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●針谷みきお議員(2017年3月10日)
◆針谷みきお 委員 先ほどの自民党、新井委員の発言は、憲法改定して緊急事態条項を定めるべきというものでありますが、緊急事態条項は権力の集中、手続の省略、諸権利の制限の3点セットでありまして、存立危機事態を生み出しかねない激悪であります。執行権力に権限を集中し、国民の権利を包括的に制限するもので、常に乱用の危険を伴います。
アメリカには、憲法に緊急事態条項はありません。自民党の改憲草案は、緊急事態宣言を行う要件を閣議にかけてとなっています。これでは、内閣総理大臣の判断だけで宣言を認める専断的な認定になってしまいます。
緊急事態条項を憲法に書き込めという人たちは、戦前の大日本国憲法の歴史を理解しているのかなと私は思います。
戦前の帝国憲法は、緊急勅令8条、改元宣言14条、天皇非常大権31条など、多くの非常事態条項がありました。緊急勅令で治安維持法に死刑を導入しました。戒厳令下の関東大震災で多数の社会主義者、無政府主義者などが虐殺されました。日本国憲法に緊急事態条項がないのは、戦前の権力の横暴に対する反省からだということを理解すべきであることを指摘しておきます。
また、一昨日の新井委員の発言は、幹事長会の内容に触れての発言でありますが、これが許されるならば、私たちも、幹事長会の内容を表に出させてもらおうかなと思いますけれども、我が党は、言論、表現の自由を最も大切にしております。しかし、区議会だよりは議会における広報であります。表紙の写真は写真部が持ち回りで提供しているもので、幾ら写真の解説とはいえ、皇紀2677年というのは、見る人によっては、まさに国家神道を復活するのかという誤解を与えることになるので謹んでいただきたい、こういう、お互い慎もうという発言をしたわけであります。
本題に入ります。
区役所本体業務の民間委託についてお聞きします。
我が党のはたの議員が本会議の質問で、「国は地方独立行政法人化を進める理由として、窓口業務であっても審査や交付決定などは民間委託が禁止されており、サービスが向上しないことを国自身が認めたことのあらわれだと思うがどうか」という問いに、区は、「民間委託を否定するものではなく、むしろ民間委託を推進するための選択肢を増やしたものと理解しております」と答弁しておりますが、今もそのように考えていますか。
◎政策経営部長 現在もそのように考えております。
◆針谷みきお 委員 地方独立行政法人制度の改革における報告書、これでありますが、六十数ページあります。
[資料を提示]
私、これ全部読みました。この答弁とは違うことが実は書いてあるんですよ。
11ページに、民間委託における課題としては、こういうふうに書いてあります。
これ名指しなんですが、「足立区では、全国に先駆けて、窓口業務の民間委託を実施したが、戸籍事務現地調査結果、平成26年3月において、法務省から指導がされ、更に足立区と富士ゼロックスの間で行うエスカレーションについて責任者間で行う調整行為と評価することはできず、東京労働局より是正指導書、平成26年7月において、事実上の指揮命令となっているといったいわゆる偽装請負の指摘がなされるなど、窓口業務における民間委託の課題があった」と指摘されています。
これ、お読みになっていますよね。
◎戸籍住民課長 読んでおります。
◆針谷みきお 委員 報告書は、更に、窓口業務における民間委託の阻害要因として、アンケートを取っているんですね、全国市町村に。個人情報の取扱いに課題がある、サービスの質の低下の恐れがある、制度上、職員が行うこととされている労働者派遣法、いわゆる偽装請負等の関係で躊躇すると、アンケートでは大多数の自治体が答えていると。
窓口業務に係る一連の事務フローの中に審査や交付決定等の公権力の行使が含まれる場合には、業務の包括的な民間委託等の効果的な委託が難しい。労働者派遣法、いわゆる偽装請負との関係で躊躇していることが伺えるとしておりますが、これもお読みになっていますね。
◎戸籍住民課長 心得ております。読んでおります。
◆針谷みきお 委員 これは争う必要のないことなんで。そのように書いてあるんですね。
結局、これは非効率だけでなく、個人情報の漏洩の危険は拭えない。それから、公務労働を非正規の……失礼、ちょっと先行っちゃった。
これは独立行政法人が実施するための業務範囲のという70ページに、窓口業務の中心で、住民基本台帳では、市町村長が行うとされている事務を独立行政法人に行わせるためには、業務の権限は、ここが大事なんですが、市町村長にあることをしたままで、市町村長の名において独立行政法人が業務を行うとする必要があると言っています。
つまり、地方独立行政法人法によると、職員は地方公務員法で位置付けられる公務員職であり、民間委託を広げる選択肢を増やしたものとはとても考えられないというふうに思いますが、いかがですか。
◎政策経営部長 今回のこの地方独立行政法人法の改正の趣旨は、2015年に骨太の方針で、国は窓口業務の外部化、外部委託を、従来、平成32年までに2倍にすると。それを実現するための新たな手法として、これを提案したものだということで、私たちは、昨年の2月の日本公共サービス研究会の中で、委託、従来の民間委託を否定するものですかというふうなご質問したときに、はっきりと、そのように総務省の方が答弁しております。
◆針谷みきお 委員 文章をよく読むと、それは間違いなく違うことが書かれてあるんですよ。これは今後の、また議会でも審議をしなきゃいけないなと思います。
結局、自治体の、非効率だけでなくて、個人情報の漏洩の危険は拭えず、公務労働を非正規の不安定、低賃金雇用に置き換えて、自治体としての責任を投げ捨てる区役所本体業務の民間委託はそろそろやめたほうがいいと、このことを指摘しておきたいと思います。
次に、歩行中の交通事故の死傷者は、小学校1年生が際立って多い。公益財団法人交通事故総合分析センター、朝日新聞が依頼して、事故データを分析しました。
[資料を提示]
それがこれであります。ちょっと後ろの人には見えないんですが、恐縮ですが。もう7歳のところがダントツに多いですね。ですから、子どもの交通事故、2015年までの5年間に、歩行中の事故で死傷した小学生は8,944人、死者は30人。入学期にぐんと増えて、6年生になると4分の1になると。これがこの朝日新聞が書いたものであります。
そこで足立区の学校統廃合のガイドラインについてお伺いしますが、小学校の通学距離を800mから1,200mに長くすることはおかしいというパブリックコメントの意見があり、また、通学時間をおおむね30分以内と新しく基準を示しましたけれども、1,200mというのは直線距離ですから、実際には曲がって、右に行って、左に行って行くと。ルート2ですから1.4倍。すると、これは少なくとも30分では行けずに43分かかるということが文教委員会で質問して、そのことについてはお認めになりました。
そこからお伺いしますけれども、なぜ、このガイドラインで通学距離をわざわざ、わざわざですよ、距離を増やし、かつ、これまで800mというのは実は30分なんですよ。1,200mというのは43分になってしまう。そのように通学距離を増やす。つまり教育環境を良くするとは言えない。悪くするというようなこういうことになぜ変えたんですか、その理由をお聞かせください。
◎学校適正配置担当課長 今回、通学距離の基準を変えさせていただきましたのは、やはりより良い教育環境を整備していくためには、国や他区等の基準を参考にもう一度、区として見直しをさせていただいたという形でございます。
それで、基準の見直しに当たりましては、子どもたちが何分歩けるか、通学にどの程度の時間を費やすことができるかを各種の調査から判断いたしまして、総合的に判断いたしまして、おおむね30分程度、距離にしますと直線で1,200m程度という基準の目安として定めさせていただいてございます。
◆針谷みきお 委員 説明会とか、パブリックコメントの答えしかできないんですかね。私はなぜ距離を延ばしたのか、時間を伸ばしたのかと聞いているんですよ。それは弁解じゃない。どうして増やしたんですか、そこを聞いているんですよ。
◎学校適正配置担当課長 先ほども申し上げましたとおり、子どもたちが通学にどの程度の時間を費やせるかの調査を実施いたしまして、それが30分程度ということで、30分から、子ども、小学校低学年がゆっくり歩いた際の分速40mを計算に入れまして、30分の40mで距離のほうを1,200mとさせていただいております。
◆針谷みきお 委員 文教委員会でお認めになられたように、30分では行かないんですよ。43分かかるんですよ。これはひどいでしょという意見出されたでしょう。それはお認めになったでしょ、学校適正配置担当課長も、学校教育部長も。だから、なぜ、私は教育環境を悪くするのかと、これひど過ぎるでしょうと。まさに子どもを交通事故の危険にさらすことになるガイドラインだ、教育条件を悪くするものであるということはもう弁解の余地はないというふうに思います。
昨日、私の質問に疑問があるということで質疑がありまして、答弁もありましたので少し確認したいと私も思います。
まず、59年ぶりに改定された学校統廃合の手引ですけれども、私が聞いたのは、その文科省の手引に新しく書かれた項目として、ページ11ですね、ページ11、小学校も中学校も学校統合等により、速やかに、ここが大事なんですよ、速やかに検討すべきと書いてあるのは、複式学級、つまり1クラスに1年生、2年生、3年生、4年生という、そういうふうに複式学級と全ての学年でクラス替えができない単学級、つまり6学級以下の学校を指しているというふうに私、聞きましたよね。どうでしょうか。
◎学校適正配置担当課長 そのとおりです。
◆針谷みきお 委員 私は、そうでなければ統廃合しちゃならないなんていう質問はしておりませんので、これは事実に関係があります。
実は、この手引書の改定に至った中に、学識の委員が5人いるんです。5人のうち、何とこの足立区の教育委員であった小川正人先生と葉養正明教授がいるんですよ。それがこの手引の中でいろいろ言っているんですが、葉養先生が読売新聞の平成27年4月に、その後、教育委員になられたんですが、この学校統廃合問題についてはオーソリティということがありまして、この読売新聞にインタビューしているんです。こう言っているんですよ。
毎年度400校から500校の公立小・中学校が廃校になっていると。人口減少の中から学校が減ることは避けられない。しかし、文部科学省は、今年1月、59年ぶりに公立小・中学校の統廃合基準を緩和した。しかし、児童・生徒の数だけで統廃合を決めることには賛成できない。葉養先生は賛成できないと言っている。それで、とした上で、学校の児童・生徒数が減れば、行政は統廃合を検討するようになる。一方、地元住民は地域の核として学校を維持したい。この問題は地方に限らず都市部でも見られる。
対立克服の一つの手立てが学校のネットワークだ。例えば統廃合を検討する2校のうち比較的規模が大きい学校を拠点校とし、2校を情報通信技術、ITCでつなぐ。集団活動は拠点校で通って行えば2校を存続したままコストも抑えられる。更に東京の都内のある中学では、学校同士の交流を十分に進めないまま統合したために、生徒が落ち着きを失い、授業に集中しなくなったと聞く。学校を福祉施設、児童施設などと複合施設にするのも効果的だ。
こういうふうに葉養先生の提案があるんですよ。これについて、教育長どう思いますか。
◎教育長 葉養先生の一つの見識だというふうに思いますけれども、葉養先生にも、この私どものガイドラインをお示ししてご意見をいただいているところでして、葉養先生の意見は、全国にある学校の統廃合どうするかという視点はあるということは確認しているということでございます。
◆針谷みきお 委員 全国だけじゃなくて、こういう都市部の学校も当てはまるということを言明しているわけです。
実は、この国の手引には良いことも書いてあるんですよ。ページ33から47まで約15ページ、この中には、これまでになかったことが書いてある。どういうことか。
小規模校を存続させる場合、教育の充実という項目があります。そこで、先日、藤沼委員も取上げておりましたけれども、避難所として存続する場合はと書いてあるんですね。避難所として存続する場合は学校の存置を選択することになる可能性が高い。合わせて教育の機会均等と、その水準の維持向上という義務教育制度の本旨に鑑み、小規模校のデメリットを最小化し、メリットを最大化させる方策を計画的に講じる必要がありますという、こういう記述がありますけれども、こういう選択肢もあるのではないかと思いますが、いかがですか。
◎教育長 選択肢として否定はしません。ただ、足立区としてはそういう選択肢しかないということが一つと、それから、この小規模を存続させる場合のかなりの部分は離島とか山岳部のことを言っているのであって、足立区に当てはまるというわけではないと、私はそう考えています。
◆針谷みきお 委員 私はそうではないと思いますね。葉養先生のインタビューでは都市部でもあると言っているわけですから、これはこれから、いろいろじっくり考えながら、本当に良い選択ができるんであったら、統廃合みたいな対立構造で、千寿第五小学校のように裁判までやって、まさに凄い住民とのトラブル、これは避けるべきだと思います。
長屋問題についてお伺いをしたいと思います。
長屋問題については、既にある意味、審査会が企画したというわけであります。この点で1点だけお伺いをしていきたいです。
今回の審査で焦点にならなかった一土地一建築物の解釈が建築確認処分の取消しの請求事件で争点にならなかった。
[資料を提示]
しかし、これについては、ちょっと見ていただきたいと思いますが、この部分、これは後ろも見えるかな。このエキスパンションジョイント、狭い土地につくっていますから、このようにコの字型に住宅を建てている。下のほうも……見えないですか、そう。これ、とても一つの建物に見えないと思うんですよ。ここに、真ん中に緑色の部分が、エキスパンションジョイントっていうのが入っているんですが、このエキスパンションジョイントは、間が開いているということになります。なぜ、これはエキスパンションジョイントを入れないとだめなのかと言ったら、地震があったら、これ、一体のものだったらグチャッといって、もうひびが入ったり、雨漏りがして建物として成り立たない、こういう状況になります。
これは、私は指摘できたのではないかという疑問を持っているのでお聞きしたんですが、これについてどのような検討を持っていますか。
◎建築調整課長 建物の棟数の算定に当たりましては、その建物の構造上ですとか、外観上、また機能上、その辺の各面を総合的に判断をして行うということになっております。今回のエキスパンションジョイントについては、建物の力を安全に逃がすために設けておりますので、一つの建物ということについては何ら問題がないと考えております。
◎建築室長 補足させていただきます。国家資格を持つ建築主事がこれを判断します。民間の確認検査機関の建築主事も一つの建物として判断していますし、区の建築主事も一つの建物が妥当であるというふうに判断しております。
◆針谷みきお 委員 実は、私も民間の建築機関の部長さんをやっている方がお友だちでいるんで、こういう事例を聞いたら、これは裁判をやったら五分五分だねと言われました。今さら裁判にはならないのであれなんですが、やはりこういう問題がもっと区が突っ込んでいく必要があるんじゃないかなというふうに私は思っております。
いずれにしても、区としては条例をつくり、そして、これから現場指導もやるということで、この辺はベクトル一緒ですから、私、追求するつもりで言っているわけじゃないですね、そういう研究も必要なのではないかということを言っておりまして、この点については、是非お願いしたいと。
最後になりますが、総合交通計画で約束した新規路線の実現ということで様々な取り組みがされているんですけれども、三重県津市では、ゴールデンウイークの10日間、それから、その後、7月辺りにバスを走らせてみた。社会実験をやった。そうしたら、予定より3倍のお客さんが乗ってくれたということがあります。こういうものを、例えば足立区でも花めぐりバスやりますよね。これを更に拡充して、夏休み、冬休みでも短期的な運行を行ってみると。採算が合うかどうか可能性があれば新規路線として事業者と話合うと、これ良いやり方じゃないかと思うんですが、いかがでしょうか。
○白石正輝 委員長 時間ですので、簡明にお願いいたします。
◎交通対策課長 花めぐりバスの所管は観光交流協会になりますので、所管のほうと確認して調整してっていうか、研究課題としていきたいと思います。
◆針谷みきお 委員 研究します。
では、終わります。