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●一般質問−はたの昭彦議員(2021年6月24日)
◆はたの昭彦 議員 1年以上に及ぶ新型コロナパンデミックは、国内経済にも大きな影響をもたらしています。
東京商工リサーチによると、5月26日時点で、新型コロナ関連で負債1,000万円以上の経営破綻が全国で1,446件、そのうち東京都が全体の4分の1を占め、業種別では、飲食業の260件に次いで工事計画の見直しなどの影響を受けた建設業が133件に上っています。
コロナの影響を受けた事業者への支援金のうち、雇用調整助成金のコロナ特別枠は、申請の条件として36協定締結等の条件があり、重層下請構造の下、零細事業者の多い建設業では特にハードルが高く、多くの業者が申請を断念しています。
建設業は1件の取引金額も大きく「前年比で3割減でも倒産だ」との声も多く寄せられています。こういった建設産業特有の実情を区長はどう認識しているのか。
区が打ち出した、あだち30買い物券も建設事業者は活用しにくく、区として建設産業への支援策はありません。区内には建設関連で働く区民も多いことから支援は急務だと思わないか。
2020年度、杉並区でも公契約条例が制定され、23区では足立区のほか、6区で制定されています。
東京土建足立支部は、2012年から毎年、区内の公共工事現場において賃金実態調査を行っています。調査は働いている方と直接相対して行う前面回収方式でリアルな声を反映しています。
2020年度は、コロナ禍の中、985人から聞き取りを行ったところ、区内の公共工事現場での平均賃金は1万4,311円で、2020年度の公共工事設計労務単価51業種・47都道府県の平均賃金2万214円と比較しても大きな隔たりです。設計労務単価は9年連続引き上げで5割強も上がっていますが、現場従事者から「実感がない」との声が寄せられるのは数字を見れば当然です。
区発注の工事現場において、直接、従事者の賃金実態調査を行い、公契約条例に定められた労働報酬下限額以上の賃金を保障すべきではないか。
公契約条例では、職種ごとに公共工事設計労務単価に基づき労働報酬下限額を決めています。一方で、使用者が、「見習、手元等の労働者」と判断した場合で、職種別とは別に軽作業員の労働報酬下限額の77%を下限額としており、これでは最低賃金とほとんど変わりません。
そもそも使用者と労働者という力関係に差がある下での対等な立場での合意など成り立たないとは思わないか。実際は、軽作業員と見習、手元等の作業の中身には差がないではないか。
区は、工事総額の見積り算出に当たり、見習、手元といった作業員区分を加味して積算しているのか。
熟練、未熟練の判断は使用者側にあり、低賃金の押し付けを生みかねません。千代田区、新宿区、杉並区はそのような分け方はしていません。低賃金で労働者を雇用することに道を開く、「見習、手元」といった未熟練労働者の区分は廃止すべきではないか。
公契約条例には、労働報酬が基準額を下回る場合には、区にその事実を申し出ることができるとしていますが、2020年度、工事部門では1件もありません。申し出たことが元請に知られてしまうと「仕事がもらえなくなってしまう」と恐れたためと思われますが、区の認識を伺います。
通報制度が機能するよう、匿名性を担保するなどの制度の改革が必要ではないか。通報制度や労働報酬下限額が働いている人に十分知られていないことも一因と言えることから、より一層の周知が必要ではないか。
足立区では、平成26年4月に公契約条例が施行されましたが、対象となる工事契約は1億8,000万円以上で制定時と全く変わっていません。
工事契約における適用範囲は、新宿区が2,000万円以上、世田谷区が3,000万円以上、目黒区、杉並区が5,000万円以上、渋谷区が1億円以上、千代田区は今年度から毎年1,000万円ずつ引き下げ、令和7年に1億円以上に適用、適用範囲が最も狭いのが足立区です。
区は、公契約条例制定時、「小さく生んで大きく育てる」と言っていましたが、6年が経過していますが全く変わらず、とても育てているとは思えません。対象となる金額を引下げ、適用範囲を拡充すべきではないか。
以上、答弁を求めます。
足立区の住宅改良助成制度は、安全で快適な居住環境の確保のために、時々の状況に応じて対象となる工事を拡充してきました。
私が予算特別委員会で感染症対策につながる住環境の改善も支援策に加えるべきと求めると区は、「財政当局と確認しながら検討」と答えましたが、その後、どのように検討したのか。今こそ必要であり、早急に拡充すべきだがどうか。
住宅改良助成は、昨年、年度途中で予算枠に達したため打ち切りとなりました。今年度の受付は4月1日から始まりましたが、申請件数は6月14日時点で39件、内定金額は547万円と、僅か2か月半で年度予算574万円にほぼ達する勢いです。区民からの要望がいかに強いかが分かります。直ちに補正予算を組み対応すべきではないか。
改定を予定している足立区地域防災計画は、感染症対策を重視し、スフィア基準を目指し、避難所環境の向上を図るため、面積を1人当たり4uの確保に努めるとしています。これにより収容人数が減少した避難所に対応し、分散避難をより重視、在宅避難を強く打ち出しています。そのためには、自宅が避難所として機能するために、家具の転倒を防ぐ安全性の向上が今まで以上に必要です。
家具転倒防止助成制度は、対象を「60歳以上の方を含む世帯・障がい者または住民税非課税世帯」に限定していますが、全世帯に対象を拡大すべきと思うが、どうか。少なくとも、妊婦のいる世帯、ひとり親世帯を含む子育て世代には拡充すべきではないか。答弁を求めます。
昨年度発生した区発注工事における区職員による汚職事件を受けて、小規模工事契約の改善が4月から始まりました。見積りを依頼する登録業者をランダムに選ぶことで、区の仕事を初めて受注できたとの喜びの声が寄せられる一方で、問題点も指摘されています。
見積りを依頼された業者からは、「小規模工事は130万円以下の工事が対象だが、工事の内容から、どう見積もっても130万円以下の金額にならない」「130万円以上の見積りでは仕事が来ないので、赤字覚悟で130万円以下で見積りを出した」との声が寄せられています。区は、下見積り価格が適正かどうか見極める必要があるのではないか。下見積り業者に対しては、小規模工事とならないことがあることも前提にした依頼をすべきではないか。
新しい制度の事業者説明会で見積りを出したが、受注できなかった業者に対しては、その理由や金額の差などを説明するとしていましたが、「何の連絡もない」との声があるが、どのように対応を行っているのか。
工事契約における登録業者数に対する指名率は増加していますが、登録業者数は減っています。工事の質の確保や区内経済の活性化の寄与という目的を推進するためにも、制度の周知と登録事業者の拡充を一層進めるべきと思うが、どうか。
建設業退職金共済制度は、建設業で働く人たちのために国がつくった退職金制度です。我が党が平成24年に代表質問で、「掛金相当額が工事費の中に含まれているにも関わらず、証紙が貼られていないことは、税の使い方として不適切ではないか」と指摘すると、区は、「税金として払われたものがきちっと貼られていることが原則。実態を把握した上でどのようにするのか、制度上の問題も含めて調査したい」と答弁しています。
東京土建組合が区内公共現場で聞き取りをしたところ、建設業退職金共済の手帳取得率は24.9%でした。この間、区はどのような調査を行い、改善のためにどのような努力をしてきたのか、また現状をどのように認識しているのか。
区は当時、「貼付は請負者と雇用関係にある労働者、双方の責任で行われるべき」との立場を示しましたが、公共工事において、掛金は全額元請が負担することになっており、その原資は税金です。証紙の購入をしても貼付されずに換金されるようなことがあれば、公金横領にも問われかねません。全ての労働者が手帳を取得できるようにするとともに、適切に貼付されているか責任を持って指導、監督すべきではないか。
昨年6月の大気汚染防止法の改正で、石綿飛散対策が強化をされました。今後は、これまで特に資格がなくても誰でも行うことのできた事前調査、目視調査及び分析調査を、必要な知識を有する者による調査の義務付け、石綿含有建材の有無に関わらず、80u以上の建物の解体や100万円以上のリフォーム工事は、事前調査の結果を都道府県に報告するなどが義務付けられます。
区内だけでも対象は1,000件が見込まれ、事業者の負担と工事金額も増えますが、まだ知らない事業者も多くいます。区として周知を広めるとともに支援策を講じる必要があるのではないか、答弁を求めます。
(仮称)北鹿浜小、鹿浜西小統合新築電気設備工事の入札は、二重、三重に問題があります。
第1に、区内本店業者を筆頭とするJVという条件付一般競争入札であるにも関わらず、区内に本店実績のない事業者が落札。
第2に、実態がないので、新宿の親会社の電話番号を記して虚偽事項に基づき、建築業許可・入札参加資格者登録を行っており、法令違反の疑念がある。
第3に、工事価格の事前公表の際に条件付けられていた「官公庁実績が予定価格の2分の1以上、民間実績が予定価格と同等以上」等の基準を設けていないために、従来ならば「実績不足で非該当」とすべき事業者が落札という実態を区は問題とは思わないか。
実績・資格の不十分な業者によるダンピングとも言える低入札では、良質な公共工事の保証が担保されません。何かあれば影響を受けるのは、学校施設の関係者や子どもたちです。このような入札を区は認めていいと思っているのか。
区内本店業者の条件規定は、公契約条例に基づく地域経済活性化を法的根拠としています。区内本店の実態のない事業者を認めてしまえば、公契約条例そのものの趣旨に反するのではないか、このような事業者は厳しくチェックすべきではないか、答弁を求めます。
デジタル技術が急速に進展する中で、大規模なデータ収集と処理、利活用がプライバシー権など基本的人権への脅威となっています。
デジタル関連法は、地方公共団体などの行政機関が持つ個人情報を企業が一層活用できるようにするものです。
政府が2016年、非識別加工情報の制度を導入した際、民間利活用提案募集に、横田基地騒音訴訟の原告情報や国立大学の学生の家庭事情・受験生の入試の点数まで対象としていたことが大問題になりましたが、デジタル法に盛り込まれた保護法改定では、こうした仕組みを改めるどころか、全都道府県等に民間利活用の提案募集を義務付けています。
利活用が進む欧州連合やアメリカでは、自動処理で推定されるプロファイリング規制自己情報コントロール権を保障していますが、日本にはそのような規制はありません。個人情報保護をないがしろにする中で利活用を推進するやり方は認められません、区の認識を伺います。
個人の権利を守る法規制と監督体制を構築して、国民の信頼を得ることで、先進的な技術を発展させる方向こそ必要だと思うが、どうか。
法改正の議論の中で、国に先行して実施している自治体の個人情報保護条例を「リセットする」と述べていますが、足立区の個人情報保護条例は維持、発展させることが必要と考えるが、どうか。
デジタル化推進に当たっては、情報弱者対策は欠かせません。区のワクチン接種予約でもネット環境のない高齢者が電話に集中、「何度掛けても通じない」「予約が取れない」との声があふれ、更にその後出されたあだち広報で、個別接種の案内を「詳しくはホームページで」と掲載、またしても情報弱者を置き去りにするもので、情報弱者が置き去りにされる決定的な弱点が浮き彫りになりました。
今回、区は、急遽手続のサポート窓口を設置しましたが、高齢者や情報弱者を置き去りにしないために、サポート窓口を常設で各地域に設けるべきです。これをしないでデジタル化を進めれば、情報弱者を置き去りにする自治体とのそしりは免れず、直ちに取り組むべきだが、どうか。
全国では、自治体を含め、デジタル化を口実に窓口を減らしたり、紙の手続を取りやめ、対面サービスを後退される事例が相次いでいます。
足立区でも今後、200を超える手続に電子申請を導入する予定ですが、デジタル化は手続の簡素化に生かすとともに、住民の多面的な行政ニーズに応える対面サービスを拡充し、住民の選択肢を増やしてこそ利便性の向上につながると思うが、どうか。
以上、答弁を求め、この場からの質問を終わります。
●答弁
◎吉田厚子 産業経済部長 私からは、安心の住まい造りについての御質問のうち、建設事業者の実情に対する認識と支援についてお答えいたします。
新型コロナウイルスの区内事業者への影響は多業種に及んでおり、建設事業者の経営への影響も大きいものと認識しております。区といたしましては、新型コロナウイルス感染症に対する事業者支援として、緊急経営資金融資や小規模事業者経営改善補助金を実施しており、建設業の方々にも多く活用いただいております。
現在のところ、建設事業者に対する新たな給付等の支援は考えておりませんが、現状の融資や補助金の活用と今後の区の発注工事などにより引き続き支援してまいります。
◎松野美幸 総務部長 私からは、まず、公契約条例についての御質問にお答えいたします。
初めに、区発注の工事現場において、直接、従業員の賃金実態調査を行い、公契約条例に定められた労働報酬下限額以上の賃金を保証すべきではないかとの御質問についてですが、公契約条例の適用対象となる1億8,000万円以上の工事につきましては、労務台帳の提出により労働報酬下限額の支払が保証されているものと認識しています。
しかしながら、制度の運用実態を把握することは重要であり、平成28年1月に実施された前回のアンケート調査から5年が経過していることもあり、改めてアンケート調査等を実施していきたいと考えております。
次に、使用者が労働者と合意の上、「見習、手元等の労働者」と判断する場合、使用者と労働者という力関係に差がある下では対等な立場での合意など成り立たないと思わないのかとの御質問ですが、使用者と労働者の間の力関係に差があるとしても、賃金は雇用主と労働者の合意の上で契約に基づいて決定されるものと考えます。
また、公契約条例適用工事においては、労働報酬下限額を下回る場合、区長等にその事実を申し出ることができることからも、より対等な立場での合意が成り立つよう制度化されているものと認識しています。
次に、軽作業員と見習、手元等の作業の中身には差がないとの御指摘についてお答えします。
軽作業員は、主として人力による軽易な作業を行うものである一方、見習、手元等は熟練労働者の助手的な立場で技能の習得を前提とした作業を行うものであるため、作業の中身には一部重なる部分はあるものの異なる部分も多いと認識しています。
次に、工事総額の見積り算出に当たり、見習、手元といった作業員区分を加味して積算しているのかとの御質問についてお答えします。
積算は、国や都の積算方法に準拠し、熟練労働者の単価にて積算を行っています。見習、手元といった作業員区分を加味してまでの積算は行っておりません。
次に、見習、手元といった未熟練労働者の区分は廃止すべきではないかとの質問についてお答えします。
熟練労働者と見習、手元という未熟練労働者の区分は、業務に関する習熟の度合い等を賃金に反映するものです。区分の廃止をすることで未熟練労働者の賃金が不安定になる可能性もあり、現段階では廃止は考えておりません。
次に、労働者等の報酬に関する申出制度について、申し出たことが元請に知られてしまうことを恐れたため、2020年度工事部門では1件もなかったのではないかとの御質問に対する区の認識についてですが、公契約条例においては、労働者等の賃金等に関する申出について、不利益取扱いの禁止を定め安心して申出ができるようにしております。
確かに、これまで工事に関して申出がされた実績はありませんが、必ずしも御指摘のように、元請に知られてしまうことを恐れて申し出できないためとばかりは決めつけられないと認識しております。
次に、申出制度が機能するよう制度の改革が必要ではないか、十分知られていないことも一因と言えることから、より一層の周知が必要ではないかとの御質問に対してお答えいたします。
労働者への当該申出の周知に関しては、区としては、公契約条例の適用対象となる工事の現場の休憩所等にポスターを掲示するなどの周知活動を行っています。今後は、アンケート調査等の機会に制度の周知を図るなど周知に工夫をしてまいりたいと考えております。
次に、公契約条例の対象となる契約金額を引下げ、適用範囲を拡充すべきではないかとの御質問に関してお答えします。
適用範囲の拡充については、元請業者より労務台帳の作成事務の負担が重い等の意見や、費用計上等の要望等もいただいていますが、他の区において適用範囲をどのように引き下げてきたかなどを含め、情報収集と検討を進めてまいります。
次に、小規模工事契約制度について、区は、下見積り価格が適正かどうか見極める必要があるのではないかという質問と、下見積り業者に対しては小規模工事とならないことがあることも前提にした依頼をすべきではないかという質問にお答えいたします。
区は、下見積り価格については、過去の工事実績や業者とのヒアリングを行い、適正であるかどうかの見極めをしております。更に、本見積りを依頼することで、価格を比較検討し、発注しております。確かに当初の見積りと異なって、見積金額が130万円以上となり契約課契約となってしまう場合もあります。
今後は、工事によっては見積金額が130万円以上となってしまう場合があることもお知らせして、下見積りを依頼するよう努めてまいります。
次に、受注できなかった見積り業者に対してどのような対応を行っているのかについてお答えいたします。
基本的に、受注できなかった見積り業者に対しては、その理由等の説明を区の職員により行っております。何の連絡もないという声があったとのことですので、漏れのないように対応してまいります。
次に、制度の周知と登録事業者の拡充を一層進めるべきと思うがどうかとの質問について回答します。
小規模工事については、令和3年度から施設営繕部において無作為に事業者を選定して下見積りを依頼する取組を開始しています。これにより、初めて区の工事の下見積りを依頼されるなど受注が期待される状況になっております。これらの情報を公表することなどにより、積極的な広報をしてまいります。
次に、建設業退職金共済制度に関して、東京土建一般労働組合が区内公共現場で行った聞き取りについて、平成24年第3回定例会以降、どのような調査を行い、改善のためにどのような努力をしてきたのか、また、現状をどのように認識しているのかとの質問についてお答えいたします。
平成28年1月に実施した足立区公契約条例アンケートにおいて、建設業退職金共済、いわゆる建退共について質問したところ、233名の方から回答をいただき、30.5%の方が手帳を取得していました。また、持っていない方の25.5%の方が中小企業退職金共済、いわゆる中退協に加入していることが分かりました。
区としては、区の工事の発注の際に、元請各社から提出される建設業退職金共済証紙購入状況報告書の内容を適切に確認するよう努めてまいりました。
建退共の手帳を持っていない理由として「建退共の制度を知らないから」が32.7%、「手続や保管などが面倒だから」が19%となっており、制度の周知が重要であると認識しております。
次に、全ての労働者が建退共の手帳を取得できるようにするとともに、適切に貼付されているか、責任を持って指導、監督すべきではないかとの質問にお答えいたします。
平成28年1月に実施したアンケートでは、建退共と中退協を合わせると、回答者の約48%の方が退職金制度に加入していることが分かりました。
区では、元請各社から提出される建設業退職金共済証紙購入状況報告書の内容を確認するとともに、今後予定しているアンケート調査等において、請負事業者に対して証紙等の配付状況等に関する調査等を行い、できる限り多くの労働者が手帳を取得できるよう必要な指導等を行ってまいります。
次に、(仮称)北鹿浜小・鹿浜西小統合校新築電気設備工事の入札について、御指摘をいただきました3点についてお答えいたします。
まず、第1の区内本店業者を筆頭とするJVという条件付一般競争入札であるにも関わらず、区内に本店実態のない事業者が落札したとのことについてですが、6月7日、10日に、足立区の契約に係る競争入札参加資格における区内事業者認定基準運用方針に従って、訪問の上、区内本店の実態調査を行い、責任者等の常駐状況、従業員の出勤管理状況、公共料金の支払状況等を確認いたしました。これらのことから、おおむね区内本店要件に適合しており、弁護士の見解も踏まえますと「本店実態がない」とは言えないと判断いたしました。
第2に、実態がないのに新宿の親会社の電話番号を記して、虚偽事項に基づき、建築業許可・入札参加資格者登録を行っており、法令違反の疑念があるとのことについてですが、御指摘の電話番号については、綾瀬にある本店の実態調査において当該電話番号に架電したところ、すぐに本店の電話が鳴り、通話ができたことから、虚偽の電話番号との認識はございません。
第3に、工事実績の基準を設けていないために、従来ならば「実績不足で非該当」とするべき事業者が落札したとのことについてですが、これまでも予定価格が1億円以上の事後公表の工事につきましては、等級格付を施工資格要件としております。該当する事業者及び代表する建設共同企業体は求められている等級格付を満たしており、入札公告上、非該当に当たらないと認識しております。
次に、実績資格のない業者によるダンピングにより、良質な公共工事の保証が担保されない入札を区は認めていいと思っているのかとの質問にお答えいたします。
本件工事の落札率は91.5%であり、低入札価格調査の対象とはなりましたが、事情聴取や提出資料の分析により適切な積算をしていると判断し、落札を決定したもので、適切な入札と認識しております。
最後に、区内本店の実態のない事業者を認めてしまえば、公契約条例の趣旨に反するのではないかとの質問にお答えします。
区内本店とは、区内に本店を置いて営業を行い、独立した事務所の形態を整え、営業活動を行える人的配置がなされているとされています。
当該事業者に関しましては、実態調査の結果、「本店の実態がないとはいえない」と判断したため、公契約条例の趣旨に反するものではありません。
なお、今回、区内本店等の認定に関して、届出等の管理や手続等に区としての不備があることも明らかになりましたので、まずは早急に見直して適正に対応いたします。
その後は、8月に予定されている公契約等審議会の答申も踏まえ、入札制度等、全体の見直しを行う中で、区内本店の取扱い等についても改めて見直してまいります。
◎成井二三男 建築室長 私からは、住宅改良助成の拡充に関する御質問のうち、まず、新しい生活様式に対応した拡充についての御質問にお答えいたします。
先の予算特別委員会において、感染症対策につながる住環境の改善に関する御質問がございましたが、当区では、昨年度から助成項目を拡充したところであり、他区と比較して助成額も高いことから、今年度当初より申請件数が著しく増大し、それに伴い助成額も急増しております。このため、更なる助成項目の拡充に際しては、区の財政状況を踏まえた実施可否の慎重な判断が必要であり、現時点における制度の拡充は困難であると考えております。
次に、住宅改良助成予算について、直ちに補正予算の対応を進めるべきとの御質問にお答えいたします。
御質問のとおり、今年度につきましては、既に当初予算額に近い額の助成内定を行っており、今年度第1四半期での事業打切りとしないために緊急措置として、予算流用の手当を行っております。本事業の進行管理に当たりましては、助成内定後、工事完了までおおむね6か月の期間を要することから、当面は今年度上半期の助成申請に対する内定額の確保が必要と考えております。今後、助成申請の状況を注視しつつ、補正予算の必要性について検討してまいります。
次に、家具転倒防止金具設置助成制度の対象を全世帯に拡大すべきとの御質問にお答えいたします。
当該助成制度は、家具転倒防止金具の取付けが経済的及び身体的に困難な世帯に対する助成制度であると考えており、現時点では、妊婦のいる世帯、ひとり親世帯を含む子育て世帯を含め全世帯に対象を広げることは考えておりません。今後の区の財政状況を十分に注視しつつ、対象者の拡大の必要性について検討してまいります。
◎須藤純二 環境部長 私からは、アスベスト対策支援についてお答えいたします。
区として周知を広めるとともに、支援策を講じる必要があるのではないかとの御質問につきましては、東京都は、法改正の内容の周知を既に行っておりますが、区といたしましても、9月から区内の工事関係の業界団体を訪問して周知活動を行ってまいります。
また、支援策といたしましては、現在、吹き付けアスベストの調査費用の国費負担による助成制度がございますが、手続に要する書類が多く、助成金交付までの期間が長いことから申請件数が非常に少ない状況となっております。そのため手続書類の簡素化を行うなど、利用しやすい区独自の助成制度の創設について検討を進めております。
◎勝田実 政策経営部長 私からは、行政のデジタル化に関する御質問のうち、初めに、デジタル関連法に対する認識についてお答えいたします。
まず、個人情報をないがしろにする中で利活用を促進するやり方は認められないが、区の認識はどうかという御質問についてですが、住民の福祉向上や地域経済の活性化などを推進していく上では、データの利活用は必要不可欠ですが、個人情報保護をないがしろにすることは許されるものではないと認識しております。
次に、個人の権利を守る法規制と監督体制を構築して国民の信頼を得ることで、先進的な技術を発展させる方向こそ必要だと思うがどうかとの御質問にお答えいたします。
データの利活用に当たりましては、個人情報とのバランスが重要であるため、個人の権利を守る法規制や監督体制について、今後も国における審議等を注視をしてまいります。
次に、足立区の個人情報保護条例は、維持、発展させることが必要と考えるが、どうかとの御質問にお答えいたします。
個人情報保護法の改正に伴い、地方自治体の個人情報保護のルールにつきましては、原則、全国で統一されることとなっております。
一方、法律の範囲において、各自治体独自に必要最小限度の個人情報保護対策を追加することも認められる予定です。
今後、国が整備する法律施行令や個人情報保護委員会規則、ガイドライン等に基づき、足立区情報公開・個人情報保護審議会に諮問し、区としても個人情報保護に必要な対策を講じてまいります。
次に、デジタル化推進と情報弱者対策についてお答えいたします。
まず、高齢者や情報弱者を置き去りにしないため、サポート窓口を常設で各地域に設けるべきだとの御質問ですが、手続のサポートは各種窓口の通常業務として行っているため常設化は考えておりません。
しかし、今回の高齢者に対するコロナワクチン接種予約のように、デジタルでの対応が難しい方が多い手続につきましては、必要に応じて事前に臨時のサポート窓口の設置を検討してまいります。
次に、デジタル化は手続の簡素化に生かすとともに、住民の多面的な行政ニーズに応える対面サービスを拡充し、住民の選択肢を増やしてこそ、利便性の向上につながると思うが、どうかとの御質問についてお答えいたします。
手続の電子申請の拡充は、デジタル化に伴う申請入力項目の見直しなど手続の簡素化を行うとともに、申請者の実情に合わせて申請手続の選択肢を多様化するという考えで行うものであり、オンライン化によって直ちに紙の手続や対面のサービスをなくすわけではございません。今後も、オンラインで行われる手続につきましては拡充し、区民の利便性向上につなげてまいります。
●再質問
◆はたの昭彦 議員 すみません、公契約条例に関連して2点ばかり再質問をさせていただきたいと思います。
先ほどの労働台帳等で賃金はしっかり確認をしているということで、労働者と使用者側では、合意の上で賃金は保証されているというお話だったんですけれども、だとすると、実際に現場で調査をしたときに、これだけの開きが出るわけはないわけですよね。そういう下で、先ほど前回の調査から5年が経過をしてアンケート調査を行うという御答弁をいただいたんですが、私、質問の中で、直接、従事者に対して実態調査ということをお聞きしたんですけれども、その辺の方法については御答弁ありませんでしたので答弁していただきたいと思います。
それとあと、熟練と未熟練労働者といった区分の廃止については、私は、低賃金の押し付けを生みかねないということで質問をしたんです。このことが、この金額が担保というか理由となって、この賃金でいいんだというようなことになりかねないということから、未熟練と熟練労働者の区分をやめた方がいいんではないかということで質問をさせていただいたので、この辺の低賃金の押し付けの理由になるんではないかということについて答弁いただきたいと思います。お願いします。
●再答弁
◎松野美幸 総務部長 公契約条例についての御質問2点についてお答えいたします。
先ほども御答弁差し上げましたけれども、5年経過していることから、アンケート調査を実施したいと考えておりますので、その中でどのような工夫ができるか考えてまいります。
[発言する者あり]
◎松野美幸 総務部長 そういった内容につきましては、今後の課題とさせていただきます。
それからもう1点、熟練労働者、未熟練労働者の差についてのお話でございますけれども、低賃金の押し付けにはならないように調整をしていくものでございます。