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社会保障政策として公営住宅の充実を
−さとう純子議員(2010年3月8日)
○さとう委員 おはようございます。どうぞよろしくお願いいたします。
1月の末に、「2月6日までにアパートを出なければならない。都営住宅にすぐ入れないか」という相談がありました。4歳と5歳の子どもを連れたお母さんです。夫が勤めている会社が、不況の中で給料が激減した上に、分割でしか払ってもらえず、6万円の家賃が支払えなくなったということです。1カ月前に1日遅れただけで、夜勤で働く夫がいないときに不動産屋さんがやってきて、かぎをかえるから出ていけと言われて、怖くて子どもを連れて寒空で、公園で震えながら夫に連絡をとって帰ってきてもらって、やっと話し合いがついて、住み続けられたそうですが、2月6日が期限だと、それまでに出ていかなければならないということだったんです。
福祉事務所に相談に行きましたら、今すぐなら一時保護施設が空いていると。しかし、あしたになったらわからない、こういうふうに言われたそうです。そこの家の男の子は、幼稚園に行っていまして、その保護施設に行ってしまったら幼稚園に通えなくなる、夫の職場にも通えなくなるということで、大変困っていました。
これはほんの一例なんですね。住まいさえあれば何とかなる。住まいさえあれば生活を立て直すことができる。この思いで、私は一般質問で、憲法25条に照らして、住まいは人権ではないかと質問をいたしました。答弁は、住まいは財産権だと、こう言いました。住まいとは住宅であって建物だと、これは財産権だから、都市整備部長が、住まいは人権ではない、財産権だと答弁しました。
それでは、「住まう」、「住むこと」は、憲法25条に照らして私は人権だと思いますが、区長に答弁をお願いいたします。
○都市整備部長 本会議で私がご答弁しましたので、お答えさせていただきます。
住まいそのものについては、やはり人権とは認められませんが、ただいまのご質問の「住まう」こと、これについては、当然人権だと思います。権利だと思います。
厳しくなった入居基準を緩和し、承継時の追い出しやめよ
○さとう委員 私は、質問通告の中でも、不況の中で住宅を失う人がたくさんいると、アパートを追い出されたり。そういう意味で、きちんと書いてあります。その上で、憲法25条に言う、住まいは人権ではないかというふうに質問しました。その答弁が、何と住まいは財産権だと、住まいは建物だと、これが足立区の答弁だったんですね。本当に悲しい思いをしました。
それで、その答弁の中で、「公営住宅法及び各基準の改正は、そのときどきの経済状況に基づき審議、可決され、基準も改正されたもので、憲法25条の生存権の保障に反するとは考えない」と、このように答弁いたしました。
公営住宅法の施行令は、確かに改正されたというか、改悪されましたが、第1条の目的はしっかりと残っています。だからこそ、施行令が変わっても、各自治体が独自の基準を設けて承継も3親等まで認めている自治体もあるんです。
再質問にも紹介したように、公営住宅法が施行された1951年に、当時の建設省の担当者が、「これは憲法25条の規定に即したものであり、公営住宅の供給は単なる勤労者の生活安定のみならず、社会保障施策として位置付けられた」としています。
不況の中で、都営住宅の応募状況は、単身者は5戸の募集に対して290人が申し込んでいます。58倍です。世帯向けは34倍、シルバーピアに至っては138倍です。このような入所基準を下げたために、ハードルを高くしたために、応募すらできない世帯だってあるんですね。
使用承継に至っては、原則配偶者のみとしたために、全都で、2007年8月から2009年の9月まで2年足らずで、何と8,810世帯が明け渡しの対象になりました。障がい者や病弱者などの特別な場合を除いても、2,361世帯が既に追い出されています。
このようなことは、社会保障施策としての公営住宅法の位置付けに反すると思いますが、いかがでしょうか。
○都市整備部長 公営住宅法に反するということではないと思います。それは国会で審議されて決まったことの中で、それに基づいて基準が決まったわけでございますから、基本的には公営住宅法に基づいた基準であると、私は考えてございます。
あと継承の関係ですが、継承の枠を広げますと、今度入れない方が増えてくるわけです。そういう意味ては、公平性を考えた場合には、ある程度絞った形で継承権を認めるべきでないかと思います。
○さとう委員 私は質問の中でも、地方自治体によってはこの基準を変えずにちゃんとやっているところがありますよ、足立区独自でやりませんか、東京都に意見を言う考えはありませんかと言いましたら、足立区独自でもやらない、東京都にも申し入れる必要もない、このように言いました。今の答弁にもありますように、寒空に子どもを連れて出される、こんな状況にあります。
基準を変えても、公平性なんてとんでもありません。基準を変えたにもかかわらず、倍率はどんどん増えているんです。これで、どれだけ公営住宅が不足しているのか、このことをきちんと考えていただきたい。
それで、足立区の住宅施策というのは、こんなに寂しいものなのか。寒空に子どもを連れて外に追い出されることも放置する状態なのかということで、怒りを感じます。
民間駐輪場にも区営と同額になるような駐輪料の助成を
次の質問に入ります。
自転車駐輪場のことですが、墨田区の都立高校に通う2年生、入学のときに、最寄りの駅の公共駐車場などはどこも満杯で、民間駐輪場の2階部分を月3,500円で借りました。その利用料は自分の小遣いから出すので、少しでも節約しようということで、途中からは早起きして高校まで片道1時間近くかかるところに自転車通学をしています。
公営駐輪場は、学割があって月1,700円となっています。民間駐輪場を借りている学生にも、区営駐輪場の学生割引料金と同じ同額にするために、補助してはどうかと思いますが、いかがでしょうか。
○交通安全対策課長 今区営駐輪場につきましては、さとう委員おっしゃったとおり、学生割引ということで一般の8割ということでしております。
民間等につきましては、基本的には民間が自主的に判断するものでございますので、その料金に従って行うということで、今のところそういう民間に対して助成することは考えております。
○さとう委員 予算委員会でも、るる駐輪場不足が議論されていました。答弁でも、民間に協力をお願いしている、また、民間の駐輪場の経営者の人は、せっかく区の申し入れにこたえて駐輪場を整備しても、埋まらない状況があります。
それで、学生の利用料の補助は、利用者にとっても、また民間の駐輪場の経営者にとっても、支援になると思うんですけれども、その点ではいかがでしょうか。
○交通安全対策課長 繰り返しになりますけれども、区として学生等に対する割引等を行っておりますので、区営の部分のそういう学生に対する割引等で今考えております。
○さとう委員 これで質問終わりまして、ぬかが委員とかわります。