2、日本共産党の提案した条例案
B足立区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例案
足立区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例

 足立区道路占用料等徴収条例(昭和28年足立区条例第14号)の一部を次のように改正する。
 第3条第1項各号列記以外の部分中「占用料の額の全部」を「当該各号に定めるところにより、占用料の額の全部又は一部」に改め、同項各号を次のように改める。
(1)  法第35条に規定する事業(道路法施行令(昭和27年政令第479号)第19条に規定するものを除く。)及び地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの 全額免除
(2)  独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設 全額免除
(3)  都市計画法(昭和43年法律第100号)第11条第1項に規定する都市計画施設で営利を目的としないもの 全額免除
(4)  公衆が常時無料で道路交通の一環として通行する通路 全額免除
(5)  沿道から道路に出入するために設置する通路その他これに類する施設 全額免除
(6)  ガス、電気、電話、水道、下水道等の各戸引込管線類 全額免除
(7)  祭典その他恒例により設置する施設 全額免除
(8)  地先から雨水若しくは汚水をみぞ等に排せつするに必要な公共的施設又は家庭用の配水管施設 全額免除
(9)  公共的性格を有する街灯 全額免除
(10)  足立区経済活性化基本条例(平成17年足立区条例第11号)第2条第3号に規定する中小企業等(以下「中小企業等」という。)が設置する表示面積5平方メートル以下の看板 表示面積2平方メートルに係る部分に相当する額の免除(表示面積2平方メートル未満の看板にあっては、全額免除)
 第3条第1項に次の2号を加え、同条第2項を削る。
(11)  中小企業等が設置する占用面積5平方メートル以下の日よけ 占用面積2平方メートルに係る部分に相当する額の免除(占用面積2平方メートル未満の日よけにあっては、全額免除)
(12)  前各号のほか、区長が特に必要があると認めるもの 全額免除又は一部免除
  付 則
 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

「道路占用料徴収条例の一部を改正する条例」の提案理由の説明

9月25日 松尾かつや議員

 私は日本共産党足立区議団を代表し、ただいま議題となりました議員提出第11号議案、足立区道路占用料等徴収条例の一部を改正する条例の提案理由説明を行います。本条例は、日本共産党足立区議団に所属する議員11名全員が提出者となって提案するものです。
 本条例は、区内中小商工業者支援のため、表示面積2u以下の看板については全額、3から5u以下の看板については2uに係る部分に相当する額の免除を行なうとともに、日よけについては、占用面積2u以下を全額、3から5u以下については2uに係る部分に相当する額の免除の実施を条例で規定するというものです。
 現在、看板、ひよけが区道の上空に飛び出て設置されている場合、道路占用の許可を受けた上で、占用料を区に納めることになっています。しかし、こうしたお金を納める対象となる中小商工業者の実態は、区の『平成18年度第1・四半期の景況について』でも、それぞれの業種について「業況・売上額・収益は前期同様の厳しさが続いた」「前期並の推移で低迷」「収益はかなり低迷した」と指摘し、いまだに苦しい状況にあることが浮き彫りになっています。また、基本計画では、区内の中小業者はほとんどが個人事業主または小規模な事業者で、経営の基盤が弱いと述べています。
 こうした状況の中、昨年、商店の方から看板・ひさしの道路占用料免除を求める陳情もだされ、区も、「中小業者の方の経営状況が厳しい状況にある」ということを認めていました。
 現在東京23区で、一定面積以下の看板免除を実施している自治体は、17区にのぼり、実施していない区は足立を含め、6区という状況です。日よけについても杉並区はすべてを全額免除、文京区でも一定占用面積以下の免除を実施しています。また、東京都は、都道の看板について、2u以下は全額、3〜5uは2u分を免除しています。今条例は、この東京都の免除にあわせるという最小限の改正内容としています。現在区内にも都道がありますが、たとえば旧日光街道は現在、環七を境に南の区道は徴収、北の都道は免除という珍妙な関係にあり、東京都の免除にあわせるのはきわめて自然でありませんか。委員各位におかれましてはこの条例案にぜひご賛同くださいますようお願いいたしまして、提案理由の説明を終らせていただきます。