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●提案理由説明−西の原えみ子議員(2018年9月25日)
◎西の原えみ子 議員 ただいま議題となりました、議員提出第6号議案 足立区障がい特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例について、提出者の日本共産党足立区議団を代表して、提案理由をご説明申し上げます。
本条例は、障がい者がそれぞれの障がいの特性に応じた手段によって情報を取得し、コミュニケーションをしやすい環境づくりを進め、障がい者の多い足立区で障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共存する社会を実現することを目的として制定するものであります。
平成23年の障害者基本法の改正では、基本原則に障がい者の意思疎通手段の選択機会の確保が書き込まれ、また、手話が言語として位置付けられました。しかし、その機会が十分に確保されるには至っていません。障がいの有無にかかわらず等しく情報を取得して互いに意思や感情を伝え合うとともに、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加して地域の中で心豊かに暮らすことは、区民の願いです。
この立場から、我が党は二度にわたって、手話言語条例の制定を区長に求めてきましたが、具体的に条例を制定する意思は確認することができませんでした。よって、障がいのある人のコミュニケーション手段確保は早急に必要なため、本条例を提出いたしました。
本条例は特に、障がいがあっても等しくコミュニケーションがとれる環境を整えることに焦点を当て、全ての障がい者の特性に応じたコミュニケーション手段の利用促進について、区の責務及び区民と事業者の役割を盛り込んでいます。対象を聴覚障がい、視覚障がい、知的障がい、ALSなどあらゆる障がい者とし、例えば、聴覚障がいでも中途失聴・難聴者の方や、盲ろう重複の方にも対応するものとし、コミュニケーション手段も可能な限り例示するものとしました。
本条例はまた、障がい者は障がい者でない人と等しく基本的人権を享有する個人であり、その自発的意思が尊重され、障がい者と障がい者でない人が互いにその違いを理解し、人格と個性を尊重し、障がい者が可能な限り情報を取得しコミュニケーションするための手段を自ら選択できることによって、障がいの有無にかかわらず全ての区民がその利益を享受する主体となることを目指しています。
これによって、例えば障がいとまではいかなくても高齢者になり、難聴の方に対しても聞こえないことによってコミュニケーションが寸断されてしまうことのないよう、コミュニケーション環境等の向上を促進する事が進みます。
昨年12月にコミュニケーション条例を施行した札幌市では、原則として市内に限定していた手話通訳者、要約筆記者及び盲ろう者通訳・介助員の派遣が市外でも利用できるようになりました。また、難聴者でも十分聞き取りができる磁気ループシステムを各区保健福祉課カウンターに配置して、高齢などによる聞こえづらさを解消しています。
更に、飲食店のメニューの点字化や企業を紹介する動画に手話通訳をつけた場合、かかった費用について補助したり、町内会や企業が障がい特性に応じたコミュニケーション手段に関する研修会を開いた場合に補助することも行うようになりました。
このような内容と特徴を持った条例案ですので、議員各位におかれましては、是非活発にご議論いただき審議し、ご決定いただきますことをお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。