2、日本共産党区議団の条例提案など @足立区公衆浴場入浴料の助成に関する条例 |
(目的) 第1条 この条例は、緊急経済対策の一環として公衆浴場の入浴に係る費用(以下「入浴料」という。)を助成することにより、高齢者の健康増進、公衆衛生の向上及び介護予防を図るとともに、あわせて低所得者に対する経済的負担の軽減及び入浴の機会の増大を図り、もって区民福祉の向上に資することを目的とする。 (助成の対象者) 第2条 入浴料の助成の対象者は、区内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。 (1) 年齢65歳以上の者 (2) 平成21年度(第5条第1項の規定による申請が平成21年6月又は7月に行われる場合にあっては平成20年度)の住民税(地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税及び特別区民税をいう。)が課されていない年齢12歳以上の者 (助成の回数及び額) 第3条 入浴料の助成の回数は、30回とする。ただし、第5条第1項の規定による申請が平成21年7月以降に行われる場合にあっては、当該申請をした月から平成22年3月までの月の数に3を乗じて得た数を助成の回数とする。 2 入浴料の助成の額は、1回につき100円とする。ただし、前条各号のいずれにも該当する者に対する1回の助成の額は、公衆浴場の入浴料金の額とする。 (助成の方法) 第4条 入浴料の助成は、助成の対象者に対し、入浴補助券を交付する方法によって行う。ただし、第2条各号のいずれにも該当する者に対しては、無料入浴券を交付する方法によって行う。 (申請及び決定) 第5条 入浴補助券及び無料入浴券(以下「入浴券」という。)の交付を受けようとする者は、規則で定めるところにより、区長に申請しなければならない。 2 区長は、前項の規定による申請があったときは、第2条に規定する要件を審査し、交付の可否を決定し、申請者に通知する。ただし、交付を可と決定した者に対する決定の通知は、入浴券の交付をもってこれに代える。 (有効期間) 第6条 入浴券の有効期間は、平成21年6月1日から平成22年3月31日までとする。 (利用方法) 第7条 入浴券を利用しようとするときは、区が指定する東京都公衆浴場業生活衛生同業組合の浴場において、入浴券を提出しなければならない。 (資格の喪失) 第8条 入浴券の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、入浴券を利用する資格を喪失するものとする。 (1) 死亡したとき (2) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき (入浴券の返還) 第9条 虚偽若しくは不正の手段により入浴券の交付を受けた者又は前条第2号の規定に該当する者は、既に交付された入浴券の全部又は一部を区長に返還しなければならない。 (委任) 第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。付 則 この条例は、平成21年6月1日から施行し、平成22年3月31日限りその効力を失う。 |
「足立区公衆浴場入浴料の助成に関する条例」の提案理由の説明 2月25日本会議 ぬかが和子議員 |
ただいま議題となりました議員提出第1号議案 足立区公衆浴場入浴料の助成に関する条例について、提出者の日本共産党足立区議団を代表して提案理由の説明を行います。 国の経済動向の悪化のもとで、地方消費税や自動車取得税収などが見込みよりも大きく落ち込んでいることに見られるように、住民の物を買う力、消費能力が大きく落ち込んでいます。 区民、特に非課税世帯などの低所得者や高齢者は、構造改革の名による様々な負担増、相次ぐ食料品の値上げに加えてのトリプルパンチで、大変な困難を強いられています。 本条例案は、その緊急経済対策として21年度に限り行うものです。 条例の主な内容は、65歳以上の高齢者と住民税非課税者のうち、希望する方に対し1回100円分の入浴補助券を30枚を限度として発行し、1回350円で入浴できるよう応援するものです。 また、高齢者であり、かつ非課税である者に対しては30枚の無料入浴券を支給するものです。 6月からの実施で、1カ月に3回の入浴分、これにより、既存の入浴券などと合わせると、毎週何らかの入浴の機会の提供や補助が行えます。思い切って入浴機会を増やす支援を行うことで、銭湯の多い足立区ならではの経済対策と波及効果が期待できます。 第1に、低所得者への経済的負担の軽減で生活支援策になるとともに、入浴の機会を確保・保障することで、自治体の責務である公衆衛生の確保ができます。 第2に、高齢者にとっては、外出の機会を促進し、人とのコミュニケーションが図られることで、健康増進、介護予防にも大きく貢献します。最近は、歩行浴ができる銭湯も増えており、銭湯の少ない地域の方も含めて、区内の銭湯に外出して入浴すること自体が介護予防になります。 第3に、消費者側への経済対策だけでなく、区内産業支援にもなります。銭湯の利用者が増えることにより、公衆浴場の存続支援につながるのはもちろん、外出の機会が増えることにより、そのついでに区内で物を買ったりする機会も増え、区内商業にもその効果が波及できます。 以上のように、一石二鳥にも三鳥にも効果的な施策となり、もって多くの区民の福祉向上に資するものです。 私たちは、この間緊急入浴券の発行などを繰り返し求めてきましたが、区は残念ながらこれを拒否し続けて、新年度の対策としても盛り込んでいませんでした。よって、緊急経済対策として直ちに実施すべきものと考え、提案するものです。 31万人が対象となり、5億円余の財源を必要としますが、定額給付金が100億円近く区に投じられることを考えれば、わずかな費用で確実に区内経済対策として波及する効果的な事業でもあります。 議員各位におかれましては、十分にご議論の上、本条例にご賛同いただき、ご決定くださいますよう心からお願い申し上げまして、提案理由の説明といたします。 |
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