参加と協働の働きかけを積極的に推進する立場からも、公募委員を募るべきと考え、8条の4項に「区民から委嘱する委員は、公募による者を含むものとする」と加えたものです。
 地域経済活性化基本条例は、今後の足立区政の大きな柱となる分野の根幹をなす条例であるだけに、よりよいものを目指して本修正案を提案いたしました。委員の皆様が、ぜひご賛同くださいますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明といたします。


日本共産党足立区議団の経済活性化基本条例修正案

提案者 ぬかが和子、橋本ミチ子

1、(目的)第1条を以下のように改める。
この条例は、足立区(以下「区」という。)における地域経済の活性化及び産業の振興に関する基本理念、基本方針を定めるとともに、区、事業者及び区民の責務を明らかにする。また、足立区の産業において重要な地位を占め地域社会の支え手でもある中小企業等の振興の基本となる事項を定める。もって区内産業の振興と活力ある地域社会の実現を図ることを目的とする。

2、(基本理念)第3条を以下のように改める。
第一条の目的を達成するために、中小企業等の創意工夫と自主的な努力を尊重しつつ、自治と協働の下に、事業者、区及び区民が一体となって地域経済の活性化及び区内産業の振興その施策の推進に向けて取り組むものとする。

3、(区の責務)第5条 を (区長の責務)第5条 とし、以下のように改める。
区長は、基本理念及び基本方針を実現し、産業振興と地域経済活性化の施策を推進する責務を有し、国、東京都その他関係機関との連携を図りながら、地域経済の活性化及び産業の振興に関する施策を明らかにする基本計画(以下「計画」という。)を策定及び推進しなければならない。

4、(経済活性化会議)第8条の4に、以下加える。
活性化会議は、区民、事業者、学識経験者その他区長が必要と認める者のうちから、区長が委嘱又は任命する委員30人以内をもって組織する。委員は、公募によるものも含むこととする。

足立区議団の経済活性化基本条例修正案一覧表
   原案 修正案
第1条 (目的)この条例は、足立区(以下「区」という。)における地域経済の活性化及び産業の振興に関する基本理念、基本方針を定めるとともに、区、事業者及び区民の責務を明らかにし、もって活力ある地域社会の実現を図ることを目的とする。 (目的)この条例は、足立区(以下「区」という。)における地域経済の活性化及び産業の振興に関する基本理念、基本方針を定めるとともに、区、事業者及び区民の責務を明らかにする。また、足立区の産業において重要な地位を占め地域社会の支え手でもある中小企業等の振興の基本となる事項を定める。もって区内産業の振興と活力ある地域社会の実現を図ることを目的とする。
第3条 (基本理念)区民、事業者及び区は、地域経済の活性化及び産業の振興にあたっては、経済的及び社会的環境の変化に対応し、相互に協力してこれに取り組むことを基本とする。 (基本理念)区、区民及び事業者は第一条の目的を達成するために、中小企業等の創意工夫と自主的な努力を尊重しつつ、自治と協働の下に、地域経済の活性化及び区内産業の振興その施策の推進に向けて取り組むことを基本とする。
第5条 (区の責務)
区は、基本理念及び基本方針に従い、国及び都等との適切な役割分担と連携を踏まえ、地域経済の活性化及び産業の振興に関する施策を明らかにする基本計画(以下「計画」という。)を策定しなければならない。
(区長の責務)
区長は、基本理念及び基本方針を実現し、産業振興と地域経済活性化の施策を推進する責務を有し、国及び都等との連携を図りながら、地域経済の活性化及び産業の振興に関する施策を明らかにする基本計画(以下「計画」という。)を策定及び推進しなければならない。
第8条の4 (経済活性化会議)活性化会議は、区民、事業者、学識経験者その他区長が必要と認める者のうちから、区長が委嘱又は任命する委員30人以内をもって組織する。 経済活性化会議)活性化会議は、区民、事業者、学識経験者その他区長が必要と認める者のうちから、区長が委嘱又は任命する委員30人以内をもって組織する。委員は、公募によるものも含むこととする。