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国民健康保険制度を守るとともに、区民の負担増をやめよ
−針谷みきお議員(2010年10月12日)
○針谷委員 私、国保問題について質問します。
今雇用破壊、そして景気低迷に加えて、円高による影響など、区民生活の困難は増すばかりですけれども、国民健康保険料は、高齢者、自営業者、失業者など生活困窮者が加入者の大半を占めているにもかかわらず、毎年値上げがされて、今年度は4月から平均で7.2%、均等割が2,700円アップして1人当たり平均6,223円、5年ぶりの大幅な値上げを行いました。その結果、保険料を払えず、「数字で見る足立」で見ますと、21年度、現年度でも82%、総額では62.7%と、驚くべき4割近い人が滞納しているという深刻な状況で、必要な医療も受けられないという事態が生まれております。
国保を旧ただし書き方式にすると困難な世帯ほど負担増に
このような状況のもとで、区長会は、来年度から国民健康保険の賦課方式を、国の広域化の流れに沿って、旧ただし書き方式に移行させることを申し合わせしました。23区全体では約18.5%の区民が保険料の負担増になると、区長会資料で出ております。
この旧ただし書き方式というのは、公的年金控除の必要経費と基礎控除は認められているものの、扶養控除をはじめとした各種控除についてはされないということですので、障がい者を抱える世帯をはじめ、多人数の世帯ほど大きな負担増になります。
またパネルを出しますが、これで見ますと、年間500万円の4人家族、18歳の同居する特別障がい者の子どもが1人、17歳の子どもがいる、配偶者専業主婦の家族の場合はどうなるのかということですが、現行では23万1,840円、ところが、旧ただし書き方式に当てはめると、住民税方式で控除されていた配偶者控除が33万円、扶養控除が68万円プラス45万円、特別障がい者控除30万円、合わせると、何と176万円の控除が消えると。したがって、保険料は9万5,000円余値上げとなって、合計32万6,949円、区長会が示した軽減措置、これは2年間ですけれども、ここのグラフに出しておりますこの赤い部分の人たちが2割いるということなので、この人たちへの軽減措置をとるということをとったとしても、7万2,000円余の値上げになると。こういうことになろうかと思いますが、この計算に間違いありませんか。
○国民健康保険課長 経過措置につきましては、平成20年度の保険料をベースに仮の軽減率を適用して出したものでございますので、これから平成23年度の保険料算定に向けて、平成23年度の保険料がどれぐらいになるか、それに対して保険料が上がる方が、できるだけどういった形で上がらないようにするかという細かい仕組みを、これから詰めていくところでございます。
○針谷委員 私の質問に答えてくださいよ。これは20年度のことを言っているので、23年度の話をしているのじゃなくて、この計算が間違いがあるかないかと、その答えをいただかないと、別の答弁でずらさないでください。
○国民健康保険課長 計算はそのとおりでございます。
○針谷委員 最初から素直にそう言ってくださいよ。
結局、旧ただし書きへの移行というのは、人的控除を受けている人にとって負担増になる割合が高くなって、障がい者であるとか、学費的に負担のかかる特定扶養控除であるとか、老人扶養についても控除が外されるのだ。
この移行で、本当に大変な区民負担増になると思いますけれども、この旧ただし書き方式に移行した場合、足立区で負担増となる、いわゆる赤いところの部分、この人たちというのは何世帯でどのぐらいの負担増になるのか、ご答弁願いたいと思います。
○国民健康保険課長 針谷委員ご指摘のグラフにつきましては、これは特別区全体でどうなるかということをイメージとしてあらわしたものでございます。それによりますと、大体2割ぐらいの方が、保険料が上がるということでございまして、これを足立区に当てはめるとどうかというところは、今のところ試算はしておりません。また、人数等、金額等についても試算はしていないところでございます。
○針谷委員 これは試算していただきたいと思うのですよ。だって、国保の保険料というのは前年度の所得にかかっていますよね。そして、来年度の所得というのは確定していますから、本当捕捉できる。それから、世帯数についても、1人から4人以上の加入世帯数はわかっていますよね。そうすれば推計はできると思うのですが、いかがですか。
○国民健康保険課長 住民税方式から旧ただし書き方式に変わりますと、その控除がどこがとれてどこが残るような形になるか、そういったところで、保険料を計算するところが1世帯、1世帯細かく試算できないところでございますので、これはあくまでもイメージということで把握していただければと考えております。
○針谷委員 私が聞いているのは、1世帯、1世帯幾ら値上げになるのかということを聞いているのじゃなくて、この区長会が出した資料で所得割が賦課されるようになるもの、所得割が上がるものというのは、当然計算できるはずですよ。
実は、板橋区が、今年の初めに国保の運営協議会があって、これも議事録がインターネット上に出ていますが、そこで、加入世帯の約32%が負担増になると。実数まで、2万2,000人とか2万2,000世帯であるとか、3万4,460人なんて、具体的な人数まで出ている。影響のない人は37%で、2人以上の世帯は68%が値上げ、そして4人以上はほとんど値上げ、100%に近い。値下げになる世帯は皆無ということが、運営協議会で公表されているのです。
また、これもし計算できないということであるならば、23区でこの試算は公表しないと申し合わせでもしているのですか。
○国民健康保険課長 そのようなことはございません。足立区においては、現行ではそういった試算はしていない、また計算はできないというふうに考えております。
○針谷委員 はっきり申し上げて、私にも計算できますよ。だって、足立区の世帯は30万世帯で、1人世帯が12万世帯、41%、2人世帯が7万8,000世帯、26%、3人でも4万8,000世帯、4人世帯が3万5,000世帯、12%、これ単純に計算して13万3,000世帯ですから、国民健康保険の加入率は42%、全区民に対して。それに対して推計を出していくとすれば、私は、少なくとも足立区の場合、特に低所得者、それから家族が4人以上の家族の比率が他区より高いのですよ。ですから、板橋区よりも更に値上げになる世帯は上がるというふうに読んでおります。
私、実は数字持っていますが、私が試算した数字持っていますか、ここで公表すると余りいいかげんな数言うなと言われるので言いませんけれども、こうした情報は、区は積極的に公表すべきだと私は思うのですが、これは国民健康保険課長に聞いてもちょっと無理だろうと思いますので、区民部長にお伺いしたい。
○区民部長 できる範囲で試算してみますが、どこまで正確に出るかわかりません。ただ、やるだけやってみて、そのことについては公表したいと思います。
○針谷委員 そういうふうに区民部長が言ったのですから、是非これは試算していただいて公表すべきだろう、そしてまた区民の間で議論をするべきだろうと。
生存権に基づく国民皆保険制度を形骸化させるな
次に、国民健康保険制度の広域化の問題、そしてこれは、当然、後期高齢者医療制度の核心部分を残したままやろうとしているわけで、財界がねらう事業主の負担軽減廃止をねらった医療保険制度の一元化の布石であろうと我々考えておりますが、更に行政の財政的支援をやめさせるということで、先の国会では、国民健康保険の一般会計からの投入を国はやめるべきだというような通知を出したということも明らかになっておりますけれども、これに対して区長会は緊急申し入れを行って、これは非常によろしくないという発言といいますか、見解を示していると思いますが、今回の改定案にはどのような緊急申し入れを行ったのでしょうか。
○国民健康保険課長 特別区長会の方では、高齢者の医療制度改革会議中間取りまとめというのを国の方が出しておりまして、それに対して8月に緊急申し入れを行っております。
その内容につきましては、第1に、医療費増大が見込まれる中どのように財源を確保していくか根本問題の解決が示されていない点と、制度の根幹にかかわる問題が今後の課題に先送りされている点というのを挙げております。
○針谷委員 結構ですね。区長会でさえも、こういった問題を危惧していると。
今、まさに区民の暮らしが大変な時期に、厚生労働省が9月13日に国保の患者負担の減免について新基準を示しました。新基準というのは、入院医療を受ける被保険者の属する世帯、また世帯主及び被保険者の収入及び当該組合員の世帯に属する被世帯の収入が生活保護以下かつ預貯金が生活保護基準の3カ月以下である世帯については、減免を3カ月標準で行えということで出しておりますけれども、これについては区としてどのような減免制度を検討しているのでしょうか。
○国民健康保険課長 国の通知に基づきまして、こちらの技術的助言ということになっておりますので、特別区の課長会を通じまして、今後、医療の一部負担金の減免基準を見直すということで検討してまいりたいと考えております。
○針谷委員 国民健康保険制度というのは、まさに自営業者とか退職者、失業者などを対象にしておりますので、毎年のように上がる保険料、これは悲鳴が上がっていて、更に保険証の取り上げとも言うべき資格書の発行に切り替える。これを10月から区はやろうとしておりますけれども、これについては、国民皆保険制度を形骸化するとともに、事実上憲法25条の生存権を危うくする結果になりかねないと思うのですが、いかがでしょうか。
○国民健康保険課長 この資格証明書につきましては、被保険者間の公平性を確保するという視点から、支払い能力があるにもかかわらず支払わない、いわゆる悪質滞納者に交付することを基本としております。
資格証明書を発行する際には、その滞納者お一人おひとりを個々の事情を踏まえた上で、慎重に交付しているところでございますので、今後も、この資格証明書につきましては、未納者との納付交渉機会を確保する有効な手段ということで、続けて活用してまいりたいと考えております。
○針谷委員 問題は、資格証明書について、真に払えるのに払わないという人はどのように確認するのか、どう証明するのか、その辺についてお伺いしたい。
○国民健康保険課長 まず、これは滞納者ときちんと1対1で向かい合う姿勢が必要ということになってきますので、1世帯、1世帯確実に訪問して、お会いして、そしてその世帯の状況を把握した上で判断していきたいと考えております。
○針谷委員 そうすると、一律にこの10月から一気に資格書に切り替えるということはしないということですか。
○国民健康保険課長 既に、10月から資格証明書の交付は再スタートしておりますので、できるだけ早い時期に1世帯、1世帯訪問して、現状把握に努めてまいりたいと考えております。
○針谷委員 この資格証明書になると、お医者さん、医療機関にかかったときに事実上10割負担ですから、相当医療抑制もかかるということで、我々心配をしております。
そこで、資格証明書の発行世帯数は何世帯ぐらい見込まれるというか、そちらとしては計算しているのですか。
○国民健康保険課長 10月の発行時点では、630世帯ぐらいでございます。
○針谷委員 最後になりますけれども、我々、国民健康保険制度、これはまさに国民皆保険の大事な社会保障であると同時に、保険制度でありますけれども、これについては、少なくともこうした状況をつくってきたのは国の責任が大と思います。
ですから、1984年の水準に戻す。そして、2000年の都区制度改革の際に負担金が補助金に変えられた。こういう東京都の支出も増やすべきであるということを、是非区長におきまして、区長会等で主張していただき、そして区民の健康と、この医療保険制度を守るという立場で頑張っていただきたいということを表明して、終わります。