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●討論−はたの昭彦議員(2022年12月21日)
◎はたの昭彦 議員 ただいま議題となりました議員提出第14号議案 緊急事態に関する国会審議等を求める決議案について、日本共産党足立区議団を代表して反対の立場を表明し、討論を行います。
本案は、新型コロナウイルス感染症による中小企業への深刻な影響や医療崩壊による想定外の事態が発生したこと、東日本大震災による被災自治体の機能停止などを理由に、今後、さらなる重大事態が発生した場合は、従来の法体系では対応できない恐れがあるとして法体系の見直し等について、建設的かつ広範な国会審議と国民的議論を喚起するよう求めると述べています。
しかし、新型コロナウイルス感染症については、平時の医療に関する法律や緊急時の新型インフルエンザ等対策特別措置法などによって対処することが可能です。
また、災害について、災害対策基本法では、都道府県知事に施設管理、物資の保管、収用命令などが既にあり、設備・物件の除去、土地や工作物の一時的な使用なども既に法整備がされています。
新型コロナウイルス感染症が発生する前の2010年6月、厚生労働省の新型インフルエンザ対策総括会議は、@PCR検査体制の強化、A国立感染症研究所、検疫所、保健所の組織や人員の大幅強化の必要性、B米国CDC等を参考にした組織強化の提言を政府に行いましたが、政府は無視し続けました。しかも、行政改革の名の下、全国の保健所数を45%削減、感染症において国家の中枢を担う国立感染症研究所の公務員を人員削減の対象にして退職者が出ても新規採用を行わなかったことなど、感染症に係る組織の弱体化、予算の大幅削減によるもので、法体系の不備が原因ではありません。
自然災害についても、法体系に基づいて国がもっと財政支援を行うべき問題です。
そもそも、本決議案で言っている「さらなる重大事態」とは何を指すのか。「従来の法体系では対応できない恐れ」とは何のことなのか、具体的な説明すらありません。
本決議案と同様の緊急事態について、国会で審議を求める意見書や陳情は、2020年頃から各地方議会で出されていますが、これは、自民党が改憲項目の第9条への自衛隊明記とともに、4項目のうちの一つとして緊急事態条項を掲げた時期から始まっています。しかも、現在、北朝鮮のミサイルによる挑発行為や中国による台湾有事、ロシアによるウクライナ侵攻を口実に歴代内閣が憲法に定められている専守防衛から逸脱するとして、保有が認められないとしてきた敵基地攻撃能力の保有、先制攻撃となり得る大軍拡を進め、そのための安全保障関連3法の閣議決定を強行している状況を鑑みれば、本決議案には直接の記述はないものの、感染や震災を口実に根拠法としての憲法改定議論を進め、憲法に緊急事態条項の創設を求めていることは明らかです。
もともと緊急事態条項の創設は、故安倍元首相が憲法第9条への自衛隊明記とともに改憲の柱にしてきたもので、政府に権力を集中し、基本的人権の侵害、三権分立を否定、憲法の停止、独裁への道を開く危険があるとして、憲法学者や弁護士会からも批判されてきました。憲法の緊急事態条項が乱用され、人権を侵害し、言論抑圧につながる危険は世界の歴史からも明らかです。
第2次世界大戦前のドイツでは、ワイマール憲法第48条の大統領非常権限が乱発された結果、ナチス・ヒトラーの独裁政権に道を開きました。日本でも、明治憲法下の1923年の関東大震災の際、戦時に軍隊に権限を集中する戒厳令の一部を緊急勅令によって施行した結果、朝鮮半島から日本に移り住んできた人々への虐殺といった事件が引き起こされました。
日本国憲法を制定する、時の内閣が作成した指摘の中に「明治憲法においては、緊急勅令は行政当局者にとっては極めて便利にできており、それだけ濫用されやすく、議会及び国民の意思を無視して国政が行われる危険が多分にあった。すなわち、法律案として議会に提出すれば否決されると予想された場合に、緊急勅令として政府の独断で事が運ぶような事例もしばしば見受けられたのである。新憲法は、臨時の必要が起きれば必ずその都度、国会の臨時会を招集し、又は参議院の緊急集会を求めて立憲的に万事を措置する方針を取っているのである」という説明があり、戦後制定された日本国憲法で緊急事態条項を設けなかったのは、こうした痛苦の経験を踏まえたものです。
私たちは、こうした歴史の教訓に学び、立憲主義や三権分立、そして人権を尊重する現行憲法体系の下で、国民の命や暮らしを守る政治の実現を図ることこそ重要です。
以上の理由から、本決議案には到底賛成できないことを申し上げまして、討論といたします。