2、本会議質問 ○一般質問 三好すみお議員 |
4月施行の「自立支援」法と障害者施策について問う ○三好すみお議員 私は障害者施策について伺います。 障害者自立支援法が4月から施行されました。この法律は障害が重ければ重いほど負担が重くなり、自立と社会参加を妨げる自立阻害法、自立破壊法であることが一層明らかになっています。足立区には障害者の真の自立を促進する立場から、こうした法の欠陥を正すとともに、障害者施策を充実していくことが求められており、そうした観点でいくつかの課題について質問します。 足立区の役割について 初めに足立区の役割についてです。 自立支援法の施行に伴い、サービスの実施主体が市区町村に一元化されたことで、区の役割も大きく変わります。3障害一元化に伴うサービスの提供責任、福祉サービス利用に関する支給決定や利用料減免の認定、地域生活支援事業の条例・要綱の整備、また障害者福祉計画作成の義務づけなど、区の果たす役割はますます大きくなりました。 区は障害のある人もない人も当たり前に生活できる社会の構築、すなわちノーマライゼーションの理念に基づき、障害者が地域で安心して住み続けられる仕組みづくりの実現のために全力を尽くすべきと思うが、どうか。 区には実施主体となる大きな責任が課されているにもかかわらず、国の政省令提示の遅れや財源措置の不安、地域で利用できる施設サービス体制の不足など、地域の実態を放置したままで法が施行されました。利用すればするほど負担が増え、利用を減らせば施設の運営が大変になるという応益負担の導入と施設運営費の削減は、利用者と施設事業者を対立させるものであり、ノーマライゼーションの理念に反するものと言わなければなりません。これらの問題を解決し、真に障害者の自立を支援するためには、実施主体であり、実情を一番つかんでいる区から政府に対して声をあげることは避けて通れない課題です。区は国に対して施設経営の維持及び利用者負担の更なる減額など、改善を求める意見をあげるべきと思うがどうか、伺います。 利用者負担の軽減について 次に、利用者負担の軽減についてです。 国は福祉サービスの負担軽減策として、所得別の月額負担上限額を設定しました。しかし、これまで無料でサービスを受けられてきたものが、毎月2万、3万という費用が新たにかかることになり、その他の生活費を切り詰めて生活せざるを得ません。荒川区では、在宅サービスの利用者については、第1に、収入の認定範囲は、本人から同一世帯に拡大されるが、家計の実態はこれまでと何ら変わらないこと、第2に、現在はほとんど利用者負担が無料であることを踏まえると、国及び都の利用者負担軽減策のみでは,家計に与える影響は極めて大きいとして、更なる軽減策の必要性を示し、在宅障害者の全サービスの利用者負担を3%に軽減する措置を実施しました。 足立区もわが党が予算組み替え案で示したように、財政的にできないことはありません。要は長の姿勢、やる気の問題です。足立区も在宅障害者の全サービスの利用者負担を軽減するべきです。区は独自の軽減策を求めたわが党の前議会での質問に対して、「今後、国から示される政省令を考慮した上で検討してまいります」と答弁したが、どのように検討したのか、伺います。 自己負担額の上限設定は、異なる給付サービスを利用した場合の上限管理があります。しかし、対象となるのは介護給付と訓練給付の組み合わせだけであり、自立支援医療、補装具は対象外で、別途それぞれ上限額が設定されています。各制度を組み合わせて利用する場合、それぞれの上限額まで自己負担が求められ、多額の負担となります。 医療費の負担で言えば、自己負担上限額は、一般の医療保険制度が適用され、月額7万2,300円と、医療費の約1%を支払わなければなりません。しかも更生医療の場合、月額医療費の1割が高額療養費自己負担分を超えてしまうと、更生医療が給付されず、一般の医療費自己負担と同様、病院窓口で3割を支払い、あとで償還払いを受けることになります。それぞれの上限額が加算されると、月に15万円を超える負担となる場合もあるのです。 港区では、福祉サービス、自立支援医療、補装具について統合した月額負担上限制度を設定し、京都市及び府下自治体ではそれぞれ負担上限額を国の半分に引き下げ、自己負担の合計額についても、独自に国基準を引き下げた上限を設定しています。 利用者の多額な負担を回避するために、福祉サービス、自立支援医療、補装具を合わせて利用する障害者の自己負担の合計額について総合上限制度を設けるべきと思うがどうか、伺います。 住民税均等割のみ課税世帯の負担も深刻です。月収が約20万円の世帯でも住民税均等割が課税され、これに伴って障害福祉サービスはこれまでの無料から一気に毎月3万7,200円の上限額を支払わなければなりません。課税世帯であるため、国や都の減免制度も適用されません。ダウン症の障害と難病の2人の息子を持つAさんは、「医療にもかかっているが、医療では負担上限が数千円なのに、自立支援法ではいきなり3万7,200円というのはひどすぎる」と訴えています。 住民税均等割のみ課税世帯の障害者について、月額負担上限額を軽減するなど、低所得にもかかわらず負担が増え、生活を圧迫される世帯の実情を踏まえ、何らかの軽減措置を講ずるべきと思うがどうか、伺います。 障害程度区分認定について 次に、障害程度区分認定についてです。 自立支援法では、訪問調査の聞き取りに基づくコンピューターによる一次判定と区の審査会の二次判定によって、障害程度区分の判定が行われます。一次判定は106の調査項目のうち79項目が「寝起きが自分でできるか、食事は自分で食べることができるか、お風呂には自分で入ることができるか」といった介護保険の要介護認定調査項目と同じです。これでは障害特性に基づく判定にはならないのではないかという不安が広がり、とりわけ知的障害者については実態よりも低く判定されると懸念されています。 障害特性を盛り込んだ27項目と二次判定によって障害程度区分認定が本当に障害者一人ひとりの実態に合ったものになるのか、必要に応じてサービスが受けられる認定基準になり得るのか、伺います。 コンピューターによる一次判定の不十分さを補うものとして、調査員による特記事項と医師による意見書がありますが、二次判定において、障害者の実態に基づいた正確な障害程度区分認定にするために、審査会の構成メンバーに現場の実態、障害者の状況がわかる委員を選任すべきと思うがどうか。 また、審査会の運営は、正確な障害程度区分認定ができるような仕組みにすべきだが、どのように考えているのか、伺います。 施設・事業者への支援について 次に、施設・事業者への支援についてです。 支援費制度のもとで、月額単価であった施設報酬が日額単価に変更され、通所人数と通所日数で評価されることになったことで、施設の運営が大変困難な状況になっています。ある知的障害の通所施設では、4月の収入が3月に比べ100万円のマイナスで、年間1,200万円の減収が予想されています。減収の対策として、定員を70人から80人に増やし、また夏休みの一斉休業をやめ、年間開所日数を230日から240日に増やすなど、努力をしていますが、通所率は91%で、もともと実情に合わない国の基準94.5%の通所率を実現するのは並大抵ではありません。 施設報酬の削減は「福祉は人」と言われる職員の労働条件、体制にも大きな影響を及ぼし、常勤職員の削減などが懸念されています。 区は施設運営費助成について、第1回定例議会で「2割ぐらいの減額」が予想されるので、「法人の運営を補償する」ことを考えていると答弁しましたが、直ちに具体策を示すべきと思うがどうか、伺います。 また、来年4月には念願の入所施設が開設予定ですが、これまでの入所施設という概念から、日中活動と住まいの場の組み合わせという概念に変わり、障害区分の変更に伴う報酬減や各種加算の廃止により、試算では年間6,000万円以上もの減収となるとも言われています。さらに入所施設の新たな報酬評価では、夜間30.4日、昼間22日となり、土曜日、日曜日の報酬評価がなくなってしまいました。施設では今まで同様、土曜、日曜も職員を配置し、利用者への人手が必要です。新たな報酬体系によって評価されない部分について、通所施設と同様に施設運営費助成が必要と思うがどうか、伺います。 地域生活支援事業について 次に、地域生活支援事業についてです。 新たに設けられた地域生活支援事業は、実施内容が自治体の裁量に任されますが、国の予算額は大幅に減らされます。ガイドヘルパー、手話通訳、小規模作業所などは、地域生活支援事業に移行しますが、視覚障害者にとって、通院や買い物、冠婚葬祭への出席など、外出のためのガイドヘルプは生活上必要なサービスです。また、音声体温計やテープレコーダー、交通信号機を音響式に変える発信機など、日常生活用具の購入も欠かせません。手話通訳は、耳の聞こえる人と聞こえない人とのコミュニケーション手段で、聴覚障害者が日常生活を行い、社会参加のスタートラインに立つために必要なものです。これらのサービスから料金を徴収するべきではありません。また、法内作業所に移行できない小規模作業所にもこれまでどおりの助成が必要です。 区は第1回定例議会で「これまでの実施状況を踏まえ検討する」と答弁していましたが、今年4月以前と同様のサービス水準を維持していくべきと思うがどうか、伺います。 中川地域にコミュニティバスを 最後に中川地域にコミュニティバスを運行する問題です。綾瀬、亀有間は7月開通予定の「はるかぜ」で、医療施設などへのアクセスもよくなり、喜ばれています。一方、中川地域は依然として交通の過疎地域で、高齢化も進んでおり、外出には常に不便を感じながら生活しています。「はるかぜ」は不便な場所を埋める存在だと思うので、ぜひ利用できるようにしてほしいという声に応え、大谷田方面から飯塚橋下を通り、中川地域を抜け、亀有駅につながるコミュニティバスの運行の実現に向けて関係機関に働きかける考えはないか伺いまして、この場での質問を終わります。 答弁 ○丸山 亮福祉部長 障害者施策についてお答えいたします。 まず、障害者施策における足立区の役割についてのご質問にお答えいたします。 当区といたしましては、基本計画にある「障害者が安心して暮らし続けられる社会をつくる」という施策目標を実現するため、障害福祉施策の推進に取り組んでまいります。 次に、国への意見についてお答えいたします。 利用者の負担軽減や施設報酬体系の見直しに関する国への意見につきましては、特別区障害福祉課長会、または厚生部長会を通じて、厚生労働省に要望する予定でございます。 次に、利用者負担の軽減についてお答えいたします。 区の負担軽減策につきましては、馬場信男議員の代表質問にお答えしたとおり、区民税課税世帯に対する通所施設給食費の一部助成を実施しておりますし、また、区内で障害者施設を経営する社会福祉法人に対する激変緩和措置についても支援をしてまいります。 ただし、一部自治体が実施している定率負担部分の軽減策を実施する考えはありません。 次に、上限管理についてお答えいたします。 上限管理につきましては、これまで支援費制度においても、支援費の自己負担と補装具・医療費の負担は別々に負担をいただいておりました。自立支援法の1割負担による負担増によって、ひと月の負担額が増加するケースもあることは把握しております。 しかし、上限額を総合し、負担上限額を国の半分に引き下げて負担軽減を図る。その上限管理の方法や、減額した額の区単独負担分の財源をどこに求めるかなど、多くの課題があり、実施は困難と考えております。 次に、低所得者に対する月額負担上限額の軽減措置につきましては、他区に比べ、サービスを利用されている障害者の方も多く、財政的な負担も大きいため、実施する考えはございません。 次に、障害程度区分の認定についてお答え申し上げます。 障害程度区分の認定につきましては、一次判定で介護保険の調査項目以外も調査し、判定に反映され、さらに審査会における二次判定で医師意見書や特記事項を含めて認定するものでありますので、実態にあった認定がされるものと考えております。 審査会の委員につきましては、医師のほかに区内で障害福祉施設を運営している社会福祉法人の施設長や社会福祉士・精神保健福祉士など、障害者の状況をよくご理解されている方に委嘱しております。 また、会の運営につきましては、正確な認定ができる仕組みにいたしまして、適切な運営に努めてまいります。 次に、施設・事業障害者への支援についてお答えいたします。 施設報酬の日額化の問題でございますが、馬場信男議員の代表質問にお答えしたとおり、最大限の経営努力を求めつつ、法人の収入状況を調査し、支援してまいりたいと考えております。 19年4月開設の入所施設の運営費助成につきましては、運営法人に最大限の経営努力を求めつつ、その必要性については、19年度予算編成作業の中で検討する予定でございます。 最後でございますが、地域生活支援事業についてお答えいたします。 これまで実施されていた事業が、法的にその位置づけが変わっても、事業の必要性が変わるものではないと考えます。また一方で、その事業を安定・継続的に運営するために、必要な見直しもしなければなりません。 現行のサービス水準を維持することを目的とするのではなく、障害者の方が安心して暮らし続けるために、どのようなサービスをどのように提供することが必要なのかという視点で、地域生活支援事業の具体化を検討してまいります。 私からは以上でございます。 ○小平勝夫土木部長 足立区コミュニティバス「はるかぜ」の運行についてお答えいたします。 運行路線につきましては、足立区都市交通懇話会の提案をもとに、バス事業者が運行路線の事業収支を判断して運営しております。 また、バス事業者においても、地域要望等を考慮した新規路線の検討を行い、懇話会に提案をしています。 今後、足立区都市交通懇話会の中で運行の実現性について検討してまいります。 再質問 ○三好すみお議員 全体的に冷たい答弁だというふうに受け止めましたが、私の質問に答えられていない、答弁になっていない部分がありますので、2、3質問いたします。 まず、利用者負担軽減の1番目の問題ですけれども、答弁になっておりません。食事代の軽減あるいは施設運営の補助という形で考えているという答弁でしたけれども、そういった前進面は評価したいと思うのですが、私が聞いているのは、政省令を考慮した上でどのように検討したのかということを聞いております。この自立支援法にはいろいろ問題がありまして、そういう欠陥法だからこそ、制度開始時点で、全国でも128の自治体が軽減策を講じております。いろいろ問題がある中でも、最大の問題は応益負担の導入です。この利用者負担をいかに軽減するかということが問われていると思います。荒川区のように、3%の軽減ができないのであれば、4%はどうなのか、5%はどうなのか、そういう検討の中身について伺っておりますので、ぜひそういう方向で答弁をお願いいたします。 それから、地域生活支援事業についてですけれども、区の地域保健福祉計画では、ノーマライゼーションの理念、ユニバーサルデザインの発想で障害者や高齢者の生活権の拡大のために福祉のまちづくりを推進するという立場です。この基本方針からすれば、これまで行ってきた水準を維持するのは当然であって、そこからどう改善させていくかという立場が区には求められているというふうに思っていますので、区がこの方針に基づいてどうしていくのかということを改めて答弁をお願いします。 最後に足立区の役割についてですが、これは区長にぜひ伺いたい。区長は今議会のあいさつで、努力した者、一生懸命頑張っている者が報われる社会であるべきだと思っていると言いました。しかし、この自立支援法は障害者が支援があれば頑張ろう、支援があるから頑張れる、こういう気持ちで一生懸命頑張って努力しようとしているその土台を台無しにするものだということであります。私が最初に質問しました、地域で暮らしていける社会を構築していく、それとの関係で区長はどのように考えるのか、答弁を求めます。以上です。 再答弁 ○丸山 亮福祉部長 まず最初に利用者負担軽減についてどのように検討したかということでございますが、国から出された政省令を考慮した上で検討した結果、先ほどご答弁申し上げましたとおり、定率負担については実施する考えはございません。 地域生活支援事業につきましては、ノーマライゼーションの立場から、先ほどご答弁申し上げましたように、障害者の方が安心して暮らし続けられるために、どのようなサービスをどのように提供することが必要なのかという視点で検討してまいります。 最後に足立区の役割でございますが、基本計画にありますところの障害者が安心して暮らし続けられる社会をつくるということを基本に障害者施策を推進してまいるということが足立区の役割である、このように考えております。以上、ご答弁申し上げました。 |
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