2、日本共産党区議団の条例提案など

D景観条例修正案と提案理由説明 
3月13日建設委員会 さとう純子議員

修正案の提出について
    第34号議案 足立区景観条例
   上記の議案に対する修正案を別紙のとおり、会議規則第68条の規定により提出する。

平成21年3月13日

第34号議案 足立区景観条例に対する修正案
 第34号議案 足立区景観条例の一部を次のように修正する。
 目次中「第7章 雑則(第34条)」を 「第7章 雑則(第34条)
第8章 罰則(第35条)」
に改める。
 第1条中「魅力と個性のある美しい生活都市」を「魅力と個性のある緑豊かな美しい生活都市」に改める。
 第22条第1項中「、規則で定めるところにより」を削り、「良好な景観の形成に関する事項を記載した景観ガイドライン(以下「景観ガイドライン」という。)」を「景観ガイドライン」に改め、同条第2項中「前項」を「前2項」に改め、「、規則で定めるところにより」を削り、同項を同条第3項とし、同条第1項の次に次の1項を加える。
 前項の景観ガイドラインには、次の各号に掲げる事項のうち必要なものについて定める。
(1) 建築物等の規模、敷地内における位置、形態、意匠、色彩、素材及び敷地の緑化に関する事項
(2) 土地の形質に関する事項
(3) 土石類の採取に関する事項
(4) 屋外における物品の集積及び貯蔵に関する事項
(5) その他景観の形成上必要と認める事項

 本則に次の1章を加える。
 第8章 罰則
第35条 第14条第1項、第20条、第22条第1項若しくは第3項若しくは第24条の規定による届出、協議若しくは提出をしなかった者又は虚偽の届出若しくは提出をした者は、10万円以下の罰金に処する。
 (提案理由)
 修正する必要があるので、本案を提出する。

○さとう委員 それでは、提案の理由をご説明いたします。
 この修正案は、景観行政が進んでいると言われる自治体の条例を参考に、原案をよりよくする立場から提案するものです。
 条例案の3点について修正し、関連した条項を改正するもので、第1は、第1条、目的に「緑豊かな」を加えるものですが、その理由は、区は緑の基本計画を作成し、緑被率の向上のための計画を持っています。また、今議会には、足立区緑の保護育成条例の一部を改正する条例も提案されています。環境に優しいまちづくりのためにも、緑豊かな良好な景観を守り、育て、つくるために、加える必要があると考えます。
 第2に、景観ガイドラインについてです。提案の条例案では、規則で定めるとしていますが、ガイドラインは条例の核をなすもので、規則では、それぞれの事項を具体化するものであり、基本姿勢は条例に明記すべきであると考えます。
 第3に、第8章として、罰則、第35条を加えました。条例には、届け出すること、協議することの条文がありますが、守らない、あるいは、内容が虚偽の場合の規定がありません。罰則を加えることによって条例の遵守を促すものです。
 これらを修正することにより、開発誘導型ではなく、真に良好な景観形成に寄与できるものと確信します。
 委員の皆様におかれましては、修正案にご賛同いただきますようお願いをいたしまして、提案理由の説明といたします。