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●固定資産税における償却資産に関する意見書
地方税法第351条では、償却資産に対して課する固定資産税の課税標準額が150万円に満たない場合には、固定資産税を課すことができないとする免税点を定めている。
現行の免税点は、平成3年に定められ、既に20年近く経過している。その間の経済価値は大幅に上昇、極めて小規模な設備等の償却資産も課税対象となり、長引く不況に苦しむ小規模事業者の経営を圧迫している。
また、免税点制度では、課税標準額が免税点未満の場合は課税されないが、免税点以上になるとその総額に課税されるため、納税者に不公平感を与えている。
その上、償却資産の申告期限は1月31日であるが、多くの小規模事業者は所得税確定申告の申告期限である3月15日を念頭に決算準備を進めている。償却資産の申告事項と所得税の決算書の記載事項は密接に関連しており、両者の申告期限を同日とすることが、小規模事業者の申告事務の負担軽減につながるものと考える。
よって、足立区議会は国会及び政府に対し、納税者が納得して納税できる制度への改善と申告しやすい環境を整えるため、下記事項の実現を強く求めるものである。
- 固定資産税における償却資産の免税点を基礎控除に改めるとともに、 控除額を大幅に引き上げること。
- 償却資産の申告期限を3月15日とすること。
- 所得税の確定申告を行った場合には、償却資産税の申告書の提出を省略できるようにすること。
以上、地方自治法第99条の規定により、意見書を提出する。
平成21年12月17日
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣あて