2、日本共産党の提案した条例案 住民税の負担を軽減する条例案と提案理由説明 |
足立区特別区税条例の一部を改正する条例 足立区特別区税条例(昭和39年足立区条例第59号)の一部を次のように改正する。 第36条第1項第2号を次のように改める。 (2) 当該年において所得が著しく減少した者または前年中の所得が規則で定める金額以下の少額所得者で、生活が著しく困難と認められる者 付 則 この条例は、平成20年4月1日から施行する。 足立区情報公開条例の一部を改正する条例 足立区情報公開条例(平成12年足立区条例第91号)の一部を次のように改正する。 第22条を第23条とし、第21条を第22条とし、第20条の次に次の1条を加える。 (指定管理者保有情報) 第21条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が管理を代行する業務に関して作成し、又は取得した情報 (指定管理者の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真(マイクロフィルムを含む。)、電磁的記録その他これらに類するもので、当該指定管理者が保有しているものをいう。以下「指定管理者保有情報」という。)は、第2条第2項に規定する区政情報とみなし、第3条の実施機関の責務に関する規定及び第6条から前条までの区政情報の開示等に関する規定を適用する。 2 前項の場合において、第6条及び第7条の規定による区政情報の開示請求に係る手続並びに第11条及び第12条の規定による開示等の決定に係る手続は、規則で定めるところにより、指定をした実施機関(以下「指定機関」という。)を通じて行うものとする。 3 第1項の場合において、指定管理者保有情報は、指定機関が管理する区政情報とみなす。この場合において、指定管理者は、指定機関が請求に対する開示決定をするに当たり、該当する指定管理者保有情報を提出しなければならない。 4 第1項の規定による適用について必要な読み替えは、規則で定める。 付 則 この条例は、公布の日から施行する。 「足立区特別区税条例の一部を改正する条例」の提案理由の説明 9月25日 大島芳江議員 ただいま議題となりました議員提出第9号議案「足立区特別区税条例の一部を改正する条例」につきまして、提案者を代表し提案理由の説明をいたします。本条例改正は、日本共産党足立区議団全員が提案者となって提出するものです。 区民は、昨年の定率減税半減、老年者控除の廃止、65歳以上の非課税措置の廃止などに続き、今年もまた、定率減税の廃止、税源移譲と税率の一律化などによる大増税に襲われました。そしてこの増税に連動して、国保料や、公営住宅家賃が上がる人もいます。 政府は「税源移譲によって所得税と住民税を合わせた税負担が大幅に変わることはありません」と宣伝しましたが、衆議院財務金融委員会での我が党の質問で、2007年に年金生活になった人や、リストラによる転職など大幅に所得が減った人の場合、「税源移譲で最大97500円増税になることは事実」と政府も認め、明らかになりました。 こうした住民税増税は、区民のくらしをいっそう破壊し、特に生活保護基準を下回るくらしを強いられている家庭など、低所得者にとっては過酷なものになります。 現在の区税条例第36条には、区民税の減免が掲げられています。しかし、その内容は、「生活保護を受けることになった人」や「所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者またはこれに準ずると認められるもの」と規定され、その後に続く「特別の理由がある者」についても災害などで生活困難になった場合に限られます。 この条例に基づき平成15年1月23日には、区長決定で減免処理要綱ができ、そこには、「失、廃業等により収入が減少または皆無になったため生活が困難となったもので今後の回復が望めないもの」とあり、収入減少もその対象になったかと思われました。 しかし、その基準を明確にするため、今年6月26日に区民部長決定で作られたこの減免処理要綱の解釈基準では、「失・廃業等」とは、失職・退職・廃業のことをさし、「今後の回復が望めないもの」とは、将来に渡って復職、起業による担税力の回復が明らかに困難と判断される場合であって、さらに、「65歳以上の者」か「特別障害者控除に該当する者」かのいずれかの条件に当てはまらなければなりません。結局、完全に稼動収入が途絶えた高齢者か、重度の障害者でなければ減免されない厳しい条件をつけたのです。 このため、減免についての区民への周知が不充分であることも加わり、平成18年度の減免実績は、「当該年度に所得が皆無となったため生活が困難になった者またはそれに準ずる者」は「ゼロ」、その他の項目をあわせても、たった82件です。今回提案している条例改正案のように明確に条例で所得が著しく減少した者や、少額所得で生活が困難な者の減免を規定している川崎市では、平成18年度で1996件の減免実績がありました。 現在の特別区税条例では、とても区民の窮状を救うことにはなりません。我が党ぬかが議員の代表質問でも減免制度の緩和を求めましたが、「徴収猶予の措置等もあるので」と税負担の軽減とは全く異なる徴収緩和措置を持ち出し、「減免要件を緩和する考えはない」という冷たい答弁でした。そこで我が党は、議案提案権を活用し、区税条例の一部を改正し、これまでの減免要件に加え、所得が著しく減少したか、または規則で定める金額以下の少額所得者になった場合も減免の対象にすることによって、区民生活を支援しようと本条例改正を提案しました。よろしくご審議くださいますようお願いいたしまして、提案理由の説明を終わります。 |
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