3、議案などに対する討論

B「学童保育室の入室に関する異議申し立て」についての少数意見留保報告書
 ぬかが和子議員

足立区議会議長 鯨井光治様

総務委員 ぬかが和子
賛成者 浅子けい子

少数意見報告書

 6月13日総務委員会において留保した少数意見を下記のとおり、会議規則第75条第2項の規定により報告します。



 諮問第1号 学童保育室の入室に関する異議申し立てについて
 意見の趣旨
 足立区は、児童福祉法の精神にもとづき放課後の保護に欠ける児童を学童保育室に措置しなければならない責任があり、児童の健全育成は地方自治体の責務です。
 不安な社会情勢の中で子どもにかかわる事件や事故も多く、社会経済状況を反映して共働き家庭やひとり親家庭が増加しており、学童保育室の役割はますます重要になっています。
 今回、入室不承認となった6人の方から異議申し立てが出されました。いずれも入所要件を満たしていながら、第一希望の昨年まで入室していた慣れ親しんだ学童保育室に入室できませんでした。さらに5人の方は、どこの学童保育室にも入ることができませんでした。
 特に同一の学童保育室から5人の異議申し立てが出されており、中には指数の高い児童もいます。区は、入室申請の段階から、定員を超えることは明らかになっていたにもかかわらず、特段の手だてをとってきませんでした。区は「放課後子ども教室の動向も含め(増設については)検討する」としていますが、学童保育室と放課後子ども教室はそれぞれ役割も位置づけも異なります。今年度の増設はわずか1カ所で、結果として待機児童は255名に増えました。かつて「待機児を解消する」と増設に取り組んでいた姿勢と比較しても後退しています。「区長が掲げる『子ども・環境・治安 3つの鍵で拓こう!足立の未来』に反し不当なものである」と異議申し立ての理由で述べられているのも当然のことです。
 学童保育室は低学年児童が自分の足で通わなければならないため、学区域内に設置されることが求められます。入所用件を満たしながら入所できない児童について、仮に指数が低くても、希望する学童保育室に継続入所できるようにすべきです。ましてや今回のように指数が高いのに、どこにも入室できない結果を招いたことは、子どもの権利擁護の観点から真に重要な問題と受け止める認識に欠けていると指摘せざるを得ません。
 区は、行政不服審査法にもとづく「異議申し立て」が毎年出される事態を重く受け止め、今後の区政施策に生かすべきと考えます。
 従って、諮問第2号の学童保育室の入室に関する異議申し立てについては妥当と答申すべきです。