3、決算特別委員会の質問等 10月6日(3日目)浅子けい子議員 |
○浅子委員 私は、耐震診断の助成について質問いたします。 先日の我が党の代表質問の中で、耐震促進期間の助成制度の期間の延長で、木造住宅や分譲マンションを中心に助成制度の拡充や普及啓発活動の充実など、さまざまな方策を検討しているところと答弁をいただきました。そこで伺います。 助成制度の拡充、それから、普及啓発活動の充実をどのように検討しているのでしょうか。 先ほどの他の党の質問に対して、助成制度の金額は増額すると答えていました。普及啓発の活動の充実というのは、先ほどもいろいろやっているなという感じがしましたけれども、さらに充実を検討していくというお話がありました。 また、助成制度の拡充という点では、もうちょっと具体的にお話をしていただきたいと思います。 それから、促進期間の助成制度の期間、これを延長したという答弁だったのですね。どのぐらい延長を考えているのでしょうか。 また、27年度までに90%の目標を持っているということですが、19年度、20年度とこの促進の期間、この中で何%引き上げていこうとしているのでしょうか。 ○建築部副参事(耐震化促進) いま助成の対象は木造住宅と分譲マンションが主なわけですけれども、非木造以外の住宅の助成拡充やマンション等の1棟当たりの戸数の多い耐震化率を高めるということで、その充実を図っていきたいと思っております。 対象施設の拡大と助成の増額を今後の検討課題としております。 延長については、27年度までといまは考えております。 耐震化率ですけれども、木造が民間特定建築物では90%、公共建築物は100%の耐震化率を目標値として考えております。 ○浅子委員 27年度までこれから促進をしていくということだと思います。 促進期間の診断助成と改修助成の実施状況、これも先ほどお答えがありました。19年度は診断が204件、それに対して改修が92件、また20年度は、この8月までだと思いますが、診断が54件、改修が35件、また分譲マンションはゼロ件と2件というお話でしたけれども、耐震診断は確かに進んでいると私も思いました。しかし診断と比べて改修の件数がすごく少ないと思うのです。 例えば19年度でいえば204件診断助成を受けたにもかかわらず、54件しか実際には改修を、助成を受けてやっていないとなっているのですが、ここら辺の理由、原因をどのように考えているのでしょうか。 ○建築部長 耐震の補強がなかなか進まないのではないかというお話でございますけれども、一つには、どうしても私ども助成制度を設けてやっているわけですが、実際はそれ以上の費用負担がかかるという問題が、まずこれが一義的に出て来るのかなと思います。 それから、診断から改修工事になると、なかなか生活をしている中で工事に入るわけですから、非常に生活の不便さというのが出てくるのかなと思います。それが単純なものであれば、そういう影響が少ないと思われますが、内容によっては、例えばふろ場や台所も改修しなければならないとか、トイレも直すとなかなか一歩踏み出せないという状況にあるのかなと思っております。 ○浅子委員 私も大体そういうことかなと思っていますけれども、戸建て木造住宅についていえば、足立区は千住を中心に古い木造の民家が軒を連ねている地域が多くて、今回の助成制度の拡充は、さらにそういう方々の活用ができるということで、安全・安心のまちづくりという点でも大変喜ばれていることだと思っています。 そこで伺いますけれども、耐震診断、耐震補強が急がれている地域というのがあるかと思いますが、どこでしょうか。 ○建築部副参事(耐震化促進) 木造密集地域を重点的にやっていかないといけないと思っております。 ○浅子委員 ことし3月に、足立区耐震改修促進計画というものが出されまして、この中で地域危険度測定調査、これ東京都の調査ですけれども、ここにこのように色分けしてあります。 これは建築倒壊危険度ですけれども、ランクが1から5でランクづけされていて、足立区ではランクが5、一番危険だというところが13町、ランクが4が34町、この赤い一番濃いところが危険度5、それから、その周りのオレンジ色がランク4というところです。そういう地域があります。 先日私のところに相談の電話が入りまして、危険度4の地域に住んでいる方で、高齢者の両親と住んでいらっしゃる女性の方から電話が入りました。その方は耐震診断を区の助成を活用してやろうということで申請をしました。そうしまして、耐震診断士が家に来て、まず家の前の道路の道幅をはかり、それから、中に来て、女性に最後に言うには、この家は区の助成としては診断2は使えるんだけれども、改修には助成は使えません。そう言われたそうです。 それに本人はびっくりしました。よく話をあれしますと、建築基準法第42条2項、これ4メートル未満から1.8メートル以上の道路のことを言うので、二項道路とよく言っているそうなのですけれども、その道路に面しているお宅なのですね。 そういうところは、そもそも耐震補強については助成の対象から外されていて、それが理由で補強の助成は受けられない。本人は、説明書もよく読んだけれども書いていないと。それから、説明を聞いたけれども、そのときにも全く触れられなかったと。だから、うちは借りられるということで非常に喜んでいたのに本当にひどいと、まるで詐欺に遭ってしまったような気がすると言っていました。 耐震補強が必要なこうした地域ですね、ランク5とかランク4、そういう地域でも助成を受けなければ自己資金だけでは補強ができない。そういう家庭が多いわけです。ところが、家の前が二項道路であるばかりに助成制度は使えないと、本来であれば、こうした密集地域にこそ必要な助成の制度だと思うのですけれども、いかがでしょうか。 ○建築部副参事(耐震化促進) いま委員おっしゃったとおり、家を建てる場合、本来なら4メートル道路に2メートル接道しなくてはいけないわけですが、木造密集地域で既存道路の場合、建築基準法43条ただし書き、建築審査会の同意が得られるような場合でしたら、接道幅員が4メートル未満でも助成の対象にしてもいいと思っております。 ○浅子委員 そうですか。そこまでその方は知らなかったようですけれども、全般的には密集地域、建てかえたくても建てかえられない、そういう方々がいつ起こるかわからない、きょうこれから起こるかも、あした起こるかもわからないというときに、緊急時のために家の一部を筋交いを入れたり、壁をちょっと厚めにしたりとか、そういうことで耐震を強めると、そういう支援をやはりしていってもらいたいと思うのですね。 それが受けられないということに、耐震診断の方の方ではなっているわけですね。ですからいまのような内容もぜひ耐震診断士の方や、ほかの方にもぜひ説明をよくしていただいて、多くのそういう密集地域の方も助成を受けて安心した家づくり、耐震化の進む助成にしてもらいたいと思うのです。 そういう点で、いろいろなこういうときにはというお話がありましたけれども、全体的に二項道路という制約は、私は外すべきではないかと思うのですけれども、どうでしょうか。 ○建築部副参事(耐震化促進) 二項道路は建築基準法で4メートル道路が最低幅員ですので、二項道路を外すわけにはいかないですね。 ○建築部長 二項道路というお尋ねでございますけれども、基本的には建築基準法の道路に二項道路という位置づけがあれば基準法どおり位置づけられるわけでございますので、それは状況にもよるかと思います。甚だひどい建築基準法違反の建物であると、やはりそれはそれで考えなければいけないのかなと思いますが、私どもの助成制度そのものは、ある程度断続的に運営しているというのが一つの大きなメリットでございますので、その具体的な事例等々があるようでございますので、区の方にもご相談いただければ、それなりの対応をまた考えさせていただきたいなと思います。 ○浅子委員 いま助成も時と場合によってはあり得るというお話を伺いましたので、ひとつよかったなと思うのですけれども、荒川区では、耐震改修に助成がきかない、そういうところに関して、今年度から倒壊地域危険度5の地域に限って、耐震建てかえや工事支援事業を始めたそうです。150万円の補助を42条二項道路などが多い地域に行おうという有効な施策だと私は思います。 足立区ではそういう荒川区などの新たな施策も学んで、ぜひ多くの密集地域に地域の方々が安心して暮らせる、そういう施策をこれからも考えていただきたいと求めて、次に移りたいと思います。 次に、余りお金がかからず地震発生から避難する時間を稼ぎ死傷者を減らす、一部屋でも耐震をという人たちのために、耐震シェルター設置工事の支援策を実施する考えはないでしょうか。 ○建築部副参事(耐震化促進) 部分補強は、一部の強度を高くすることによって建物のバランスが崩れ、家全体の強度が低くなることが考えられます。当事業の基本は建物の耐震化にあるわけですが、セーフティネットとして災害弱者であります高齢者、障害者については、地震災害により人命を守るという点では有効的な耐震面では、耐震シェルターの導入について、今後の検討課題と考えております。 ○浅子委員 ありがとうございます。 さらに、阪神・淡路大震災など震災のときに家具転倒、それが原因で圧死したというお話がありました。家具転倒防止金具等の取りつけは大切なことです。 これに対して、我が党で昨年の決算委員会で自分の家の建設にかかわった区内の工務店や近くの工務店が申請して工事ができるようにしてほしいという話がありました。 いま説明書には、家具転倒防止取りつけ工事事業者については、区の登録耐震改修施工者となっているのですね。それをおっしゃるとおり、基本は登録業者だが、運用して施工業者にもさせますと、昨年答弁していただきました。それは実際実施されているのでしょうか。 ○建築部副参事(耐震化促進) 家具転倒防止策の施工業者の件ですが、これは規則にのっとっており、仕事の施工性、正確性、安全性を考えた場合は、登録施工業者に頼むべきだと考えております。 ○浅子委員 そうしますと、昨年の答弁との整合性はどうなるのでしょうか。 ○建築防災課長 昨年私どもの方で所管しておりましたが、昨年のご質問の中では、耐震の転倒防止というよりは、耐震の工事について、こちらの方も耐震の施工会社、区内という形で限定しておりますが、原則という形で、これについて区外の業者も考えるという形でご答弁をさせていただいているつもりでございます。 ○浅子委員 家具転倒防止というのは、簡単なものであれば、家族でもボランティアでも取りつけることができるものです。ですから、区内のここにあえて登録を……。 ○委員長 時間になりました。 |
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