2、日本共産党区議団の条例提案など D景観条例修正案と提案理由説明 3月13日建設委員会 さとう純子議員 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
修正案の提出について 第34号議案 足立区景観条例 上記の議案に対する修正案を別紙のとおり、会議規則第68条の規定により提出する。 平成21年3月13日
本則に次の1章を加える。 第8章 罰則 第35条 第14条第1項、第20条、第22条第1項若しくは第3項若しくは第24条の規定による届出、協議若しくは提出をしなかった者又は虚偽の届出若しくは提出をした者は、10万円以下の罰金に処する。 (提案理由) 修正する必要があるので、本案を提出する。 ○さとう委員 それでは、提案の理由をご説明いたします。 この修正案は、景観行政が進んでいると言われる自治体の条例を参考に、原案をよりよくする立場から提案するものです。 条例案の3点について修正し、関連した条項を改正するもので、第1は、第1条、目的に「緑豊かな」を加えるものですが、その理由は、区は緑の基本計画を作成し、緑被率の向上のための計画を持っています。また、今議会には、足立区緑の保護育成条例の一部を改正する条例も提案されています。環境に優しいまちづくりのためにも、緑豊かな良好な景観を守り、育て、つくるために、加える必要があると考えます。 第2に、景観ガイドラインについてです。提案の条例案では、規則で定めるとしていますが、ガイドラインは条例の核をなすもので、規則では、それぞれの事項を具体化するものであり、基本姿勢は条例に明記すべきであると考えます。 第3に、第8章として、罰則、第35条を加えました。条例には、届け出すること、協議することの条文がありますが、守らない、あるいは、内容が虚偽の場合の規定がありません。罰則を加えることによって条例の遵守を促すものです。 これらを修正することにより、開発誘導型ではなく、真に良好な景観形成に寄与できるものと確信します。 委員の皆様におかれましては、修正案にご賛同いただきますようお願いをいたしまして、提案理由の説明といたします。 |
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