2、日本共産党の提案した条例案
@情報公開条例の一部を改正する条例案
足立区情報公開条例の一部を改正する条例

 足立区情報公開条例(平成12年足立区条例第91号)の一部を次のように改正する。
 第22条を第23条とし、第21条を第22条とし、第20条の次に次の1条を加える。
 (指定管理者保有情報)
第2 1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が管理を代行する業務に関して作成し、又は取得した情報 (指定管理者の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(マイクロフィルムを含む。)、電磁的記録その他これらに類するもので、当該指定管理者が保有しているものをいう。以下「指定管理者保有情報」という。)は、第2条第2項に規定する区政情報とみなし、第3条の実施機関の責務に関する規定及び第6条から前条までの区政情報の開示等に関する規定を適用する。
 前項の場合において、第6条及び第7条の規定による区政情報の開示請求に係る手続並びに第11条及び第12条の規定による開示等の決定に係る手続は、規則で定めるところにより、指定をした実施機関(以下「指定機関」という。)を通じて行うものとする。
3   第1項の場合において、指定管理者保有情報は、指定機関が管理する区政情報とみなす。この場合において、指定管理者は、指定機関が請求に対する開示決定をするに当たり、該当する指定管理者保有情報を提出しなければならない。
 第1項の規定による適用について必要な読み替えは、規則で定める。
  付 則
 この条例は、公布の日から施行する。

「足立区情報公開条例の一部を改正する条例」の提案理由の説明

9月25日  三好すみお議員

 ただいま議題となりました議員提出第9号議案「足立区情報公開条例の一部を改正する条例」につきまして、提出者を代表して提案理由をご説明いたします。この条例は、日本共産党足立区議団所属議員全員が提出者となって提案するものです。
 本条例は、区が地方自治法第244条の2第3項に規定する「指定管理者」に公の施設の管理を行わせる場合に、その指定管理者が管理を代行する業務に関して作成し、または取得した情報を「足立区情報公開条例」第2条第2項に規定する区政情報と同様に公開を義務付けることによって、同条例の「目的」で定めた「公正で透明な区政」のよりいっそうの実現を図るものであります。
 区は、指定管理者制度の導入について「官民協働によるサ−ビス向上等を図る仕組みと考えている」とし、2002年7月に設立した株式会社足立コミュニティ・アーツを足立区の指定管理者第1号に指定してから、現在では61の公の施設を公社を含む27の事業者にゆだねています。しかし、コミュニティ・アーツをめぐっては、管理・運営にかかわる情報開示ができないとされたため、区民から監査請求や公開質問状が出される事態となりました。
 今年2月、区は「指定管理者制度の導入における基本的な考え方について」で情報の公開については「情報公開条例に基づき対応する」ことを示していますが、それならば情報公開条例を現状のままにしておくのではなく積極的に区民に情報を公開することができるようにすることこそ、今区がやらなければならないことと考えます。
 情報公開制度は、現在多くの自治体で住民に活用されつつあり、住民と行政とのパートナーシップを築く上で重要な役割を果たしています。「情報なくして参加なし」といわれるように、行政情報を知る手段がなければ行政への実効ある住民参加をはかることはできません。
 今、指定管理者制度の下で情報を公開する自治体は増えており、指定管理者の指定の手続等に関する条例に「公開」を位置付けたり、情報公開条例の改定を行っています。小金井市では、本条例提案と同趣旨の内容が2002年から施行されています。
 足立区基本計画では「積極的に行政情報を公開・提供し」、「提供情報の拡大を図る」こと、「開かれた区政を実現することにより、区政透明度を高めていく」と述べ、自治基本条例でも「区政運営の公正の確保と透明性の向上を図り、開かれた区政を実現するため、区が保有する情報を積極的に公開し、提供しなければならない」と規定しています。
 本条例を改正することによって、基本計画や自治基本条例にのっとった公正、透明な区政運営ができるものと確信するものです。
 議員各位におかれましては、趣旨にご賛同いただき、すみやかにご決定いただけますようお願いいたしまして、提案理由の説明を終わります。