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●さとう純子議員ー反対討論(9月30日)
◆さとう純子 議員 ただいま議題となりました第101号議案 足立区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例、第102号議案足立区特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例、第105号議案 足立区における保育の実施等に関する条例の一部を改正する条例、第106号議案 足立区立認定こども園条例の一部を改正する条例の4議案について、日本共産党足立区議団を代表し、一括して反対の立場から討論します。
新制度について保育関係者、保護者から「待機児解消のために安心して預けられる認可保育所の増設を」「認可以外の施設も国や区の責任で保育水準を引上げて欲しい」「保育士不足の解消策としても保育士の処遇改善をして欲しい」など、多くの声が寄せられています。しかし、区が提案した条例案は「国が示した基準にほぼ準じる」あるいは「全ての規定事項について、国が示した基準に準じる」とされており、足立区としての子育て支援策の姿が見えません。
第一に、足立区の保育の実施に当たり国と自治体の責務を果たす内容か、という点です。第101号議案は教育・保育施設(認可保育所・認定こども園・幼稚園)と地域型保育事業(保育ママ・小規模保育・ベビーシッター・事業所内保育)に分類され、地域型保育事業について区の認可事業とされるため、区が認可を行うに当たっての基準を定める条例です。これまでは保育に欠ける、必要とする児童は自治体の責任で保育を提供するとされ、やむを得ない場合の認可外保育施設もこれを補完するものとされていましたが、新制度は児童福祉法24条1項で規定された保育所とそれ以外の保育事業を並列に置き、国と自治体の責任を曖昧にしようとするものです。
第105号議案は、「保育所に入所する資格を有する児童は、児童福祉法24条1項に基づく保育の実施が必要なもの」との自治体の責務の記述を削除し、「子ども・子育て支援法の規定に基づく認定を受けたもの」としていますが、介護保険制度と同じように認定されなければ保育サービスを受けられない事態が起きる危惧があります。質疑では、認定は行政不服審査請求の対象となるものであることを認めましたが、であるならば、児童福祉法24条1項を条例に盛り込み、自治体の責務を果たすことを明記すべきです。
また、認可保育所で実施している保護者の就労を問わず保育を必要とする障がい児、発達障がい児の認定も記載すべきです。
第二に、保育水準が向上するのか、という点です。東京都は、国の保育士配置基準を乳児6対1としていたときから認可保育所も認証保育所も乳児3対1の保育士を配置し、認可保育所では障がい児保育、2階建て保育室加算、アレルギー児加算などを実現し、認可外保育所でも認可保育園と同様にするように要望しています。ところが、条例案では「おおむね乳児3対1」など曖昧な記述となっており、「おおむね」との緩和策を記述することにより保育士の配置が不十分になることを容認する内容となっています。八王子市では、現行3歳児20対1を15対1に、4歳児以上30対1を17対1にするなど自治体独自の基準を設けることもできるのです。
更に、設備の基準で4階以上の階も認めるということについてです。国は新制度実施に当たり、4階以上の保育施設への外階段の必置規制をなくし、火災時の煙の侵入を防ぐバルコニーと内階段があればいいとしました。いざというときに外階段でも避難できず、迫る火の手を前にただバルコニーで救助を待つという規制緩和は、保護者の願いにも逆行するものです。本会議の質問に対し区は「避難階段など必置規制がなくなった場合でも保育の安全性は確保できる」と答弁し、防災訓練さえすればいいとする態度ですが、改めるべきです。小規模保育所の設置基準は自治体独自に設定できるものであり、規制緩和をそのまま受入れることはとても認められません。
次に、負担増についてです。第102号議案は、上乗せ徴収について「支給認定保護者から受け取ることができる」と認め、実費徴収についても@日用品、文房具、その他必要な物品購入A行事への参加B食事の提供に要する費用(主食に限る)Cその他提供される便宜に要する費用の実費徴収も認めるとしています。これはまさに国基準そのままです。区は本会議での答弁で、「現在、保育所の運営の中で賄われており、現状のサービスでは上乗せ徴収や実費徴収は認めないよう検討している」と答弁していましたが、当然であり、子どもに格差を持ち込む上乗せ徴収はすべきではありません。
第106号議案は、区立認定こども園の保育の必要性の認定事由が内閣府令で一元的に定められたことに伴い改正するものですが、保育時間、職員配置、保育料、障がい児保育、給食費等について不明確であり、このままでは施行できないものと考えます。他の自治体では、パブリックコメントを実施したり、個々の事業者、保育関係者、保護者の意見を聞き、条例に生かす努力をしています。
提案の4議案は事業所内保育事業の面積基準を3.3uにしたことと小規模B型の保育士の割合を現状に合わせて6割以上としたものの、あとは国基準そのままの条例となっています。
条例制定に当たり、待機児童の解消のためには児童福祉法第24条1項を守り、安心して預けられる認可保育所の思い切った増設をすることや、それ以外の施設でも国や区市町村の責任で質を引上げ、子どもたちが等しく保育を受ける権利を保障することであることを指摘して討論を終わります。