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●スポーツ・文化の各生涯学習施設の運営を指定管理制度で丸ごと委ねる8議案に反対する−さとう純子議員(12月20日)
◆さとう純子議員 ただいま議題となりました第115号議案 足立区生涯学習センター、第116号議案 足立区地域学習センター、第117号議案 足立区立図書館、第118号議案 足立区地域体育館、第119号議案 足立区営運動場、第120号議案 足立区温水プール、第121号議案 足立区千寿本町小学校温水プール、第122号議案 足立区総合スポーツセンターの8議案の指定管理者の指定について、日本共産党足立区議団を代表し、一括して反対の立場から討論します。
第一に、これら8議案は、スポーツ・文化の各生涯学習施設の運営をそれぞれ指定管理制度を活用し丸ごと委ねるというものであり、生涯学習振興の魂が失われているという点です。
本来、これらの施設は、生涯学習振興法やスポーツ基本法の精神に基づき、自治体としての役割を果たすために施策展開をすべきです。
しかし、足立区では、「生涯学習」と名づく部も課もなくしただけではなく、生涯学習とかけ離れた区長部局の所管にするという、国や都でもあり得ない逸脱したやり方であり、公的責任をますます放棄するものとなる今議案は、到底認めるわけにはいきません。
第二に、指定管理者募集は、それぞれの条例、事業内容に沿った選定審査項目になっていないことです。
5年前の選定審査項目にあった「生涯学習施設運営に対する理念・熱意」や「区民読書推進事業方策」は消えてしまいました。また、足立区生涯学習センター学びピアの条例は、(1)生涯学習関連施設及び所管の連携調整に関すること、(2)指導者等の研修に関すること、(3)学校教育、高等教育機関との連携による生涯学習の推進に関することなど、足立区の社会教育・生涯学習行政の中心、中核としての役割を果たすべき事業内容となっており、地域学習センター条例とは違います。
しかし、選定審査項目は全く同じ内容で、これでは十分な審査はできず、事業内容にふさわしい事業者を選定することはできません。
第三に、生涯学習の振興を図り、区民サービスが向上したのかという点です。
足立区は、10年前、地方自治法の一部改正、地方公共団体や外郭団体に限定していた公の施設の管理運営を民間が代行できるようになったことを受け、指定管理者制度をいち早く生涯学習分野にまで導入してしまいました。
制度発足当時は、専門性のある事業所の参入もあったものの、区が余りにも過度な事業コストの圧縮をしたために、竹の塚地域学習センターの事業者が年度途中で撤退し、続いて受けた事業者は時給180円にしかならない働かせ方を行い、コンプライアンス違反から区の仕事から外される事態となりました。
花畑図書館では、館長が提案書に沿った事業を忠実に実施すると勤務時間内に仕事が終わらず、残業をすると残業が多過ぎると解雇されました。公契約条例を制定した足立区で、ワーキングプアを生み出すような状況があってはなりません。
また、足立区総合スポーツセンターを除いては、ヤオキン商事、グランディオサービス、TMエンタープライズ、トミテックの4社の特定の事業者のみがこの仕事を独占してきました。
これまで議会から何度も指摘があったにもかかわらず、今回トミテックが外されたことで、3社になる寡占状態になってしまいました。
しかも、スポーツ施設以外は全て1社の単独応募で、事実上の随意契約であり、区の言う正当な競争が働いているとはとても言えず、こんな状態で生涯学習の振興、区民サービスの向上とは言えるものではありません。
今こそ指定管理者制度を見直して、足立区が生涯学習振興法やスポーツ基本法に立ち返り、生涯学習と文化・スポーツ行政に責任を持ち、振興を図ることを求めて、討論を終わります。