2、日本共産党の提案した条例案 B足立区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例案 |
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足立区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例 足立区道路占用料等徴収条例(昭和28年足立区条例第14号)の一部を次のように改正する。
この条例は、平成19年4月1日から施行する。 「道路占用料徴収条例の一部を改正する条例」の提案理由の説明 9月25日 松尾かつや議員 私は日本共産党足立区議団を代表し、ただいま議題となりました議員提出第11号議案、足立区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例の提案理由説明を行います。本条例は、日本共産党足立区議団に所属する議員11名全員が提出者となって提案するものです。本条例は、区内中小商工業者支援のため、表示面積2u以下の看板については全額、3から5u以下の看板については2uに係る部分に相当する額の免除を行なうとともに、日よけについては、占用面積2u以下を全額、3から5u以下については2uに係る部分に相当する額の免除の実施を条例で規定するというものです。 現在、看板、ひよけが区道の上空に飛び出て設置されている場合、道路占用の許可を受けた上で、占用料を区に納めることになっています。しかし、こうしたお金を納める対象となる中小商工業者の実態は、区の『平成18年度第1・四半期の景況について』でも、それぞれの業種について「業況・売上額・収益は前期同様の厳しさが続いた」「前期並の推移で低迷」「収益はかなり低迷した」と指摘し、いまだに苦しい状況にあることが浮き彫りになっています。また、基本計画では、区内の中小業者はほとんどが個人事業主または小規模な事業者で、経営の基盤が弱いと述べています。 こうした状況の中、昨年、商店の方から看板・ひさしの道路占用料免除を求める陳情もだされ、区も、「中小業者の方の経営状況が厳しい状況にある」ということを認めていました。 現在東京23区で、一定面積以下の看板免除を実施している自治体は、17区にのぼり、実施していない区は足立を含め、6区という状況です。日よけについても杉並区はすべてを全額免除、文京区でも一定占用面積以下の免除を実施しています。また、東京都は、都道の看板について、2u以下は全額、3〜5uは2u分を免除しています。今条例は、この東京都の免除にあわせるという最小限の改正内容としています。現在区内にも都道がありますが、たとえば旧日光街道は現在、環七を境に南の区道は徴収、北の都道は免除という珍妙な関係にあり、東京都の免除にあわせるのはきわめて自然でありませんか。委員各位におかれましてはこの条例案にぜひご賛同くださいますようお願いいたしまして、提案理由の説明を終らせていただきます。 |
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