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●災害対策について−ぬかが和子議員(2016年10月5日)
◆ぬかが和子 委員 私は、まず災害対策について質問します。
昨年の広島の土砂災害、それから、今年の常総市などの豪雨災害、どちらも共通していたのは、何か防災無線で言っていても聞こえなかったというのは、どちらでも共通した声としてニュースでも報道されていました。この防災無線は本当に重要な役割なんですが、都市部の特徴として、ビルや建物に遮られて聞こえない地域も増えているという現状があると思うのです。
例えば、足立区内、私が聞いた範囲だけでも西新井栄町の西側地域は、アリオができてから聞こえなくなりました。七中についているんですね。
それから、栗原一丁目、これはギャラクシティ、あの都営住宅で遮られてちょっと聞こえにくいと、聞こえないという声が寄せられているんですが、こういった聞こえない状態の改善を、以前から私も求めているんですけれども、区はどうしようとしているのか、どう考えているのかお伺いします。
◎災害対策課長 防災行政無線につきましては、お話にございましたように、聞き取りにくい、また逆にうるさいという声を伺っております。
これにつきましては、私ども情報をいただいた時点で現地調査を行いまして、様々必要なできる体制についてはやっておりますけれども、やはり限界があるという状況でもございます。
これにつきましては、今後、平成34年度でございますけれども、デジタル化を予定しておりますので、それに合わせまして、場所、また戸数などについても研究してまいりたいと考えております。
◆ぬかが和子 委員 平成34年ということですけれども、災害は待ったなしということで、来年度はどうしていくのか、本当にやれることからやっていって欲しいんですけれども、デジタル化に合わせて、今のお答えですと、何とか聞こえ方とか、設置箇所なども検討されるのかなと思うのですが、どうでしょうか。
◎災害対策課長 現在も進めておりますが、来年度はまず基本設計を行いまして、どういった位置に設定すべきなのかといったところを、まず設計をしまして、それ以降、順次工事のほうを進めていきたいと考えております。
◆ぬかが和子 委員 うるさいという声もあるんだという話もあったんですけれども、実際に、以前の島根あおば保育園、今は島根いちい保育園になりまして六月・島根の地域ですけれども、ここでは何軒かの方がうるさいって苦情を言った結果、防災無線が保育園についていたんですが、本来なら位置を高くすれば良かったのかなと思うのですけれども、外されて何年かたっているんですね。防災無線がうるさいと言われてとってしまったということもお伺いしたんです。
そういった聞こえない地域から再構築をしっかりやっていっていただきたいと思います。
特に聞こえない地域は、要望が強い人には個別の対応というのも必要だと思うのですが、個別の受信機の貸出しなどというのはどうでしょうか。
◎災害対策課長 お話がありましたように、都市化も進んでいく中で、幾ら整備しても家の中まで聞こえないというお話も伺っております。こちらにつきましても、デジタル化に合わせて個別の受信機についての検討も進めてまいりたいと思いますし、また、現在ですけれども、ケーブルテレビとも協定を結びまして、災害時の情報が流せるようにということで、こちらも来年度以降になりますが、進めていきたいと考えておりますので、そういった総合的な対策を進めていきたいと考えております。
◆ぬかが和子 委員 そういう中で、そうやって全体で対策を進めていくと、だけどどんなに工夫しても、あの集中豪雨が降っている最中というのは、なんか言っているけれども、何を言っているかわからないということは当然あり得るわけです。そういう中で区でも、去年もうちのほうの委員が質問したんですけれども、この防災無線で何を言っているか、何か言っているなとわかったときに、電話でかけて、何を言っているかわかるように聞けるという、防災無線を聞き取れるダイヤル、これがマグネットで配られた中で、番号を載せてくれてはいるんですが、こんな小さいんですよ。凄く目立たないのね。いざというときに、何を言っているかもう一度聞いてみようということですぐ聞ける、その番号の周知も更に強めていただきたいと思っていますが、どうでしょうか。
◎災害対策課長 過去に今お話のありましたマグネットをお配りしまして、こういったものを、例えば、電話の前とかに置いていただいてということでお配りをしていますけれども、今後も引き続きまして、こういったものの普及啓発を進めてまいりたいと考えております。
◆ぬかが和子 委員 本当に豪雨災害や災害においての防災無線の役割、情報伝達の情報を住民に届けるという一番大事なところの命に関わる情報、それについては当然国も重視していますし、デジタル化も全体で求められているということで、是非積極的にやっていっていただきたいと思います。
次に、公契約条例の関係でお伺いしたいと思います。
公契約条例の目的は、良質な公共サービスの提供と地域経済の循環にあるわけですが、そのために労働報酬の下限額も定めています。下請労働者も含めて公の契約のもとで働く人たちが、良好な状態で働けること、適用されない区発注の工事や契約についても、その精神を生かしていきたいということだと思うのですけれども、どうでしょうか。
◎契約課長 今、ぬかが委員のほうからありました趣旨のことは、建設業の労働者が集まった協会の説明会等でもお願いしているところでございます。
◆ぬかが和子 委員 お願いしていただいていいんですけれども、要は、区の基本的な考え方として、そういう精神ですよねと確認をしたんですよ。
◎契約課長 そのとおりでございます。
◆ぬかが和子 委員 そうですね。条例制定のときも、担当部長が委員会の中で、この条例適用の工事や契約が金額によって限られているので、その拡大を求めたときに、小さく生んで大きく育てたいと言っておりました。
この条例を徹底しているのかと、この公契約条例の精神を全ての契約に生かしていく必要があるという角度で質問をさせていただきたいと思います。
まず最初に、公契約条例適用現場の問題です。
建設工事などにおいて労働報酬下限額を下回ってはいけないわけですね。この労働報酬下限額というのは設計労務単価の9割となっているわけですが、その下限額は職種や経験によっても違うわけです。この設計労務単価の9割ということでいきますと、例えば、普通作業員というのは1万7,000円余、特殊作業員は1万9,000円余、それから、非常に高いところでは潜水士の方については設計労務単価が3万5,000円余ということで、それの9割、それから、大工や左官も設計労務単価が2万4,000円余という中でその9割というのが、この労働報酬の下限額になっているわけです。
ただ賃金台帳がちゃんとしていても、例えば、これは経験者なんです。経験者が未熟練者扱いになっていくと、その賃金は大幅に下がってしまうわけです。今、言った単価というのは未熟練工は違っていて、未熟練工の下限報酬額が時給1,064円ということですから、途端に最低賃金にほとんど近いような金額になるわけです。
そうしますと、経験者が未熟練者扱いになってしまうと賃金が下がるわけです。普通作業者でも、大工でも潜水士でも一律時給1,064円ということになるわけです。半額ないし半額以下になってしまうわけです。
実際にそんなにもらっていないという話も聞くわけです。そうしますと、発注者責任としてきちんと実態調査をする必要があると思いますが、総務部長、いかがでしょうか。
◎総務部長 これは先だっての総務委員会でもお答えいたしましたけれども、この公契約条例の趣旨を現場で徹底をされているかどうか、時期を見て現場を確認させていただくということは必要だと考えております。
◆ぬかが和子 委員 それと、区内業者優先という考え方も、この地域経済循環の観点から非常に大切になってくるわけです。この区内業者優先についても、単に元請だけでなくて、下請事業者にも極力行き渡らせる必要があるんじゃないかと思っているんです。
それが本当に地域経済の循環にもなっていく、だけれども、実際には下請事業者も実は東京よりも埼玉とか、物によってですけれども、当然ですが単価が安いほうに流れる傾向があるわけです。区外事業者が請け負う傾向があるわけです。
今までも4月の説明会などでも区内業者の活用というのを、区としては働き掛けてはいると思うのですけれども、更に強く働き掛けていただきたいと思いますが、どうでしょうか。
◎総務部長 元請については、今、ご案内のとおり、区内業者ですけれども、これが下請企業も区内業者、これが望ましい形だと思っております。今回、4月の事業者の連絡会におきまして、私もこの点については非常に問題意識を持っておりますので、例年になく強い口調でお話をさせていただいたところでございます。
◆ぬかが和子 委員 北区でも、下請契約における適正化等についてということで、建設業者各位ということで文書も出して指導もしているんですけれども、そういったことも含めて是非やっていっていただきたいと思います。
それから、今回、委託請負契約においても、公契約条例適用計画が生まれようとしています。それは戸籍業務の外部委託です、5年2カ月の契約と。ここでも労働報酬下限額が適用されるわけですけれども、これは1時間当たりで930円となっているわけです。東京の最低賃金は880円台ということですけれども、930円となっているんですが、ここで私素朴な疑問なんですけれども、どうやってチェックするのかなと思っているんです。
いわゆる労働法制の関係で委託関係のもとで、今の労働法制では委託先の労働条件については口出しできなくなっているということだと思うのですが、ここはどうやってチェックしていくのでしょうか。
◎契約課長 労働報酬下限額以上の賃金が支払われているかどうか、これは工事請負契約と同じでして、労務台帳を年に2回提出していただく、それで確認する予定でございます。
◆ぬかが和子 委員 ただ実効性を担保させるということでは、例えば、契約のときにも何かうたうのでしょうか。要は、中身について幾ら以上にしてくださいと口出ししてはいけないとなっているわけです。それでチェックをすることというのは難しいなと思っているんです。賃金台帳を出してもらう、それができるのかどうなのか、そっちは戸籍の問題でずっとやってきた区民部はどうですか。
◎区民部長 実はその点の問題については、私ども弁護士とお話をさせていだいて、可能性としてはできるんじゃないかという話を実は伺っております。
ですから、その具体的なやり方については、今、契約課長とも相談させていただいて、両方の法律に抵触しないような形で考えていきたいと思います。
◎契約課長 これは工事請負契約と同じでして、契約書を結ぶ際に、特約条項、これは必ず添付しております。ですから労働報酬下限額以上の賃金が支払われていない、これは契約違反ということで取扱う予定でございます。
◆ぬかが和子 委員 もちろん私たちは外部委託ではなくて、本来はちゃんと区でやって欲しいと思っていますが、現状では区がやっていく中では、こういった両側面のほうに違反は絶対にあってはいけないということだと思います。それとともに、そういうところで働く人は、今も各種職場にいるわけですけれども、こういった労働報酬下限額、委託契約においては930円、これを上回るように是非していっていただきたいと申し上げておきます。
次に、公契約条例適用現場以外の公に係る契約についてですけれども、高齢者の雇用確保法に基づいて、高齢者団体に以前は高齢者事業団と言っておりましたが、清掃を委ねている公園があります。一ツ家公園とか保木間公園なんですけれども、ちなみに、公園の清掃単価というのは、1u当たり幾らとなっていますか。
◎みどり推進課長 公園の清掃単価ですけれども、区内で五つの事業者に分かれていまして、3.25円/uから4.20円/uとなっております。
◆ぬかが和子 委員 ところが、今言ったのは業者に委託しているものですよね。先ほど申し上げた旧高齢者事業団、ここにやっていただいている公園では、何と2円台なんですよ。墨田区や江東区は、今、言われたような金額で、他の委託業者にやっていただいているのと同じような金額をつけているから、4円10銭とか5円とかなんですよ。
やはりちゃんと仕事をしていただいているわけですから、本当に丁寧にやっていただいて、それは評判も良い話を私は聞いています。是非そういったところの改善も考えていっていただきたいと思いますが、どうでしょうか。
◎みどり推進課長 その件につきましては、確認をしたいと思いますので、よろしくお願いします。
◆ぬかが和子 委員 次に、総務省の自治行政局が昨年の7月に新たに臨時非常勤職員及び期限付職員の任用についてという通知を出しているんですね。このポイントというのは、適正な定員管理と適切な人事管理に取り組む中で、任期の定めのない常勤職員、それから、任期付職員、それから、臨時非常勤職員、このいずれが適当かを検討するというやり方。
それから、任期を限った任用を繰り返すことで、事実上、任期の定めのない常勤職員と同じ勤務形態を適用させるようなことは避けるべきだということ、こういうことを言っております。
なぜこれを新たに昨年、通知を出されたと、区は認識しておりますでしょうか。
◎人事課長 通知の中にもありますけれども、最も効果的なサービスを提供できるように、任期付職員と常勤職員、それから、非常勤職員の活用について、更なる活用を、棲み分けをちゃんとするようにということで認識しております。
◆ぬかが和子 委員 これが現物なんですけれども。
[資料を提示]
平成21年に1回通知を出されて、それから改定したんですよ。それが去年。
何で出したかと言うと、国会における議論や指摘の中で非正規公務員の処遇改善の取り組みの必要性があるということ、それから、裁判の判例が相次いでこの臨時非常勤職員の任用等をめぐって出ているということ、それから、経済の好循環、これはまさに公契約条例と同じ、ちゃんとした賃金を保証することで経済循環をさせていく必要があるんじゃないか、こういう背景のもとに、この通知が出されているんですね。
この今、私が申し上げた常態化させてはいけない専門非常勤職員が、足立区では1,500名ぐらいいるわけです。例えば、おいしい給食を支える栄養士、これ学校に配属されていて常勤栄養士とほぼ同じ仕事をしながら月給が19万3,000円です。
こういった官製ワーキングプアのような、そういう在り方というのは、公契約条例の観点や、こういう通達の関係で非常に好ましくないと思いますが、どうでしょうか。
◎人事課長 非常勤の報酬月額につきましては、今後、国との動向等も見据えまして関係所管と協議の上、検討を重ねてまいります。
◆ぬかが和子 委員 好ましくないですよね。同じような職種を、だって片方は県費職員になっているわけです。つまり東京都からちゃんと常勤のお給料が出ているわけです。片一方は非常勤、こういう在り方というのは、本当に見直していっていただきたいと思います。
それから、非常勤職員の要綱は1年ごとの契約で、足立区では4回しか契約更新ができないので5年間ということです。本来、もちろん今申し上げたように常態化すれば常勤にすべきだと思っていますが、いわゆる常勤とは全く別の職種で非常勤をやっている職種もたくさんあるわけです。そういうところでは、今いる貴重な人材の流出を防ぐために、本人の希望があれば5年を超えて仕事に従事できようにすべきだと思いますが、どうでしょうか。
◎人事課長 足立区では今、任期が1年以内、4回まで更新可能となっていますが、他区におきましては、任期は1年以内で、更新回数の制限を設けていない区が23区中、9区あります。
今後、他区の状況を確認するなど研究を重ねてまいります。
○新井ひでお 委員長 ぬかが委員、35秒。
◆ぬかが和子 委員 是非、基本構想審議会の中でもそういう話を私申し上げて、副区長にもお答えいただいていますし、是非前向きに進めていただきたい。
全ての公の契約や公務労働において、人間らしい働かせ方を実現して、地域経済の循環にも寄与する、そういう姿勢に各所管も含めて、是非全体が立っていただきたいということを強く申し上げまして、質問を終わります。