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●討論−はたの昭彦議員(2022年3月24日)
◎はたの昭彦 議員 ただいま議題となりました。2受理番号1 沖縄県民投票の結果を尊重するよう国に意見書の提出を求める陳情、3受理番号15 辺野古新基地建設の中止と、普天間基地の沖縄県外・国外移転について国民的議論を行い、憲法に基づき公正かつ民主的に解決するべきとする意見書を提出することを求める陳情、3受理番号23 沖縄戦の戦没者の遺骨等を含む可能性のある土砂を埋め立てに使用しないこと等を求める意見書を国に提出するように求める陳情について、日本共産党足立区議団を代表して、委員会での不採択に反対し、採択を求め討論を行います。
まず、2受理番号1、3受理番号15の2つの陳情は、民主主義と地方自治の在り方を問うものです。
2019年2月24日に行われた普天間飛行場の代替施設として、国が名護市辺野古に計画をしている米軍基地建設のための埋立てに対する賛否についての県民による投票は、投票率52.48%、有効投票数60万1,888票のうち、7割を超える43万4,273票が反対の意思を表明しました。
2014年11月及び2018年9月に実施された沖縄県知事選挙でも、辺野古新基地建設の是非が主要な争点となり、いずれの選挙においても、辺野古新基地建設反対を公約に掲げた知事が当選していることから、沖縄県民の多数が、辺野古新基地の建設に反対していることは明確です。このような沖縄県民の民意が明確に示されたにもかかわらず、政府は、県民投票の結果を真摯に受け止めると述べる一方で、辺野古新基地建設を、これ以上先送りできないとして、辺野古沿岸部を埋め立てる工事をいまだに強行しています。
日本国憲法第92条は、地方自治制度の運営は、地方自治の本旨に基づいて行われることを保障していますが、その対象は、地方自治が団体の意思と責任の下で行われるべきとする。団体自治のみならず、住民自身の意思に基づいて行うべきとする民主主義的要素である住民自治も保障されています。沖縄県民は、繰り返し、辺野古新基地建設反対の意思を表明しており、その民意は、住民自治の観点からも、最大限尊重されなければなりません。
また、日本国憲法第95条は、一つの地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票において、その過半数の同意を得なければならないと定めていますが、その趣旨は、地方公共団体の個性の尊重、地方公共団体間の平等権の保障、特別法による地方公共団体の自治権の侵害の防止、地方行政における民意の尊重といった点にあり、国が特定の地方公共団体に不利益な事項を定めるときには、その住民の意思を十分に尊重することが、憲法上も要請されているというべきであり、正に特定の地域だけに、長期間の基地負担を求めることになり得る辺野古新基地建設の是非は、住民の意思を十分に尊重することが憲法上認められているもので、それを無視して基地建設を強行することは、憲法第92条及び憲法第95条の趣旨に反するとともに、地方自治を否定するものです。
陳情を審査した総務委員会で、自民党委員は、沖縄県の県民投票の結果を真摯に受け止め、沖縄県の基地負担軽減、普天間の危険性除去の必要性について、沖縄県との粘り強い対話を通じて理解を求め、早い普天間飛行場の全面返還を実現していく考えと、意見表明しましたが、これは、沖縄県民投票の結果を意図的にすり替える発言です。
国は、普天間の危険除去は、辺野古移設が唯一の解決策と繰り返していますが、新基地建設は、辺野古に強大な恒久基地を誕生させることであり、負担軽減どころか、更なる負担の押し付けです。しかも、2017年6月の参院外交防衛委員会で、当時の稲田防衛大臣は、辺野古新基地建設が完成しても、返還条件として、日米両国が合意した8項目の返還条件が整わなければ、普天間飛行場返還はなされないと明言しているとおり、辺野古は、普天間の代替施設ではなく、全面返還にはつながりません。
更に、軟弱地盤の存在により、工事期間は、当初の8年から12年まで延長され、移設を条件とする普天間基地の返還は、2030年代となることが確実であり、米シンクタンク戦略国際問題研究所CSISは、2020年11月の報告書で完成する可能性は低いと指摘し、新基地建設が、早期の普天間基地返還にならないことは明白です。
また、意見表明では、平成29年の衆議院議員選挙、令和元年参議院議員選挙で、総合政策集に辺野古への移設推進を明記した自民党が過半数を超える議席を獲得したこと、その政権が、国会の方針を定め推進しているとしていますが、正に、お上が決めたことに国民は従えとも取れる、民意無視の時代錯誤とも言える発言です。
加えて、埋立て承認撤回については、違法との司法判断が出されていると言いますが、防衛省沖縄防衛局が行政不服審査法に基づき行った不服審査は、不当・違法な公権力の行使から、国民の権利利益の救済を図るのが目的であり、行政機関である沖縄防衛局が審査請求を申し立てて、同じ政権である国土交通省が審査するのは、法の趣旨をねじ曲げた制度の乱用です。正に、自民党長期政権のおごりの態度の現れと言わざるを得ません。
次に、3受理番号23は、人道問題としての議会の考えを問うものです。
76年前の太平洋戦争末期、沖縄の地上戦は、約3か月に及び、日米で20万人以上が亡くなりました。沖縄本島南部は、最後の激戦地となり、多くの日本兵や民間人が命を落とし、今なお未収容の遺骨が、厚生労働省の資料では646柱、毎日新聞では2800柱、沖縄県平和祈念資料館によると、数万柱の遺骨が残されていると言われるように、正確な数字すら分かっていません。ボランティアらによる遺骨の収集は、今も続いており、今でも、遺骨が見つかっています。
本陳情は、基地建設の是非はともかく、このような遺骨や血のしみ込んだ土地を埋立てに使うという戦争犠牲者の尊厳を冒涜するような行為は、人道上許されないとして、中止を求めるものです。
だから、同様の意見書が全国の地方議会で可決され、2月7日現在で、参議院には178議会から提出され、防衛省にも189議会から届けられています。
埼玉県議会では、昨年10月に自民党が提案し、全会一致で可決されました。自民党県議は、県内出身の戦没者もおり、毎年、慰霊で遺族と沖縄を訪れていた。そういう流れがあり、遺族の意向を酌みながら提案した。土砂は、ほかでも調達できるはずと指摘しています。
この陳情の質疑で、自民党委員から、「この陳情が辺野古と一緒に扱われていることは残念。単に遺骨の問題ならば、思いを理解してあげたい部分もなくはない」と発言されていましたが、他の陳情と同時に審査するという扱いは、自民党の委員長権限です。
また、本陳情には、辺野古という文言は一文字もなく、辺野古新基地建設の是非とは切り離されたもので、戦没者の尊厳を守り、遺族の思いに寄り添えば、人道上の1点で一致できるものです。
公明党委員からは、3つの陳情について、県民の気持ち、心に寄り添うのは当然としながらも、ここは、足立区民のことを議論するのが筋と、不採択としましたが、これは、地方自治法第99条に定められた、議会の権限を否定する発言です。
議員の皆さん、3つの陳情に共通しているのは、地方自治を尊重してほしいということです。足立区議会が、地方自治を大切にする議会だと意思表示されることを心から呼びかけ討論といたします。