2、日本共産党区議団の条例提案など

B 足立区小中学校等入学祝金の支給に関する条例

(目的)
第1条  この条例は、学齢児童又は学齢生徒となる者(以下「児童生徒」という。)を扶養(監護し、かつ、その生計を主として維持することをいう。以下同じ。)している保護者に対し、入学祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、児童生徒の小中学校等への入学を祝い、子育て家庭の就学準備を支援するとともに児童生徒の健全な育成を助長し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。
(用語の定義)
第2条  この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)  保護者 児童生徒を扶養する父若しくは母又は父母に扶養されない児童生徒を扶養する者をいう。
(2)  小中学校等 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校及び中学校並びに特別支援学校の小学部及び中学部をいう。
(支給対象)
第3条  祝金は、足立区内に住所を有し、小中学校等に入学する児童生徒の保護者に対し支給する。
(申請)
第4条  前条の規定に該当する者が祝金の支給を受けようとするときは、別に定める様式による申請書を足立区教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
(祝金の支給決定)
第5条  教育委員会は、前条の規定による申請に基づき、祝金の支給を決定し、当該申請をした保護者に通知するものとする。
(祝金の額)
第6条  祝金の額は、児童生徒となる者1人当たり1万円とする。
(祝金の支給時期)
第7条  祝金は、児童生徒が小中学校等に入学する年の1月から入学する日の属する月までの間に支給する。
(保護者の責務)
第8条  祝金は、第1条の目的を達成するために支給されるものであって、その支給を受けた保護者は、これをその趣旨に従って用いなければならない。
(祝金の返還)
第9条  偽りその他不正の手段により祝金の支給を受けた者があるときは、教育委員会は、当該祝金をその者から返還させることができる。
(委任)
第10条  この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付 則
 この条例は、公布の日から施行する。
 この条例は、平成20年4月1日以降に小中学校等に入学する児童生徒の保護者について適用する。

「足立区小中学校等入学祝金の支給に関する条例」の提案理由説明

2月25日 さとう純子議員


 ただいま議題となりました議員提出第3号議案「足立区小中学校等入学祝金の支給に関する条例」につきまして、提出者を代表して提案理由をご説明いたします。この条例は、日本共産党足立区議団所属議員全員が提出者となって提案するものです。
 本条例は、小学校、中学校ならびに特別支援学校小学部、中学部に入学する児童、生徒の入学を祝い、支給対象となる児童、生徒を扶養している保護者に対し、一人につき10000円の入学祝金を支給するものです。
 少子化が指摘されて久しくなりますが、その大きな要因に教育費など経済的な負担の重さがあります。
 小・中学校の入学準備に必要なお金は、平均約18万円前後といわれ、ランドセルひとつとっても2万円前後です。中学生となると決められた制服、運動着、靴、カバンなど絶対に必要なものに加え、文化・スポーツ部活動のための教材やユニフォームや靴などの費用が必要になります。
 こうした負担に追い討ちをかけるように、30歳から40歳代の子育て世代平均年収が1990年代には600万円台だったものが2005年には300万円台にと激減しています。入学祝い金はこの経済的な負担のほんの一部分ですが軽減を図り支援するものです。
 いま、子どもを持つ親たちは、経済的な問題に加えて、子どもの将来への不安、命と安全の問題など多くの悩みをかかえながらも、「どの子も大切に育てたい」と願っています。こうした中で、入学祝金は、足立区として子どもたちの成長を祝福し、さらなる成長を願う気持ちをあらわし、励ますものとなります。
 未来をになう子どもたちは足立区の宝です。足立区次世代育成支援行動計画は、基本理念で「だれもが子どもを産み育てることの尊さと喜びを持てる社会をめざす。」と述べています。今こそ、この基本理念にそった施策が必要ではないでしょうか。
 議員各位におかれましては、夢と希望、期待に胸ふくらませる子どもたちを応援するために趣旨にご賛同いただき、すみやかにご決定いただけますようにお願いいたしまして、提案理由の説明を終わります。