4、決算特別委員会の質問 後期高齢者医療制度「(区長)いうべきことは言っていきたい」答弁 第5日目 鈴木けんいち議員 |
○委員長 次に、共産党から総括質疑があります。 鈴木けんいち委員。 ○鈴木(け)委員 総括質疑ということでよろしくお願いいたします。 初めに、後期高齢者医療の問題ですが、これは前回の質問でも私取り上げましたけれども、これほどひどい医療制度はないということで、ますます怒りと不安の声が広がっています。足立区では、自民党も区民の立場に立って、単なる凍結ではなくて、抜本的な見直しを求めていくというお話もありました。広域連合では、いよいよ保険料の設定が詰めの段階に入っているというお話も伺っております。ちょうど16日に区長会が開かれると聞いておりますので、こういう保険料設定の直前の区長会として極めて重要だと思います。これほどひどい制度に対して区長が区民を代表して、この制度の抜本的な見直しを求めていただきたい。保険料については、区民の生活実態に見合った低廉なものにする、あるいは健診についても無料で必要な項目が受けられる。さらに、出来高払いという今までのような診療報酬で十分に医療が受けられる、こういう点でぜひ発言をしていただきたいし、国や都の方にも当然の財政負担、財政支援を要請していただきたいと思いますが、区長、いかがでしょうか。 ○区長 23区足並みをそろえて、申し上げなければならないことはきちっと申し上げてくる、そのような思いで区長会に臨んでまいりたいと考えております。 ○ 鈴木(け)委員 多摩の方の市では、ほとんどの自治体で決議案、意見書が上がり、23区でも次々と是正改善を求める決議が上がっております。これは23区としても共通した意思だと思います。そういう点での、今の区長の発言どおり、ぜひ要請をしていただきたいと思います。 特定健診(40〜74才)の充実を 次に、40歳から74歳までの特定健診についてお伺いいたします。 来年4月から区民の健診制度も大きく変わります。40歳から74歳までの健康診断、特定健診と名づけられて医療保険者ごとに実施をされる。自治体では国保加入者を対象に行われることになるわけです。自治体は住民の健康を守るという使命があると思います。そういう立場から、区はこれまで40歳以上の全区民を対象に区の責任で健診を行ってきました。今度からは健診は保険者責任で実施されるということになりますけれども、この区民の健康を守るという自治体の使命、あるいは健診は健康を守るために必要なんだ、健康を守るために健診が行われるんだという位置づけは変わらないと思いますが、いかがでしょうか。 ○医療制度改革室長 今まで住民健診という形で衛生部でやっていたものにつきましては、今、委員のご質問にございましたように、各保健所ごとに実施することになります。ここで一番問題になってくるのは、いわゆるサラリーマンの妻という方になってくるかと思います。この点については、現在東京都の保険者協議会におきまして、統一単価を定め、各地区医師会の方に委託する方向で話が進んでおります。 ○鈴木(け)委員 そういう制度のことをお聞きしたのではなくて、制度は変わるけれども、自治体が区民の健康を守るという使命、役割、これは変わらないんじゃないですかということですが、どうでしょうか。 ○区民部長 その点については、委員おっしゃるとおりでありまして、しかし今回は保険者の義務化されたというのが非常に一つの前進でありまして、実際に国保財政を責任持っている保険者が真剣に特定健診等をやらないと、医療費がずっと上がってしまうという財政の問題というのが現実非常に重要だと思っています。 こういったものを確認しながら、そこから外れるものについても、やはり従来と同じように区が責任を持ってやっていきたいと考えております。 ○鈴木(け)委員 区民の健康を守るという自治体の使命は変わらないと。さらには、この保険者ごとの健診から外れる区民に対しても責任を負っていかなければいけないということが、今、示されたと思います。 そういう中で特定健診に移行する中で、これまで行われていた健診項目が減らされることが取りざたされています。私、どうしてもわからないのですが、どうしてチェックする項目が減らされて健康の増進ができるのかと思うのですが、どうでしょうか。 ○医療制度改革室長 現行の衛生部で行っている住民健診と比べて、一番違ってくるのは胸部のX線、胸のレントゲン写真がなくなるということでございます。これにつきましては、必要性を含め検討していきたいと思います。 それから、その他の項目、例えば心電図、眼底検査等につきましては、今後も必要のある方につきましては実施することで、今、話が進んでいるところでございます。 ○鈴木(け)委員 胸部レントゲンについては引き続き実施の方向で検討されているということですが、その他の眼底などについては、医師が必要と判断すればということですが、これまで区民健診では、やはり区民の健康状態をチェックする上では必要だということで実施されて、受診率も必須項目といわれる受けた方の99.9%が眼底なども受けられています。そういう点では非常に重要な項目です。ところがこれがどうも受けられるのか、受けられないのかわからないということで、結局この分がチェックできないということは、受けられなくなれば予防もできないとなってしまうと思うのです。 この健診というのは医者にかかる前の話、病気になる前の健康チェックということですね。ですから、また病気がもしあったら早期発見し、早期治療をするということです。実は先ほど医療費を減らすため、伸びを抑えるためとありましたけれども、医療を減らす一番の確実な方法ではないでしょうか。 ところが、そういうためのチェック、健康診査の項目を減らしてしまうということでは、本当にそうなるのかと思います。やはり健診項目を減らさないできちんとやっていくということが、費用対効果を考えても非常に効果があると思いますが、いかがでしょうか。 ○医療制度改革室長 まず最初に、先ほど胸部のX線についての受け取り方が違っているので、改めてお話させていただきたいと思います。 胸部のX線につきましては、今後どのように実施するかにつきましては、まだ検討中の段階で、やるともやらないとも決めておりません。 それから、健診項目でございますけれども、これはやらないというのではなくて、必要があればやると、そこら辺のところを正しく受け取っていただければと思います。 ○鈴木(け)委員 やるのですねと言うとやらないと言うし、やらないのですねと言うとやるかもしれないという、その辺が、区民が不安を持っているのですよ。これはきちんとやってください。それが自治体の使命だと思うのです。それは最初に確認したとおりです。そういう立場でやってください。 それから、今、区民の健康という点では、今回病気、糖尿病になる前の段階を重視した健診にシフトするということですけれども、そういう点でいうのであれば、例えば今度新しい特定健診では、血糖値が一定以上になった場合、空腹時血糖「または」ヘモグロビンA1C、こういうふうになっている。「または」「どちらか」、となっているわけですね。これは来年からの話なのですが、現在はどうなっているかというと、空腹時血糖の値が一定になった場合には、必ずヘモグロビンA1Cの検査が行われるようになっている。 これはどういうことかと言いますと、結局空腹時血糖というのは、その日の状態であらわれるもの。これに対してヘモグロビンA1Cはもう少し長期の体の状態を反映できるので、この両方、どちらか片方という人はヘモグロビンA1Cをやれば、その人の全体の状況がわかるという特性を持った検査項目なわけですね。ところが、これが片方しかやらないということであれば、例えば空腹時血糖だけということであれば全体がわからない。そういう点では本当に、例えば医師会の先生も言っていますけれども、発見がおくれて手おくれになることも出てくるかもしれない、そのぐらい重要な検査項目というわけです。そういう点では、この血糖検査については、ヘモグロビンA1Cの検査が必ず行えるようにするべきだと思いますが、いかがでしょうか。 ○ 医療制度改革室長 ただいま東京都におきましては、都の医師会との単価の交渉をしております。その中で項目につきまして、空腹時血糖とヘモグロビンA1C、これについては両方やるという方向で話が進んでおります。 区民の健康を守る立場で無料維持せよ ○鈴木(け)委員 わかりました。 次に、健康を守るためには、この健診率を引き上げていくことが非常に重要だと思います。国も今度はペナルティーまでかけて健診率を上げると言っているわけですけれども、この健診率を上げるという点では、足立区は現在国保加入者で26%の受診率なわけですけれども、これ5年後には65%にするということであります。そのために全員通知をすると、個別通知をするということで、これは非常にいいことだと思います。しかし、個別通知をしても有料では本当に受ける人が増えるのだろうか、区民は受けられるのだろうかということであります。 今、大体区民は、国保料は上がりました。介護保険料も上がりました。住民税も上がりました。この上、今度健診に行ったら健診料も払わなければいけない。これでどうして健診の受診率が上がるのでしょうか、上がると思っているのでしょうか。 ○医療制度改革室長 今度の特定健診をやるに当たりまして、自己負担金の徴収につきましては、取ることも視野に入れて検討しているところでございます。 ただ自己負担金を取ったからといって受信率が下がるとは考えておりません。自己負担金につきましても、原則3割でございますけれども、取り方、例えば最初は1割から初めて最終的に3割にするというやり方もありますので、いろいろな方法を含め検討してまいりたいと考えております。 ○鈴木(け)委員 今、自己負担金、有料化しても受診率が下がるとは考えていないといいますが、その根拠は何ですか。 ○医療制度改革室長 今、いろいろなサービスを受けるに当たりまして、原則自己負担金ということで、いろいろなサービスの負担を皆様に求めているところでございます。 金額によって、そこら辺のところはある一定程度の理解が得られると考えております。 ○鈴木(け)委員 例えば買い物をする場合、それを買うことによって利便を受けるとか、これが必要だからと買いに行くわけですよ、サービスを受けに行くわけ。ところが健診は、まだ自覚症状がない段階で健診チェックを受けて予防しよう、あるいはまだ気がつかないけれども、病気があった場合早期発見しようと、そういうものなのです。それに対して、これまで無料だったものを有料にしてどうして健診率が上がるのですか。 2倍も3倍もどうして行く人が増えるのですか。 ○医療制度改革室長 受診率が上がるか下がるかにつきましては、今後の動向でどちらとも言えない部分があるかと思います。ただ、取ることの根拠をもう少し説明させていただきたいと思います。 まず今度の健診のお金ですけれども、これは0歳から39歳までの保険料にもはね返ります。それから、 自己負担を免除にする場合、これは一般財源で肩がわりする形になろうかと思いますけれども、これについては他の国保以外の加入者との均衡を図る必要性があると思います。 さらに政府の中で、今度の健診料につきまして確定申告の際の医療費控除に使えるという話も聞いておりますので、そういう点をいろいろ考えながら検討してまいりたいと思っております。 ○鈴木(け)委員 今、いろいろご答弁がありましたけれども、全部お金の話ですね。健診は健康を守るためにやるわけですよ。健診を受ければ健康予防や早期発見で治療ができるという、そういう本当に健診の目的というか、足立区が健康を守る気があるんですかね、そういうふうに言いたいですよ。そういう視点で見て、この健診については無料を維持するべきだと思います。 それから、健診を実施する上では、今度からは医師会も含めて登録をして、他の民間団体と一緒に同列に並ぶというような仕組みになっておるわけです。しかし、医師会は他の一般健診事業者とは違うと思います。これまでの実績もあるし、また身近なところで健診を受けられ相談もできると思います。この実施に当たっては、医師会と連絡を密にしてよく打ち合わせをして実施すべきだと思いますが、いかがでしょうか。 ○ 医療制度改革室長 来年度からの健診等につきましては、現在医師会と、非公式ではありますけれども、月2回ほど話し合いを持っております。また、受託先につきましても、足立区の場合、非常に対象者が多いということも考えまして、医師会を中心に検討しているところでございます。 介護保険 ―かかわる全ての人がサービス切り下げや負担増で苦しむ事態に ○鈴木(け)委員 次は、介護保険に関してお伺いします。 平成18年4月から改悪介護保険が本格実施されました。さらなる介護報酬の引き下げ、介護給付費の削減、そしてホテルコストなど区民負担増を内容とするものでした。足立区では、これに介護保険料の値上げが加わりました。まさに介護事業者や職員、介護サービス利用者、そしてサービスを利用しない人も、介護保険にかかわるすべての人が、サービスの切り下げとか負担増で苦しむ事態が生まれたと言わざるを得ません。その一つ一つを検証してみたいと思います。 保険料は値上げ まず高齢者ですが、高齢者は介護保険料が上がりました。大変な負担増になりました。介護保険料は高い、どうしてこんなに上がるのか、とても払っていけないという声がひしめきました。 18年度は基準額でいう3,217円、これが4,380円に1.36倍値上げをされました。これ自体、他の自治体と比べても高い方に属する値上げ幅でしたけれども、さらに税制改正の影響を重ねますと、それまでに2,400円介護保険料で第2段階だった人が3,500円または4,380円、これはいずれも激変緩和措置期間のみということで、その期間を過ぎて2年たつと4,380円から5,300円、それまでの倍以上の値上げになる人も生まれました。 今、お話したのは、全部1人分の話ですね。夫婦世帯であれば、その倍になります。そして、夫婦の片方が非課税から課税になれば、保険料の段階もぐんと上がる。こういうすさまじい負担増が区民高齢者を襲いました。 今度の決算を見ますと、予算の段階でこうした値上げについては約15億円と見込んでおりましたが、決算では約20億円の増収となっています。激変緩和措置を講じても、これまでの値上げの見込みをも上回る区民負担増となったと思います。そういうものがあらわれているのではないかと思いますが、どうでしょうか。 ○介護保険課長 介護保険につきましては、3年を1期ということで綿密な計画を立てまして保険料もいただいているところでございます。3期で必要な給付費を賄うための保険料ということで、2期のうちの1年目というのは、通常保険料が予算現額に対して多く入るという形になる仕組みになってございます。 ○鈴木(け)委員 負担金で賄うということで、仕組みがあるから仕方がないということですけれども、サービスと高齢者がふれえば保険料も上がるという今の仕組み自体が、本当に国民、区民を苦しめる制度と、そういう中でもこうした値上げが粛々と行われて今度の決算にもあらわれていると言わざるを得ません。本当にひどい値上げです。 我が党はこの保険料値上げをしないよう、予算組み替え案も提出をしました。財源的にも十分値上げしないでやれたのに値上げを強行したと言わざるを得ません。 サービスは削減 次に、給付の削減の問題についてお伺いします。 これにつきましては、以前は1回3時間だった訪問介護サービスが1時間半に減らされ、ヘルパーさんと一緒に買い物に行けなくなった。病院について行ってもらえなくなって、ほとほと困った。訪問介護の回数が減らされ、それまでヘルパーさんの手をかりて調理を行って楽しみだったけれども、時間が足りなくなって、それもできなくなった。デイサービスの回数が減らされ、家に一人でいる時間が長くなった。家事援助サービスが受けられなくなって掃除もできないなどなど、給付が減らされた例は枚挙にいとまがありません。 保険料負担は、先ほど申しましたように、非常に増えたのに、受けられるサービスは減らされる、こういう事態が生まれてきました。 決算でも、従来の介護給付費が前年度比で減少しました。高齢者が増えているもとで、給付費が減るということ自体重大なことです。改定された介護保険法は、給付を減らす仕組みとして軽度の人を対象に介護予防の重視を掲げ、介護給付費とは別建ての新予防給付をつくりました。要介護1の人の大半を要支援に移し、従来のサービスが削られる、こういう仕組み。それから、要介護1や要支援1、2の人は介護用ベッドや車いすの使用が原則禁止となりました。 一つお伺いしますけれども、新しい要支援1、去年からできた要支援1については、利用限度額は従来の要支援の約2割減、要支援2というのは従来の要介護1の約4割減利用限度額が削減されていると思いますが、この点はどうでしょうか。 ○ 介護保険課長 利用の限度額ということでございますと、そういったことだと思います。 予防という名できびしい利用制限 ○鈴木(け)委員 サービスを限度額いっぱい利用したとしても、2割ないし4割少ない利用しかできなくなったということがあります。 それから、先ほど要介護1から要支援に移された方が多いということを申し上げましたけれども、結局その方の様態が変わらなくてもランクが下げられた人が非常に多かったわけです。そういう要支援1、2の高齢者を待っているのは、予防という名の厳しい利用制限でした。身体状態の改善が見込まれる。「介護保険サービスをたくさん利用すると体が弱る」こういう理由で月単位の定額制で全体を抑制したり、訪問介護1回当たりの介護報酬も1時間半以上いると事業者は赤字になるように設定をする。さらに、訪問介護、通所介護などサービスごとに利用の上限を決められたので、例えば通所介護は必要ないから訪問介護を週5回に増やしたいと求めても、認められないというようになってしまったと思いますが、この点いかがでしょうか。 ○介護保険課長 委員のお話の中にもございましたが、必要な方に必要なサービスがいくようにという形で、このたびそのような制度の仕組みが取り込まれたところでございます。 ○ 鈴木(け)委員 ちょっとお答えになっていないような気がしますが、これは制度上の問題でありまして、こういうことで、今、新予防給付については決算を見ると、予算額7億円余あったのですけれども、これ自体低いと思うのですけれども、その低い予算に対する決算額も執行率が59%、つまり新予防給付ということで初めはやるんだと言ったのですけれども、実際にはその利用さえ十分に受けられないという厳しいしばりがかけられたのが、この新しい制度だったわけであります。 生活援助ヘルパー「日中独居でも利用できます」 実は昨年の改定でもう一つハードルが設けられて、介護保険の訪問介護サービスのうち、掃除、洗濯、炊事などの生活援助を利用できるのは、原則として独居世帯とされていることであります。同居家族がいる場合は、生活援助ヘルパーが利用できないかのような制限でありますが、家族が働きに出ていたりして日中は高齢者のみになる、いわゆる日中独居であっても、介護保険が使えることは、これは介護保険制定当初の看板、家族介護の負担軽減、あるいは介護の社会化という看板からいえば、当たり前のことであります。 我が党のぬかが議員が、今議会で行った代表質問でこの点についてお伺いしまして、こうした日中独居の場合でも、生活援助は利用できるのではないかということをお聞きしましたけれども、区のご答弁では、その点については触れておりませんでした。そこでお伺いしたいのですが、国の方ではこうした日中独居の場合の利用については、同居家族に疾病や障害がある場合のほかということで、広く認めております。「ご家族が例えば心身が健康であって家事ができる状態でも、勤務されたりしておられて、日中要介護高齢者の方がお一人のような場合については、介護保険の給付対象になる」と答弁しておりますが、この答弁についてはどのようにお考えになりますか。 ○介護保険課長 厚生労働省の方からそうしたことついての文書で指示が来ておりますのは、本会議の答弁でもお答えいたしましたとおり、利用者がひとり暮らしであるか、または家族等が障害、疾病のため利用者や家族等が家事を行うことが困難な場合ということでございます。 ○鈴木(け)委員 そのご答弁のことで、それは何に基づいているのかということで、事前に資料をいただきました。これは介護報酬を算定する際の基準表であります。 ここには、今、課長がご答弁したように、家族に障害や疾病がある場合、これはもちろん書いてあります。その次に、障害疾病のない場合であっても同様のやむを得ない事情により家事が困難な場合をいう。こういう場合に利用できますよということが、介護報酬の算定の基準表に書いてあるのですけれども、これはどのように理解すればいいですか。 ○介護保険課長 障害疾病に当たると同じようなということで解釈しておりまして、通常の一般の勤務をしていらっしゃるというだけでは難しいかと存じます。 ただ、それであっても一律にだめということではございませんでして、勤務をされているほかに、その方の全体の状況をきちんと把握いたしまして、利用できる場合はございます。 ○鈴木(け)委員 今、ご答弁でありましたように、勤務している場合は一律だめということではなくて、その人の状態に応じて利用が認められる場合があるというご答弁だと思います。 この居宅サービス計画書にも、家事援助中心型のサービスを利用できる場合は、1、ひとり暮らし、2に家族が障害疾病等、そして3としてその他というのがあります。これ家族に障害や疾病がある場合以外でも認める場合がありますよということを算定できるようになっているわけです。ですから、今の課長のご答弁のように、適切なケアマネジメントに基づいてどうしても必要だという場合には、生活援助が認められるということが明らかになったと思います。 次は、介護報酬の削減でどういう事態が起きているかという問題に移りたいのですが、ちょっと時間がなくなりましたので、以上で終わります。 ○福祉部長 先ほど鈴木(け)委員から介護給付費が18年度下がっているという発言がございましたが、上がっておりまして、17年度は2,600億円余、18年度は2,755億円余ということで、100億円以上増えているというのが現状でございます。 ○鈴木(け)委員 今の点は知っております。 私が申し上げたのは、介護給付費は減って、予防給付に移された部分がありますが、それもわずかであり、減っているということであります。 |
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