4、予算特別委員会の質問等(3月3日〜3月11日) 「障がい者施策の充実、介護保険の改善を」 第5日目(3月10日) 鈴木けんいち議員 |
グループホームを増設せよ ○鈴木(け)委員 共産党の鈴木です。よろしくお願いします。 初めに、障がい者施策について伺いたいと思います。 まず、グループホームの増設についてであります。 この問題については、第1期障がい者福祉計画では、20年度までに306人分にするということになっていましたが、到達はどのようになっているでしょうか。 ○障害福祉課長 まず、障がい福祉計画の内容でございますけれども、これは区内の施設及び区外の施設すべて含めた形での計画数でございます。 区内につきましては、今年度1カ所ふえまして、26カ所のグループホーム、計130余の定員でございます。 ○鈴木(け)委員 そうすると、それ以外は区外というか、地方の入所者を含めるということで、まだ年度途中ですからわからないのかと思いますが、次に、第2期の計画では、23年度までに389人分にすることになっていますので、3年間で83人分ふやすという計画です。この目標を確実に実行していくことが大事だと思いますが、見通しはどうでしょうか。 ○障害福祉課長 まず、私どもの取り組みでございますけれども、知的障がいをお持ちの方のグループホームにつきましては、既存のマンションであるとか、アパートとかの転用ということを中心に進めております。 これにつきまして、ここしばらくは毎年数件ずつ、残念ながら今年度1件しかいまのところできておりませんが、来年度に向けての新設何件かの相談を法人から受けておりますので、その方向でやっていきたいと考えております。 ○鈴木(け)委員 幾つか手を打たれて計画実行のために努力をされていると思います。 このグループホーム、いま述べられました知的の部分、それから、精神の方のグループホームも含まれておりますが、知的のグループホーム、これまでは毎年2カ所ずつ目標として、それが順調にというか、予定どおり増設ができていました。それがことしは途切れるという事態が発生しました。 それから、精神の方も運営の難しさなどで、必ずしも一路増設となっているわけではありません。入所施設、24時間施設もできましたけれども、やはり地域で生活をする、地域に戻るということが大きな目標になっている中で、グループホームがどうしても必要だと思います。そういう点ではしっかり計画どおり進むようにしていくことが大事ですが、例えば遊休地の活用については、どのようになっているのでしょうか。 ○障害福祉課長 まず大前提といたしまして、これから保護者の方々の高齢化を考えますと、グループホームは非常に重要なものだと、この認識は私どもしっかりと持っております。 その中で多くの施設をつくっていくということを考えますと、まずいま申し上げましたように、既存のものを中心にと考えております。 ただし、例えば身体との重複の場合でございますと、これは転用とかということではなくて、場合によっては1からつくるということも必要なのかなと、そういう観点から、例えば区の利用可能な土地があるかどうかについては、当然所管といろいろ相談をしている、そういう状況でございます。 ○鈴木(け)委員 利用可能な区有地については相談をしているということですが、相談の結果はどうですか。どこかに可能なところがあるとか、ありそうだとかということはないですか。 ○財産活用課長 昨年末に、障がい者に限らず各所管から新たな行政需要にこたえるために、未利用地について、私どもから一覧をお示しをさせていただいて、調査をいま実施して、集計がほぼ終わりまして、3月末に区有財産の運営委員会を開催しながら、いろいろと障がいの手も挙がっている未利用地もございますので、そういったことも含めて一定の方向を示していくという状況にございます。 ○鈴木(け)委員 いま、この経済状況の中で保育園が足りないということで、急遽区有地を使って増設するということも、この議会開会中にもそういう変化がありましたけれども、グループホームも大事だという点では同じくらい重要ですので、いま進められている調査を早目に結論を出して、活用できるようにしていただきたいと思います。 綾瀬の障がい者通所施設建設の進捗状況 次に、都営の綾瀬七丁目団地敷地を利用して障がい者通所施設の建設が予定をされているわけですけれども、このことについてお伺いをしたいと思います。 この建設が予定されている施設は、重度障がい者を対象とする生活介護事業が20名程度、中程度の障がい者を対象とした就労継続支援事業B型が30名程度を定員とする内容ですけれども、進捗状況はどのようになっているでしょうか。 ○障害福祉課長 まず、進捗状況の内容でございますが、これまで厚生委員会等でご報告させていただきました、この20名程度、30名程度というのはあくまで目安でございまして、そのときの需要にあわせて若干中身を変えさせていただきたいと考えております。 進捗状況でございますけれども、いま東京都の方で業者選定のための準備をしているところでございます。私どもの方といたしましては、東京都の方に区の施策、区の意向、区の判断を尊重していただくという形での仕組みづくりということでお願いしている、そういう状況でございます。 ○鈴木(け)委員 需要に応じて定員もふやすのかなという期待もしたいと思いますが、実はこの建設予定の施設は、もともと22年4月開設を予定して計画が立てられました。しかし、いままだその予定になっていません。開設予定はいつごろでしょうか。 ○障害福祉課長 これにつきましては、既に厚生委員会等でご報告しているところでございますが、現在、私どもの方の見込みとしては、24年度中ということで考えております。 ○鈴木(け)委員 2年ほど、あるいは2年以上おくれる形になると思いますが、理由は何ですか。それから、早めていただきたいと思うのですけれども、その辺の努力というか、手だてについては何か打たれているでしょうか。 ○障害福祉課長 これにつきましては、土地の取得、これは事務的なことでございますけれども、これ以外に対外的に、例えば先ほど申し上げましたどういった事業者、法人でございますけれども、これの公募の手続とか、あと国庫の補助金の申請、これ結構スケジュールが時間がかかります。こういったものをトータルで見まして24年度と私ども見ております。 ただし、いまお話がございましたように、その間どうするのかということで、今回、来年度に向けての各法人の施設の増築と言えばよろしいのでしょうか、いわゆる定員の増とか、そういったもので24年のオープンまでに必要な通所施設の定員数は確保していくと、そういう方向でございます。 ○鈴木(け)委員 都有地ということで、足立区になら貸すよというのを社会福祉法人に貸していただけるように協議の上、変更したのでおくれたという面があると思うのですが、24年度の早い時期に確実に開設できるように、ぜひしっかりとやっていただきたいと思います。 精神障がい者施策について 次に、精神障がい者の診断書の件でお伺いをしたいと思います。 実はこの診断書の提出については、精神障がい者の方は自立支援法が導入される前は2年に一度提出すればよかった。これが、法律が決まると毎年提出しなければいけないようになってしまったと。非常に負担も多くなるし、大体1回5,000円ぐらいかかるわけですね。どうしてこういうことになってしまうのかということで、前のように2年に1回でいいようにしてもらえないだろうかということで、これは議会に陳情も出されました。採択もされましたけれども、これについて動きは何かないでしょうか。 ○健康推進課長 ただいまの自立支援医療の診断書の件についてのご質問でございます。 委員ご指摘のように、従来は2年に一度の申請で、そのときに診断書を出すということでしたので、診断書も2年に一度でよかったというところがございますが、自立支援法にかわりましてから、所得区分を見るというところもございまして、毎年の申請ということになっております。 現時点では、そのときに診断書も毎年出すという対応で、家族会等からもこういった診断書の提出を2年に一度にできないかという要望が繰り返し出されていたところでございますが、現在聞いているところでは、国が障害者自立支援法の運用の見直しをやっているところでございます。正式な通知はまだ来ておりませんが、申請自体は毎年必要ではありますが、医療を継続していらっしゃる方については、2年に一度の診断書の提出でよいようになるということを聞いております。 ただ、21年度はまだ最初の年でありますので、変わるとしても22年度に継続申請を出される場合に診断書を省略できるような、そういう運用になるだろうと聞いております。 ○鈴木(け)委員 22年度からは、継続している方には2年に一度でよくなるのではないかというお話です。大変朗報だと思います。 障害者自立支援法は、負担はふえるけれども、なかなか支援がふえるわけではないという中で、こういう形でも負担がふえていたわけですけれども、ひとつ前進なのかなと思います。 精神障がい者にも福祉手当の支給を 次に、精神障がい者の福祉手当の支給問題についてお伺いしたいと思います。 これの陳情が議会に出されまして、全会一致で採択をされているという、非常に障がい者の皆さんの切実な願いでもあります。これについて実施はどのようになっているのでしょうか。 ○健康推進課長 精神障がい者の方の福祉手当につきましても、要望は強いところでございます。区としましても、機会をとらえて東京都に要望を出している状況でございますが、現状では直ちに実現というわけにはいかないように伺っております。 ○鈴木(け)委員 都に要請はしているけれども、直ちにはということで、では少し待てばあれですか、実施されるということですか。 ○健康推進課長 この手当につきましては、広域的に都が制度として設けるべきものだと考えておりますが、現状ではまだ実現に向けて具体的な動きというところには至っていないようでございます。 ○鈴木(け)委員 その見通しも、まだないという状況だと思います。 この問題は、障害者自立支援法が制定されて、3障がい一元化がうたわれました。しかし、負担はふえたけれども、おくれている施策についてはそのままという状況がありました。そういう中で、せめて他の障がい者に支給されている福祉手当を精神の人にも支給してくださいという、ささやかな当然の願いなわけです。しかし、それがまだ見通しもないというわけであります。 我が党は今議会に提出した予算修正案で、実施を提案しています。3級以上の方に5,000円を支給し、予算額は1億円程度でございます。財政的にも十分可能だということも明らかにしています。区として精神障がい者福祉手当を支給する考えはないでしょうか。 ○健康推進課長 先ほど答弁申し上げましたように、この手当につきましては、東京都が施策として行うべきものだろうと考えておりますので、現状では区の単独の事業として支出の予定はございません。 ○鈴木(け)委員 東京都が、東京都がと言いますが、その都がやる予定もないという中で、いつまでもそういう答弁を繰り返されているというのは非常に残念であります。 実は品川区では区として支給をしています。こういう問題は足立区が率先して行なって、そして全都に広げていく、それぐらいの姿勢が大事なのでないかと思います。 それでは、次に移りたいと思います。 障がい者・高齢者などの住宅確保のために公的保証人制度の創設を 民間賃貸住宅を借りる際の公的保証人制度を創設する問題ということですが、実は川崎市では、高齢者や障がい者などで保証人がいない場合、市が保証人の役割を担ってアパートを借りられるようにしていますけれども、こういうことについては、ご存じでしょうか。 ○健康推進課長 川崎市でそのような公的保証人制度があるというところは聞いておりますが、仕組みの詳細については、申しわけございません、把握しておりません。 ○鈴木(け)委員 では、少し紹介いたしますと、この制度によると、家賃滞納で出ていかれる場合には、7カ月を上限に家主さんに補償する、あるいはその他の改装費用にかかる費用については、3カ月を上限に補償するという条件で、市が協力不動産を募ります。そして、その不動産店を通じてアパートを借りる場合は、市が保証人の役割を担って、そして保証料については2年間の契約で一括前払いという形で利用者が35%払うという形で成り立っています。 こういう形で不動産店もアパートを貸せる、保証人のいない高齢者、障がい者もアパートを借りられるという制度で大変喜ばれております。 特に障がい者の場合には、障がい者団体の推薦を受けた人を対象としておりますので、日常的なケアが行える。不動産屋さんも安心だと、障がい者の方も安心だということで、これはある意味、そういう形を通じて足立区が、市が親代わりになる、保証人がわりになるということで、一種の公的保証人制度的な役割を果たしているわけです。 この問題は、実は障がい者団体の方からも、以前、30周年のときに区長と懇談しましたら、実現の方向で努力したいとおっしゃられていたということで、何とかその約束を守って足立区で実施してほしいということが、去年の懇談会でも改めて、いまの区長にも申し伝えられているわけです。 ぜひそういう経緯も踏まえて、足立区として実施していくべきだと思うのですが、いかがでしょうか。 ○健康推進課長 公的保証人制度についてのご要望が家族会等から出ておったところは認識しております。 この補償の目的としては、障がい者の方の住居の確保ということでございますので、現在では民間の保証制度が充実しておりまして、住居の確保という面ではそういった制度をご利用いただけるという状況でございます。また、保証人が見つからないから、例えば長期入院の精神障がい者の方が退院できないとか、そういう事態が起こらないように、保健師、生活保護が必要な方については、福祉部の地区の担当とも連携しながら対応してまいりますので、住居が見つからないから地域に戻れないといったことがないような対応を心がけておりますので、ご理解いただければと思います。 ○鈴木(け)委員 単に住居が見つからないということではなくて、障がい者の方は自立のため、将来のことを考えてひとりで住んでみたいという方もいらっしゃいます。それから、親御さんが、自分がいなくなったらこの子はどうなるんだろうという不安が、ある意味一番大きいわけです。そういときのことも踏まえておっしゃっているわけなんです。ぜひそういうことを含めて、今後検討を続けていただきたいと思います。 介護保険について問う 次に、介護保険の問題について質問をいたします。 介護保険制度は、ことし4月に2000年の制度開始から10年目を迎えます。この中で上がり続けてきた保険料が、ことし足立区では値上げをストップをし、部分的には値下げも実現したことは、本当に区民の皆さんが喜んでいる、大変大きな事件となっております。 その上で介護保険特別会計を見ますと、20年度当初予算が365億円、そして21年度予算が355億円ということでマイナス2.8%、約10億円のマイナスです。減っている理由は何ですか。 ○介護保険課長 説明の中で書かせていただいておりますけれども、20年度につきましては、第3期の介護保険事業計画に基づいて計上した経費でございます。また、その後、介護予防の効果、給付適正化等の成果によりまして、給付費の上昇が予想以上に緩和されたということが主な原因でございます。 ○鈴木(け)委員 給付費の上昇が緩和された、給付費が予想以上に伸びなかった。これは、仕組みとしては18年の制度改正で非常に給付抑制が強化される改正、改悪というふうに私は思いますが、その効果が出た面があると言わざるを得ません。 そういう面がありますけれども、それにしても、これからこの介護保険制度の仕組みは、高齢者がふえればそれだけ給付料もふえる、予算額もふえるという仕組みになっているのですけれども、同じ同等のサービスをするというのであれば、自然にふえていくわけですけれども、マイナスになるというのは、それだけの理由なのでしょうか。 ○介護保険課長 18年4月の改正では、介護報酬自体がマイナス2.4%ととめられておりますので、今回は3.0%アップしておりますけれども、そういったことがありますことと、それから、また制度改正にも匹敵する大改正ということで、介護予防が取り入れられたことが一番大きなところと考えております。全国的に同じ状況でございまして、国でも直近で介護給付の導入の効果が確かにあったという数値を出しているところでございます。 ○ 鈴木(け)委員 それでは、あれですか、21年度の予算は減っているけれども、新たに介護抑制をする、サービスを減らすということは、ないということですね。 ○介護保険課長 介護保険は必要な方に必要なサービスを使っていただくための保険でございますので、そのようなことはないと確信しております。 ○鈴木(け)委員 新たな介護抑制はないとおっしゃられました。いま課長の答弁の中で、介護予防も重視するということがありましたけれども、介護予防はこれまでも区も取り組んでこられたと思うのです。これが、こういう予算が減るという状況の中では、新たに行う事業もあるのではないかと思うのですが、どうなのでしょうか。 ○高齢サービス課長 介護予防を行うことによって、サービスの質を向上させることによって、結果として給付費が削減すると考えております。新たな事業といたしましては、虚弱な高齢者に筋トレ、口腔ケア、栄養改善のサービスを受けていただく。それから、和光市の食の改善とか、尾道市の食べよう会(食介護を考える会)等、先進地区の事例を実施する。それから、往診のできる介護のリストアップ、ナイトケアパトロール、在宅療養支援診療所、地域包括支援センターのネットワーク等をつくりまして、24時間365日サービスを提供することによりまして、サービスの質の向上を進めることによって給付費を削減するという考え方でございます。 ○鈴木(け)委員 必要な介護を抑制したり、削ったりするのではなくて、本来の介護予防を行って健康増進するとか、そういう形の介護予防は大事だと思います。 いまのお話ですと、かなり総合的に新しい事業も行っていくという側面があるのかなと思います。ぜひこれは大いに努力していただきたいと思います。 特養ホームの増設を 「参酌標準」は特養ホーム増設を抑制する目的がある 次に、特養ホームの増設についてお聞きしたいと思います。 これまでも非常に待機者が多い中で特養ホームの増設、区民の切実な願いです。この特養ホームの増設を求める我が党の質問に対して、区は参酌標準は37%以下という上限設定であり、37%まで整備を図るというものではございませんということを言いました。この参酌標準というのは、施設居住系サービスの利用者数を要介護2以上の認定者数の37%以下にするということであります。ということでこの37%という数字が出てきているわけですね。 では、以前の参酌標準でいうパーセントは何パーセントだったのでしょうか。 ○高齢サービス課長 平成16年度の目標値は41%でございます。 ○鈴木(け)委員 41%から37%に目標自体が下げられているのです。(区は本会議答弁で)下がった目標自体も、それ以下でいいんですという答弁なわけですから、これはどこまで下げるのか、やらないということになってしまうのではないかと言わざるを得ないのです。ですから、そういう答弁では非常に納得がいかないというわけであります。 大体この参酌標準自体には、37%以下という点や、要介護度の重い人を7割以上入れるべきだとか、さまざまな特養ホームを抑える仕組みが基準として設けられているのです。いわば抑制する仕組み、特養ホームは余りつくらなくていいんだよという仕組みとして、この参酌標準というのは設けられているのです。ですから、これ以下でいいんだということではなくて、やはりそれを目指してやっていく(ことが重要です)。しかも、我が党は別に37%の数をいますぐ掲げてやりなさいということを質問したわけではないのです。最低でも、それをやるんだったら、これから2,000ぐらい必要なのですが、そこまで言っているわけじゃない、最低いまAクラスといって、特に入所が必要と認められる人が1,000人ぐらいいます。最低そのぐらい目標に掲げるべきではないかということを言っているわけなのです。 そういう方向でこれから姿勢を変えて計画も示していくとするべきだと思いますが、どうでしょうか。 ○高齢サービス課長 いま施設から在宅へ、地域で介護する流れの中で、第4期におきましては、土地の所有権だけでなくして、利用権を重視した50年の定期借地権による特別養護老人ホームを建設いたしました。第5期におきましては、既存の施設のリニューアル、また統廃合ですね、それらを取り入れまして、第4期は250でございますけれども、第5期は350を予定してございます。 したがいまして、ありとあらゆる手法を使って、特別養護老人ホームの方を建設するという考え方に変わりはないということでございます。 ○鈴木(け)委員 目標を引き上げるという明確なご答弁はありませんでしたけれども、引き続き検討していただきたいと思います。 介護認定の新方式について 次に、政府が4月から実施を予定している介護認定の新方式について伺います。 新しい認定方式はどこを見ても介護度を低くするために改定されたとしか思えない。かなりの割合で現在の認定より軽くなり、サービスの制限を余儀なくされ、在宅で安心して過ごせる状況ではなくなるのではないか、これが現場の認定調査員や審査会委員から上がっている声です。区はどう思いますか。 ○介護保険課長 このたびの要介護認定の見直しにつきましては、審査のばらつきをなくすということと、効率化ということを目標にされております。 また、調査の段階で判断にばらつきがないように、詳細な説明書が出ております。その新しい説明書と、それから、古い説明書を使ったものと比べたときに、70%が判定に変わりがなかったという結果をこのたび厚生労働省の方が言っております。ですので、心配しておりません。 ○鈴木(け)委員 終わります。 |
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