4、決算特別委員会の質問

区民の生活守るため解体工事被害対策や西新井開発商業施設出店対策を
第6日目 橋本ミチ子議員

○新井委員長 おはようございます。
 これより決算特別委員会を開会いたします。
 昨日に引き続き4議案に対する総括質疑を行います。
 最初に、共産党から総括質疑があります。
 橋本委員。

解体工事で泣き寝入りしないよう要綱や窓口を

○橋本委員 皆さんおはようございます。よろしくお願いします。
 まず、初めに解体工事に関してお伺いいたします。
 私が住んでいる梅田だけでも、過去何件も解体工事が行われてきました。その都度苦情がありました。突然家が壊れるような騒音と振動に飛び出したら、近所の工場の解体工事だった、また、それが銀行であったり、電車工場の解体であったり、その都度近隣住民は数カ月間騒音、振動、粉じんに悩まされ、さらには家屋にも様々な損傷が出ます。
 東武鉄道西新井工場の解体は、本当にひどかったんです。外壁が一部崩れている、家の中は雨漏りの跡が無残に残っている、そういう家が何軒もあります。
 区として、解体の届けがあったときに、当然、住民への周知、説明等指導していると思います。振動、騒音、粉じんなどに関する問題では環境保全課が対応すると思いますが、いかがでしょうか。
○環境保全課長 まず、解体工事に当たりましては、開発指導課の方に、80平米以上の解体につきましては届け出が義務づけられております。その後、騒音、指導、その他に関しまして、ご相談、あるいはあらかじめ予定がされるものにつきましては届け出が私ども環境保全課の方に義務づけられている状況です。
 また、その後の対応についてはこちらで対応しております。
○橋本委員 まず、公害的なことを伺ったので、区民の苦情を区役所のどこの窓口に行ったらよいかわからない。まず、電話をしてみたら紛争調整係を紹介されたと。紛争調整の窓口で経過を話し、振動、騒音、粉じん等であれば環境保全課とわかりました。そこでまた初めから話を聞いてもらう、まさにたらい回しでした。
 苦情があった場合は、現場に行って対応すると思いますし、騒音や振動、数値が必要なときは測定もしていると思いますが、いかがでしょうか。
○環境保全課長 ご指摘のとおりでございます。
○橋本委員 環境保全課は、業者への指導については何に基づいて行っているんですか。
○環境保全課長 まず、騒音規制法、振動規制法及び包括的には東京都の環境確保条例に基づいて実施しております。
○橋本委員 梅田二丁目の銀行の解体のときにも指導したと思いますが、いかがですか。
○環境保全課長 指導しております。
○橋本委員 そのとき業者の対応はどうだったでしょうか。
○環境保全課長 指導しましたけれども、なかなか厳しいかったということは聞いております。
○橋本委員 騒音や振動がひどかったと聞くが、基準値は何でしょうか。
○環境保全課長 騒音規制法、振動規制法によります。
○橋本委員 法律で規制されているということですね。
 それで、解体工事については、事前の義務づけ、先ほど行われているということでしたけれども、都市整備開発指導部の方ということはわかりました。
 それで、指導しているといっても、開発指導課では、このような「建設作業を実施する方へ」という、こういうチラシのようなものを業者さんに渡していますね。
○開発指導課長 委員おっしゃるとおり、チラシの方を配布させていただいております。
○橋本委員 これを見ますと、公害等の発生防止のお願い、騒音、振動、粉じんなどの公害を発生させぬよう十分な防止対策を実施してくださいと、いわゆるお願いなんですね。
 こういうことが書いてあるだけなんですけれども、今回、江東区が、解体工事をする対象工事、標識の設定、近隣への説明が入った建築物の解体工事の事前周知という要綱をつくりました。そして、10月1日から施行しています。
 要綱は、法律や条例の不備を補うものです。対外的な行政指導や実務処理の基準となるものです。要綱に基づく行政は、条例と同様に現実には大きな役割を持っています。このチラシのようなお願いとは全く違うんですね。
 建築時については、足立区の環境指導基準があり、それに基づき指導していますが、解体時にはこのような基準はありません。解体と建築は一体のものということが多いと思います。解体だけがきちんと指導できないのは、区民の暮らしは守れない、解体も環境指導基準に加えて指導すべきだと思いますが、いかがでしょうか。
○開発指導課長 いま環境保全課長 も答弁させていただきましたとおり、現状においては、両課協力しまして、住民に対する誠意ある対応の方は、振動、騒音等、また解体工事の影響等につきましても対応させていただいております。
○橋本委員 協力してやっているということですけれども、先ほど銀行の解体のときでも、なかなか言うことを聞いてくれない、こういうお話がありました。
 私は、足立区のマンション、いろいろ両建物がありますけれども、30年を超えたマンションが出ています。これらの建物の解体時期を迎えると思います。解体工事によって住民が泣き寝入りをするような事態にならないよう要綱をつくることや、総合窓口をつくって対応するべきだと思いますが、いかがでしょうか。
○開発指導課長 委員おっしゃるとおり、中長 期的に見ますと、マンションの解体、建てかえ等が今後発生してくるのかという予測はされます。
 ただ、国の法改正等もいろいろ注視しながら、いま委員からありました要綱等、今後の検討の課題ということにさせていただきたいと思います。
○ 橋本委員 ぜひ頑張って進めていただきたいと思います。

大型店進出に協力した区の責任は大きい

〇橋本委員 次に、西新井開発関連についてお伺いいたします。
 巨大ショッピングセンターアリオが、西新井に11月オープンする。足立区の景況によれば、小売業は前期と比べると1ポイント減のマイナス30で、厳しさが続いている。減収減益傾向に歯どめはかかっていない。販売価格が依然として水面下にあり、収益性は厳しい状況にある。来期の見通しは、さらに1ポイント減少してマイナス31と、低水準が経営上の問題点として大型店との競争激化がトップに挙げられており、早急な解決策は図りにくく、本格回復は見込めないと分析されています。
 西新井アリオの進出に対して、地元商店への売り上げ減少の影響をどのように感じているのか。また、対策はどのように講じようとしているのか、お聞きしたいと思います。
○産業振興課長 委員のご発言にありましたように、西新井ショッピングセンターアリオにつきましては、3万1,000平米という区内2番目に大きいショッピングセンターが来るということで、地元商店街もかなり危機感を持たれておるのも事実でございます。
 売り上げがどうなっていくかという部分につきましては、今後の推移を見守っていきたいと思いますが、地元商店街とは、勉強会等を通じて様々な対応策を検討している最中でございます。
 また、幸いなことに、アリオを運営するイトーヨーカ堂につきましては、区内4店舗目かと思うんですが、いままでも地域との共存共栄ということで努力をしていただいておるのも事実でございます。
○橋本委員 そのイトーヨーカ堂任せでは、なかなか厳しいものがあると思うんです、期待するだけでは。私は、それではこの影響は払拭できないと思います。それで、本当に積極的に区もかかわって、この売り上げが落ち込まないようにするべきだと思います。
 ちょっと経年を見てみますと、区内業者は、平成12年大店立地法が施行されて以来、現在、区内の中大型店舗は、11月に出店するアリオを含めると、59店舗になります。売り場面積も50%を超え、区内の売り場総面積の約半数を大型店が占める状況になります。
 一方、小売業、商店数は、平成年から平成16年の10年間で6,769店から5,155店と、1,614店舗簿が減っているんですね。共存共栄どころか、大型店だけが繁栄している。それなのに、足立区は区道を廃止してまで大型店進出することに協力してきました。その責任は大きいと思いますが、いかがでしょうか。
○産業振興課長 平成6年から平成16年までの小売業の店舗数が減ったということにつきましては、必ずしも大型店舗が出店したことによるかどうかというのうは分析がされておりませんので、不明な部分もございますが、我々としましては、例えば中小企業庁が発表している分析によりますと、2000年調査の段階では、大規模店は商店街と共存するという見方、こういったものが72%で回答しておりますが、平成15年度実態調査では、大規模店を競合と問題視する商店街は39%となっております。商店街の中に核施設となる大規模店舗が欲しいという意見もございますので、今後はこういった部分と共存共栄をどうやって図っていくか、そういった課題に立ち向かっていきたいと思っております。
○橋本委員 共存共栄で小売店、商店街が繁栄しているところというのは、全国見てもないですよ。
 それで、竹の塚は、20数年前です。あれは大店立地法が施行される前からですから、対象にはなりません。
 そして、結果的に、産経部が出した足立区の景況でも明らかになったように、大型店の出店による影響というのは否めない事実だと思います。その結果、商売が成り立たない、先の見通しがない、後継者も育たないという状況が起きているのではないでしょうか。区の認識では、後継者育成も商店支援もできない。大型店出店に協力するような姿勢を改めることを求めて、私、次の質問に移ります。

家具転倒防止器具設置助成の拡充を

〇橋本委員 次に、家具転倒防止の器具の活用についてお伺いいたします。
 今年度から、耐震診断助成120件、耐震改修工事助成147件と、昨年の倍、この実績があります。ところが、住宅非主要部分耐震工事助成は1件ということです。いわゆる家具転倒防止事業の取りつけ事業なんですね。
 大地震が繰り返し起きている中、大事な事業だと思っています。しかし、まだ1件しか実績がないというのは、何が問題なんでしょうか。
○開発指導課長 阪神・淡路大震災のときにも、家具の転倒による被害というものは非常に多くなっておりますた。それ以降、かなり転倒防止については普及されているという推測もしております。
○橋本委員 推測ですから、明らかではありません。私は、この事業は大変大事だと思います。
 それで、「あだち広報」を見ましたらば、私が言いにくいこの事業名を言うよりも、この区報だと少しだけ改善されて、やっぱり事業がわからないのではなかなか申し込みのしようがないと思うんですね。
 それで、もう一つは、ここにも出ているんですけれども、改修工事のように診断士とか登録施工者に限定しているというところも問題ではないのかなと思っているんです。
 それで、家具転倒防止器具もしっかりとつけなきゃいけないので、例えば自分の家を建ててくれた区内の工務店の方とか、お近くにある工務店の方にお願いをする、申請をしてもらうという、そういう方法ではだめなんでしょうか。
○開発指導課長 委員おっしゃるとおり、基本的には登録の施工の会社ということでさせていただいておりますが、非常に家というのは工事の思い入れ等もあります。建てていただいた大工さん等にやっていただきたいという方もいらっしゃいます。その場合には、実際的な運用として、その方でも助成の方はさせていただいているのが現状でございます。
○橋本委員 ぜひこの業者の拡大、お願いしたいと思います。
 これで私の質問は終わります。ありがとうございました。