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●討論−西の原えみ子議員(2020年12月21日)
◆西の原えみ子 議員 ただいま議題となりました、受理番号11 「1年単位の変形労働時間制」導入のための都の条例制定を行わないこと及びコロナ禍での教職員の長時間過重労働解消のための施策を求める意見書の提出を求める陳情について、日本共産党足立区議団を代表し、委員会の不採択に反対し、採択を求めて討論を行います。
昨年12月の臨時国会で、公立学校の教員を1年単位の変形労働時間で働かせる制度の導入を可能とする法律が可決・成立しました。1年単位の変形労働時間制は、繁忙期に1日10時間労働まで認め、夏休みなど閑散期として労働時間を減らし、平均して1日当たり8時間に収めるという制度ですが、これは教育現場の実態からかけ離れ、「働き方改革というのになぜ退勤時間を遅くするのか」「働きながら介護をしているのにできなくなる」など、当事者の教員たちから指摘されています。
元気に心に余裕を持って子どもの教育に当たれるよう、コロナ禍における教職員の長時間過重労働を解消し、教職員の命と健康を守り、どの子にも行き届いた教育を進める立場から、導入の見送りを国や都に働きかけてほしいという切実な陳情です。
この陳情に対し、自民党委員は「都の条例は出されておらず、どのようなものか分からない。具体的な案が出されていない段階での質疑はできない」と言い、公明党委員は「海のものとも山のものともつかない机上の空論」と言って不採択にしました。
しかし、国で可決した法律が、都道府県議会で条例がつくられ、各自治体が各学校で導入することを判断すれば、来年度から施行することができるようになります。
ですから陳情は、都内公立学校に1年単位の変形労働時間制を導入するための都の条例制定を行わないよう、都に意見書の提出を求めているのです。
可決・成立した法の問題点は明確です。教員の夏休みのためと言いますが、人間の心身は繁忙期の疲労を閑散期で回復できるようにはなっておらず、1日8時間労働という労働基準法の最低基準の原則を破るものです。
また、今の学校は夏休み中も業務があり、年次有給休暇の消化すらできていない現状のため、この法律で改善できるものは何一つありません。変えるべきなのは、残業代ゼロを定めた公立教員給与特別措置法であり、その法律が公立教員の長時間労働の要因となっています。残業代不支給の規定こそなくすべきです。
「ただでさえ大変な労働を強いられている教員に、これ以上、長時間働かせるのか」「今ある長時間労働をごまかすだけでなく、更に長時間働かざるを得なくしてしまうのか」という声が上がるような、今よりもっと深刻な事態を引き起こすものです。
だからこそ、陳情提出者を呼んで話を聞こうという提案を行ったにもかかわらず、実現しませんでした。
教職員の長時間過重労働を固定化、助長することをなくし、子どもたち一人一人が大切にされる教育を行うためにも、議会が後押しをすべきではないでしょうか。
このことを強く求めまして、討論を終わります。