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●反対討論−浅子けい子議員(2018年2月28日)
◆浅子けい子 議員 ただ今議題となりました第19号議案 足立区における住宅宿泊事業の実施に関する条例について、日本共産党足立区議団を代表して反対の立場から討論を行います。
不法民泊により、ごみの放置や近隣騒音など住民トラブルが依然、後を絶ちません。政府は、マンションや空き室、空き家を使って届け出さえすれば民泊の営業を認める住宅宿泊事業法いわゆる民泊新法を成立させ、今年6月15日から施行します。
民泊の営業については、現在は認められていない住居専用地域でも認めることができる規制緩和です。届け出制であるために、安易な参入による質の低下が懸念されます。
本条例案は、民泊の解禁を前に、足立区で独自に営業日数や地域などの規制をかけるためのものです。上乗せ規制をすることは評価していますが、不十分なため、反対せざるを得ません。
実際、柳原地域では、周知もされないまま狭い私道の民家が違法民泊に使われていることが分かりました。外国人がオーナーで、当然、宿泊客もほとんどが外国人で言葉も通じないなか、夜遅くのチェックイン、狭い道路での飲食や喫煙など、まさしく不特定多数の騒音やごみの問題に悩まされ、平穏な日々を取り戻したいと切実な要望が寄せられました。
区長は記者会見で「安全・安心な住環境を確保。民泊条例の制定をめざします」として、民泊事業によって「区民の生活環境への悪影響を防止し、民泊事業者と地域住民との信頼関係の構築を図り、地域経済の発展に寄与する」ことを目的としています。
本来であれば先の苦情の声などが反映された条例が作られるべきでした。しかし、区は当初実施するとしていたパブリックコメントを実施せず、議会に提案された条例は、民泊事業による様々なトラブルを回避し、安全・安心な住環境を確保するためには不十分です。
区の条例案第3条では、民間事業者による周辺住民への説明について規定していて、説明は事業届出の7日前までに書面で行うとしています。地域住民との信頼関係の構築を図るというのであれば、届け出前に十分な時間をとって説明会を開き、理解を得ることが必要ではないでしょうか。家主居住型・家主不在型問わず、近隣住民への事業説明会の実施義務を条例に書き込むべきです。
また第7条では、住居専用地域での民泊の営業について記していて、月曜日の正午から金曜日の正午までの営業を禁じ、宿泊日数の上限を165日としています。しかし、区民の生活環境への悪影響を防止するというのであれば、都市計画法により住居中心となっている住居専用地域については今後も全面禁止をすべきです。さらに、その他区内66%の地域には上乗せ規制はなく、新法の適用で宿泊日数の上限180日、自由に営業ができるようになっています。民泊予約サイトによれば足立区内には200カ所が登録されていて、そのほとんどは駅周辺に存在していると言われています。住みたいまちのベストテンに入っている北千住などは、都心に比べて土地は安く交通も便利で民泊事業者等に狙われています。住居専用地域以外全域での平日営業禁止もすべきではないでしょうか。
大田区では、羽田空港があるまちとして国の民泊特区で2015年から民泊を行っていますが、住居専用地域以外にも工業地域や工業専用地域、文教地区など該当地域では平日・週末に関わらず、すべての期間において民泊を禁じました。
関西では民泊事業が進められる中、民泊での殺人事件が起きました。民泊規制緩和のもと、事件の温床にもなりかねません。
足立区も安全安心確保というのであれば、住居専用地域の民泊営業全面禁止と、全域での平日禁止など強い姿勢で臨むべきです。
さらに、次の事項を書き込み区の条例を安全安心の確保につなげることを求めます。
住民とのトラブルを未然に防ぐためとして、宿泊者が外国人旅行者の場合は、わが党の質問に対し、区は旅券の写しの取り扱いはガイドラインに規定しますと答弁しましたが、旅券の写しの取り扱いは宿泊者名簿と共に保管することや、宿泊者の就寝中を含む営業時間内は従業員を常駐させること、玄関帳場かそれに準じる設備の設置を宿泊施設に義務付けることも必要です。また分譲マンションの民泊については、これを認めることを規定した管理規約を提出することを明記すること。廃棄物処理については、第5条に記されていますが、緊急時の対応とともに連絡先の明示などルールを定めることも求めます。
さらに、足立区の南部は木造密集地域が広がる地域です。防火対策を関連法令に基づき遵守させることも強く求めるものです。
以上、今条例が国の民泊規制緩和のもと、区民の生活環境への悪影響を防止し、民泊事業者と地域住民との信頼関係の構築を図り、地域経済の発展に寄与するものになるよう求めて討論といたします。