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国保料均等割り値上げで低所得者が負担増、アスベスト被害者救済と被害拡大防止を
−鈴木けんいち議員(2009年10月15日)
国保料の均等割値上げは低所得者に負担大きい
○鈴木(け)委員 続いて鈴木から質問をさせていただきます。
初めに、国民健康保険特別会計についてお聞きをしたいと思います。
2008年度は国保料については均等割の値上げがあったと思いますが、どうでしょうか。
○国民健康保険課長 平成19年度の均等割につきましては3万5,100円、それに対して平成20年度が3万6,900円になっております。
○鈴木(け)委員 そうしますと、約1,800円の引き上げということで、この均等割はもともと所得の低い人の負担割合が高いのですが、その部分が引き上げられたということで、所得の低い人の負担が更に増えたというふうに思います。
それから、同じく住民税のフラット化で保険料が上がった人もいると思いますが、いかがでしょうか。
○国民健康保険課長 住民税のフラット化によりまして、平成19年度、平成20年度において、住民税の課税総所得金額700万円以下の方について軽減措置を実施してまいりました。そういった方々は国保の全体で約半分を占めておりますので、この軽減措置が平成21年度に廃止になりましたことによって保険料が上がった世帯は約半分はございます。
○鈴木(け)委員 軽減措置が講じられたということは引き上げがあったからだと思うのですが、この軽減措置で20年度は下がったわけではないですよね。軽減措置を講じても負担は700万円以下の方は上がっているわけですよね。
○国民健康保険課長 ですから、その軽減措置を実施したときは700万円以下の世帯については当然保険料は下がったわけでございますが、それが今度廃止になった関係でその方については上がったということでございます。
○鈴木(け)委員 軽減措置を講じた部分は下がるのですが、前年度と比べて上がっているわけで、そこが、ちょっと時間がありませんのでそれ以上はお聞きしませんが、これもやはり所得区分で所得の低い方が影響を受けて負担増になったわけであります。
全てのアスベスト被害者に補償を
それでは、次にアスベスト対策についてお聞きをしたいと思います。
アスベスト問題をめぐる状況は2005年のクボタショック、これを受ける形で2006年にアスベスト被害救済法が施行されました。そして、昨年には改正案が成立しましたけれども、この改正はあくまでも救済法が適用されない人たち、法のすき間に落ちている人を救うというものであって暫定的なものでした。救済の対象は肺がんと中皮腫だけで石綿肺は対象になっていないなど不十分だということであります。これについて、すべてのアスベスト被害者を対象とし、十分な救済、補償が受けられるよう抜本改正をするよう求める運動がありまして、この運動には党派を超えて多くの国会議員が賛同しております。私も同感でありまして、このような抜本改正を行うべきだと思いますが、区の認識はいかがでしょうか。
○衛生管理課長 そのような要望が来ていることは承知しているところでございますけれども、これにつきましては、私ども区といたしましては、この制度そのものの受け付けとかそういった業務を今、担当させていただいてございますけれども、国が裁判などをやっている中にあって、区の立場として賛同したり、そういったようにするような立場にはないというふうに考えてございまして、国の動向、裁判等を注意深く見守っていく立場にあるというふうに考えております。
○鈴木(け)委員 法に基づいて粛々と受け付けているということのようですが、その法そのものに不十分さがあって、せっかく法律ができても対象にならない人がいる、救済できないということでありまして、ここは何とかしなければいけないというふうに思うわけです。
アスベスト被害は多方面にわたっておりますが、建設に従事する人が多くを占めています。おれは板を削っていたと思ったら命を削っていた、そういうふうに言いながら亡くなっていった足立区の男性もいらっしゃいます。
国は、この問題では、いろいろ研究者によれば、戦前からこのアスベストの有害性は知っていたという指摘もあります。そして、少なくとも1960年代前半には発がん性を認識していたということは明らかになっています。
一方、国は建築基準法によってアスベスト製品の使用を義務付けていました。そして、危険性が明らかになった段階でも直ちには規制をしなかったということで、旧通産省は石綿輸入を促進し、旧建設省は石綿含有建材の利用を進めていたわけであります。責任は非常に重大だと思います。
それから、こういう有害性を知りながら、規制の網の目をくぐってその石綿製品を製造販売し続けて被害を拡大させた、そういう石綿企業の責任も重大であると思いますが、どう思いますか。
○建築指導課長 石綿の関係につきましては、昭和40年代から不燃性とか耐熱性、耐圧性にすぐれて安価で使いやすいということで使い始めました。平成17年におきましては、このアスベストが社会問題になっております。これを受け、いろいろな対応をしております。まず、健康被害を受ける方でありますけれども、建物を解体する際の解体工事従事者、解体中の建物に隣接している近隣住民の方、それと、吹き付け、アスベストを使用している建物にお住まいの方、これらがおります。これらについては今、関係所管と取り組みを開始しているところでございます。
○鈴木(け)委員 平成17年にクボタの事件が発覚しまして、ということで対策が一定程度行われてきました。
こういう中で、例えば建設従事者が被害を受けて労災と認定されれば、認定者及び遺族の生活が保障されます。これによってアスベストで仕事ができなくなって生活保護を受けていた方も、この労災と認定されて自立をできた方も足立区にはいるというふうに聞いております。
それから、労災が認められれば、医療費も労災保障となるので国保からの支出もなくなって国保財政にもプラスになると思いますが、いかがでしょうか。
○建築指導課長 現場で働く安全管理体制については、労働基準監督署の所管であるということでありまして、建築指導課としてはそこら辺については関与できない状況になっております。
現在もアスベスト被害が広がっている、区としての指導要綱をつくれ
○鈴木(け)委員 実際に国保会計に400万円返還があったということも聞いております。このように、本当にアスベスト被害の方が救済され、例えば労災認定されればこういう形でもプラスの面があるわけです。しかし、最初に述べましたように、現在の法制度では漏れてしまう方がいらっしゃる、労災申請をしても医学的資料が少ないとの理由で認められない場合があります。医学的資料、レントゲンフィルム、これは3年しか保管が義務付けられていない、それからカルテも5年ということで、それ以前の資料がない場合が多いわけですね。しかし、これをさかのぼって申請はできるのですが、結局資料が、そしてアスベスト救済法そのものはこういう人も何とか救おうと、資料の少ない人も救おうという趣旨でつくられたのですが、実際は資料がないと対象にならないということで、こういう方は今、裁判にもなって、裁判を起こして認めるべきだというふうにやっているわけですけれども、こうした不十分さを改正してすべての被害者が救済されるように法改正を求めるのは当然だというふうに思います。
次に、アスベスト被害そのものが現在も広がっています。先ほど建築指導課長の方から建設従事者、それから近隣の住民の方への対策、一定程度行われていると説明がありました。これで、具体的に近隣住民に対してはどのように、これはどこが所管してどのように対応しているのでしょうか。
○建築指導課長 石綿含有建築物解体届におきましては、近隣飛散防止の指導を環境保全課がやっております。また、建設リサイクル法に基づく建築物解体の届出については建築防災課が行っております。最後に、建築指導課では、アスベスト対策助成事業を展開しております。
○鈴木(け)委員 環境保全課が受け付けていると言いますが、これ受け付けるとどのように対処されるのでしょうか。
○環境保全課長 私どもの方に届出書が提出された場合には、現場を確認しまして、適正な作業が行われているかどうか指導しているところでございます。
○鈴木(け)委員 そうしますと、届出がなければ届出義務違反ということで差し止めなども行うと思います。ただ、足立区にはこれをきちんと指導する要綱がなくて、ほかの区にはほとんど要綱なり規則がありましてこれで指導をしています。是非、要綱をつくっていただきたいというふうに思います。
もう一つだけ。アスベストのお医者さんが少ないという指摘がありますが、増やす対策は立てる必要があると思うのですが、いかがでしょうか。
○委員長 簡明にお願いします。
○衛生管理課長 一般的な医療機関で、今、裁判になっているような問題を扱うよりは、専門外来等をお知らせする方が適切かと思い、足立区といたしましては専門外来をそういうご相談があったときはご紹介をしております。
○鈴木(け)委員 終わります。