4、決算特別委員会の質問 増税・負担増から区民を守る施策の実施を 第2日目 大島芳江議員 |
○委員長 次に、共産党から質疑があります。 大島委員。 ○大島委員 よろしくお願いします。 昨日、我が党の鈴木けんいち委員の方で、この18年度というのが、増税負担増で区民の暮らしが本当に大変になった、そういう年だったということを明らかにいたしました。 確かに、定率減税の半減とか、それから非課税限度額の廃止、こういったものが、高齢者だけでなく、働く人たち全員に大きな影響を与えた年だったと思います。 連動して、国保料とか公営住宅の家賃、保育料、こういったものが軒並み値上げとなって負担増がふえていったと、こういったこともあります。 そういう中で、激変緩和措置をとったからというようなことも、この間の質問の中では出てまいりましたけれども、そうはいっても、その激変緩和の狭間に入ってしまった方もいるんですね。 例えば前年の収入が245万円以下という方が、この激変緩和の対象になっていますので、それよりも年間で5万円とか10万円とか多いだけでここから外れてしまっている、こういう方もいらっしゃいます。 また、この緩和措置とられても、3年間たつとなくなっちゃうわけですから、3年間、毎年毎年増税になっていくなという感じとともに、3年後の負担の大きさというのは大変なものになっております。 住民税というのは前年の収入にかけられるものということですから、現在の区民の生活状況を反映しにくい面もある思うんですけれども、いかがでしょうか。 ○区民部参事(税制改正) 確かに、住民税の制度は前年課税、前年度の所得に対して課税をされると。ですから、ことし収入がなくても税金がかかるということで、負担は高いという感じを受ける方もおられます。確かにそのとおりです。 ○大島委員 そういう生活実態をなるだけ反映しようということで、その年の収入が非常に減少したという方たちにとっては、区民税の減免というのが非常に大事だなと私は思っています。 特に、増税負担増から区民を守る、少しでもその軽減するという立場に立つならば、こういう制度は大いに活用すべきだと私は思っています。 この足立区の区税条例の36条にも、区民税の減免というのが掲げられておりますが、3項目ありまして、一つは生活保護の規定による保護を受けるようになった人、二つ目は当該年において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者またはこれに準ずると認められる者、三つ目はそのほかの特別の理由がある者と、この3点が減免の対象ということで挙がっています。 このうち、何か特別の理由がある者というのは、どういう方を指すのでしょうか。 ○区民部参事(税制改正) 災害があった場合ということで、特別な事情ということで該当するケースもあります。 また、所得が減っているという方は、事業をやめた方とか、退職して収入が全然なくなってしまったとか、そういう方で、そういう証明書が出るという方を該当にしております。 ○大島委員 そうすると、所得が皆無となったというのはいまのお話でわかりましたが、これに準ずる者というのはどういう者なんですか。 ○ 区民部参事(税制改正) 年齢が高くて事業に既につけない、今後つけないというような方を対象としております。 増税と負担増から区民を救うために区民税減免や救済措置を周知せよ ○大島委員 準ずるということは、年齢が高くなって今後就労できないという人ということですか。 そうなると、その減少ということの範囲が非常に狭まってくると私は思うんですね。 平成15年の1月23日に、これ区長決定で区民税の減免処理要綱というのができました。この処理要綱の中の減免基準表というのがあるんですか、これいただきまして読みましたら、失業、廃業等により収入が減少または皆無になったため生活が困難となった者で今後の回復が望めない者と書いてありまして、今後の回復が望めないということと収入が減少というのは、これは別の問題というふうに私は思っているんですね。65歳以上とか高齢になったからというのが理由ではなくて、減少で今後の回復が認められないというふうに読むのではないかなと思うんですが、それはいかがでしょうか。 ○区民部参事(税制改正) 課税の方の減免というのは、かなり厳格にやらなければいけない。課税の税負担の公平性、そういう面からこの減免規定があって、地方税法で規定があって、納付の状況、分納とか、または徴収の猶予とか、そういう対応がとれないケースについて対応するという形で、立法したときにこういうケースを想定しているということで、その解釈がいまの総務省の方から都道府県を通じて来て、それにのっとって対応しているというところです。 ○大島委員 確かに、地方税法の323条に減免の規定というのがあって、それに基づいてということなんですけれども、これも貧困により生活のため公費の扶助を受ける者となっていまして、特段今後の回復が望めないとか、そういうことについては別に規定されているわけではないんですね。 ということは、足立区の基準でそういう厳しい基準をつくったのかなと私は思いました。 それで、調べてみましたら、ことしの6月に、今度は区民部長決定ということで、この処理要綱の解釈基準というのをつくっているんですね。ことしになってつくったということですから、増税などでかなり皆さんの負担が重くなって、減免してもらいたいなという人たちもふえている中でできたのかなと思ったんですが、それを見まして私ちょっと驚いちゃったんですが、今後の回復が望めないというのは、以下二つのいずれかの条件によるということで、65歳以上の者と特別障害者控除に該当する者と、つまり重度の障害者か高齢者じゃなければ該当しませんよという、かなり厳しい内容でつけているんですね。なぜこんなに厳しい条件をつけて解釈するのかなと。 これでは、前年に比べて著しく収入が減少した区民というのは救われないんじゃないかと思うんですが、何でこんなに、区長決定よりもより厳しい解釈を基準として設けたんでしょうか。 ○区民部参事(税制改正) 先ほどもちょっと説明させていただきましたが、この地方税法の減免の規定が国の方でつくられて、それで都道府県を通じて各自治体でさらに要綱要領等を定めてやっているわけですけれど、この規定について東京23区ではどうなんだということを見ましても、17年度実績がないというような形で、23区どこの区もこの実績はございません。 そういうことで、この収入が減った方については、徴収の部分、徴収猶予とか分納とか、そういう対応でやっているということが現実ですけれども、ここに来て税源移譲とかそんな形も出てきまして、この部分基準をきちんと定めておかなければいけないと。そういう判断のもとに、足立区では、さらに基準、要綱がありますけれども、要領というものを定めて、より明確に、またきちんとわかるような形で定めたものです。 ○大島委員 より明確にしたといっても、より厳しくしたとしか思えないですよね。 それから、いま23区の中でもこの部分で該当する実績がゼロだということをおっしゃいました。足立区ももちろんゼロなんですけれども、実績がゼロというのは、こういう条件に当てはまる人というのはほとんどいないと。逆に、そういうふうに絞り込んでしまったために、その周りにたくさんいた方も救えないような減免基準になっているのではないかと、こういうふうに言わなくちゃならないですね。 それから、もう一つ、執行猶予とか分割納入、こういったものもあるというんですけれども、これも減免とは全く考え方違いますよね。課税されたものが納められないときに、猶予とか分割とかとなるわけですよ。 いま言っているこの減免というのは、税額そのものが減額または免除されるわけですから、税金が少なくなるわけですね。そうすると、税金が少なくなるというのはどうなるかというと、先ほど言いましたけれども、国保料とか、それから介護保険料とか、公営住宅の家賃だとか、そのほかに連動してこの方たちのさまざまな生活分野で救われることがふえてくるというように思うんですね。その大もとになるところを、全く猶予とか分割とかというのと次元が違う話で解消するというのはいかがなものかなと私は思います。 そして、仮に猶予とか分割とかというふうになりましたけれども、それでも納められないという人が出たときはどうなるんですか。 ○区民部長 前段の方についてお答え申し上げますが、同じような問題が都の中でもありまして、東京都の方は住民税を減額するというふうに石原知事が申し上げたわけですが、その後いろいろ検討した結果、これはやらないよという話になりました。 理由は2点ございますが、一つは、現行の住民税ではストックを全然見ることができない、フローだけで見るわけです。ですから、例えば前年の所得がゼロに近くなったとしても、実は大変立派な家に住み、預貯金が1億円あるという場合もあるわけで、こういったのがカバーできないから、やはりフローだけで見る住民税の減免は問題だというのが一つの理由。 それから、もう一つは、これは都知事の方で言っておりませんが、現実には、国のレベルでは、東京都の一人勝ちだと、あれだけ税収が上がっているじゃないかという攻撃が相当出ているわけですね。富裕度に拍車かけるだろうというふうなことで、今回やめたわけであります。 我々も、この住民税については、やはりフローしか見てないので、ストックまで見れないから、だからそれをいきなり所得だけでぼーんと下げるわけにいかないということと、それから現に足立区も、都区財政の中で1,000億円を都心部の上がりからもらっているわけで、自分のところで上がる税金が400ちょっとしかない、生活保護と同じぐらいの金額しか上がってないわけですね。そういったところで、これだけは要りませんという格好の減免はできないということでございます。 ○大島委員 ストックを見られないということでいまおっしゃいましたけれども、私、この減額をするときの申請の内容というのをここに書いてあるので見たんですよ。そうしたら、預貯金の通帳及び有価証券の証書、それから家賃のわかるもの、固定資産税の納税通知書、こういったものをみんな出すんですね。生活保護を受けるときと同じような書類を全部出すんですよ。 そして、その結果、生活保護基準以下の場合は免除なのね。そして、それの1.1倍以下の場合は減額というふうにちゃんと書いてあるんですよ。だから、いま言ったストック見られないなんていうのは全くのうそですよ。 そういうことを、だって区民部長さんでしょう。しかも、この減額基準の解釈基準つくった方ですよ。そんなことを言っていいんですか。 私は、そういう区民部内の考え方があるから、窓口に来る方たちにも、減額できますよというような優しいお話をしていないんじゃないかなと思うんですね。その点はいかがなんですか。 ○区民部長 東京都の場合も、生活保護と同じような格好で試算・・・・・・としてはできてないという・・・・・ありましたし、それから先ほどの委員がおっしゃったような、確かに税がどうかということによって、その他のさらなる助成措置に全部連動してくるわけで、その辺は別の側面からの手当てが適当ではないかと。 東京都の方も、約70億円ぐらいの減額を考えているようですが、これはむしろ歳出で組んだ方がそういう低所得者には有効だというふうな結論を出しているということであります。 ○大島委員 私たちも、税を減らすか、または福祉を増やすか、だから、歳入か歳出かの話ですよね。痛み和らげ手当などなど、積極的な提案をしてきました。そういうものにあんまり耳も傾けてこなかったのに、いまとなって別の手だて考えようなどという話になってきたのかなと思います。 それでも、考えないというよりはずっといいんですが、こういう形で減免を行っている川崎市というところでは、2004年で2,029件、2005年で2,111件、2006年では1,996件の減免やっていますね。 それから、先ほどちょっと話が違う方にいっちゃったんですけど、猶予とか分割でやっても払えない場合は滞納になるでしょう。滞納になって、それを一生懸命徴収努力をするということで、多くの人件費をかけて取りに行っても、払えない人は払えないんですよね。 で、どうなるのかといったら、きのう議論ありましたけど、不納欠損ですよね。5年の時効が来たらなくなってしまうと。 それだったら、そんな苦しい思いをしている人たちをずっと苦しませるんじゃなくて、もっと減額とか免除とかというところできちんと対応すると、こういうことこそ必要ではないかというように私は思っています。 障害者控除など救済策積極的に周知を 〇大島委員 ところで、その減免の制度で、今回、所得税と住民税の差という問題なんですけれども、例えばことし退職した方などは、税源移譲に伴う所得税部分の恩恵というのは受けられないんですね。その分で住民税がふえているということについて、この適用から外れる人たちの救済措置もあると聞いたんですけれども、いかがですか。 ○区民部参事(税制改正) 税源移譲の適用は今年度あったわけですけれど、所得が減ってということで、その税源移譲は所得税を減らして住民税をふやすという形なんですけれども、その減らすべき所得税がないという方については、来年7月になって申告していただくという形で条例も改正していただいているわけなんですけれども、ここの部分については、今後、区民周知を徹底していきたいと考えております。 ○大島委員 そういうふうに救済措置がある部分について周知をしないと、また、せっかく救われる方が救えないということになるんですね。 この問題では、ほかにもいろいろ減免の制度などもありまして、きのうちょうど非課税限度額の廃止があったときに、当初1万6,000人ぐらいいるかなと見込んだんだけれども、障害者や寡婦について、申告したらこれを受けられるんですよというふうなお知らせをしたら、そのおかげで3,000人も救済されたと、こういう答弁がありました。 こういうことで、やはり周知をすることって大事だと思うんですが、特に今回のこの救済措置なんですけれども、どのような形で通知することを考えていますか。 ○区民部参事(税制改正) 区民周知につきましては、既に、先般9月25日号でその税源移譲での経過措置ということで、所得が変わる方、それと住宅ローン、所得税で住宅ローン控除をし切れなかった方は、こういう経過措置があるというお知らせをいたしました。 詳しくは、例年、税を考える週間、11月の中旬なんですけれども、そのころに税制改正がかなりあったわけで、昨年、一昨年ということで特集号を出しましたけれど、今回は主に大きなのは2項目なので、11月25日号で周知をさらに詳しくすると。 それと、来年度申告をいただくべき時期に向けて、所得の変動で申告をいただく方については、リストアップしまして個別通知もやっていくということも、来年度の予算、事業の計画の中で現在検討しております。 ○大島委員 そうすると、対象となる方は大体何人ぐらいいらっしゃると思いますか。 ○区民部参事(税制改正) 現段階ですけれど、2万人程度と考えております。 ○大島委員 この申告の関係では、今回の経過措置受けられるのに1カ月間しか申告する時期がないということなどもあるので、そういう意味では、個別通知などで周知をしていただけるということは大変いいと私は思っています。 現在、減免の、先ほど少しお話しまして、減免制度の根本のところが大きく違うんですけれども、こういう減免制度もあるなどということも周知しているんでしょうか。 それから、前に私、この控除の問題では、一番最初に取り上げたのは2002年ぐらいかな。寝たきりの高齢者の手当がなくなった段階で、介護保険に移行して、介護保険の認定を受けられている方が、障害者手帳を持っていないために障害者控除を受けられないということで、これを認定証の発行で受けられるようになるんだということで取り上げたことがあって、それを周知してくださいと言って、そのときたしか福祉事務所にそういう用紙があったかなぐらいの感じで、ほとんど一、二件しか、せいぜい発行していてもそんなものだったと思うんですが、この間こういう問題もずっと取り上げてきました。 この関係では、いまこういう周知の状況というのはどうなっていますでしょうか。 ○区民部参事(税制改正) お知らせ、税金の通知の中には当然入っているわけですけれども、その後、またはその前後でお知らせするということも重要でありまして、いろいろ広報紙でお知らせしたり、またホームページ等でもお知らせすると。それと、さらに地域での説明会等でもやっておりますが、また広報課の方から、民間でいろいろなお知らせをしているときに、スペースがあいているということで、最近、西新井の住宅展示場のお知らせをするときに、区で使っていいですよといったスペースをいただきまして、何回かその税制改正のお知らせをしたり、いまご指摘のあった要介護の方が福祉事務所の方で証明書をいただければ、税の控除、または税金を課税しないというような形の対応もとれるというようなお知らせもしておりますので、実績も上がっているというところです。 ○大島委員 介護保険の認定を受けた皆さんへということで、通知を介護保険課の方で出していると思うんですけれども、ここにも、個別通知とはちょっと違うんですけれども、そういう用紙を入れて渡しているというようなことも聞きました。 随分頑張ってやっていただいているんだなと思うんですが、これでどのぐらい実績上がっているんでしょうか、認定証の発行というのは。 ○自立支援課長 要介護高齢者で福祉事務所に申請をなさった方の実績でございますが、平成16年5人、平成17年17人、平成18年52人、平成19年9月末現在で11名、都合87名でございます。 ○ 大島委員 ことしのやつはまだわからないということなんですけれども、去年52人ということで、かなり知らされてきたのかなと思っていますので、今後ともこういうことについてはぜひ知らせていっていただきたいと思います。 保育料でも若干の改善 ○ 大島委員 定率減税の廃止などでは、子育て世代などにも大きな影響を与えるんですけれども、保育料の問題です。足立区は、来年また20%値上げして、これで23区で一番高い保育料になるかなと私たち心配しているところなんですけれども、この定率減税を廃止する、半減するときに、当時の尾辻厚生労働大臣が、保育料は家計への影響を考慮することになっているので、所得税額がふえても保育料の値上げにならないような措置をとるということを決めまして、保育所の徴収基準額表を改定したと、こういう経過があります。 私注目したいのは、この保育料は家計の影響を考慮することになっているので、と言っているところなんですけど、この点について足立区はどのように考えていますでしょうか。 ○保育課長 基本的にいいますと、家計への影響でございますけれども、今回17年に保育料を値上げした際に、あくまで食費相当分の6,000円を上げるといったところでございますので、特に家計への影響というところについては、影響はないというふうに考えてございます。 ○大島委員 家計への影響が全くないというふうには考えられないと私は思います。 墨田区では、この増税の影響を考慮して、2007年度の保育料については定率減税の縮減前の額とみなして算定をすると、ことし4月1日にさかのぼって適用して、取り過ぎた分は返還するという措置をとったと。 これは、いま9月議会墨田の方は出ていまして、もう終わりましたから通っていると思いますが、また、来年度以降も、保育料の額や所得区分を調整して増税による負担分が生じないようにする、こういうふうに言っているんですね。 こういうことと比べますと、非常に足立区の対応というのは冷たいなと思うんです。 我が党の代表質問で、子育て支援を掲げる区長公約ともこういうことは矛盾するんじゃないかというふうに聞きましたら、来年度については、税制改正に伴う過大な負担増の排除や多子減額の対象拡大の検討など、保護者の保育料負担軽減にも配慮する予定と答えているんですよ。 だから、これは随分配慮してもらえるのかなと思ったんですが、これはどんなようなことを考えているんですか。 ○保育課長 基本的には、来年度、税制改正の影響が保育料に反映するということになります。所得税に基準を置きますD階層につきましては、当然住民税も移るということで、1階層、2階層下がるといった現象になります。 ただし、C階層につきましては、住民税が上がるといったところがありますので、C階層のC2階層とC3階層の間が5,000円ということがございますので、住民税の増税がされた場合にそのような逆転現象が起こらないような形の改正を、今議会の方に提案させていただいているところでございます。 ○大島委員 多子減額の対象拡大というのは何ですか。 ○ 保育課長 漏れて申しわけございません。こちらにつきましては、いま認可保育園に入っている方が二人いた場合に、1子、2子と、2子を半減。3子がいた場合に無料にするのでございますが、例えば上に幼稚園に行っている子がいた場合には、その方を1子と数えるといった規定をしまして、二人目が認可保育園へ1人行っている場合でも2子として考えて半減するといった改正を予定してございます。 学童保育の全児童対策について ○大島委員 あともう一つ、この子育て問題では、保育園と同様に重視しなきゃいけないのが、学童保育室の問題なんですね。 厚生労働省と文科省が2007年度から、この学童保育と放課後子ども教室の推進事業を一体的、あるいは連携して進めるということで、放課後子どもプランの策定というのを呼びかけているんですね。 既に、児童館や地域子ども教室を発展させて放課後子ども教室というのができて、すべての児童を対象にした放課後対策が行われていますけれども、学童保育というのは、共働き家庭などの留守家庭の児童に対して、専用の部屋で、そして専用の指導員が毎日の継続した生活を保障する、そういうものなんですね。 この放課後子ども教室と学童保育というのは、目的も内容も、それから実施状況も、大きく異なっていると考えられるんですけれども、いかがでしょうか。 そしてまた、同じ場所で同じ職員が二つの事業を行う一体化というのはちょっと考えられないんですけれども、どうでしょうか。 ○学校地域連携課長 ご指摘の点でございますが、現在庁内で検討会を持って内容の検討をしているところでございますが、基本的な考え方につきましては、放課後子どもプランではなくて、基本的には学童と、それから各小学校における全児童対策、そういったものをうまく融合した上で、区長マニフェストにありました足立子ども塾、ですから極端に申し上げれば、国庫補助事業というとらえ方をせずに、足立のそれぞれの地域の、あるいは学校のニーズに合ったサービスをさまざまな地域の特性を踏まえて展開していこうと、こういった考えで、いま庁内で検討しているところでございます。 ○大島委員 そうすると、学童と放課後子ども教室を一つにしてしまうという考えではなくて、それぞれ独自の立場を尊重しながらやると。つまり学童保育のいまの専用の部屋があることとか、専任の指導員が毎日そこで保育をするというようなことは、今後とも確保されると、こういうふうに考えてよろしいでしょうか。 ○学校地域連携課長 まだ検討が始まったばかりでございますので、確定的なことは現時点では申し上げられませんが、少なくとも学童レベルのサービスを圧倒的にその地域の方々あるいは学校でニーズが高ければそれなりのサービスを供給する、あるいは全くそうでない地域につきましては地域特有のサービス、こういうことを足立区72校をベースにしながら広く検討して、最適なサービス、あるいはサービスの供給体制を検討していこうということでございます。 まだ検討に着手した段階でございますので、現時点では確定的には申し上げられません。 ○大島委員 そうすると、足立特有のやり方で、足立区の学童放課後子どもプランみたいなものをつくっていくというように理解をしていいかと思います。 この二つの事業、全児童対象の放課後の子どもの対策と、それから個別の保育に欠ける子どもの対象と、それはそれぞれ拡充しながら連携を図っていき、そして放課後の子どもたちの居場所づくりを考えていくということが必要だと、私たちはそう思っています。 足立区の「平和と安全宣言」には非核の願いが込められている 〇大島委員 最後になんですけれども、平和でなければ安心して子育てもできないということで、平成14年10月1日に足立区が宣言した平和と安全の都市宣言というのについて聞きたいと思います。 この宣言をしたときに、私たちは代表質問で、この宣言の中には、日本国民として当然の非核の願い、核兵器廃絶とか、核の拡散とか、こういった問題もあるので、非核の願いが込められているのかと当時の鈴木区長に質問をしたんですね。 当時、総務部長だった角田……いま副区長ですけれども、答弁に立ちまして、人間の安全保障という考え方は、人間の安全を脅かす一切の脅威から各個人を守ろうという考えに立ったもので、そうした一切のものを包掌した考え方であると、その認識を答弁したんです。 区長がかわりましたけれども、この時点でこの考え方について再度聞きたいんですけれども、この考えはいまも変わっていないか。 つまりこの足立区の平和と安全の都市宣言には、平和の願い、これが込められていると考えていいか、お聞きしたいと思います。 ○角田副区長 平和と安全の都市宣言は、いまご案内がありましたが、区制70周年記念として平成14年6月に、区議会の平和と安全の都市宣言に関する決議、この区議会の決議を受けて10月に宣言されたものでございまして、その決議の中でも、人間の安全保障の考え方に立って、いまご案内がございましたような内容に沿った形でということでございますので、議会の総意を受けた形で10月に宣言したものでございまして、依然として変わらない考え方でございます。 ○大島委員 非核の願いが込められているというように判断していいかと思いますが、区長かわられたので、区長の非核の思いとか、非核への願いとか、平和への願い、思いなどをちょっと語っていただけたらと思いますが。 ○区長 以前にもブログに書きましたように、私の母の世代、親の世代というのが疎開をした最後の世代、私の母は東京都出身でございますので、大空襲の中を逃げ惑ったというような直接の思い出を母から聞いておりますと、二度と繰り返したくないという思いが強うございますけれども、私たちが直接経験を語ってもらった、そのことをいかに次の世代にきちっと伝えていけるかという使命もあるかと思いますし、こうした宣言をした区の区長として、きちっと例えば教育の中にも生かしていきたいと、そのように思っております。 ○ 大島委員 ありがとうございました。 |
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