足立区まちをきれいにする条例に対する修正案と提案理由説明

ぬかが和子議員


修正案の提出について

第36号議案 足立区まちをきれいにする条例の一部を改正する条例
 上記の議案に対する修正案を別紙のとおり、会議規則第68条の規定により提出する。

平成18年3月13日
        
提 出 者
           区民環境委員会委員  ぬかが 和 子
           同          鈴 木 秀三郎

区民環境委員長  芦 川 武 雄  様

第36号議案 足立区まちをきれいにする条例の一部を改正する条例に対する修正案

 第36号議案 足立区まちをきれいにする条例(平成9年足立区条例第25号)の一部を改正する条例を次のように修正する。
 第14条を第15条とし、同条の前に次の1条を加える改正規定を削る。
修正案の提案理由説明(区民環境委員会)

ぬかが和子議員


○ぬかが委員 提出者を代表して、本修正案の提案理由を説明させていただきます。本修正案はこの条例改正案の第14条罰則規定を削除するために提出するものです。区提出のまちをきれいにする条例の一部を改正する条例で、新たに規定している歩行喫煙の禁止や、また、人の多い特定場所については、特定区域として喫煙を全面的に禁止する。こういうことについては、私たちも本当に必要なことだと考えています。しかし、従来の罰金規定に加えて、警察以外でも、取り締まり・過料を徴収できる規定、行政だけの判断で罰する行政罰を設けるという規定を設けることについては賛同できるものではなく、この部分についてを削除すべきだと考えています。
 実際に全国に先駆けて実施した千代田区を私たちも調べてきましたが、1点目に、区民の声として、例えばこの制度実施当初に、「千代田区はいつから取締り機関になってしまったのか」という不安や不信の声があがっており、2点目に合同パトロールなどの参加を要請された区民が、「住民を監視するようで、とても引き受ける気分になれなかった。また、住民がお互いに監視し合うようになったら、地域コミュニティが壊れてしまう」こういった声が寄せられております。また、実際に千代田区の過料徴収の手引きによると、「相手が書類等の受領を拒否した場合には、告知弁明書の余白部分に、相手の人相、年齢、着衣、特徴、男女別、立ち入り方向等を記載して、以後における取り締まりの参考資料とする」と書かれており、実際の巡回報告書には「身長、体重、体系、髪形、中には一見暴力団風・・」とまで書かれています。こういったことまで行政が記載してやっていく必要があるのかという声があがっていると聞きました。
 犯罪は犯していないけれども他人が不快を感じたりする人を、モラルの向上でなくすということは大いに必要ですが、罰金や過料の徴収という強制力で排除するという規定は削除すべきと考えて本修正案を提案しました。委員各位におかれては、ぜひご賛同いただくようお願いし、提案理由の説明とします。