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●一般質問−さとう純子議員(2010年2月25日)
生存権の土台である住宅施策について
◆さとう純子議員 私は、初めに住宅施策について質問します。
今、職を失うとともに住居を失う事態が広がり、雇用政策とともに住宅政策が改めて問われています。不況のときに住む家がなくなるというのは、日本にはそのような住宅政策しかないことのあらわれです。
本来、住まいは生活の基本であり、憲法第25条が保障する生存権の土台です。住宅は、就労し、生活を営む上で不可欠であり、住まいは人権であると思うがどうか、区長の考えを伺います。
家賃補助を含む住宅保障を
足立区住宅マスタープランは、市場重視・ストック重視の住宅政策として「自らの努力により市場で住宅を確保することが求められる」と、自己責任による住宅確保を強調しています。
足立区の住宅数は、世帯数と比べる限りでは、住宅数の方が上回っています。しかし、低家賃の住宅は、低所得者の急増により大幅に不足し、自力では解決できないほど深刻になっています。住む場所を失えば、暮らしの全体が崩壊します。不況で所得が減っても、住まいさえ安定していれば、生活の立て直しに取り組むこともできます。
持続可能な社会をつくるためには、諸外国で広く行われている家賃補助を含む住宅保障が重要な課題であると思うがどうか、区長の考えを伺います。
公営住宅法は、第1条の目的で、「国及び地方公共団体が、協力して健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、または転貸すること」としています。
しかし、1996年の公営住宅法施行令の一部改定を境に、公営住宅は極力建てない、入れない、追い出すとも言うべき方向が強められてきました。
2006年4月に策定した足立区住宅マスタープランもまた、住宅困窮者が増え、公営住宅への入居希望者が殺到しているもとでも、公営住宅については、住宅の建て替えに伴い、足立区全住宅に占める公営住宅の割合を、当時の12.8%から10%にまで削減する目標数値まで示しています。
都営住宅の新規建設は、石原都知事になって1戸もなく、逆に、建て替えで従来戸数以下に抑えたり、廃止していますが、足立区もこの方向を積極的に後押ししてきました。
更に、2007年8月から施行された住宅承継の制限、2009年4月からの入居所得基準引き下げ等は、入ることを制限し、今住んでいる人を追い出すもので、こうした方向は憲法第25条の生存権の保障に反すると思うがどうか、伺います。
住宅困窮者が公営住宅に入居しやすくすべき
足立区住宅マスタープランは、計画年次を2006年から2016年としていますが、住宅困窮者が急増している現状を踏まえた見直しをして、人権を守る自治体の責務を果たすべきと考えます。
第1に、昨年4月から公営住宅の入居所得基準を年50万円余も切り下げて、入居対象世帯を狭めました。それでも、応募倍率は、区営住宅が59倍、シルバーピアは40倍と高く、応募すらできなかった世帯も含めると、はかり知れない世帯が住宅困窮のまま生活をすることになっていると思われます。
区営住宅の新規建設の計画を立て、子育て世代が入居しやすく、若年単身者も入居できるように区独自に基準をつくるべきと思うがどうか。
また、中央本町や新田の建て替えによる戸数増分は、すべて新規募集戸数として区民に提供すべきだがどうか、伺います。
また、都営住宅入居応募倍率も、単身者58倍、シルバーピアは何と138倍、11月の世帯向けは34倍にも達していることにかんがみ、東京都に対して建て替えでの戸数増や新規建設を求めるべきだがどうか、伺います。
第2に、入居所得基準月額15万8,000円への引き下げは、入居者を制限するだけでなく、新しい基準をもとに、段階的に近傍家賃への値上げと入居者の追い出しを強いるものです。都営江北三丁目団地の近傍家賃は9万1,500円にもなります。入居所得基準は、自治体独自に決めることができます。せめて区営住宅は、所得基準月額をもとの20万円に戻して、入居者の追い出しをやめ、今年4月からの家賃値上げはやめるべきだがどうか、伺います。
第3に、公営住宅の使用承継を2007年8月から原則配偶者のみとしたため、全都で、昨年9月までに母子世帯、生活保護世帯、軽度な障がい者世帯等も含む2,361世帯が追い出されてしまいました。名義人が亡くなって6カ月以内には退去するように迫られ、出なければ近傍家賃分のペナルティの使用料を支払うことになります。近傍家賃が10万円近いと言われた母子世帯は、アパートを借りましたが、家賃が払えなくなり、生活保護を受けることになりました。
20年間親の介護をしていた50歳の男性は、仕事が決まらず、転宅もできず、電気、ガス、水道を全部とめられ、餓死寸前に自治会の役員に救われました。
このように承継できない世帯が新たな住宅困窮者になって、深刻な事態を引き起こしているのです。
以下の点について、足立区独自に実施するとともに、東京都に要望することを求めて質問いたします。
1、承継は、大阪、京都では三親等まで認めています。せめてもとの一親等に戻すべきだがどうか。
2、使用承継を例外的に認める範囲を高齢者、障がい者、病弱者に限っていますが、病弱者については、現在は都立病院か東京都保健医療公社病院の医師の診断者に限られています。患者の病状を最も把握している、かかり付け医も認めるべきだがどうか。
3、障害者手帳保持者は全員認めるべきだがどうか。
4、期限付きで介護同居している場合も、親亡き後の生活が確立するまでの間、継続使用を認めることが必要だと思うがどうか、以上、答弁を求めます。
住宅に安心・安全に住み続けるためには、区営住宅、都営住宅のエレベーター設置は急務の課題です。
1、区営住宅のエレベーター設置計画を示していただきたい。
2、鹿浜五丁目団地のように都営住宅の店舗付き住宅で、店舗に違法建築などがある場合は、それが障がいとなってエレベーター設置が困難になっています。エレベーター設置は、上階に住む高齢者には待ったなしの状況です。早急に取り組むべきだがどうか、答弁を求めます。
足立区から孤独死を出さない対策を
次に、孤独死対策について伺います。
住宅の中でだれにみとられることもなく亡くなり、死後一定の期間を経て発見される、いわゆる孤独死は社会問題になり、最近もNHKで報道され、話題になっています。
孤独死は、今日の社会状況を象徴的に示す問題で、政治の責任が鋭く問われており、自治体の孤独死対策は重要な課題になっていると考えます。
区は、足立区から孤独死を出さない、この構えで取り組むべきだがどうか、答弁を求めます。
区は、孤独死対策にもつながる施策として、民生委員への訪問依頼、緊急通報システムの設置、あんしんネットワーク協力員、おはよう訪問、高齢者あんしん生活支援などの事業を行っていますが、十分とは言えない状況にあると考えます。
区の老い支度支援事業は、結果として孤独死対策につながるとは思いますが、現在実施している事業を更に拡充しつつ、孤独死対策としての新たな仕組みをつくるべきだがどうか。
また、福祉、衛生、住宅、社会福祉協議会などで、庁内に(仮称)孤独死防止対策連絡会議を常設して、それぞれの施策の検討報告と評価及び情報公開に取り組むべきだがどうか、伺います。
正確な実態把握を
孤独死対策を取り組む上で欠かせないのは、正確な実態把握です。しかし、現状では、孤独死の定義も明確となっていないこともあり、実態もつかめていないのが現状です。
孤独死対策に積極的に取り組んでいる新宿区では、孤独死の対象者の定義を「2週間ごと程度に見守る者がいない、独居または高齢者のみ世帯の高齢者」としました。この定義をもとにして実態把握をして、どのような支援が必要とされているのか、検討、構築しています。
足立区でも、孤独死の定義を決め、それに基づく正確な実態把握をすべきと思いますが、伺います。
重要な役割果たす地域の力活用を
孤独死防止は、最後は人のつながりと言われるように、地域の力が非常に重要な役割を果たすと考えます。
電気がつかない、洗濯物が干されていない、新聞がたまっているなど、地域の見守りの力で、孤独死寸前で救うことができた例はたくさんあります。
おはよう訪問を広げるなど、町会や自治会が、この地域から孤独死を出さないようにと、独自の見守りやネットワークづくりに取り組んでいます。これらの地域の力に支援すべきと考え、質問します。
孤独死が発生した民間マンションで、火災警報器の設置義務化に伴い、見守りの一環として、緊急時のベルを各戸に設置し、マンションの管理棟に24時間体制で人を配置する計画を進めているところがあります。孤独死対策として重要であり、こうした機器の設置や人の配置に支援する考えはないか、伺います。
都市再生機構URは、在宅長寿対応団地に指定する事業を全国8カ所で開始しました。
事業の柱の一つが、生活支援アドバイザーの配置で、管理事務所に相談窓口ができ、自治会も協力し、民生委員とも連絡をとり合いながら、高齢者あんしん見守り・あんしんコールサービス等を行っています。
足立区でも、対象団地が指定されるようURに拡充を求めるべきだがどうか、答弁を求めます。
新宿区では、高齢化率の高い都営住宅で、月2回の情報紙を配布して、防火や防犯、安否確認につなげています。事前に、情報紙を希望するかどうかアンケートの調査を行ったところ、対象とした75歳以上の単身者の半数以上が、配布を希望したということです。
区も、このような対策に乗り出し、自治会の活動を支援すべきだがどうか、伺います。
老人クラブは、区のあんしん協力機関に位置付けられていますが、解散するクラブが増えています。支援を強化すべきと思うがどうか、伺います。
次に、あんしんネットワーク事業の拡充について提案します。
あんしんネットワーク協力員の意見を聞いたところ、利用者の要望と協力員ができる仕事にギャップがあるということでした。利用者宅に友人としてかける一本の電話を大変喜んでくれるということです。あんしんネットワーク協力員に電話代を補助して、登録している高齢者に決まった時間に電話をかけて、安否確認、見守りをする仕組みをつくってはどうか、伺います。
荒川区などでは、新聞配達所に登録した世帯に対し、配達しながらの見守りを実施しています。区のあんしん協力機関に新聞販売所を加えてはどうか、答弁を求めます。
次に、援助者を置いた住宅の整備が重要と考え、質問をします。
1、既存の公営・公共住宅については、LSA(ライフサポートアドバイザー)など、何らかの援助者を配置するために、集会所の活用、管理棟の新設、住宅の一室の活用などをして見守りの仕組みをつくってはどうか。
2、ワーデン(管理者)など援助者が配置される「シルバーピアの増設を」との要望は、急速に高まっています。都営住宅や区営住宅の建て替え時にシルバーピアの併設をすべきだがどうか。
3、ケアハウスの整備をUR住宅や都営住宅の建て替えに合わせて促進すべきだがどうか、答弁を求めます。
最後に、ワーデンあるいはLSAなど援助者を配置した公営、公共、民間等の集合住宅を核として、地域包括支援センターとも連携した周辺の戸建て住宅とのネットワークづくりも重要と考えるがどうか、答弁を求めまして、この場からの質問を終わります。
●答弁
○石川義夫都市整備部長 私からは、住宅施策のうち、都市整備部所管のご質問にお答えいたします。
まず、住まいと人権でございますが、生活保護法が住宅扶助を認めている等から、住宅は、就労し、生活していく上で不可欠であり、法的には保護されるものであります。
しかしながら、住まいを構成しているおのおのの財産が財産権として、また個々の生活がプライバシー権として憲法上保障されますが、住まいそのものを人権と定める憲法条項はなく、住まいを人権とした判例もございません。
また、我が国においては、日々の経済活動の中で、持ち家、民間賃貸、分譲、公共住宅など様々な住宅が多様な形態で供給されておりますが、いざという際の住まいに対する保障についても、公営住宅の供給や生活保護など、生活全般のセーフティネット施策が実施されており、家賃補助制度を含む新たな保障制度の導入は考えておりません。
次に、公営住宅法及び各種基準の改正についてでございますが、そのときどきの社会経済状況に基づき改正法が審議、可決され、基準も改正されたものであります。憲法第25条の生存権の保障に反するものとは考えておりません。
また、基準の改正は、今住んでいる人を追い出すという考え方に基づくものではないと理解しております。
次に、現在、区営住宅の新規建設の計画はございません。また、区営住宅の建て替えについても、具体的な計画はございませんので、建て替え後の住戸数増や新規の募集戸数に割り当てることは考えていません。
しかしながら、区では現在、区営住宅長寿命化計画を策定中であり、この中で区営住宅の維持管理、建て替え、用途廃止などについて整理してまいります。
次に、都営住宅の戸数増や新規建設については、東京都は管理戸数を抑制するとしており、また足立区には全都の12%の都営住宅約3万2,000戸が集中していることから、偏在解消を東京都に求めているところでございます。したがって、都営住宅の戸数増や新規建設を求める考えはございません。
次に、区営住宅へのエレベーター設置計画につきましては、現在のところ設置計画はございませんが、策定中の区営住宅長寿命化計画の中で、その設置について取り組んでまいります。
続いて、援助者を配置した住宅整備についてのご質問にお答えします。
まず、既存の公営・公共住宅にLSA(ライフサポートアドバイザー)などの援助者を配置する仕組みについては、現在のところ計画はございません。今後、福祉、介護の関係分野と連携していく中で検討してまいります。
次に、シルバーピアや生活支援ハウスの整備計画はございませんが、福祉部と連携し、UR住宅や都営住宅の建て替えの際には、必要に応じて、UR都市機構及び東京都に働き掛けてまいります。
最後に、ワーデン、LSAと地域の高齢者総合相談の拠点である地域包括支援センターと連携して、集合住宅における日常生活支援を充実してまいります。戸建て住宅への生活支援については、地域包括支援センターが担ってまいります。
○倉持政宣建築部長 区営住宅の入居所得基準及び収入超過基準につきましては、公営住宅法施行令の一部改正に伴い改正したもので、足立区独自に見直しを行う考えはございません。
区営住宅の使用承継につきましては、承継の厳格化を求める国の通知に基づき、特別な場合を除いて配偶者に限ることとしております。区として、独自に使用承継を変更することや、東京都へ働き掛けをする考えはございません。
次に、違法建築がある都営住宅へのエレベーター設置についてお答えいたします。
設置の前提条件として、違法部分の是正が不可欠であるため、現在、東京都及び関係所管と協議を進めております。
○有賀純三福祉部長 私からは、孤独死対策についてお答えします。
孤独死は、人としての尊厳を損ないかねない痛ましい事態でございます。一人暮らしの高齢者が地域で安心して暮らせるよう、地域団体や関係機関などと協働し、孤独死ゼロを目指してまいります。
次に、孤独死対策の新たな仕組みづくり等についてお答えします。
区では、これまでも、あんしんネットワークやおはよう訪問事業などに取り組み、高齢者の見守りと孤独死の防止に取り組んでまいりました。しかし、これらの制度が十分に活用されていない現状もあり、今後とも、人材の確保や利用しやすい制度への改善など、施策の充実と区民への周知に努めてまいります。そのため、平成22年度も老い支度支援検討委員会を継続し、施策の改善について検討を深め、孤独死防止も含めた具体的な施策を実施してまいります。
したがいまして、新たな会議を設置する考えはございません。
次に、孤独死の定義に基づく実態把握についてお答えします。
孤独死対策を進める上で、実態把握は必要と考えております。関係機関と調整し、孤独死の件数と実態把握に取り組んでまいります。その過程において、孤独死の定義をしてまいります。
次に、孤独死対策におけるマンションへの支援についてお答えします。
孤独死対策は、行政の施策のみで実現するものでばなく、地域で自主的に活動し、連携することにより実現するものと考えております。民間マンションの自主的な活動については、相談や情報提供等の支援は行ってまいりますが、機器の設置や人の配置への支援までは考えておりません。
次に、在宅長寿対応団地の指定についてお答えします。
都市再生機構は、平成21年度から10年間にわたり、在宅長寿対応住宅を4万戸整備することとしております。区としても、生活支援アドバイザーの配置は有効であると考えており、配置について都市再生機構と協議してまいります。
次に、自治会の活動支援についてお答えします。
都営住宅などの実情に応じたそれぞれの自治会の自主的な活動については、情報提供などの支援を行ってまいります。
次に、老人クラブへの支援強化につきましては、本年度中にPR用パンフレットを作成し、老人クラブと一体となって会員勧誘活動を行うなど、クラブの運営支援を積極的に行ってまいります。
次に、あんしんネットワーク事業を拡充するためのご提案につきまして、一括してお答えします。
あんしん協力員は無償のボランティアであり、定期的な電話による安否確認までをお願いすることは困難と考えております。
問題を抱える高齢者に対しては、できる限り訪問による安否確認、見守りを行っていただけるよう、あんしん協力員に働き掛けてまいります。
また、新聞販売所などに、あんしん協力機関になっていただくよう働き掛けをしてまいります。
●再質問
◆さとう純子議員 住宅施策の問題で、私はちょっと耳を疑いながら答弁を聞いていたのですけれども、憲法第25条に反するのではないか、健康で文化的な生活を営むということでは住居がいかに大切かということで、私は、るる質問をしてきたのですね。
それで、答弁の中に、いざのときの保障には公営住宅とかセーフティネット的な保障を考えていると、それがあるというような答弁に聞こえたのですけれども、実際には、公営住宅に申し込んでも入れない人がこんなにいる。この現状がある上での答弁なのか、もう一度お伺いしたいのと、これは実は区長に答弁を求めたのですね。住宅施策というのは区の重要な課題であると。ですから、私は区長に答弁を求めました。1も2も同じなのですけれども。
それと、公営住宅法が施行されたとき、どんな考えで施行されたのかご存じで答弁いただいたのでしょうか。1951年に公営住宅法というのが制定されたときに、当時の建設省の担当者は、これは憲法第25条の条文に即したものであり、公営住宅の供給は単なる勤労者の生活安定のみならず、社会保障施策として位置付けられたということで、これができているのですね。それであるにもかかわらず、今の答弁は本当に、答弁漏れではありませんけれども、これが本当に足立区の住宅政策なのかということで、区長に答弁をお願いしたいと思います。
●再答弁
○石川義夫都市整備部長 まず、2点目の点でございますが、憲法第25条の生存権の保障、これにつきましては当然保障されるものであると考えてございまして、さとう純子議員の質問のうちの基準の改正についてのご質問でございましたから、その基準の改正につきましては、経済状況等に基づきながら改正法で審議されて可決した、そういう内容でございますから、当然、憲法第25条の生存権の保障に反するものではないと、そういうお答えをしたところでございます。
また、公営住宅につきましては、セーフティネットと住宅を保障するということで施策として行われているものでございます。それについては、やはり一定の基準を設けて設置されてございますので、その基準に合った方々に入っていただく。そして、それが倍率が高いということではございますが、それはそれとして、いろいろな施策があるわけでございまして、その施策の中でその憲法についても保障されていくものだと思ってございます。